【基本から】役員退職金規程を改定する時の法人保険 3つの判断軸
たとえば、社長が、顧問税理士と相談しながら、役員退職金規程の支給の計算を見直したとします。役員の役割が変わったことや、在任の年数が延びたことを受けて、役位ごとの係数や対象の役員を書き換えた改定案を、取締役会に出すところまで進めている場面です。
役員退職金規程は、支給の金額を決める「ものさし」です。ものさしを変えると、退任の時に会社が用意するお金も変わります。ところが、規程の改定と、財源として入っている法人保険の点検は、別々の窓口で進むことがあります。規程だけが新しくなり、保険は改定前の金額や対象者のままという状態が起こり得ます。
この記事では、法人保険の目的のうち「役員退職金の準備」を扱います。役員退職金規程を改定する時に、法人保険を確かめる3つの判断軸を、支給見込額と保険の金額、対象の役員と被保険者、支給の時期と保険の時期、に分けて説明します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を伺ってきた、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)の筆者です。
この記事は、保険を増やすことや、新しく入ることをお勧めするものではなく、改定後の規程と、いまの保険が合っているかを点検するためのものです。税務の個別判断や経理処理は、税理士の領域です。
結論
- 規程と保険は一緒に点検
- 判断軸は3つ。金額・対象者・時期
- 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫
この記事で分かること
- 今週できる3ステップ
- 法人保険を確かめる3つの判断軸
- 規程の改定で起こり得る3つの落とし穴
- FP1級が見る点検項目と、失敗につながる場面
1. 役員退職金規程の改定で法人保険に起こり得る3つの落とし穴
落とし穴は3つあります。どれも、規程の新旧と保険の一覧を並べておけば、避けやすい場面です。
1-1. 支給の基準を上げたのに、保険の金額を見直さない
役位ごとの係数を上げると、退任の時の支給見込額は大きくなります。財源の保険の金額や解約返戻金の見込みは、規程を変えただけでは変わりません。
たとえば、社長が、規程の役位ごとの係数を引き上げ、保険の金額は確かめないまま、改定を終えたとします。決算の資料を作るために、役員ごとの支給見込額を新しい規程で計算し直した経理担当者が、解約返戻金の見込みが、新しい支給見込額に届かないと気づきます。経理担当者は、社長に、新旧の支給見込額と返戻金の推移を並べた表を見せます。社長は、保険の担当者に、いまの契約で届く金額と、差を埋める方法を確かめます。以後は、規程の係数を変える時に、保険の金額を同じ表で確かめます。
1-2. 対象の役員を増やしたのに、被保険者を決めないまま
規程の改定で、支給の対象に新しい役員を加えることがあります。規程の対象者と、保険の被保険者は、自動ではそろいません。
たとえば、社長が、規程の対象に新任の取締役を加え、その取締役の財源をどうするかを決めないままにしたとします。就任の挨拶のあと、新任の取締役本人から、自分の退職金はどこから払われるのかと尋ねられ、社長は、その取締役を被保険者にした保険がないことに気づきます。社長は、保険の担当者に、預金など保険以外の財源も含めて、その取締役の分の備え方を相談します。以後は、規程の対象者を変える時に、財源の一覧に同じ名前を書き加えます。
1-3. 支給の基準を下げて、保険をそのままにする
反対に、業績や役割の変化を受けて、係数を下げる改定もあります。この時、保険の金額を改定前のままにすると、支給見込額に比べて保険料が重い状態が続きます。
たとえば、社長が、規程の係数を下げたあとも、保険の金額と保険料を改定前のまま払い続けたとします。融資の更新の面談で、金融機関の担当者から、保険料の支払いが利益に比べて大きい理由を尋ねられ、社長は、改定後の支給見込額に比べて保険の金額が大きいと気づきます。社長は、保険の担当者に、減額や払済にした場合の保障と返戻金の変化を確かめます。経理の扱いは顧問税理士に確かめます。以後は、係数を下げる時にも、保険の金額を並べて確かめます。
要するに、基準を上げた時の金額不足、対象者と被保険者のずれ、基準を下げた時の保険料の重さ、の3つが、規程の改定で起こり得る落とし穴です。
2. 経営者が役員退職金規程と法人保険を別々に扱ってしまう背景
背景は3つです。相談の窓口が分かれていること、規程が保険の担当者に届かないこと、改定と契約の時期がずれていることです。
2-1. 規程は税理士、保険は担当者と、窓口が分かれている
規程の計算は顧問税理士と、保険の契約は保険の担当者と、別々に話すことがあります。それぞれの話は正しくても、規程と保険をつなげて見る人がいない場合があります。改定の打合せの資料に、保険の一覧を1枚加えるところから始めます。
2-2. 規程は社内の書類で、保険の担当者に届かない
役員退職金規程は、会社の中で決める書類です。改定しても、保険の担当者には、会社から伝えないかぎり届きません。改定した規程の写しを、保険の担当者にも渡しておくと、保険の金額と照らし合わせてもらえます。
2-3. 規程の改定と、保険の契約の時期がずれている
保険は、契約した時点の規程や支給見込みをもとに金額を決めている場合があります。その後に規程を改定すると、保険の前提だけが古いまま残ります。契約した時の前提を、保険の担当者に改めて確かめます。
要するに、窓口の分かれ、規程の伝わらなさ、時期のずれの3つが、規程と保険を別々に扱ってしまう背景です。
3. 役員退職金規程の改定で法人保険を確かめる3つの判断軸
判断軸は3つです。まず次の表で全体を見ます。
| 判断軸 | 確かめる内容 | 相談する相手の例 |
| 1. 金額 | 改定後の支給見込額と、保険金額・解約返戻金の推移 | 顧問税理士・保険の担当者 |
| 2. 対象者 | 規程の対象の役員と、保険の被保険者・受取人 | 保険の担当者・顧問税理士 |
| 3. 時期 | 退任の予定と、返戻金の推移・保険期間・経理の扱い | 顧問税理士・FP |
3-1. 判断軸1 支給見込額と保険の金額を並べる
最初に、改定後の規程で、役員ごとの支給見込額を計算します。規程の計算には、最終の報酬月額、在任の年数、役位ごとの倍率を掛ける方法(功績倍率法)が使われる場合があります。
役員退職金のうち、不相当に高額な部分は、損金になりません。判断には、業務に従事した期間、退職の事情、同種・同規模の法人の支給状況などが用いられます(法人税法第34条第2項・法人税法施行令第70条第2号。出所:国税庁)。規程で計算した金額が、そのまま損金になるとは限りません。係数の根拠は、顧問税理士と確かめます。
支給見込額が決まったら、保険の担当者から解約返戻金の推移の資料を受け取り、退任の予定の年の見込みと並べます。差がある場合は、保険だけで埋めるのか、預金など保険以外の財源と組み合わせるのかを決めます。
3-2. 判断軸2 対象の役員と被保険者・受取人を合わせる
次に、規程の対象の役員と、保険の被保険者が合っているかを確かめます。会社が契約者になり、役員を被保険者にする死亡保険は、被保険者本人の同意が必要です(保険法第38条。出所:e-Gov法令検索)。新しく対象に加えた役員の分を保険で備える場合は、本人に目的を説明してから進めます。
受取人も確かめます。役員など特定の人だけを被保険者にした定期保険で、死亡保険金の受取人をその遺族にしている場合は、会社が払う保険料がその人の給与となる場合があります(法人税基本通達9-3-5。出所:国税庁)。退職金の財源として会社に資金を残すなら、受取人は会社になっているかを見ます。
対象者と被保険者がそろえば、退任の時に、誰の分の財源がどこにあるかを説明できます。
3-3. 判断軸3 支給の時期と保険の時期を合わせる
最後に、退任の予定と、保険の時期を並べます。2019年7月8日以後に契約した、保険期間3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超える契約は、保険料の全部または一部を保険期間のはじめの一定期間に資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(割合や期間は最高解約返戻率の区分で異なり、年換算保険料の額などによる例外もあります。法人税基本通達9-3-5の2。出所:国税庁)。
保険を解約して財源にする場合、資産計上の残高がある契約は、帳簿の資産計上額を取り崩し、受け取った額との差額を益金(下回れば損金)にします。資産計上のない契約は、受け取った額の全体が益金です。役員退職金を損金にする時期は、原則として支給の金額が決議などで確定した事業年度で、支払った事業年度に損金経理した場合はその年度も認められます(法人税基本通達9-2-28。出所:国税庁)。解約と支給を同じ年度にするかどうかは、顧問税理士と確かめます。
取締役の退職慰労金を含む報酬等は、定款に定めがなければ株主総会の決議で決めます(会社法第361条第1項。出所:e-Gov法令検索)。監査役は別の条文です。規程をどの機関で改定するかは、会社の定款や規程の定めによって異なるため、顧問弁護士や顧問税理士に確かめます。
要するに、金額、対象者、時期の3つの判断軸を、改定の打合せのたびに並べて確かめます。
ここまでで、役員退職金規程の改定と法人保険の要点を解説しました。役員退職金の準備の全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。
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4. FP1級が見る、役員退職金規程と法人保険の点検項目
見る点は4つです。FP1級の筆者が最初に見るのは、保険の金額よりも、規程の改定日と保険の契約日が一覧で並んでいるかどうかです。
4-1. 規程の改定日と、保険の契約日が並んでいるか
規程の改定日と、各契約の契約日を一覧にすると、どの保険が古い前提で決まったかが見えます。前提が古い契約から順に、金額と時期を確かめます。
4-2. 係数を変えた理由が、書面に残っているか
係数を上げた理由や下げた理由が、取締役会の議事録などに残っているかを見ます。理由が書面にあると、退任の時に、支給額の説明がそろいます。
4-3. 保険以外の財源と、合計で見ているか
役員退職金の財源は、保険だけとは限りません。預金や会社の資金計画と合わせて、合計で支給見込額に届くかを見ます。保険の割合を上げるほど、保険料の負担も増えます。
4-4. 専門家の役割分担
規程の計算と税務は顧問税理士、決議の手続きは顧問弁護士、保険の契約内容は保険の担当者です。FPは、規程と保険の一覧を並べ、決める順番を整理する役割で関わります。
要するに、改定日と契約日の一覧、係数の理由、保険以外の財源、専門家の役割分担の4つを見ます。
5. 今週できる、役員退職金規程と法人保険を並べる3ステップ
今週できるのは3ステップです。保険の金額を変えるなどの大きな決断は、整理が済んでから決めて構いません。
5-1. 規程の新旧を、1枚に並べる
改定前と改定後の規程を並べ、変わった箇所に印を付けます。係数、対象の役員、死亡退職金や弔慰金の条項など、どこが変わったかを書き出します。
5-2. 役員ごとの支給見込額と、保険の一覧を作る
役員ごとに、改定後の支給見込額、退任の予定、被保険者になっている保険、解約返戻金の見込みを1行に書きます。保険の欄は、保険の担当者に契約の一覧を依頼して埋めます。
5-3. 失敗につながる3つの場面を、先に確かめる
規程の改定で失敗につながる場面は、保障の削りすぎ、保険料の過剰、税理士への伝え漏れの3つです。次の場面が起きないかを、先に確かめます。
削りすぎの場面
たとえば、社長が、保険料を軽くするために、更新の時に、退任の予定を確かめないまま保険期間を短くしたとします。被保険者の専務が、後継の計画に自分の退任の予定の年を書き込む時に、保険期間が退任の予定より前に終わると気づきます。保険期間が終わった後の在任中は、死亡保障がない期間になり、その間に亡くなれば、規程の死亡退職金と弔慰金を、会社が手元の資金で払うことになります。社長は、専務から計画と証券を受け取り、保険の担当者に、退任の予定の年まで死亡保障が続く形と、その保険料を確かめます。改めて告知が要るかもあわせて確かめます。以後は、保険期間を変える前に、役員ごとの退任の予定の年と並べて確かめます。
過剰の場面
たとえば、社長が、係数を上げるたびに、いまの契約を確かめずに新しい保険を追加したとします。追加の契約の告知の書類を受け取った被保険者の常務が、同じ目的の保険がすでに2つあるのではないかと社長に尋ねます。社長は、証券を並べ、退職金の財源の保険が重なっていて、年払いの保険料が同じ月に集まっていると気づきます。社長は、保険の担当者に、重なった契約の整理と、支払いの月の分け方を相談します。以後は、保険を追加する前に、いまの契約の返戻金の見込みと、資金繰り表の支払いの月を並べて確かめます。
税理士への伝え漏れの場面
たとえば、社長が、規程を改定したことを、顧問税理士に伝えないままにしたとします。退任する役員の支給の議案を準備していた総務担当者が、議案の金額が、改定後の規程で計算した金額と合わないと気づきます。顧問税理士の試算が、改定前の規程のままだったためです。社長は、改定後の規程を顧問税理士に渡し、支給額の試算と、損金にする時期の確認を依頼します。以後は、規程を改定したその月のうちに、顧問税理士と保険の担当者に写しを渡します。
要するに、新旧を並べる、支給見込額と保険を1行にする、失敗の場面を先回りする、の3つが今週の一歩です。
6. 役員退職金規程と法人保険のよくある質問
Q1. 役員退職金規程を改定したら、保険も見直す必要がありますか。
見直すかどうかは、改定後の支給見込額と、いまの保険の金額や返戻金の見込みを並べてから決めます。差が小さければ、いまの契約のままでよい場合もあります。並べる資料は、顧問税理士と保険の担当者に依頼します。
Q2. 規程で計算した金額は、そのまま損金になりますか。
そのまま損金になるとは限りません。不相当に高額な部分は損金にならず、業務に従事した期間や退職の事情、同種・同規模の法人の支給状況などで判断されます(法人税法第34条第2項・法人税法施行令第70条第2号。出所:国税庁)。個別の判断は顧問税理士に確かめます。
Q3. 新しく対象にした役員の分も、保険で備えますか。
一概には言えません。預金など保険以外の財源で備える方法もあります。保険で備える場合は、会社が契約者の死亡保険では被保険者本人の同意が必要です(保険法第38条。出所:e-Gov法令検索)。
Q4. 規程の係数を下げたら、保険は解約したほうがよいですか。
一概には言えません。解約するとその日から保障がなくなります。資産計上の残高がある契約は、受け取った額と帳簿の資産計上額との差額が益金(下回れば損金)になり、資産計上のない契約は受け取った額の全体が益金です。減額や払済にした場合と比べ、在任中の死亡の時の財源も含めて、保険の担当者と顧問税理士に確かめます。
Q5. 役員退職金を損金にする時期はいつですか。
原則として、支給の金額が株主総会の決議などで確定した事業年度です。支払った事業年度に損金経理した場合は、その年度も認められます(法人税基本通達9-2-28。出所:国税庁)。保険の解約の時期と合わせるかは、顧問税理士に確かめます。
Q6. 規程の改定は、誰が決めますか。
規程をどの機関で改定するかは、会社の定款や規程の定めによって異なります。取締役の退職慰労金を含む報酬等は、定款に定めがなければ株主総会の決議で決めます(会社法第361条第1項。出所:e-Gov法令検索)。手続きは顧問弁護士や顧問税理士に確かめます。
7. まとめ|役員退職金規程を変えたら、法人保険も並べて確かめる
- 規程と保険は一緒に点検
- 税務と経理は税理士の領域
- 判断軸は3つ。金額・対象者・時期
- 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫
- 規程の金額がそのまま損金とは限らない(法人税法第34条第2項。出所:国税庁)
- 2019年7月8日以後の定期保険・第三分野保険(保険期間3年以上)は、最高解約返戻率50%超で全部または一部を資産計上(法人税基本通達9-3-5の2。出所:国税庁)
筆者は、社長が守るのは、ご家族だけでなく、従業員とそのご家族でもあると、ご相談のなかで教わってきました。役員が勇退する日も、会社が備えておく「その時」のひとつだと考えています。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。規程と保険を並べるところから、一緒に進めます。
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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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