【加入前に】法人保険の転換を勧められた時 確かめる3つの視点
たとえば、社長が、保険会社から郵送で届いた「ご契約の転換のご案内」を、決算の資料と一緒に机に置いたままにしているとします。案内には、いまの契約を生かして、保険料をあまり変えずに保障を増やせる、と書かれています。社長は、得になる話なのか、何を比べて決めればよいのか分からずにいます。
転換は、いまの契約の積み立て部分を新しい契約に充てて、契約を切り替える仕組みです。いまの契約の続きではなく、新しい契約です。比べる順番を間違えると、退職金の原資や決算の見込みに影響します。
この記事では、法人保険の目的のうち「見直し・税務の整理」を扱います。転換を勧められた時に確かめる3つの視点と、つまずきやすい場面を説明します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を伺ってきた、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)の筆者です。
この記事は、転換や解約、新しい保険への加入をお勧めするものではありません。いまの契約のままがよい場合もあります。税務の個別判断や経理処理は、税理士の領域です。
結論
- 転換は新しい契約
- 視点は3つ。中身・告知・税務
- 削りすぎは保障の空白、過剰は保険料の重なり
この記事で分かること
- 今週できる3ステップ
- 転換で起こりやすい3つのつまずき
- 転換を勧められた時に確かめる3つの視点
- FP1級が見る点検項目と、失敗につながる場面
1. 法人保険の転換で起こりやすい3つのつまずき
つまずきは3つあります。どれも、転換を「いまの契約の続き」と考えて、新しい契約として比べないまま決めることから起こります。
1-1. 保障額だけを比べ、積み立て部分の行き先を比べない
転換では、いまの契約の積み立て部分が、新しい契約の保険料の一部に充てられます。新しい契約の予定利率は、転換した時点のものになるのが一般的です。保障額が増えても、解約返戻金の推移は、いまの契約と変わります。
たとえば、社長が、保険の担当者の訪問で、保障を増やせると口頭で説明され、その場で転換の申込書に署名したとします。勇退の時期に向けて役員退職金の原資の計画表を作っていた後継者の専務が、新しい契約の解約返戻金の推移表を見て、勇退予定の年の返戻金が、計画表に書いていた額より少ないと気づきます。専務は、社長に、新旧2つの推移表を並べて見せます。社長は、原資の計画を、保険の担当者と顧問税理士に相談し直します。以後は、保障額と一緒に、返戻金の推移を新旧で並べます。
1-2. 健康状態の告知を、軽く考える
転換は新しい契約なので、健康状態の告知が必要になるのが一般的です。故意または重大な過失により、告知すべき事実を告げなかった場合や事実と違うことを告げた場合、保険会社が契約を解除できる場合があります(保険法第55条第1項。出所:e-Gov法令検索)。
たとえば、社長が、健康診断で再検査を指摘されたことを、転換は手続きだけだと思い、告知書に書かないまま申し込んだとします。申込書の控えを届けに来た保険の担当者が、雑談の中で社長が話した再検査の話と、告知書の記載が合わないと気づきます。担当者は、社長に、告知の訂正の手続きと、訂正すると引き受けの条件が変わる場合があることを説明します。社長は、告知を訂正し、転換するかどうかを結果を見てから決めます。告知書は、手続きの書類ではなく、契約の土台です。
1-3. 解約して入り直すのと同じ経理だと思い込む
転換は、解約返戻金を受け取ってから入り直す流れとは、経理の扱いが違います。資産に計上している保険料のうち、新しい契約に充てられない部分の扱いが論点になります。
たとえば、社長が、転換すれば解約返戻金が入り、その分の益金が出ると考えて、決算の見込みを立てていたとします。決算の着地見込みを打ち合わせていた顧問税理士が、転換では返戻金を受け取らず、資産計上額のうち新しい契約に充てられない部分の損金と、新しい契約の保険料の区分が論点になると気づきます。顧問税理士は、社長に、保険会社から充当額の資料を取り寄せるよう伝えます。社長は、資料がそろってから、決算の見込みを立て直します。以後は、転換の前に、充当額の資料を顧問税理士に渡します。
要するに、積み立て部分の行き先、健康状態の告知、経理の扱い、の3つが、転換で起こりやすいつまずきです。
2. 経営者が転換の案内を十分に比べられない背景
背景は3つです。案内が保障の増え方を中心に書かれていること、決算や資金繰りの合間に届くこと、比べる相手がいないことです。
2-1. 案内は、保障の増え方が目に入りやすい
転換の案内は、新しい保障の内容が中心に書かれている場合があります。予定利率や返戻金の推移は、別の資料を読まないと分からないことがあります。
2-2. 決算や資金繰りの合間に届く
案内が届くのは、契約の節目や担当者の訪問の時です。経営者が決算や資金繰りに追われている時期と重なると、比べる時間がとれません。
2-3. 新旧を並べて説明してくれる相手がいない
保険の担当者は、手続きに詳しい一方で、会社の退職金の計画や借入の状況までは知らない場合があります。顧問税理士は経理に詳しい一方で、保障の設計の相談は別になりがちです。新旧の資料は、保険の担当者と顧問税理士の両方に同じものを渡すと、話がそろいます。
要するに、保障中心の案内、忙しい時期、新旧を並べる相手の不在、の3つが、比べられない背景です。
3. 法人保険の転換を勧められた時に確かめる3つの視点
視点は3つです。契約の中身、告知と引き受け、税務と経理です。まず次の表で全体を見ます。
| 視点 | 確かめること | 相談する相手の例 |
| 1. 契約の中身 | 目的、保障額、期間、返戻金の推移、予定利率 | 保険の担当者 |
| 2. 告知と引き受け | 健康状態の告知、引き受けの条件、被保険者の同意 | 保険の担当者 |
| 3. 税務と経理 | 充当額、損金になる部分、新しい契約の区分 | 顧問税理士 |
3-1. 視点1 契約の中身を、新旧で並べる
最初に、いまの契約と転換後の契約を、目的、保障額、保険期間、保険料、解約返戻金の推移の5点で並べます。転換後の契約の予定利率が、いまの契約と比べてどうかも、担当者に書面で確かめます。
比べる相手は、転換だけではありません。いまの契約をそのまま続ける、減額する、払済にする、別に保障を足す、という方法もあります。方法を並べてから選ぶと、保障を増やす理由と、積み立て部分を残す理由の両方を、書面で説明できます。
転換の結果が出る前に、いまの契約の特約を外す手続きを先に進めないようにします。
3-2. 視点2 告知と引き受け、被保険者の同意を確かめる
次に、健康状態の告知が必要か、引き受けの条件が変わる可能性があるかを確かめます。告知は、保険会社から求められた事項について、事実を告げる義務です(保険法第37条。出所:e-Gov法令検索)。
死亡保険の契約は、契約者以外の人を被保険者にする場合、被保険者の同意がなければ効力を生じません(保険法第38条。出所:e-Gov法令検索)。
保険の募集では、不利益となる事実を告げずに、いまの契約を消滅させて新しい契約を申し込ませる行為が禁じられています(保険業法第300条第1項第4号。出所:e-Gov法令検索)。転換で失うものがあれば、説明を求めて構いません。
3-3. 視点3 税務と経理を、充当額の資料で確かめる
最後に、税務と経理を確かめます。資産に計上している保険料のうち、新しい契約の責任準備金に充てられる額を超える部分は、転換した事業年度の損金に算入できます。充てられた額は、転換した日に新しい契約の保険料を一時払いしたものとして、新しい契約の内容に応じて扱います(法人税基本通達9-3-7。出所:国税庁)。
転換後の契約は、新しい契約として区分を確かめます。2019年7月8日以後に契約した、保険期間3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超える契約は、保険料の全部または一部を資産に計上します(割合や期間は区分で異なり、例外もあります。法人税基本通達9-3-5の2。出所:国税庁)。具体的な処理は、顧問税理士に確かめます。
要するに、中身を新旧で並べる、告知と同意を確かめる、充当額の資料で税務を確かめる、の3つの順に進めます。
ここまでで、転換を勧められた時の要点を解説しました。法人保険の見直しの全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。
【まるっと解説】法人保険の見直し 全体像を整理する5つの手順
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4. FP1級が見る、転換の提案の点検項目
見る点は4つです。転換は、一度手続きを終えると元に戻しにくい見直しです。FP1級の筆者が最初に見るのは、保障額よりも、その契約を何のために持っているかが書面に残っているかどうかです。
4-1. いまの契約の目的が、書面に残っているか
事業保障、役員退職金の原資、従業員の福利厚生など、いまの契約の目的が分かる資料があるかを見ます。目的が分からないと、転換で何を残し、何を増やすかを決められません。
4-2. 新旧の返戻金の推移が、同じ年で並んでいるか
退任予定の年や借入の完済予定の年に、返戻金と保障額がいくらになるかを、新旧で同じ年に並べて見ます。
4-3. 転換以外の方法と、比べてあるか
続ける、減額する、払済にする、別に足す、の方法と比べた資料があるかを見ます。比べた結果、転換を選ぶのであれば、その理由を残します。
4-4. 相談先の役割分担が決まっているか
告知と手続きは保険の担当者、経理と税務は顧問税理士です。FPは、目的と新旧の資料を並べ、比べる順番を整理する役割で関わります。
要するに、目的の書面、同じ年での推移、他の方法との比較、相談先の役割分担の4つを見ます。
5. 今週できる、転換の案内を比べる3ステップ
今週できるのは3ステップです。転換するかどうかは、資料がそろってから決めて構いません。
5-1. いまの契約の目的を、1行で書く
案内が届いた契約について、何のために持っているかを1行で書きます。分からなければ、契約した時の資料や議事録を探します。
5-2. 新旧の資料を、保険の担当者に依頼する
転換後の契約の設計書、新旧の返戻金の推移、充当額の資料を、書面で依頼します。顧問税理士に渡す分も一緒に頼みます。
5-3. 失敗につながる3つの場面を、先に確かめる
転換の検討で失敗につながる場面は、保障の削りすぎ、保険料の過剰、社内への伝え漏れの3つです。次の場面が起きないかを、先に確かめます。
削りすぎの場面
たとえば、社長が、転換を見送ると決めたついでに、保険料を下げようと、いまの契約の定期保険特約を減額したとします。月次の会議で、借入の返済予定表と保障額の一覧を並べた経理担当者が、借入の残高に対して、社長に万一があった時の保障額が足りなくなっていると気づきます。経理担当者は、社長に、残高と保障額の差を示します。社長は、必要な保障額を、保険の担当者と相談し直します。減額は、借入の残高と並べてから決めるものだと、社長は学びます。
過剰の場面
たとえば、社長が、転換はせずに、勧められた新しい保険に別に加入し、いまの契約も目的を決めないまま残したとします。決算書の説明の面談で、取引銀行の担当者が、保険料の支払いが前の期より増え、返済と重なる月に手元の資金が薄くなっていると気づきます。担当者は、社長に、月別の資金繰り表で保険料の重なりを示します。社長は、2つの契約の目的を分け、残す契約を、保険の担当者と相談します。以後は、新しい契約を考える前に、いまの契約の扱いを決めます。
社内への伝え漏れの場面
たとえば、社長が、役員退職金の原資として取締役会で報告していた契約を転換し、その報告をしていなかったとします。期末の監査で、監査役(置いていない会社では経理責任者)が、議事録に書かれた契約の番号と、保険積立金の明細の契約が違うと気づきます。監査役(または経理責任者)は、社長に、転換の経緯と、原資の位置づけが変わっていないかを尋ねます。社長は、次の取締役会で、転換後の契約と原資の位置づけを報告します。以後は、原資の契約を変えた時に、取締役会へ報告します。
要するに、目的を1行で書く、新旧の資料を依頼する、失敗の場面を先回りする、の3つが今週の一歩です。
6. 法人保険の転換のよくある質問
Q1. 転換とは、どのような仕組みですか。
いまの契約の積み立て部分を、新しい契約の保険料の一部に充てて、契約を切り替える仕組みです。新しい契約になるため、予定利率や保険料は、転換した時点のものになるのが一般的です。取り扱いの有無や条件は、保険会社や契約で異なります。
Q2. 転換と、解約して入り直すのは何が違いますか。
解約は、解約返戻金を受け取ってから新しい契約に入ります。転換は、返戻金を受け取らず、積み立て部分を新しい契約に充てます。経理の扱いも違い、転換では、資産計上額のうち新しい契約に充てられない部分の扱いが論点になります(法人税基本通達9-3-7。出所:国税庁)。
Q3. 転換する時に、健康状態の告知は必要ですか。
新しい契約になるため、必要になるのが一般的です。故意または重大な過失により、告知すべき事実を告げなかった場合や事実と違うことを告げた場合、保険会社が契約を解除できる場合があります(保険法第55条第1項。出所:e-Gov法令検索)。告知書は、事実のとおりに書きます。
Q4. 転換後の契約は、2019年の通達改正後の扱いになりますか。
2019年7月8日以後に転換した場合、転換後の契約は、新しく加入した契約として区分を確かめるのが一般的です。2019年7月8日以後に契約した、保険期間3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超える契約は、保険料の全部または一部を資産に計上します(法人税基本通達9-3-5の2。出所:国税庁)。個別の扱いは顧問税理士に確かめます。
Q5. 転換を断ったら、いまの契約はどうなりますか。
転換は申し込まなければ手続きされず、いまの契約は、そのままの内容で続くのが一般的です。保障の過不足があれば、減額や払済、別に足す方法などと並べて比べます。
Q6. 転換で不利益があるか、どう確かめればよいですか。
新旧の設計書と返戻金の推移を、同じ年で並べて比べます。保険の募集では、不利益となる事実を告げずに、いまの契約を消滅させて新しい契約を申し込ませる行為が禁じられています(保険業法第300条第1項第4号。出所:e-Gov法令検索)。気になる点は、書面で説明を求めます。
7. まとめ|法人保険の転換は、新しい契約として比べる
- 転換は新しい契約
- 税務と経理は税理士の領域
- 視点は3つ。中身・告知・税務
- 削りすぎは保障の空白、過剰は保険料の重なり
- 充当額を超える資産計上額は損金算入可(法人税基本通達9-3-7。出所:国税庁)
筆者は以前、保険料の見直しのご相談で、背景を伺わないまま「そこまでの保障は必要ない」とお伝えし、納得していただけなかったことがあります。後日、守りたいご家族のために保障を残したいとのお考えだったと知りました。以来、保険の話の前に、守りたい人と目的を伺っています。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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