「会社は後継者に渡す。自分は65歳で退く」。そう決めた社長から、よくこう続きます。「ところで、自分の退職金はどこから出せばいいのか」。会社の通帳を見れば運転資金と借入金の返済で手一杯、役員退職慰労金規程は作ったきり、生命保険は誰のための契約か分からない。勇退の時期が近づくほど、この問いは重くなります。

勇退退職金は、社長にとっては退職後の生活、つまりセカンドライフを支える資金です。会社にとっては、一度に支払う大きな現金です。両方を同時に成り立たせるには、勇退の数年前から計画的に財源を準備するほかありません。本記事では、保険代理店で10年・1,100名のご相談に向き合い、現在は中小企業診断士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士として法人支援150社以上に携わる松本昌史が、勇退退職金の必要性から財源の作り方、税務の留意点、毎年の点検までを5つの手順でまとめて解説します。

結論

  • 勇退退職金は「もらえたら嬉しいお金」ではなく、セカンドライフの生活費と会社の資金繰りの両方を守る計画として設計する
  • 準備の順番は、必要額の把握 → 規程と計算方法 → 財源の組み合わせ → 税務の確認 → 毎年の点検の5つ
  • 財源の無い退職金は借入れで支払うか、減額するか、支払いを諦めるかのどれかになり、後継者の経営を圧迫する

この記事で分かること

  • 勇退退職金がなぜ必要か(セカンドライフの生活費の実態)
  • 事業承継・自社株・保険の名義変更と退職金の関係
  • 役員退職慰労金の決め方と、規程・株主総会決議の役割
  • 内部留保・法人保険・共済制度という財源の組み合わせ方
  • 退職所得控除・分掌変更・損金算入など税務で間違えやすい点
  • 勇退までの年数ごとに何をすべきかの目安
タップできる目次

1. 勇退退職金が必要な理由とセカンドライフの実態

結論として、勇退退職金は社長個人の老後と、会社の信用の両方に関わります。理由は3つあります。

1-1. 社長には「会社からの退職金」以外の老後資金が少ない

会社員であれば、勤め先が用意する退職金制度が公的年金と並ぶ老後の土台になります。中小企業の社長も厚生年金は受け取れますが、会社員の退職金に相当する部分は自分で制度を作り、自分で財源を用意しなければ機能しません。報酬のうち生活費と税金・社会保険料を引いた残りが個人の貯蓄になりますが、事業への追加出資や個人保証の備えで手元に残らない社長も少なくありません。

公益財団法人生命保険文化センターの「2025(令和7)年度 生活保障に関する調査」では、夫婦2人で老後生活を送るうえで必要と考える最低日常生活費は月額平均23.9万円、ゆとりある老後生活費は月額平均39.1万円です(出所 生命保険文化センター)。65歳から90歳までの25年間で単純に計算すると、最低生活費だけで約7,170万円、ゆとりある生活では約1億1,730万円になります。公的年金で賄えない部分を埋めるのが、勇退退職金の役割です。

1-2. 退職金の額が大きく、会社の現金を一度に動かす

社長の退職金は、在任年数が長いほど、報酬が高いほど大きくなります。数千万円単位の現金を一度に支払う場面は、会社にとって決算と資金繰りの両方に影響する出来事です。財源が無ければ、金融機関から借りて支払うか、退職金を減らすか、分割して先送りするかしかありません。借入れで支払えば、返済するのは後継者です。

1-3. 支払えない退職金は、後継者と家族の負担になる

規程で定めた退職金を支払えなかった場合、社長個人は老後資金を失い、後継者は「先代に報いられなかった」という負い目を抱えたまま経営を引き継ぎます。社長の家族にとっても、老後の生活設計が崩れることになります。勇退退職金の準備は、社長個人の問題ではなく、会社と家族を含めた承継の設計の一部です。

要するに、勇退退職金は老後の生活費を支え、会社の資金繰りを守り、後継者への引継ぎを円滑にするための計画であり、財源の準備は勇退の数年前から始める必要があります。

2. 経営者が退職金の財源準備を先送りしてしまう背景

結論として、先送りの原因は怠慢ではなく、優先順位の構造にあります。よくお受けするご相談から、背景を3つに整理します。

2-1. 「自分の退職金」は常に後回しになる

社長の判断は、従業員の給与、取引先への支払い、借入金の返済、設備投資の順に並びます。自分の退職金はその最後に来ます。黒字の年に積み立てようと思っても、翌年の投資や賞与に回り、結局は何も残らない。この繰り返しが10年続くと、勇退の直前に慌てることになります。

2-2. 勇退の時期が決まっていない

「後継者が育ったら」「体力が続く限り」と時期を決めずにいると、必要額も積立期間も決まりません。逆に、勇退の時期を仮にでも決めると、残り年数から毎年の積立額が逆算でき、準備が動き始めます。時期は後から動かして構いません。決めないことが最大の先送りです。

2-3. 規程を作っただけで安心してしまう

役員退職慰労金規程を整備している会社でも、「規程があれば支払える」と考えているケースが目立ちます。規程は支払いの根拠であって財源ではありません。規程に書いた計算式で試算した金額を、誰が、いつ、どの資金から支払うかまで決めて初めて、準備が始まります。

要するに、勇退退職金の準備が止まるのは、時期と必要額が決まっていないために優先順位が上がらないからです。

3. 勇退退職金を準備する5つの手順

結論として、次の5つの手順を順に踏めば、財源と税務の両面で無理のない準備になります。

3-1. 手順1 勇退時期と必要額を決める

最初に決めるのは「いつ退くか」と「退職後にいくら必要か」です。退職後の生活費は、先ほどの調査の数字を目安に、ご自身の生活水準で書き出します。そこから公的年金の見込額(ねんきん定期便で確認できます)と個人の貯蓄を引いた不足分が、退職金で埋めるべき金額の目安になります。

項目 確認する内容
勇退の時期 年齢と年。後継者の育成計画と合わせる。仮決めでよい
退職後の生活費 月額×12か月×想定年数。住宅・医療・介護・趣味を分けて見積もる
公的年金の見込額 ねんきん定期便・ねんきんネットで確認
個人の貯蓄と資産 預金・有価証券・不動産。自社株は現金化しにくいので別枠
不足分 退職金で埋める金額の目安

3-2. 手順2 規程と計算方法を整える

役員退職慰労金は、株主総会の決議(または規程に基づく委任)を経て支給します。実務で広く使われる計算方法は「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」の功績倍率法です。功績倍率には法令上の基準値が無く、同業・同規模の会社の水準と比べて判断されます。法人税法第34条第2項により、不相当に高額と判断された部分は損金になりません(出所 国税庁)。

規程には、計算方法、支給の時期と方法(一括か分割か)、功労加算の有無、減額や不支給の事由を明記します。規程が株主総会決議を経て作られていても、実際に支払う際には原則として改めて株主総会の決議が必要です(総額を決議し具体額を取締役会に委ねる形もあります)。手続きの進め方は税理士・弁護士と確認し、後継者にも引き継いでおきます。

3-3. 手順3 財源を3つの柱で組み合わせる

退職金の財源は1つに頼らず、次の3つを組み合わせます。

財源 特徴 留意点
会社の内部留保(現預金) 最も自由度が高い 運転資金・投資と競合し、残りにくい
法人契約の生命保険 万一の保障を確保しながら、解約返戻金を退職時の財源に充てられる。契約者貸付で急な資金にも対応 保険料負担が続く。2019年の通達改正後は最高解約返戻率が50%を超える契約では区分に応じて保険料の一部を資産計上する(出所 国税庁 法人税基本通達9-3-5の2)
小規模企業共済(社長個人) 経営者本人が加入する国の制度。掛金は月1,000円から70,000円で、全額が所得控除の対象(出所 中小企業基盤整備機構) 会社ではなく個人の制度。会社からの退職金とは別建て

法人契約の生命保険を使う利点は、積立の途中で社長に万一のことがあっても、死亡保険金が死亡退職金や事業保障の財源になる点です。預金による積立にはこの機能がありません。一方で、保険料が高すぎれば資金繰りを圧迫します。退職時期と必要額から逆算して、保険料の水準を決めます。保険会社や商品を先に選ぶのではなく、目的と金額を先に決めるのが順番です。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。お断りいただいて構いませんので、まずは勇退時期と必要額を一緒に書き出すところからお聞かせください。

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3-4. 手順4 税務の留意点を税理士と確認する

退職金には、受け取る側と支払う側の両方に税務のルールがあります。

受け取る側(退職所得)。退職金は退職所得として他の所得と分けて課税され、退職所得控除を差し引いた残りの2分の1が課税対象になります。退職所得控除は勤続20年までなら40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)、20年を超えると800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。ただし役員等としての勤続年数が5年を超えない場合、2分の1の計算は適用されません(出所 国税庁 タックスアンサー No.1420)。

支払う側(損金算入)。不相当に高額な部分は損金になりません。また、社長が代表を退いて会長や相談役に残る場合、退職金として扱うには「実質的に退職したと同様の事情」が必要です。国税庁の法人税基本通達9-2-32は、常勤から非常勤になった場合、取締役から監査役になった場合、報酬がおおむね50%以上減少した場合を例示しています。いずれも経営上主要な地位を占め続ける場合は除かれ、未払金として計上しただけでは退職給与に含まれません(出所 国税庁 法人税基本通達9-2-32)。

「会長として残り、報酬もほぼそのまま」という形で退職金を支払うと、退職給与と認められないおそれがあります。勇退後の関わり方は、税務の面からも先に決めておく必要があります。具体的な税額の計算や申告は顧問税理士の領域です。

3-5. 手順5 毎年1回、計画を点検する

一度決めた計画も、業績・報酬・勇退時期・保険の返戻金は毎年変わります。決算のたびに、必要額と財源の差、保険の解約返戻金の推移、後継者の育成状況を1枚の表で確認します。差が広がっていれば積立額を見直し、縮まっていれば保険料の負担を減らす判断もできます。

要するに、時期と必要額を決め、規程と計算方法を整え、内部留保・法人保険・共済を組み合わせ、税務を税理士と確認し、毎年点検する。この5つの手順が、勇退退職金の準備の全体像です。

4. 勇退退職金と事業承継・自社株の関係

結論として、勇退退職金は後継者への承継と自社株の扱いと切り離せません。退職金だけを単独で設計すると、承継の場面で手戻りが起きます。

4-1. 退職金の支払いが会社の純資産と株価の評価に影響する

退職金を支払うと、その年度の会社の利益と純資産が減ります。非上場会社の自社株は会社の純資産や利益を基礎に評価されるため、退職金の支払いと株式の移転の時期を合わせて検討するのが一般的です。ただし、株式の評価方法や移転の時期の判断は税理士の領域で、退職金の額を株価のために操作することは法人税法第34条第2項の「不相当に高額」の問題を招きます。承継の全体計画の中で、退職金・株式・後継者の役員報酬を同時に見ます。

4-2. 一括支給と分割支給の違い

支給方法 会社側 社長側
一括支給 一度に大きな現金が出る。財源の準備が前提 退職所得として一度に受け取る。セカンドライフの資金計画が立てやすい
分割支給 資金繰りの負担を分散できる。ただし分割の理由と期間を株主総会で明確にする 受け取り方によって所得の区分や課税の時期が変わる。税理士に確認が必要

資金繰りの都合で分割にする場合も、「いつ、いくら、どの財源から」を規程と株主総会の議事録に残します。あいまいな分割は、後継者と先代の間の感情的なもつれの原因になります。

4-3. 法人保険の名義変更を使う場合の留意点

退職時に、会社契約の保険を社長個人に名義変更して退職金の一部に充てる方法が使われることがあります。この場合、2021年(令和3年)7月1日以後に名義変更した契約のうち、法人税基本通達9-3-5の2の対象となる契約で、解約返戻金の額が資産計上額の70%に相当する金額を下回るものは、資産計上額で評価する取扱いになっています(出所 国税庁 所得税基本通達36-37)。解約返戻金の低い時期に安く移すという考え方は通用しなくなっているため、名義変更を予定している場合は契約の種類と評価額を税理士と確認します。

4-4. 勇退退職金についてよくある誤解

誤解 実際
規程があれば支払える 規程は根拠であって財源ではない。支払う現金を別に用意する
保険料は全部損金になる 2019年の通達改正後は最高解約返戻率に応じて一部を資産計上する(出所 国税庁 法人税基本通達9-3-5の2)
会長として残っても退職金は出せる 実質的に退職したと同様の事情が必要。経営上主要な地位にとどまると退職給与と認められないおそれ(出所 国税庁 法人税基本通達9-2-32)
退職金は社長個人の問題 財源が無ければ借入れ・減額・先送りになり、後継者の経営と家族の生活に影響する

要するに、勇退退職金は自社株・後継者・保険の名義変更と一体で設計し、一括か分割かも含めて議事録に残すことが、承継を円滑にします。

5. 中小企業診断士とファイナンシャル・プランナーが一緒に見る勇退退職金の設計

結論として、勇退退職金は「保険」でも「税務」でもなく「承継の設計」として考えるほうが、判断が早く正確になります。

5-1. 会社の計画と個人の計画を1枚にする

当社は中小企業の経営改善と事業承継を専門とし、法人保険の設計も扱っています。勇退退職金のご相談では、会社の資金繰り計画と社長個人のセカンドライフ計画を1枚の表にまとめます。会社側だけを見ると退職金は「コスト」に見え、個人側だけを見ると「もらえるお金」に見えます。両方を並べて初めて、無理のない金額と時期が見えてきます。

5-2. 保険は目的と金額から逆算する

保険代理店での10年間、1,100名のご相談に向き合ってきた経験から言えるのは、商品から入った保険は後で見直しが必要になる、ということです。勇退時期・必要額・会社の資金繰りを先に決め、そこから保険料の水準と保障額を逆算します。保険が不要という結論になることもあります。

5-3. 準備で起こりやすい3つの注意点

  • 積立の中断 業績が落ちた年に保険料の負担が重く感じられ、勇退の3年前に解約して積立を止めてしまう。解約した時点で死亡保障も消え、その後に万一があれば死亡退職金や事業保障の財源が無くなります。返戻金は途中で減り、再加入は年齢と健康状態で難しくなります。負担が重いなら解約ではなく減額や払済で調整します。
  • 重ね持ちによる資金繰りの圧迫 退職金の財源を保険だけで用意しようとして年間の保険料が利益を超え、設備投資や賞与の原資を削ってしまう。内部留保と共済を組み合わせ、保険料は利益の範囲に収めます。
  • 勇退後の関わり方を決めずに支払う 退職金を受け取った後も代表権を持ったまま経営判断を続け、税務調査で退職給与と認められない。勇退後の役職・報酬・権限は、支払いの前に税理士と確認します。

要するに、会社と個人の計画を1枚にし、目的と金額から保険を逆算し、積立の中断・重ね持ち・勇退後の関わり方の3点を避けることが、設計の要です。

6. 勇退までの年数別にできること

結論として、残り年数によって打てる手は変わります。目安は次のとおりです。

  1. 勇退まで10年以上 必要額の試算と規程の整備。法人保険を使うなら、保険料を利益の範囲に収めた長期の積立設計が組みやすい時期です。
  2. 勇退まで5〜10年 財源の不足分を確定し、積立額を増やすか時期を調整する。後継者の育成計画と並行して、勇退後の役職と報酬を決めます。
  3. 勇退まで3年以内 既存の保険の解約返戻金と現預金で支払える額を確認し、支払方法(一括・分割)と株主総会の時期を決める。新規の積立よりも、手持ちの財源の整理が中心になります。

今週中にできる一歩は、勇退の年を仮に決め、ねんきん定期便と役員退職慰労金規程を手元に揃えることです。この2つがあれば、必要額の試算は専門家と一緒に短時間で終わります。

要するに、残り年数が長いほど選択肢は多く、短いほど整理が中心になります。仮にでも勇退の年を決めることが出発点です。

7. 勇退退職金のよくある質問

Q1. 役員退職金の相場はいくらですか

公的な相場はありません。実務では功績倍率法(最終報酬月額×在任年数×功績倍率)で計算し、同業・同規模の水準と比べて妥当性を判断します。法人税法第34条第2項により、不相当に高額な部分は損金になりません(出所 国税庁)。

Q2. 退職金にはどのくらい税金がかかりますか

退職所得控除を差し引いた残りの2分の1が課税対象です。控除額は勤続20年までで40万円×勤続年数、20年を超えると800万円+70万円×(勤続年数−20年)です。役員等としての勤続年数が5年を超えない場合は2分の1の計算が適用されません(出所 国税庁 タックスアンサー No.1420)。税額の計算は税理士にご確認ください。

Q3. 会長として会社に残っても退職金を受け取れますか

常勤から非常勤になる、報酬がおおむね50%以上減少するなど、実質的に退職したと同様の事情が必要です。経営上主要な地位を占め続ける場合は退職給与と認められないおそれがあります(出所 国税庁 法人税基本通達9-2-32)。勇退後の関わり方を先に税理士と確認してください。

Q4. 法人保険で退職金を準備するメリットは何ですか

積立の途中で社長に万一のことがあっても死亡保険金が財源になる点と、解約返戻金や契約者貸付で退職時の資金に充てられる点です。保険料の損金算入は2019年の通達改正後、最高解約返戻率が50%を超える契約では返戻率の区分に応じて一部が資産計上されます(出所 国税庁 法人税基本通達9-3-5の2)。保険料を目的に加入するのではなく、必要額から逆算して設計します。

Q5. 相談すると保険を勧められますか

売り込みは一切ありません。勇退時期と必要額の試算、規程の整理から始め、保険が不要という結論になることもあります。

8. まとめ|セカンドライフと会社の両方を守る勇退退職金

この記事のまとめ
  • 勇退退職金はセカンドライフの生活費を支え、会社の資金繰りと後継者を守る計画として設計する
  • 手順は、勇退時期と必要額 → 規程と計算方法 → 内部留保・法人保険・共済の組み合わせ → 税務の確認 → 毎年の点検
  • 退職所得控除・分掌変更・損金算入は間違えやすい。勇退後の関わり方は支払いの前に税理士と確認する
  • 積立の中断、保険料の重ね持ち、関わり方を決めない支払いの3つを避ける
  • 残り年数が長いほど選択肢は多い。勇退の年を仮に決めることが出発点

勇退退職金の準備は、社長個人の老後と会社の未来を同時に設計する作業です。勇退の年を仮に決め、必要額を書き出すところから始めましょう。ご相談いただいても売り込みはなく、お断りいただいて構いません。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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