たとえば、社長が、募集を出しても応募が集まらず、求人票の福利厚生の欄を書き直そうとしたとします。給与や休日のほかに、何か書けることはないかと考え、会社で入っている法人保険のことを思い出します。社長は、「保険があります」と書いてよいものか、手が止まります。

福利厚生としての法人保険は、従業員やその家族の万一に、会社が規程にもとづいて死亡退職金や弔慰金を支給するための財源として使われます。求人票に書けば、働く人の安心を伝える材料になります。一方で、書き方と実態がずれると、入社後の説明で行き違いが起こる場合があります。

この記事では、法人保険の目的のうち「従業員の福利厚生」を扱います。福利厚生の保険を求人票に書く前に確かめる3つの点を、制度の中身、書き方、入社後の説明、に分けて説明します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を伺ってきた、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)の筆者です。

この記事は、保険に新しく入ることをお勧めするものではなく、いまの福利厚生の保険と規程が、求人票に書ける形になっているかを点検するためのものです。税務の個別判断や経理処理は税理士、労務の個別判断は社会保険労務士の領域です。

結論

  • 書くのは保険より規程の制度
  • 確認点は3つ。中身・書き方・説明
  • 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫

この記事で分かること

  • 今週できる3ステップ
  • 求人票に書く前の3つの確認点
  • 求人票と福利厚生の保険の3つの落とし穴
  • FP1級が見る点検項目と、失敗につながる場面
タップできる目次

1. 求人票と福利厚生の保険で起こる3つの落とし穴

落とし穴は3つあります。どれも、保険の契約と、規程や求人票の文面が、別々に作られていることから起こります。

1-1. 規程がないのに、「保険完備」と書いている

福利厚生の保険は、規程にもとづく支給の財源です。規程がなければ、家族に何が届くかを説明できません。

たとえば、社長が、規程を作らないまま、求人票の福利厚生の欄に「生命保険完備」と書いたとします。採用担当者が、会社説明会の配布資料を作るために死亡退職金の規程を探し、社内のどこにも見つからないと気づきます。採用担当者は、社長に、求人票の文面と、規程が見つからないことを伝えます。社長は、社会保険労務士に、規程の作り方を相談します。以後は、規程ができるまで、求人票に保険の文言を載せないことにします。

1-2. 対象になる人の範囲を、書いていない

福利厚生の保険は、正社員だけを対象にする場合や、一定の勤続年数からを対象にする場合があります。範囲を書かないと、全員が対象と受け取られる場合があります。

たとえば、社長が、福利厚生の保険の対象を正社員に限っていたのに、パートの求人にも同じ福利厚生の文面を使い回したとします。パートの面接をしていた店長が、応募者から、保険の対象に自分も入るのかと尋ねられ、答えられないと気づきます。店長は、社長に、面接で受けた質問を伝えます。社長は、保険の担当者に、契約の対象の範囲を確かめます。以後は、求人ごとに、対象になる人の範囲を書き分けます。

1-3. 保険を見直したあとも、求人の文面が古いまま

保険を解約したり、対象を変えたりしても、求人サイトや求人票の文面は自動では変わりません。古い文面が残ると、実態と違う情報を出し続けることになります。

たとえば、社長が、福利厚生の保険の一部を解約したあと、求人サイトの文面を直さずにいたとします。求人サイトの運営会社から、掲載の更新の案内メールが届き、社長が掲載中の文面を読み返して、解約した保険の文言が残っていると気づきます。社長は、その日のうちに文面を直します。以後は、保険の契約を変えた時に、求人の文面も一緒に確かめます。

要するに、規程がないままの「保険完備」、対象の範囲の書き漏れ、見直し後の古い文面、の3つが、求人票と福利厚生の保険の落とし穴です。

2. 経営者が福利厚生の保険を求人票に書きにくい背景

背景は3つです。保険と規程の関係が見えにくいこと、求人の担当と保険の担当が違うこと、書いてよい範囲が分かりにくいことです。

2-1. 保険と規程の関係が、見えにくい

保険に入っていることと、従業員の家族にお金が渡る制度があることは、別のことです。この違いが見えにくいと、保険の有無だけを書いてしまう場合があります。規程を先に確かめます。

2-2. 求人は採用担当、保険は経理と、担当が違う

求人票は採用担当者や店長が、保険の支払いは経理担当者が見る会社があります。求人の文面を作る人が、保険の中身を知らない場合があります。保険の一覧を、採用担当者にも共有します。

2-3. 書いてよい範囲が、分かりにくい

求人に書く内容には、職業安定法のルールがあります。何をどこまで書けばよいか分からず、書かずに済ませる場合があります。ルールを知れば、書ける範囲が見えます。

要するに、保険と規程の関係の見えにくさ、担当の違い、書ける範囲の分かりにくさ、の3つが、求人票に書きにくい背景です。

3. 福利厚生の保険を求人票に書く前の3つの確認点

確認点は3つです。まず次の表で全体を見ます。

確認点 確かめる内容 相談する相手の例
1. 制度の中身 規程の有無、支給するお金の種類、対象になる人の範囲 社会保険労務士・保険の担当者
2. 書き方 実態と合う表現、対象と条件の書き添え、最新の内容 社会保険労務士・採用担当者
3. 入社後の説明 労働条件の明示、被保険者の同意、家族への伝え方 社会保険労務士・保険の担当者

3-1. 確認点1 制度の中身と、対象の範囲

最初に、福利厚生として何を支給する制度なのかを確かめます。死亡退職金なのか、弔慰金なのか、誰が対象で、いくらをどう決めるのかが、規程に書かれているかを見ます。

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、退職手当の定めをする場合、適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払の方法、支払の時期を就業規則に記載します(労働基準法第89条第3号の2。出所:e-Gov法令検索)。弔慰金の扱いは、就業規則や別の規程での定め方を、社会保険労務士に確かめます。

保険料の経理は、契約の種類と対象の範囲で異なります。養老保険は、保険金の受取人の組み合わせで扱いが分かれ、特定の人だけを対象にすると、保険料の一部が給与として扱われる場合があります(法人税基本通達9-3-4。出所:国税庁)。定期保険・第三分野保険も、特定の人だけを被保険者とし、受取人が被保険者の遺族の場合は、保険料が給与として扱われる場合があります(法人税基本通達9-3-5。出所:国税庁)。2019年7月8日以後に契約した、保険期間3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超える契約は、保険料の全部または一部を保険期間のはじめの一定期間に資産に計上します(割合や期間は区分で異なり、例外もあります。法人税基本通達9-3-5の2。出所:国税庁)。どの扱いに当たるかは、顧問税理士に確かめます。

規程と対象の範囲がそろっていれば、求人票に書ける言葉がはっきりします。

3-2. 確認点2 実態と合う書き方

次に、求人票の書き方を確かめます。求人者は、募集にあたって、業務の内容や賃金、労働時間などの労働条件を明示します(職業安定法第5条の3。出所:e-Gov法令検索)。

求人の情報は、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならないとされています(職業安定法第5条の4。出所:厚生労働省)。古い情報を出し続けないよう、掲載中の文面は正確で最新の内容に保ちます。

福利厚生の保険は、「生命保険完備」のような保険の有無より、「死亡退職金・弔慰金の規程あり(正社員が対象)」のように、制度と対象を書くと、実態とずれにくくなります。保険会社名や商品名、保険金の額は、書く必要はありません。

3-3. 確認点3 入社後の説明と同意

最後に、入社後の説明の手順を確かめます。労働契約を結ぶ時、使用者は労働条件を明示します。退職手当の定めがある場合は、適用される労働者の範囲や、決定・計算・支払の方法なども明示する事項になります(労働基準法第15条第1項・同法施行規則第5条第1項第4号の2。出所:e-Gov法令検索)。退職手当は書面でなく口頭での明示でもよい事項とされているため、書面にするかは社会保険労務士に確かめます。

会社が契約者の死亡保険を新しく結ぶ時、従業員を被保険者にするには、その従業員本人の同意が必要です(保険法第38条。出所:e-Gov法令検索)。入社の書類と一緒に、保険の目的と、家族に届くのは規程にもとづく支給だという説明を添えます。

要するに、制度の中身、書き方、入社後の説明の3つを、求人票を出す前に確かめます。

ここまでで、求人票と福利厚生の保険の要点を解説しました。従業員の福利厚生と退職金の全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。

【まるっと解説】中退共だけで足りる?従業員退職金を上乗せする4つの手順

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4. FP1級が見る、福利厚生の保険と求人票の点検項目

見る点は4つです。ご相談で求人票を拝見すると、福利厚生の欄に保険の文言があっても、規程が見当たらない場合があります。FP1級の筆者が最初に見るのは、保険の金額よりも、求人票の言葉と規程の言葉が一致しているかどうかです。

4-1. 求人票の言葉と、規程の言葉が一致しているか

求人票に書いた制度の名前と、規程の名前、支給の対象が一致しているかを見ます。食い違いがあれば、規程の側から確かめます。

4-2. 保険の対象と、規程の対象がそろっているか

保険の被保険者の範囲と、規程で支給する人の範囲を並べます。規程の対象なのに保険がない人がいれば、その人の分は手元の資金で備えることになります。

4-3. 保険の金額と、規程の支給額が見合っているか

規程で決めた支給額と、保険の金額を並べます。保険の金額が支給額を大きく超えていれば、保険料が資金繰りを圧迫していないかも確かめます。

4-4. 専門家の役割分担

規程と労務は社会保険労務士、税務と経理は顧問税理士、保険の契約内容は保険の担当者です。FPは、規程と保険の一覧を並べ、確かめる順番を整理する役割で関わります。

要するに、求人票と規程の言葉、保険と規程の対象、保険の金額と支給額、専門家の役割分担の4つを見ます。

5. 今週できる、求人票と福利厚生の保険をそろえる3ステップ

今週できるのは3ステップです。保険を変えるなどの大きな決断は、文面と規程を並べてから決めて構いません。

5-1. 掲載中の求人の文面を、すべて集める

求人票、求人サイト、会社のホームページの採用ページの、福利厚生の欄を集めます。保険や退職金に触れた文言に、印を付けます。

5-2. 規程と保険の一覧を、文面の横に並べる

死亡退職金や弔慰金の規程と、福利厚生の保険の一覧(被保険者の範囲・受取人・保険金額)を、集めた文面の横に並べます。保険の欄は、保険の担当者に契約の一覧を依頼して埋めます。

5-3. 失敗につながる3つの場面を、先に確かめる

求人票と福利厚生の保険で失敗につながる場面は、保障の削りすぎ、保険料の過剰、従業員への伝え漏れの3つです。次の場面が起きないかを、先に確かめます。

削りすぎの場面

たとえば、社長が、保険料を抑えようと、福利厚生の保険を更新する時に、保険金額を規程の支給額より低く下げたとします。下げた分の保障は更新の日からなくなり、その後に従業員の万一があれば、規程の支給額との差を手元の資金で払うことになります。保険料の引き落とし額が下がった理由を確かめていた経理担当者が、保険の一覧と規程の支給額を並べ、差額の分だけ財源がないと気づきます。経理担当者は、社長に差額を伝えます。社長は、保険の担当者に、規程の支給額に見合う保険金額と保険料を確かめます。以後は、保険金額を下げる前に、規程の支給額と並べて確かめます。

過剰の場面

たとえば、社長が、求人で目立たせようと、福利厚生の保険の保険金額を全員分引き上げたとします。賞与の支給額を決める会議で、専務が、保険料の増えた分だけ賞与の原資が減り、賞与を払う月に手元の資金が足りなくなる見込みだと気づきます。専務は、社長に、保険料と賞与の原資を並べた表を見せます。社長は、保険の担当者に、規程の支給額に見合う保険金額への見直しを相談します。以後は、保険金額を変える前に、規程の支給額と賞与の原資と並べて確かめます。

従業員への伝え漏れの場面

たとえば、社長が、入社した従業員を福利厚生の保険の被保険者にする時、同意の書類を入社書類にまとめただけで、保険の目的を説明していなかったとします。入社して間もない従業員が、保険会社から届いた契約内容のお知らせで、自分が被保険者になっていると知り、保険金を誰が受け取るのか分からず、総務担当者に尋ねます。総務担当者は、社長に、従業員からの質問を伝えます。社長は、保険金は会社に入り、家族には規程にもとづいて支給する仕組みだと、従業員に説明します。以後は、入社の時に、規程と保険の目的を口頭でも伝えます。

要するに、文面を集める、規程と保険を並べる、失敗の場面を先回りする、の3つが今週の一歩です。

6. 求人票と福利厚生の保険のよくある質問

Q1. 求人票に「生命保険完備」と書いてもよいですか。

実態と合っていれば書けますが、制度と対象を書くほうが誤解が少なくなります。たとえば「死亡退職金・弔慰金の規程あり(正社員が対象)」のように書きます。求人の情報は、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならないとされています(職業安定法第5条の4。出所:厚生労働省)。

Q2. 福利厚生の保険の保険金は、従業員の家族が受け取りますか。

契約の形によります。会社が受取人の保険は、保険金が会社に入り、家族には会社が規程にもとづいて死亡退職金や弔慰金を支給します。家族に何が届くかは、規程で確かめます。

Q3. パートや契約社員も、福利厚生の保険の対象にできますか。

対象にすることはできます。対象の範囲は、規程と保険の契約の両方で決めます。特定の人だけを対象にすると、保険料の一部または全部が給与として扱われる場合があるため(養老保険は法人税基本通達9-3-4、定期保険・第三分野保険は9-3-5。出所:国税庁)、範囲は顧問税理士と社会保険労務士に確かめます。

Q4. 従業員を被保険者にする時、本人の同意は必要ですか。

必要です。会社が契約者の死亡保険を新しく結ぶ時、従業員を被保険者にするには、その従業員本人の同意が必要です(保険法第38条。出所:e-Gov法令検索)。保険の目的もあわせて説明します。

Q5. 採用のために、福利厚生の保険を増やしたほうがよいですか。

一概には言えません。規程の支給額と、いまの保険の金額、保険料と資金繰りを並べてから決めます。規程の支給額を超えている分があれば、減らしたほうがよい場合もあります。

Q6. 保険を解約したら、求人票も直す必要がありますか。

直しておくことをお勧めします。解約した保険の文言が残ると実態と違う表示になるため、文面を直しておくと安心です(職業安定法第5条の4。出所:厚生労働省)。保険の契約を変えた時に、求人の文面も一緒に確かめます。

7. まとめ|求人票には、福利厚生の保険より規程の制度を書く

この記事のまとめ
  • 税務と経理は税理士の領域
  • 書くのは保険より規程の制度
  • 確認点は3つ。中身・書き方・説明
  • 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫
  • 虚偽・誤解を生む求人表示は禁止(職業安定法第5条の4。出所:厚生労働省)

筆者は、社長が守るのはご家族だけでなく、従業員とそのご家族でもあると考えています。求人票の一行は、これから入る従業員とご家族への最初の約束だと考えています。

筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。求人の文面と規程を並べるところから、一緒に進めます。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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