女性社長が法人保険の増額を勧められた時の確認点【3つ】
たとえば、女性社長が、保険の担当者から「会社も大きくなったので、保険金額を増やしませんか」と提案を受けたとします。提案書には、新しい保険金額と保険料が並んでいます。担当者からは、次の打合せまでに返事がほしいと言われます。女性社長は、それまでに何を確かめればよいかを考えます。
ご相談では、増額の提案そのものよりも、提案を受けた時に何を確かめればよいかが分からない、という場面があります。増額が会社に合う場合も、合わない場合もあります。大切なのは、提案の金額ではなく、会社の何が変わったから増やすのかを確かめることです。
この記事では、法人保険の目的のうち「見直し・税務の整理」を扱います。女性社長が法人保険の増額を勧められた時の確認点を、増額の理由と目的、保険料と資金繰り、増額の形と手続き、の3つに分けて説明します。性別に関わらず通じる確認を、女性社長の場面で具体的にお伝えします。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を伺ってきた、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)の筆者です。
この記事は、増額をお勧めするものでも、お断りするよう勧めるものでもありません。いまの会社に合う保険金額かを点検するためのものです。税務の個別判断や経理処理は、税理士の領域です。
結論
- 増額は理由の確認が先
- 確認点は理由・保険料・手続きの3つ
- 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫
この記事で分かること
- 今週できる3ステップ
- 増額を勧められた時の3つの確認点
- 増額の提案で起こり得る3つの落とし穴
- FP1級が見る点検項目と、失敗につながる場面
1. 女性社長が法人保険の増額を勧められた時に起こり得る3つの落とし穴
落とし穴は3つあります。どれも、提案書と会社の数字を並べてから決めれば、避けやすい場面です。
1-1. 増やす理由を確かめずに、承諾する
保険金額を増やす理由は、借入が増えた、従業員が増えた、固定費が増えた、など会社ごとに異なります。理由を確かめずに承諾すると、あとで役員や家族に説明しにくくなります。
たとえば、女性社長が、提案書の保険金額をそのまま承諾し、何が変わったから増やすのかを確かめなかったとします。役員会議で増額を報告した時に、役員から「借入が増えたからですか、人が増えたからですか」と聞かれ、女性社長は答えられないことに気づきます。女性社長は、保険の担当者に、保険金額を決めた計算の根拠を資料で依頼します。以後は、増額を承諾する前に、増やす理由を会社の数字で確かめます。
1-2. 増額の部分にも、告知が要ると知らずにいる
保険金額を増やす場合、増やす部分について、保険会社から改めて健康状態の告知を求められる場合があります。告知の内容によっては、増額できない場合もあります(契約を結ぶ時の告知は保険法第37条。出所:e-Gov法令検索。増額の時の扱いは約款で確かめます)。
たとえば、女性社長が、増額は書類に署名するだけで済むと考え、手続きの日を決めていたとします。申込みの書類を持参した保険の担当者から、増額の部分に告知の欄があると説明され、女性社長は、健康診断で再検査を勧められたことを書く必要があると気づきます。女性社長は、保険の担当者に、告知の内容によって増額がどうなるかを確かめます。以後は、増額を検討する時に、告知が要るかを先に確かめます。
1-3. 別の契約と、同じ目的で重ねてしまう
法人保険の契約が複数あると、それぞれの担当者から別々に増額を勧められる場合があります。同じ目的に、2つの契約で重ねて備えることになりかねません。
たとえば、女性社長が、別々の担当者から勧められた増額を、それぞれ承諾したとします。保険の一覧を作り直していた総務担当者が、同じ借入金への備えを、2つの契約で増やしていると気づきます。総務担当者は、女性社長に、一覧を見せて伝えます。女性社長は、2人の担当者に、それぞれの契約の目的を確かめます。以後は、増額を決める前に、すべての契約を一覧にして目的を並べます。
要するに、理由の確認漏れ、告知の見落とし、目的の重なりの3つが、増額の提案で起こり得る落とし穴です。
2. 経営者が法人保険の増額の提案を判断しにくい背景
背景は3つです。提案書の数字が具体的に見えること、断りにくい関係があること、必要な保険金額の考え方を持っていないことです。
2-1. 提案書の数字が、具体的に見える
提案書には、保険金額や保険料が数字で並んでいます。そのため、計算の根拠を確かめる前に、その数字が正しいように感じる場合があります。数字の前提を、1つずつ聞き出します。
2-2. 長い付き合いの担当者だと、断りにくい
長く付き合ってきた担当者からの提案だと、断ると関係が崩れるように感じる場合があります。返事の前に、会社の数字を確かめる時間をもらって構いません。
2-3. 必要な保険金額の考え方を、持っていない
会社にとって必要な保険金額の考え方がないと、提案の金額が多いのか少ないのかを比べられません。借入金、固定費、手元の預金を並べた表を、社内で1枚作っておきます。
要するに、数字の見え方、担当者との関係、考え方の不在の3つが、増額を判断しにくい背景です。
3. 法人保険の増額を勧められた時の3つの確認点
確認点は3つです。まず次の表で全体を見ます。
| 確認点 | 確かめる内容 | 相談する相手の例 |
| 1. 増額の理由と目的 | 会社の何が変わったか、必要な保険金額、ほかの契約との重なり | 保険の担当者・FP |
| 2. 保険料と資金繰り | 増える保険料、引き落としの月、税務の扱い | 顧問税理士・経理担当者 |
| 3. 増額の形と手続き | いまの契約の増額か新しい契約か、告知、被保険者の同意 | 保険の担当者 |
3-1. 確認点1 増額の理由と目的を確かめる
最初に、会社の何が変わったから増やすのかを確かめます。借入金の残高、毎月の固定費、従業員の数などを、前に保険金額を決めた時と、いまとで並べます。
必要な保険金額は、社長に万一があった時に会社が払うお金から、手元の預金などで払えるお金を差し引いて考えます。差が広がっていれば、増額を検討する理由になります。差が変わっていなければ、増額の理由は別に確かめます。
提案書に計算の前提が書かれていない場合は、借入金・固定費・預金のどの数字を使ったかを、担当者に尋ねます。前提が会社の数字とずれていれば、いまの数字で出し直してもらいます。出し直した結果、いまの保険金額で足りると分かる場合もあります。
理由が数字で分かれば、役員や家族にも同じ言葉で説明できます。承諾する場合も、見送る場合も、判断の根拠が残ります。
3-2. 確認点2 保険料と資金繰りを確かめる
次に、増額で増える保険料と、引き落としの月を確かめます。年払いの場合は、賞与や納税の月と重ならないかも見ます。
定期保険の保険料は、受取人が会社なら原則として損金になります(法人税基本通達9-3-5。出所:国税庁)。2019年7月8日以後に契約した、保険期間3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超える契約は、保険料の全部または一部を保険期間のはじめの一定期間に資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(割合や期間は最高解約返戻率の区分で異なり、年換算保険料の額などによる例外もあります。法人税基本通達9-3-5の2。出所:国税庁)。2019年7月7日以前に契約した保険でも、増額した部分は、増額した時点の取扱いで判断される場合があります。終身保険や養老保険の扱いは別です(養老保険は法人税基本通達9-3-4。出所:国税庁)。増額の部分がどの扱いになるかは、顧問税理士に確かめます。
税負担を理由に増額を決めることは、お勧めしません。保険金額は、会社に必要な保障の額から決めます。
3-3. 確認点3 増額の形と手続きを確かめる
最後に、増額の形を確かめます。いまの契約の保険金額を増やす形か、別の新しい契約に入る形かで、手続きや保険料の計算が異なる場合があります。
増やす部分について、告知を求められる場合があります。会社が契約者で、社長や役員を被保険者にする死亡保険は、契約を結ぶ時に被保険者本人の同意が必要です(保険法第38条。出所:e-Gov法令検索)。増額でも、本人の同意を求められる場合があります。手続きの流れは、保険の担当者に書面で確かめます。
要するに、増額の理由と目的、保険料と資金繰り、増額の形と手続きの3つを、この順番で確かめます。
ここまでで、法人保険の増額を勧められた時の要点を解説しました。法人保険の見直しの全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。
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4. FP1級が見る、法人保険の増額の点検項目
見る点は4つです。FP1級の筆者が最初に見るのは、提案の金額よりも、前に保険金額を決めた時の資料が残っているかどうかです。
4-1. 前に保険金額を決めた時の資料が、残っているか
前の資料が残っていれば、何が変わったかを比べられます。残っていなければ、いまの数字で必要な保険金額を出し直します。
4-2. 増額のほかに、取れる手段があるか
手元の預金を厚くする、借入の返済の予定を見直すなど、増額以外の手段で足りる場合もあります。手段を並べて比べます。保険は、手元の預金では足りない部分を埋める手段のひとつとして位置づけます。
4-3. 増額の部分の保険期間が、目的に合っているか
借入金への備えなら、返済が終わる時期と保険期間が合っているかを見ます。保険期間が長すぎても短すぎても、目的とずれます。
4-4. 専門家の役割分担
契約の手続きは保険の担当者、税務と経理は顧問税理士です。FPは、会社の数字と提案書を並べ、確かめる順番を整理する役割で関わります。
要するに、前の資料、ほかの手段、保険期間、専門家の役割分担の4つを見ます。
5. 今週できる、法人保険の増額を点検する3ステップ
今週できるのは3ステップです。増額の承諾や、お断りなどの大きな決断は、整理が済んでから決めて構いません。
5-1. 提案書と、いまの契約の一覧を並べる
提案書と、法人保険の契約の一覧を机に並べます。契約ごとの目的、保険金額、保険期間を書き出します。
5-2. 前と今の、会社の数字を書き出す
借入金の残高、毎月の固定費、手元の預金を、前に保険金額を決めた時と今とで書き出します。分からない場合は、経理担当者や顧問税理士に資料を依頼します。
5-3. 失敗につながる3つの場面を、先に確かめる
増額の判断で失敗につながる場面は、保障の削りすぎ、保険料の過剰、被保険者への説明漏れの3つです。次の場面が起きないかを、先に確かめます。
削りすぎの場面
たとえば、女性社長が、増額を見送るついでに、保険料を抑えようと、いまの契約の保険金額も減額したとします。減らした部分の保障は、減額の手続きが済んだ日からなくなります(日付は約款で確かめます)。追加の借入の契約書を確かめていた顧問弁護士との打合せで、女性社長は、借入の残高が増える一方で、保険金額は減らしたままだと気づきます。その状態で社長に万一があれば、借入の返済に回せる保険金が足りません。女性社長は、保険の担当者に、いまの保険金額と借入の残高を並べた資料を依頼します。以後は、減額を決める前に、借入の予定と並べて確かめます。
過剰の場面
たとえば、女性社長が、勧められた増額をすべて承諾し、年払いの保険料が大きくなったとします。決算賞与の支給額を計算していた給与計算の担当者が、年払いの引き落としの月と賞与の支給月が重なり、預金が足りなくなる見込みだと気づきます。給与計算の担当者は、女性社長に、月ごとの資金の見込みを見せて伝えます。女性社長は、保険の担当者に、増額の幅と払込方法を見直せるかを確かめます。以後は、増額を承諾する前に、保険料を資金繰り表に入れて確かめます。
被保険者への説明漏れの場面
たとえば、女性社長が、共同で経営する役員を被保険者にした契約の増額を、役員本人に説明しないまま進めようとしたとします。保険会社から届いた同意の書類を受け取った役員本人が、何の増額かを女性社長に尋ね、女性社長は、本人に話していなかったことに気づきます。女性社長は、役員に、増額の理由と金額を説明し、同意を得る時間を取ります。以後は、増額の前に、被保険者本人に理由と金額を説明し、同意の書面を確かめます。
要するに、一覧を並べる、数字を書き出す、失敗の場面を先回りする、の3つが今週の一歩です。
6. 女性社長と法人保険の増額のよくある質問
Q1. 増額の提案は、その場で返事をしないといけませんか。
その場で返事をする必要はありません。提案書を持ち帰り、会社の数字と並べて確かめてから決めて構いません。返事の期限がある場合は、その理由を担当者に確かめます。
Q2. 増額すると、告知は要りますか。
増やす部分について、保険会社から改めて健康状態の告知を求められる場合があります(契約を結ぶ時の告知は保険法第37条。出所:e-Gov法令検索)。告知の内容によっては増額できない場合もあるため、約款と手続きを保険の担当者に確かめます。
Q3. 増額した部分の保険料は、経理でどう扱いますか。
保険の種類や契約の内容によって扱いが異なります。2019年7月8日以後の契約で、最高解約返戻率が50%を超える定期保険・第三分野保険は、保険料の全部または一部を資産に計上する場合があります(法人税基本通達9-3-5の2。出所:国税庁)。それより前の契約でも、増額した部分は増額した時点の取扱いで判断される場合があるため、顧問税理士に確かめます。
Q4. 増額と、新しい契約に入るのとでは、何が違いますか。
手続き、保険料の計算、保険期間などが異なる場合があります。どちらの形かで、告知や経理の扱いも変わる場合があるため、提案書にどちらの形かを書いてもらい、保険の担当者と顧問税理士に確かめます。
Q5. 増額を断ると、いまの契約に影響はありますか。
増額を断ることで、いまの契約の内容が変わるわけではありません。いまの契約の内容は、契約内容のお知らせや証券で確かめます。気になる点は、保険の担当者に確かめます。
Q6. 役員を被保険者にした契約も、同じように増額できますか。
会社が契約者で、役員を被保険者にする死亡保険は、契約を結ぶ時に被保険者本人の同意が必要です(保険法第38条。出所:e-Gov法令検索)。増額でも本人の同意を求められる場合があるため、増額の前に、役員本人に理由と金額を説明します。
7. まとめ|女性社長が増額を勧められたら、理由から確かめる
- 増額は理由の確認が先
- 税務と経理は税理士の領域
- 減らした部分の保障は減額日に消失
- 確認点は理由・保険料・手続きの3つ
- 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫
筆者は以前、保険料が上がる見直しの相談で、背景を伺わずに「そこまでの保障は必要ない」とお伝えし、納得していただけなかったことがあります。それ以来、増やす話も減らす話も、まず守りたい人と理由を伺うようにしています。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。提案書と会社の数字を並べるところから、一緒に進めます。
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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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