たとえば、社長が、製造を担う本体の会社と、販売を担う会社の2社を経営しているとします。保険の更新の案内を持ってきた保険の担当者から「社長の保険は、どちらの会社で契約しますか」と聞かれ、社長は答えに詰まります。

ご相談では、2社目を持った後も、1社目の保険だけで済ませている例が少なくありません。どちらで契約しても同じに見えますが、万一の時にお金が足りなくなる会社と、保険金を受け取る会社がずれると、備えたはずの資金が届きません。契約する会社は、先に判断軸を決めてから選ぶと迷いにくくなります。

この記事では、法人保険の目的のうち「事業保障(経営者の万一への備え)」を扱います。グループ会社を経営する社長の事業保障で、保険を契約する会社を決める3つの判断軸と、つまずきやすい場面を説明します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を伺ってきた、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)の筆者です。

この記事は、保険への加入や増額をお勧めするものではありません。税務の個別判断や経理処理は税理士、会社間の契約や手続きの判断は弁護士・司法書士の領域です。

結論

  • 足りなくなる会社での契約
  • 払う会社と受け取る会社の一致
  • 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫

この記事で分かること

  • 今週できる3ステップ
  • 契約する会社の3つの判断軸
  • グループ会社で起こりやすい3つのつまずき
  • FP1級が見る点検項目と、失敗につながる場面
タップできる目次

1. グループ会社の事業保障で起こりやすい3つのつまずき

つまずきは3つあります。どれも、会社ごとの資金の状況を並べないまま、保険の契約を1社にまとめてしまうことから起こります。

1-1. 借入の多い会社と、保険を契約した会社がずれている

事業保障の保険金は、受取人に指定した会社(多くは契約者の会社)が受け取ります。別の会社の借入の返済や支払いに回すには、会社間の貸付などの手続きが別に必要です。

たとえば、社長が、本体の会社だけで事業保障の保険を契約し、販売会社には保険を付けていなかったとします。社長に万一があった時の資金計画を作っていた販売会社の経理担当者が、借入の大半は販売会社にあるのに、保険金が入るのは本体の会社だけだと気づきます。経理担当者は、社長に、会社ごとの借入と保険金を並べた表を見せます。社長は、どの会社にどれだけの資金が要るのかを、保険の担当者と整理し直します。以後は、会社ごとに必要な資金を出してから、契約する会社を決めます。

1-2. 保険料を払う会社と、保険金を受け取る会社が違う

ほかの会社が負担すべき費用を負担すると、寄附金などとして扱われるおそれがあります(法人税法第37条。出所:e-Gov法令検索)。会社の間に資本関係があるかどうかでも、扱いが変わります。

たとえば、社長が、販売会社の資金に余裕がない年に、販売会社が保険金を受け取る契約の保険料を、本体の会社の口座から払っていたとします。決算の仕訳を確かめていた顧問税理士が、保険料を払った会社と保険金を受け取る会社が違い、本体の会社の経費として扱えない可能性があると気づきます。顧問税理士は、社長に、会社ごとに保険料の負担を分ける方法を説明します。社長は、翌月から、契約者の会社の口座で払うように改めます。以後は、払う会社と受け取る会社を、同じ会社にそろえます。

1-3. 社長が役員を退いた会社に、社長の保険が残っている

社長がグループの一部の会社の役員を退くと、その会社にとって、社長の万一の影響は小さくなる場合があります。契約の目的が今も合っているかを、役員の変更に合わせて確かめます。

たとえば、社長が、販売会社の代表を元営業部長に譲り、自分は販売会社の取締役も退いたとします。役員の変更登記を終えて会社の契約を引き継いでいた販売会社の新しい社長が、前の社長を被保険者にした保険が、販売会社の契約のまま残っていると気づきます。新しい社長は、前の社長に、契約を続ける目的を確かめます。前の社長は、退任の手続きの時に保険を確かめておらず、販売会社は、目的の合わない保険料を次の決算まで払い続けていました。二人は、販売会社に今も必要な保障があるかを話し合います。以後は、役員の変更と保険の目的の確認を、同じ時期に行います。

要するに、借入の多い会社とのずれ、払う会社と受け取る会社の違い、役員を退いた会社に残る契約、の3つが、グループ会社で起こりやすいつまずきです。

2. 経営者がグループ会社の保険を1社にまとめてしまう背景

背景は3つです。手続きが楽なこと、会社ごとの数字を並べる機会がないこと、相談先が会社ごとに分かれていることです。

2-1. 1社にまとめると、手続きが楽に見える

保険の契約を1社にまとめると、保険料の支払いも書類の管理も1か所で済みます。手続きの楽さを優先して、資金が足りなくなる会社を確かめないまま決めてしまう場合があります。

2-2. 会社ごとの借入や固定費を、並べて見る機会がない

決算は会社ごとに行うため、借入、毎月の固定費、社長への売上の依存を、グループ全体で並べて見る機会は多くありません。決算期が会社ごとに違うと、なおさら並べにくくなります。

2-3. 相談先が、会社ごとに分かれている

会社ごとに顧問税理士や取引銀行が違うと、それぞれの相談先は、担当する会社の数字しか見ていません。保険の担当者も、契約した会社の話だけを聞いている場合があります。

要するに、手続きの楽さ、並べて見る機会のなさ、会社ごとに分かれた相談先、の3つが背景です。

3. グループ会社で事業保障の保険を契約する会社の3つの判断軸

判断軸は3つです。資金が足りなくなる会社、保険料を払う会社と受け取る会社、社長と各社の関係です。まず次の表で全体を見ます。

判断軸 確かめること 確かめる資料の例
1. 足りなくなる会社 借入・固定費・社長への売上の依存 各社の決算書・借入の一覧
2. 払う会社と受け取る会社 契約者・受取人・保険料を払う口座 保険証券・通帳
3. 社長と各社の関係 役員かどうか・連帯保証の範囲 登記事項証明書・保証契約

3-1. 判断軸1 社長の万一で、資金が足りなくなる会社はどこか

最初に、社長に万一があった時、どの会社でどれだけの資金が足りなくなるかを、会社ごとに出します。見るのは、借入の残高、毎月の固定費、社長の営業力や人脈に頼っている売上の割合です。

会社ごとの金額が分かると、保険を契約する会社と、保険金額の目安を決めやすくなります。足りなくなる会社で契約すると、万一の時に会社間でお金を移す手間を減らせます。

3-2. 判断軸2 保険料を払う会社と、保険金を受け取る会社をそろえる

次に、契約者、保険金の受取人、保険料を払う口座が、同じ会社になっているかを確かめます。払う会社と受け取る会社が違うと、寄附金などとして扱われるおそれがあります(法人税法第37条。出所:e-Gov法令検索)。扱いは会社の間の資本関係でも変わるため、顧問税理士に確かめます。

保険料の経理は、契約の区分に沿って会社ごとに行います。2019年7月8日以後に契約した、保険期間3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超える契約は、保険料の一部を資産に計上します(割合や期間は区分で異なり、例外もあります。法人税基本通達9-3-5の2。出所:国税庁)。保険金を受け取った時は、その会社の益金になります(法人税法第22条第2項。出所:e-Gov法令検索)。資産に計上してきた額は、経理上取り崩して損金に算入します。

3-3. 判断軸3 社長と各社の関係を確かめる

最後に、社長が各社の役員かどうか、どの会社の借入の連帯保証人になっているかを確かめます。社長が役員でない会社では、社長の万一の影響が小さい場合があり、保険会社の引き受けの条件で契約できない場合もあります。

連帯保証は、会社ごとに範囲が違います。経営者保証の扱いは、日本商工会議所と全国銀行協会が事務局を務める研究会が定めた「経営者保証に関するガイドライン」も参考になります(出所:中小企業庁)。保証の範囲と、各社の保険金額を並べておくと、家族に残る負担の見通しも立てやすくなります。

要するに、足りなくなる会社、払う会社と受け取る会社、社長と各社の関係、の3つの軸で、契約する会社を決めます。

ここまでで、グループ会社の事業保障の要点を解説しました。社長が売上を支える会社の事業保障について、全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。

【まるっと解説】社長が売上を支える会社の事業保障 5つの備え

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4. FP1級が見る、グループ会社の事業保障の点検項目

見る点は4つです。グループ会社では、1社ずつ見ると問題がなくても、並べると空白や重なりが見えてきます。FP1級の筆者が最初に見るのは、保険金額よりも、会社ごとの借入と保険金が1枚の表に並んでいるかどうかです。

4-1. 会社ごとの借入と保険金が、並んでいるか

各社の借入の残高と、各社が受け取る保険金が、同じ表に並んでいるかを見ます。返済が進むにつれて、どの会社の備えが足りなくなるかも確かめます。

4-2. 契約者・受取人・払う口座が、そろっているか

契約ごとに、契約者、受取人、保険料を払う口座を書き出し、同じ会社になっているかを見ます。

4-3. 役員の変更と、契約の目的が合っているか

社長がどの会社の役員か、登記事項証明書で確かめ、契約の目的が今の役員の構成と合っているかを見ます。

4-4. 相談先の役割分担が決まっているか

経理と税務は各社の顧問税理士、借入と保証の条件は各社の取引銀行、会社間の契約や手続きは弁護士・司法書士、保険の手続きは保険の担当者です。FPは、グループ全体の資金と保険を1枚に並べ、確かめる順番を整理する役割で関わります。

要するに、借入と保険金、契約者と受取人と口座、役員の変更、相談先の役割分担の4つを見ます。

5. 今週できる、グループ会社の事業保障を整える3ステップ

今週できるのは3ステップです。契約を移すかどうかを、急いで決める必要はありません。

5-1. 会社ごとの借入と固定費を、1枚に書き出す

各社の決算書と借入の一覧から、借入の残高と毎月の固定費を書き出し、1枚の表にまとめます。

5-2. 契約ごとに、払う会社と受け取る会社を書き込む

保険証券と通帳で、契約者、受取人、保険料を払う口座を確かめ、表に書き込みます。

5-3. 失敗につながる3つの場面を、先に確かめる

グループ会社の事業保障で失敗につながる場面は、保障の削りすぎ、保険料の過剰、グループの再編の時の契約者の届け出漏れの3つです。次の場面が起きないかを、先に確かめます。

削りすぎの場面

たとえば、社長が、本体の会社の保険で足りると考え、販売会社の事業保障の契約を、保険料を下げるために解約したとします。販売会社の決算書を読み合わせていた非常勤の監査役が、借入の残高は変わらないのに、事業保障の保険料の支払いが止まり、社長に万一があった時の返済の備えがなくなっていると気づきます。監査役は、取締役会で、解約の前後で借入と備えがどう変わったかの説明を求めます。社長は、販売会社に必要な資金を、保険の担当者と試算し直します。解約の前に、会社ごとの備えを並べて確かめる順番が、抜けていました。

過剰の場面

たとえば、社長が、本体の会社と販売会社の両方で、同じ借入の返済を目的にした保険に、別々の時期に入っていたとします。年度末に両社の口座振替をまとめていた総務担当者が、同じ借入の返済に備える保険料が2社から引き落とされ、合わせると資金繰りを圧迫していると気づきます。総務担当者は、どちらの会社の契約がどの借入に備えているかを書き分けた資料を作り、社長に整理を頼みます。社長は、重なっている分をどう整理するか、保険の担当者に相談します。目的が同じ契約を、会社ごとに確かめていませんでした。

再編の時の契約者の届け出漏れの場面

たとえば、社長が、販売会社を本体の会社に合併させる時、保険の契約は合併で自然に引き継がれるので、手続きは要らないと考えていたとします。合併の登記の書類を準備していた司法書士が、合併で消える販売会社が、保険の契約者のまま保険会社に登録されていると気づきます。合併では契約も引き継がれますが、保険会社への届け出が必要になるのが一般的です。社長は、保険の担当者に、契約者の変更の届け出を依頼します。以後は、会社の合併や事業の譲渡を決めた時に、保険の契約者も一覧で確かめます。

要するに、借入と固定費を書き出す、払う会社と受け取る会社を書き込む、失敗の場面を先回りする、の3つが今週の一歩です。

6. グループ会社の事業保障のよくある質問

Q1. グループ会社の社長の保険は、どの会社で契約すればよいですか。

社長の万一で資金が足りなくなる会社で契約するのが基本の考え方です。会社ごとに借入、固定費、社長への売上の依存を並べ、必要な資金の多い会社から考えます。

Q2. 本体の会社が、子会社の保険料を払ってもよいですか。

保険料を払う会社と保険金を受け取る会社が違うと、寄附金などとして扱われるおそれがあります(法人税法第37条。出所:e-Gov法令検索)。扱いは会社の間の資本関係でも変わるため、顧問税理士に確かめます。

Q3. 本体の会社が受け取った保険金を、子会社の返済に使えますか。

会社間の貸付などの手続きを取れば使える場合がありますが、社長が両社の代表取締役を兼ねるなど、一方の会社の取締役が相手の会社を代表して取引する場合は、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認が必要になります(会社法第356条第1項・第365条第1項。出所:e-Gov法令検索)。手続きは弁護士や司法書士、税務の扱いは顧問税理士に確かめます。

Q4. 社長が役員でない会社でも、社長の保険を契約できますか。

保険会社の引き受けの条件で、契約できない場合があります。社長の万一がその会社に与える影響を整理し、保険の担当者に、契約できるかを確かめます。

Q5. グループ会社の保険料は、どう経理しますか。

会社ごとに、契約の区分に沿って経理します。2019年7月8日以後に契約した、保険期間3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超える契約は、保険料の一部を資産に計上します(割合や期間は区分で異なり、例外もあります。法人税基本通達9-3-5の2。出所:国税庁)。個別の処理は顧問税理士に確かめます。

Q6. 契約を別の会社に移すことはできますか。

契約者を変更できる場合があります。契約者を変えると、原則としてその時点の解約返戻金相当額などで会社間の譲渡として扱われ、対価を受け取らずに移すと寄附金の問題が生じる場合があります(法人税法第37条。出所:e-Gov法令検索)。保険会社の手続きと税務の扱いを、保険の担当者と顧問税理士に確かめてから決めます。

7. まとめ|グループ会社の事業保障は、足りなくなる会社から

この記事のまとめ
  • 税務と経理は税理士の領域
  • 足りなくなる会社での契約
  • 払う会社と受け取る会社の一致
  • 役員の変更に合わせた目的の確認
  • 合併・事業譲渡の時の契約者の確認
  • 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫

筆者は新卒のころ、保険金を受け取れるかと不安そうなお電話をいただき、給付の対象とお伝えすると、ほっとされた声を今も覚えています。保険は、一番つらい「その時」に支えるものです。会社が2社、3社とあっても、その時にお金が届く先を、一緒に確かめています。

筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。各社の借入と保険を並べるところから、一緒に進めます。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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