【見直し前に】法人保険の払込満了後 継続か解約か決める3つの判断軸
たとえば、社長が、決算書を見ていて、払込が終わった保険のことを、ふと思い出したとします。この保険を持ち続けるのか、解約するのか、社内で誰も決めておらず、証券がどこにあるのかも、すぐには分かりません。
法人保険の払込満了は、保険料の負担が軽くなる節目です。一方で、保障が続くのか、解約返戻金はどう動くのか、経理処理はどう変わるのかは、契約によって異なります。何も決めないまま過ぎると、目的が曖昧な契約が残ります。
この記事では、法人保険の払込満了を迎えたときに、継続するか解約するかをどう決めるかを、次の3つの判断軸で整理します。保障の目的が残っているか、解約返戻金と帳簿の関係を確かめる、資金繰りと財源の置き場所を決める、の3つです。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を受けてきたFP1級の筆者です。
この記事は、法人保険への加入や解約をお勧めするものではなく、払込満了のあとの契約を点検するためのものです。税務の個別判断や経理処理は税理士の領域です。
結論
- 払込満了と保険期間の満了は別です。払込満了のあとも保障が続く契約があるため、証券で確かめます。
- 継続か解約かは、保障の目的、解約返戻金と帳簿の関係、資金繰りと財源の3つの判断軸で決めます。
- 備えを削りすぎれば保障に空白が生じ、保険を重ねすぎれば資金繰りを圧迫します。両面を見て決めます。
この記事で分かること
- 払込満了のあとに何も決めないと、会社で起きる3つの場面
- 継続か解約かを決める3つの判断軸と、確認事項の整理表
- FP1級が見る点検項目と、現場で起きやすい失敗の場面
- 今週できる、証券の確認など3ステップ
1. 法人保険の払込満了後に何も決めないと起きる3つの場面
払込満了のあとに何も決めないと、起きる場面は3つあります。順に見ていきます。
1-1. 目的が曖昧なまま、契約が残る
払込が終わると、保険料の引き落としがなくなるため、保険の存在が日々の業務から見えなくなります。契約を結んだときの目的が社内で共有されていないと、何のための保険なのか分からないまま、残ります。
たとえば、社長が、払込が終わった契約の目的を、社内で共有しないまま過ごしたとします。経理担当者が、引き落としの停止に気づいて、社長に尋ねると、社長は、結んだときの目的は覚えているものの、いまの会社の状況に合っているのかを、すぐには答えられません。社長は、保険証券を取り出し、保険の担当者に、いまの保障の内容と解約返戻金の額を確認します。以後は、払込満了の前に、契約の目的を確かめる時期を決めます。
1-2. 解約したあとの損益が、想定と違う
契約を解約すると、戻ってきた解約返戻金と、帳簿上の保険積立金などの資産計上額との差額が、会社の損益に影響します。資産計上額の残高がある契約は差額、ない契約は戻った額の全体が益金になります。
たとえば、社長が、手元の資金を厚くするために、払込が終わった契約を解約したとします。申告の前に損益を試算した顧問税理士が、解約返戻金が益金になり、納める税額に影響する場合があると指摘します。社長は、顧問税理士に、その期の損益と繰越欠損金を踏まえた、税額への影響を確認します。以後は、解約を決める前に、税理士の試算を取ります。
1-3. 保障が空白になり、借入の備えがなくなる
死亡保障のある契約を解約すると、死亡保障もなくなります。事業保障として持っていた保険を解約すると、社長に万一があったときの会社の資金の備えが、なくなる場合があります。
たとえば、社長が、保険料の負担がなくなったと考えて、満了した契約を解約したとします。借入の更新の面談で、金融機関の担当者に、社長に万一があったときの返済の備えを尋ねられ、社長は、備えがなくなっていたと気づきます。社長は、借入の残高と、いまの備えを一覧にして、顧問税理士と保険の担当者に相談します。以後は、解約の前に、借入と保障の関係を確認します。
要するに、目的の曖昧さ、解約後の損益、保障の空白の3つが、払込満了のあとに何も決めないと起きる場面です。
2. 払込満了後の継続・解約の判断が先送りされる背景
判断が先送りされる背景は、保険料の負担が消えること、契約の内容が分かりにくいこと、相談先が分かれていることの3つです。順に整理します。
2-1. 保険料の負担が、目に見えなくなる
引き落としがなくなると、資金繰りの負担が減るため、緊急性を感じにくくなります。その間に、契約の目的と、会社の状況とのずれが広がる場合があります。
2-2. 契約の内容が、分かりにくい
払込満了と保険期間の満了は別のものです。払込が終わっても保障が続く契約もあれば、払込の終了とともに保障が終わる契約もあります。証券を開かないと、どちらか分かりません。
2-3. 相談先が、分かれている
契約の内容は保険の担当者、損益と経理処理は顧問税理士、借入との関係は金融機関と、相談先が分かれています。全体を見て、確認の順番を整理する人がいないと、判断が止まります。
要するに、負担の見えなさ、契約の分かりにくさ、相談先の分断の3つが、判断を先送りさせます。
3. 払込満了後の法人保険を継続か解約か決める3つの判断軸
判断軸は3つです。まず次の表で全体を見ます。
| 判断軸 | 確かめること | 主な相談先 |
| 1. 保障の目的が残っているか | 借入、退職金、事業保障など、結んだ目的がいまも必要か | 保険の担当者・FP |
| 2. 解約返戻金と帳簿の関係 | 解約返戻金の額、帳簿上の資産計上額、損益への影響 | 顧問税理士・保険の担当者 |
| 3. 資金繰りと財源の置き場所 | 解約した資金の使い道、継続した場合の備えの位置づけ | 顧問税理士・金融機関 |
3-1. 保障の目的が残っているか
最初に、契約を結んだときの目的を書き出し、いまも必要かを確かめます。借入の返済、役員退職金の財源、従業員の万一への備えなど、目的が残っていれば、継続を前提に考えます。
目的が薄れていても、すぐに解約と決めるのではなく、保障を続ける場合と解約する場合の両方で、会社の状況を確かめます。払込満了のあとも保障が続く契約では、解約返戻金の推移表を、保険の担当者に出してもらいます。
3-2. 解約返戻金と帳簿の関係を確かめる
次に、解約返戻金の額と、帳簿上の保険積立金などの資産計上額を見比べます。保険積立金は、資産計上した保険料の累計から取り崩した分を引いた残高で、解約返戻金とは一致しない場合があります。
2019年(令和元年)7月8日以後に契約した定期保険・第三分野保険のうち、保険期間が3年以上で、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外があります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。取り崩しの期間は、保険期間と区分で決まるため、払込満了の時期と一致しない場合があります。
解約したときの益金の額は、当期の損益と繰越欠損金で、税額への影響が変わります。保険料の一部が損金になっていた契約では、払込がなくなると損金がなくなり、利益や税額に影響する場合もあります。これらは、顧問税理士の領域です。
3-3. 資金繰りと財源の置き場所を決める
最後に、継続した場合と解約した場合の資金繰りを、比べます。解約すれば、解約返戻金が入りますが、その資金の使い道を決めておかないと、運転資金に混ざって備えが見えなくなります。
継続する場合は、必要になったときに、契約者貸付を使える契約もあります。契約者貸付には利息がかかり、残高と利息が解約返戻金を超えると失効し、保障を失う場合があります。質権(担保の権利)が付いている契約では、手続きに金融機関の承諾や保険会社所定の書類が必要になることがあります。
要するに、保障の目的、解約返戻金と帳簿の関係、資金繰りと財源の3つを、この順に確かめます。
ここまでで、3つの判断軸を解説しました。もっと詳しく知りたい方は、次の記事で、法人保険の見直しの全体像を解説しています。
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4. FP1級が見る、払込満了後の法人保険の点検項目
見る点は4つです。FP1級の筆者が最初に見るのは、解約するかどうかよりも、払込満了のあとも保障が続くのかどうかが、証券で確認できているかです。
4-1. 払込期間と保険期間が分かっているか
払込満了の時期と、保険期間の満了の時期を、証券で確かめます。払込のあとも保障が続くのかどうかで、判断が変わります。
4-2. 解約返戻金の推移表があるか
解約返戻金の推移表を、保険の担当者に出してもらい、いまの額と今後の動きを確かめます。額は契約ごとに異なるため、一般的な数字では判断しません。
4-3. 継続と解約の資金繰りの差
継続した場合と解約した場合の資金繰りを、資金繰り表で並べます。備えが足りなければ空白が生じ、備えが大きすぎれば資金が寝てしまう場合があります。
4-4. 専門家の役割分担
契約の内容は保険の担当者、損益と経理処理は顧問税理士、借入との関係は金融機関です。FPは、各専門家への確認事項を並べて、決める順番を整理する役割で関わります。
要するに、払込期間と保険期間、推移表、継続と解約の資金繰り、専門家の役割分担の4つを見ます。
5. 今週できる、払込満了後の契約を確かめる3ステップ
今週できるのは3ステップです。解約や減額などの大きな決断は、確認が済んでから決めて構いません。
5-1. 証券で払込期間と保険期間を確かめる
払込が終わった契約、または終わりが近い契約の証券を取り出し、払込期間と保険期間、被保険者、受取人を書き出します。
5-2. 契約の目的と解約返戻金の額を並べる
結んだときの目的を短い文にし、保険の担当者に出してもらった解約返戻金の額と並べます。帳簿上の保険積立金の残高も、あわせて書き出します。
5-3. 失敗しやすい3つの場面を、先に確かめる
次の3つの場面が起きないかを、先に確かめます。払込満了後に失敗しやすい場面は、備えの削りすぎ、過剰、契約の見落としの3つです。
- 削りすぎ:たとえば、社長が、払込が終わった契約で契約者貸付を借り、返済の計画を決めないまま過ごしたとします。経理担当者が、保険会社から届く契約内容のお知らせ(届く場合があり、記載は会社・契約で異なります)を開かずに、書類に重ねていたとします。社長が貸付の残高を保険会社の担当者に尋ねると、残高が解約返戻金に近づいていると分かります。社長は、保険の担当者に、貸付の返済の方法と、失効した場合に保障を失うことを確認します。以後は、貸付を借りる前に、返済の計画を決めます。
- 過剰:たとえば、社長が、払込満了で浮いた保険料を、そのまま新しい保険の保険料に回したとします。総務担当者が、賞与の支給月の前に資金を確認すると、新しい保険料と賞与の支払いが重なり、手元の資金が薄くなると分かります。総務担当者は、社長に資金の一覧を見せます。社長は、保険の担当者に、減額や払済などの選択肢を確認します(払済は、以後の保険料の払込みをやめ、その時点の返戻金をもとに同じ保険期間で保険金額が小さくなる形です。減額は、減らした部分が解約と同様に扱われます。契約の内容により選べない場合があります)。以後は、新しい契約を結ぶ前に、保険料の上限を試算します。
- 契約の見落とし:たとえば、社長の交代のときに、払込が終わった契約の被保険者と受取人を、見直さないままにしたとします。後継者が、会社の契約を整理するために、保険証券を一覧にすると、被保険者が前の社長のままで、保険金の受取人も現状に合っていないと分かります。後継者は、前の社長と顧問税理士に、契約の経緯を確認します。以後は、社長の交代のたびに、被保険者と受取人を点検します。
要するに、証券の確認、目的と解約返戻金の突き合わせ、失敗しやすい場面の先回りの3つが、今週の一歩です。
6. 払込満了後の法人保険のよくある質問
Q1. 払込満了になったら、保障もなくなりますか。
契約によって異なります。払込満了と保険期間の満了は別のものです。払込のあとも保障が続く契約と、保障も終わる契約があるため、証券で確かめます。
Q2. 払込が終わった契約を解約すると、税金はどうなりますか。
解約返戻金と、帳簿上の資産計上額との差額が、損益に影響します。資産計上額がある契約は差額、ない契約は戻った額の全体が益金になります。税額への影響は、当期の損益や繰越欠損金で変わるため、顧問税理士に試算を依頼します。
Q3. 払込満了のあとの契約は、そのまま続けて問題ありませんか。
契約の目的が、いまの会社の状況に合っているかで決めます。目的が残っていれば、続けることも選べます。目的が薄れていれば、継続と解約を、資金繰りと保障の両面で比べます。
Q4. 解約返戻金は、いつでも受け取れますか。
解約すれば、その時点の解約返戻金を受け取れます。ただし、額は契約ごと、時期ごとに異なります。推移表を保険の担当者に出してもらい、いまの額と今後の動きを確かめます。
Q5. 契約者貸付は、返さなくてもよいのですか。
利息がかかり、残高と利息が解約返戻金を超えると、契約が失効し、保障を失う場合があります。返済の方法は、保険の担当者に確認します。
Q6. 保険料は、損金になりますか。
契約の内容によります。2019年(令和元年)7月8日以後の定期保険・第三分野保険のうち、保険期間が3年以上で、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外があります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。実際の処理は、顧問税理士の領域です。
7. まとめ|払込満了は、契約の目的を点検する節目
- 払込満了と保険期間の満了は別で、払込のあとも保障が続く契約があります。
- 継続か解約かは、保障の目的、解約返戻金と帳簿の関係、資金繰りと財源の3つの判断軸で決めます。
- 解約すると死亡保障もなくなり、益金が生じて税額に影響する場合があります。
- 削りすぎれば保障に空白が生じ、保険を重ねすぎれば資金繰りを圧迫します。
- 経理と税務は税理士の領域です。
筆者は、新卒のころ、見直しの相談で、保障の内容ばかりを説明し、お客さまが守りたい人のことを伺えていなかったことがあります。以来、保険の話の前に、守りたい人の話を伺うようにしています。払込満了の相談も同じで、まず、その契約が誰を守るためのものだったのかを伺います。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。契約の目的と解約返戻金の整理を、一緒に進めます。
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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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