たとえば、製造業の社長が、取引銀行の融資更新の面談に出たとします。担当者から、代表者に万一があった場合の取扱いについて、契約書の条項を確認しているかと尋ねられ、社長は、借入の契約書を最後に読み返したのがいつか思い出せないことに気づきます。

社長を被保険者とする保険には入っています。しかし、その保険金で何を払うのか、借入金は誰がどの条件で返していくのかは、整理できていません。顧問税理士にも、銀行の担当者にも、何から聞けばよいのかが、すぐには浮かびません。

この記事では、社長に万一があったときの借入金について、返済条件の確認で見落としやすい3つの落とし穴を、契約書の定め、借入先ごとの違い、保険金額との釣り合いの順で整理します。事業保障という目的から、借入金を軸に整理しました。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を受けてきたFP1級の筆者です。

この記事は、法人保険への加入をお勧めするものではなく、いまの借入と備えの現状を点検するためのものです。借入契約の個別の定めは金融機関ごとに異なるため、実際の契約書と金融機関の説明で確かめてください。税務の個別判断は税理士の領域です。

結論

  • 社長の万一のときに借入金がどうなるかは、保険の金額より先に、借入契約書の定めと金融機関の判断を確かめる必要があります。落とし穴は3つです。契約書の定めの未確認、借入先ごとの条件の違い、保険金額との釣り合いです。
  • 代表者の死亡で返済条件が変わるかどうかは、契約書ごとに異なります。「変わるはず」「変わらないはず」と決めつけず、条項を読み、金融機関に確かめます。
  • 保障を削りすぎると、返済と運転資金が足りなくなります。反対に、保険料を広げすぎると、毎期の資金繰りを圧迫します。両面を見て決めます。

この記事で分かること

  • 社長の万一と借入金で、返済条件の確認が漏れやすい3つの場面
  • 借入契約書で見る箇所と、確認の順番
  • FP1級が見る点検項目と、現場で起きやすい失敗の場面
  • 今週できる3ステップ
タップできる目次

1. 社長の万一と借入金で見落としやすい、返済条件の3つの落とし穴

社長の万一と借入金では、返済条件の確認で3つの落とし穴があります。順に見ていきます。

1-1. 契約書に代表者の死亡が定められているかを確かめていない

借入の金銭消費貸借契約書には、返済の期限を早める事由が定められていることが多くなります。このことを、期限の利益の喪失といいます。債務者が破産手続開始の決定を受けたときなどは、民法第137条により期限の利益を主張できません(出所:民法第137条)。これとは別に、契約書の特約として、代表者の死亡などを事由に挙げている場合があります。ただし、契約書ごとに定めが異なり、書かれていない場合もあります。借入の債務者は会社であり、社長が保証人になっていなければ、社長の死亡で借入そのものが消えるわけではなく、会社に残ります。

たとえば、社長が、銀行から言われるまま契約書に押印し、条項の中身は読んでいなかったとします。融資更新の面談で、担当者から、代表者の死亡に関する条項の有無を尋ねられた時期に、社長は、自分が条項を把握していないと気づきます。社長は、契約書の写しを取り寄せて、顧問税理士と一緒に条項を読みます。以後は、借入のたびに、返済条件の条項に付箋を付けて保管します。

1-2. 借入先ごとの条件の違いを、一覧にしていない

借入先が複数あると、金融機関ごと、融資の種類ごとに、契約書の定めが異なります。保証協会の保証が付いた融資は、保証協会の取扱いも関わる場合があります。一覧にしていないと、どの借入が、誰の保証で、どの条件なのかが、社長にも分からなくなります。

たとえば、メインの銀行のほかに、設備資金で別の金融機関からも借りていたとします。決算の打合せで、税理士が借入金明細を見て、2つの借入の担保や保証人が異なると指摘する時期に、社長は、条件の違いを一覧にしていなかったと気づきます。社長は、経理担当者に、借入先ごとに返済の方法、担保、保証人、代表者に関する条項をまとめた表を作らせます。以後は、融資を受けるたびに、この表を更新します。

1-3. 保険金額と借入残高が釣り合っているかを見ていない

事業保障の保険金額は、契約したときの借入残高を前提に決めていることが多くなります。返済が進めば借入残高は減り、追加で借りれば増えます。契約時から借入の状況が変わっているのに、保険金額を見直していないと、保障が足りない、または保険料が過剰になっている、という食い違いが生じます。

たとえば、以前に借入を増やしたのに、保険の見直しをしていなかったとします。税理士との決算の打合せで、借入金の残高と保険証券の保険金額を並べた時期に、社長は、保険金額が借入残高に届いていないと気づきます。社長は、足りない分を、保険で補うか、預金で備えるか、借入そのものを減らすかを、税理士と保険の担当者に相談します。以後は、決算のたびに、借入残高と保険金額を並べて確かめます。

要するに、契約書の定め、借入先ごとの条件、保険金額との釣り合いの3つを確かめていないことが、落とし穴になります。順番は、契約書、一覧表、保険金額の順です。

2. 社長の万一と借入金の確認が後回しになる背景

後回しになる背景は、契約書が読みにくいこと、確認の相手が分かれていること、万一を考えること自体に抵抗があることの3つです。順に整理します。

2-1. 契約書が長く、専門用語が多い

金融機関の契約書は、条項が多く、法律用語も並びます。融資の実行時は、資金の入金が優先されて、条項を読む時間が取れません。後から読み返す機会もなく、写しが誰の手元にあるのかも、分からなくなります。

2-2. 確認の相手が分かれている

借入の条件は金融機関、経理の処理と決算書は税理士、保険の仕組みは保険の担当者と、確認する相手が分かれています。誰か1人に聞けば全体が分かる、という形になっていません。この分かれ方が、確認の遅れにつながります。

2-3. 万一を考えることに抵抗がある

社長自身の万一を、具体的に想像するのは、気が重いものです。しかし、備えがないと困るのは、従業員と家族です。気が重い話ほど、元気なうちに、事実の確認だけでも済ませておく価値があります。

要するに、契約書の読みにくさ、確認の相手の分かれ方、万一を考える抵抗感が、確認を後回しにさせます。

3. 社長の万一に備え、借入金の返済条件を確かめる3つの手順

確かめる手順は3つです。まず次の表で全体を見ます。

手順 確かめること 主に確認する相手
1. 契約書の条項を読む 返済の期限を早める事由に、代表者の死亡が含まれるか 金融機関・顧問税理士
2. 借入先ごとに一覧にする 返済の方法、担保、保証人、代表者に関する条項を表にする 経理担当者・顧問税理士
3. 保険金額と残高を並べる 保険金額が借入残高と、運転資金の見込みに合っているか 保険の担当者・顧問税理士

3-1. 手順その1:契約書の条項を読む

借入契約書の中で、まず探すのは、返済の期限を早める事由を定めた条項です。そこに、代表者の死亡や、代表者の変更が挙げられているか、挙げられている場合はどんな手続きが定められているかを読みます。書かれていない場合も、金融機関に「万一のときはどう扱われるか」を確かめます。

代表者が保証人になっている借入では、保証の債務は、相続の対象になるのが原則です(出所:民法第896条)。継続的な借入を保証する根保証では、保証人の死亡の時点で元本が確定し、その時点までの債務が相続の対象になる場合があります(出所:民法第465条の4)。保証の種類は契約書で確かめます。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に(出所:民法第915条)、家庭裁判所に申述して、相続の放棄や限定承認ができます(出所:民法第938条・第924条)。保証の取扱いは、金融機関との交渉でも変わるため、早めに専門家に相談します。経営者保証に関するガイドラインは、日本商工会議所と全国銀行協会の研究会が策定し、中小企業庁・金融庁が公表している指針です。法的な拘束力はなく、結果は会社ごとに異なります。

3-2. 手順その2:借入先ごとに一覧にする

一覧には、借入先、借入残高、返済の方法、返済期限、担保、保証人、代表者に関する条項の有無を並べます。保証協会の保証が付いた融資は、その旨も書きます。一覧が1枚あれば、万一のときに家族や後継者、税理士が全体を把握できます。

この一覧は、社長に万一があったときだけでなく、融資の更新や借換えの場面でも役立ちます。金融機関との面談で、条件を整理して話せるようになるからです。

3-3. 手順その3:保険金額と借入残高を並べる

一覧ができたら、借入残高の合計と、保険証券の保険金額を並べます。保険金は、請求の手続きを経て支払われるため、受け取りまでに時間がかかります。その間の運転資金、仕入れや給与の支払いも、どこから出すかを考えます。保険金の請求の流れは、保険会社の所定の手続きで決まります。

保険料の経理は、契約の内容で変わります。定期保険・第三分野保険のうち、2019年(令和元年)7月8日以後の契約で、保険期間が3年以上、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外や、資産計上の割合・期間の違いがあります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。科目名(保険積立金・前払保険料)は会社の処理で異なります。実際の処理は、顧問税理士の領域です。

要するに、契約書の条項を読み、借入先ごとに一覧にし、保険金額と残高を並べる、の3つをこの順に進めます。

ここまでで、3つの手順を解説しました。もっと詳しく知りたい方は、次の記事で、借入金と連帯保証から家族を守る事業保障を解説しています。

【まるっと解説】借入金と連帯保証から家族を守る事業保障 6つの対策

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。まずは、借入の契約書と保険証券を、一緒に並べて確かめます。

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4. FP1級が見る、借入金と事業保障の点検項目

FP1級の筆者が最初に見るのは、保険の種類よりも、借入の契約書と保険金額が、同じ前提で結ばれているかどうかです。

4-1. 契約書の条項と保険の目的の整合

借入契約書の代表者に関する条項と、保険の目的が合っているかを見ます。返済の期限が早まる条項があるなら、保険金で何を返すのかを決めておきます。条項がないなら、保険金は運転資金と従業員の生活の備えに回す、という考え方もあります。

4-2. 保険金額の根拠

保険金額が、借入残高、運転資金、従業員への支払いのどれを根拠にしているかを確かめます。根拠が説明できない金額は、不足にも過剰にもなりやすくなります。

4-3. 保障の空白と資金繰り

保険を削りすぎると、万一のときに返済も運転資金も足りなくなります。反対に、保険料を広げすぎると、毎期の資金繰りを圧迫します。月々の支払いの余力と、万一のときに必要な金額の両方を数えます。

4-4. 専門家の役割分担

借入の条件は金融機関、税務の個別判断と経理処理は税理士、保険の仕組みと手続きは保険の担当者です。FPは、3者の確認事項を並べて、決める順番を整理する役割で関わります。

要するに、契約書と保険の整合、保険金額の根拠、保障の空白と資金繰り、専門家の役割分担の4つを見ます。

5. 今週できる、借入金の返済条件を確かめる3ステップ

今週できるのは3ステップです。保険の見直しや借入の条件変更などの大きな決断は、後に回して構いません。

5-1. 借入の契約書を集める

借入先ごとに、契約書の写しを集めます。見つからないものは、金融機関に写しを依頼します。

5-2. 条項に印を付ける

返済の期限を早める事由と、代表者に関する条項に印を付けます。読み取れない箇所は、金融機関か顧問税理士に尋ねます。

5-3. 失敗しやすい3つの場面を、先に確かめる

契約書と保険証券を見て、次の3つの場面が起きないかを、先に確かめます。借入金と事業保障で起きやすい失敗は、保障の削りすぎ、保険料の過剰、見落としの3つの場面です。

  • 保障の削りすぎ:たとえば、社長が、保険料の負担を軽くするために、保険金額を大きく下げたとします。融資の借換えの面談で、担当者が現在の借入残高の合計を読み上げた時期に、経理担当者が、合計が保険金額を大きく上回っていると気づきます。社長は、保険の担当者と顧問税理士に、不足分の備え方を相談します。以後は、借入の増減のたびに、保険金額との差を確かめます。
  • 保険料の過剰:たとえば、借入金の残高が減ったのに、保険金額を据え置いて保険料を払い続けていたとします。決算の打合せで、税理士が保険料と借入残高を並べて示した時期に、経理担当者が、保険料の負担が毎期の資金繰りを圧迫していると気づきます。社長は、減額や払済などの選択肢(契約の内容により選べない場合があります)を、保険の担当者と検討します。以後は、決算のたびに、保険金額が必要な金額と合っているかを確かめます。
  • 見落とし:たとえば、借入契約書に、代表者の変更に関する手続きの定めがあったとします。融資更新の面談で、担当者から、代表者に変更があった場合の届出の有無を尋ねられた時期に、経理担当者が、条項を読み返しておらず、届出や承諾が必要かどうか答えられないと気づきます。社長は、金融機関の担当者に、手続きの時期と必要な書類を確かめます。以後は、代表者の変更を決める前に、契約書の条項を確認します。

要するに、契約書を集める、条項に印を付ける、失敗の場面を先に確かめる、の3つを今週のうちに進めます。

6. 社長の万一と借入金に関するよくある質問

社長が亡くなると、借入金は一括で返さなければなりませんか。

一括返済になるかどうかは、借入契約書の定めと金融機関の判断によります。契約書に代表者の死亡が返済の期限を早める事由として書かれている場合もあれば、書かれていない場合もあります。実際の契約書と金融機関の説明で確かめます。

代表者が連帯保証人の場合、保証債務は家族に引き継がれますか。

保証の債務は、相続の対象になるのが原則です(出所:民法第896条)。継続的な借入を保証する根保証では、保証人の死亡の時点で元本が確定し、その時点までの債務が相続の対象になる場合があります(出所:民法第465条の4)。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に(出所:民法第915条)、家庭裁判所に申述して、相続の放棄や限定承認ができます(出所:民法第938条・第924条)。個別の判断は弁護士や司法書士などの専門家に相談します。

保険金で借入金を返す場合、いつ入金されますか。

保険金は、保険会社への請求と所定の書類の提出を経て支払われます。入金までの期間は、契約や状況によって異なります。入金されるまでの運転資金は、別に備えておきます。

借入金の残高が減ったとき、保険はどうすればよいですか。

保険金額が、減った残高や運転資金の見込みと合っているかを確かめます。減額、払済などの選択肢(契約の内容により選べない場合があります)がありますが、保障が小さくなる点もあるため、保険の担当者と税理士に相談して決めます。

保証協会の保証が付いた融資は、何か違いますか。

保証協会の保証が付いた融資は、保証協会の取扱いも関わる場合があります。万一のときの手続きは、金融機関と保証協会の定めによります。どちらの扱いになるかは、金融機関に確かめます。

経営者保証は外せますか。

経営者保証に関するガイドラインは、日本商工会議所と全国銀行協会の研究会が策定し、中小企業庁・金融庁が公表している指針です。法的な拘束力はなく、結果は会社ごとに異なります。外せるかどうかは、会社と経営者の分離、財務基盤の強化、情報開示といった考え方を踏まえた金融機関の判断です。

保険料は、損金になりますか。

契約の内容によります。定期保険・第三分野保険のうち、2019年(令和元年)7月8日以後の契約で、保険期間が3年以上、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外や、資産計上の割合・期間の違いがあります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。科目名(保険積立金・前払保険料)は会社の処理で異なります。2019年7月8日より前の契約は取扱いが異なります。実際の処理は、顧問税理士の領域です。

7. まとめ|借入契約書の条項から、社長の万一への備えを確かめる

この記事のまとめ
  • 社長の万一と借入金の落とし穴は、契約書の定めの未確認、借入先ごとの条件の違い、保険金額との釣り合いの3つです。
  • 代表者の死亡で返済条件が変わるかどうかは、契約書ごとに異なります。条項を読み、金融機関に確かめます。
  • 保障を削りすぎると返済と運転資金が足りなくなり、保険料を広げすぎると資金繰りを圧迫します。両面を見て決めます。
  • 税務の個別判断は税理士の領域です。

筆者は、新卒のころ、商品の説明ばかりしていた経験から、保険は人が一番つらい「その時」に、心と暮らしを支えるものだと考えています。保険金の支払い条件は契約ごとに異なります。借入と備えの現状を、一緒に整理します。

筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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