たとえば、女性社長が、当初の計画より早く、社長の座を譲ろうと考え始めたとします。株主である家族に退任の時期を伝える準備をしていた時、社長は、役員退職金の原資として入っていた法人保険が、早い時期の退任でも足りるのか、確かめていなかったことに気づきます。社長は、試算をそろえるまで、時期を伝えるのを見送りました。

ご相談では、退任の時期が動いた後も、加入した時の計画のまま原資を考えている場合があります。退任を早めると、保険の解約返戻金、退職金の計算、税の扱いが、それぞれ計画と変わります。退任の時期を決める前に並べておくと、後で慌てずに済みます。

この記事では、法人保険の目的のうち「役員退職慰労金の準備」を扱います。女性社長が退任を早める時に、退職金の原資が足りるかを確かめる3つの点と、つまずきやすい場面を説明します。性別に関わらず通じる内容を、女性社長の場面で具体的にしています。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を伺ってきた、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)の筆者です。

この記事は、保険への加入や解約をお勧めするものではありません。税額の計算、申告、経理処理の確定は税理士の領域です。

結論

  • 返戻金の推移の確認
  • 在任年数で変わる額と控除
  • 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫

この記事で分かること

  • 今週できる3ステップ
  • 原資を確かめる3つの点
  • 退任を早める時の3つのつまずき
  • FP1級が見る点検項目と、失敗につながる場面
タップできる目次

1. 女性社長が退任を早める時に法人保険と退職金で起こりやすい3つのつまずき

つまずきは3つあります。どれも、退任の時期だけを動かして、原資と計算と受け取り方を、加入した時の計画のままにしていることから起こります。

1-1. 早い時期の解約返戻金が、計画より少ない

法人保険の解約返戻金は、契約の種類によって、時期ごとの増え方が大きく違います。加入時の計画が想定した退任の時期より早く解約すると、受け取れる額が計画より少ない場合があります。

たとえば、女性社長が、加入した時の設計書にあった退任時の解約返戻金を、そのまま原資に数えていたとします。保険会社に解約返戻金の試算書を頼んだ経理担当者が、早めた退任の時期では、受け取れる額が設計書の額にまだ届かないと気づきます。退職金の予定額を一度に払うと、会社の手元の資金が、予定している設備の支払いに足りなくなる見込みになりました。会社は、退職金を2回に分けて支給する案を、損金算入の時期を顧問税理士に確かめたうえで、取締役会に諮ることにしました。

1-2. 在任年数が短くなり、退職金の額と税の控除が変わる

役員退職金の額は、規程で、最終の報酬月額と在任年数などをもとに計算する場合があります。退任を早めると在任年数が短くなり、額も変わります。受け取る側の退職所得控除も勤続年数で決まり、勤続20年までは1年につき40万円(80万円に満たない場合は80万円)、20年を超える分は1年につき70万円です(所得税法第30条。出所:国税庁 タックスアンサー No.2732)。

たとえば、女性社長が、規程の「在任年数」を、取締役に就いた日からではなく、個人で事業を始めた年から数えて、退職金の額を見込んでいたとします。規程を読み返していた社会保険労務士が、規程では役員として在任した期間で数えると定めていて、見込みより在任年数が短く、退職金の額も退職所得控除も小さくなると気づきます。社長は、退任後の生活の資金の計画から、自宅の改修の予定を外しました。

1-3. 保険の名義変更で受け取る時の評価を、確かめていない

退職金の一部として、会社の保険契約の名義を役員個人に変えて渡す方法があります。この時、契約は原則として解約返戻金の額で評価されます。ただし、2021年7月1日以後の支給では、支給時の解約返戻金の額が、支給時の資産計上額の70%未満の契約(法人税基本通達9-3-5の2の扱いを受けるものに限ります)は、会社の帳簿の資産計上額で評価します(所得税基本通達36-37。出所:国税庁)。

たとえば、女性社長が、名義変更で渡す契約の評価を、受け取る時の解約返戻金の額だけで見込んでいたとします。名義変更の書類を説明していた保険の担当者が、その契約は支給時の解約返戻金が資産計上額の70%に届かず、資産計上額で評価される対象だと気づきます(所得税基本通達36-37。出所:国税庁)。社長は、保険で受け取る予定だった分の一部を、現金での支給に替えました。

要するに、少ない返戻金、短くなる在任年数、名義変更の評価、の3つが、退任を早める時に起こりやすいつまずきです。

2. 経営者が退任を早めても原資の計画を見直さない背景

背景は3つです。退任の判断と資金の確認が別々に進むこと、加入時の設計書しか手元にないこと、相談先が分かれていることです。

2-1. 退任の判断と、原資の確認が別々に進む

退任の時期は、後継者の準備や取引先への挨拶など、会社の事情で決まっていきます。決めることが多いため、退職金の原資の確認が、後回しになる場合があります。

2-2. 手元にあるのが、加入時の設計書だけ

加入時の設計書には、当時の想定で、時期ごとの解約返戻金の目安が書かれています。退任の時期を変えた後の試算は、改めて保険会社に頼まないと手元に届きません。

2-3. 保険・税・規程の相談先が分かれている

保険は保険の担当者、税は顧問税理士、規程は社会保険労務士や弁護士と、相談先が分かれています。退任の時期を変えたことが、全員に伝わっていない場合があります。

要するに、別々に進む判断、古い設計書、分かれた相談先、の3つが背景です。

3. 退任を早める時に法人保険と役員退職金の原資を確かめる3つの点

確かめる点は3つです。解約返戻金の推移、規程と税で変わる退職金の額、退任後の会社の資金と保障です。まず次の表で全体を見ます。

確かめる点 見ること 資料の例
1. 返戻金の推移 早めた時期に受け取れる額 保険会社の試算書
2. 退職金の額と税 在任年数・控除・損金の扱い 規程・議事録
3. 退任後の資金と保障 支給後の資金繰り・後任の保障 資金繰り表・保険の一覧

3-1. 確かめる点1 早めた時期の解約返戻金を、試算書で確かめる

最初に、保険会社に、早めた退任の時期での解約返戻金の試算を頼みます。設計書の目安ではなく、今の契約内容での試算を手元にそろえます。

解約返戻金を受け取ると、資産に計上してきた額を取り崩し、差額は会社の益金または損金になります。資産計上の残高がない契約は、受け取った額の全体が益金です(法人税法第22条第2項。出所:e-Gov法令検索)。2019年7月8日以後に契約した、保険期間3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超える契約は、保険料の一部を資産に計上しています(割合や期間は区分で異なり、例外もあります。法人税基本通達9-3-5の2。出所:国税庁)。解約の年度と支給の年度がずれると、それぞれの年度の損益が大きく動く場合があります。役員退職金は、原則として額が確定した日の年度の損金で、支払った日の年度に損金経理した場合も認められます(法人税基本通達9-2-28。出所:国税庁)。試算書がそろうと、退任の時期の候補を数字で比べられます。年度の判断は顧問税理士に確かめます。

3-2. 確かめる点2 規程と税で、退職金の額がどう変わるか確かめる

次に、早めた時期の在任年数で、規程にもとづく退職金の額を計算し直します。取締役の退職慰労金は、定款に定めがない場合は株主総会の決議で定めます(会社法第361条第1項。出所:e-Gov法令検索)。総会で基準を決議し、具体的な額を取締役会に一任する方法もあります。

原資が少ないからと、規程と違う方法で額を決めると、説明が難しくなります。不相当に高額な部分は損金になりません(法人税法第34条第2項。出所:e-Gov法令検索)。額の妥当性は、顧問税理士に確かめます。

3-3. 確かめる点3 退任後の会社の資金と、後任の保障を確かめる

最後に、退職金を払った後の会社の資金繰りと、後任の社長を被保険者にした保障を確かめます。退任する社長の保険を解約すると、会社に万一の備えが残らない場合があります。

退任後も会長などで会社に残る場合は、常勤から非常勤になった(経営上主要な地位にある場合を除く)、報酬がおおむね50%以上減った、など地位や職務が大きく変わったかどうかで、退職金として扱えるかが変わります(法人税基本通達9-2-32。出所:国税庁)。残り方を決める前に、顧問税理士に確かめます。

要するに、返戻金の推移、退職金の額と税、退任後の資金と保障、の3つを確かめます。

ここまでで、退任を早める時の役員退職金の原資の要点を解説しました。役員退職金の準備の全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。

【まるっと解説】勇退退職金の準備|社長のセカンドライフ5つの手順

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4. FP1級が見る、退任を早める時の役員退職金の点検項目

見る点は4つです。退任の時期が動いた時は、計画のどこが変わったかを一つずつ確かめます。FP1級の筆者が最初に見るのは、保険金額よりも、退任の時期を変えた後の試算書が手元にあるかどうかです。

4-1. 早めた時期の試算書があるか

加入時の設計書ではなく、退任の時期を変えた後の解約返戻金の試算書がそろっているかを見ます。

4-2. 規程で計算し直した額があるか

早めた時期の在任年数で、規程にもとづく退職金の額と、手取りの見込みを計算し直しているかを見ます。

4-3. 退任後の資金繰りと後任の保障が並んでいるか

支給後の資金繰り表と、後任の社長を被保険者にした保障の一覧が、同じ資料で確かめられるかを見ます。

4-4. 相談先の役割分担が決まっているか

税額の計算と経理は顧問税理士、規程の改定は社会保険労務士や弁護士、議事録と登記は司法書士、保険の手続きは保険の担当者です。FPは、退任の時期と原資と税を1枚に並べ、確かめる順番を整理する役割で関わります。

要するに、試算書、計算し直した額、退任後の資金と保障、相談先の役割分担の4つを見ます。

5. 今週できる、退任を早める時の役員退職金に備える3ステップ

今週できるのは3ステップです。退任の時期や保険の扱いを、急いで決める必要はありません。

5-1. 保険会社に、早めた時期の試算を頼む

退任の候補の時期を2つか3つ決め、それぞれの時期の解約返戻金の試算を、保険の担当者を通じて頼みます。

5-2. 退職金の額と手取りを、候補の時期ごとに並べる

規程にもとづく額と、退職所得控除を反映した手取りの見込みを、候補の時期ごとに表にします。税額の計算は顧問税理士に確かめます。

5-3. 失敗につながる3つの場面を、先に確かめる

退任を早める時に失敗につながる場面は、保障の削りすぎ、保険料の過剰、退任後の残り方の見落としの3つです。次の場面が起きないかを、先に確かめます。

削りすぎの場面

たとえば、女性社長が、退任までの保険料の負担を抑えようと、予定していた後任の社長を被保険者にする事業保障を見送ったとします。代表者の変更を伝える面談で、取引銀行の担当者から、新しい社長に万一があった時の返済の備えを聞かれ、後任の社長は、自分を被保険者にした備えが一つもないと知ります。会社は、新しい社長の健康状態の告知から、手配をやり直すことになりました。

過剰の場面

たとえば、女性社長が、早く退任する分の原資を補おうと、短い期間で解約返戻金が増える保険に、新しく入ったとします。口座振替の明細を整理していた総務担当者が、前からの契約と合わせた保険料が、毎月の固定費の中で目立って増え、資金繰りを圧迫していると気づきます。保険の担当者に試算を頼むと、新しい契約の解約返戻金が増える時期は、早めた退任の時期より後だと分かりました。社長は、払込を止めた場合の保障と解約返戻金の試算を、保険の担当者に頼みました。

退任後の残り方の見落としの場面

たとえば、女性社長が、社長を退いた後も会長として週に何日か出社し、主な取引先との交渉も続けるつもりでいたとします。退任後の役員報酬を決める取締役会の議案を読んだ非常勤の監査役が、報酬も関わり方もあまり変わらず、退職金として扱えるかに疑問が出るおそれがあると気づき、議案の見直しを求めます(法人税基本通達9-2-32。出所:国税庁)。会社は、監査役の求めに応じ、退任後は非常勤の取締役として報酬も大きく下げる議案に差し替えました。

要するに、早めた時期の試算を頼む、額と手取りを並べる、失敗の場面を先回りする、の3つが今週の一歩です。

6. 退任を早める時の役員退職金のよくある質問

Q1. 退任を早めると、法人保険の解約返戻金は減りますか。

契約の種類によって、時期ごとの解約返戻金の増え方が大きく違うため、加入時の計画より早く解約すると、受け取れる額が少ない場合があります。早めた時期での試算を、保険会社に頼んで確かめます。

Q2. 在任年数が短くなると、退職金の税はどう変わりますか。

退職所得控除は勤続年数で決まり、勤続20年までは1年につき40万円(80万円に満たない場合は80万円)、20年を超える分は1年につき70万円です。控除後の額の2分の1が課税の対象で、役員等勤続年数が5年を超えない役員は2分の1の計算が適用されません(所得税法第30条。出所:国税庁 タックスアンサー No.2732)。税額の計算は顧問税理士に確かめます。

Q3. 原資が足りない時、退職金の額を規程と違う方法で決めてもよいですか。

規程と違う方法で額を決めると、説明が難しくなります。取締役の退職慰労金は、定款に定めがない場合は株主総会の決議で定めます(会社法第361条第1項。出所:e-Gov法令検索)。原資に合わせる場合は、規程の改定や支給の方法を、社会保険労務士や弁護士、顧問税理士に確かめます。

Q4. 退職金の一部を、保険契約の名義変更で受け取れますか。

受け取れる場合があります。契約は原則として解約返戻金の額で評価されます。2021年7月1日以後の支給では、支給時の解約返戻金の額が、支給時の資産計上額の70%未満の契約(法人税基本通達9-3-5の2の扱いを受けるものに限ります)は、会社の資産計上額で評価します(所得税基本通達36-37。出所:国税庁)。評価と税の扱いは顧問税理士に確かめます。

Q5. 退任後も会長として残る場合、退職金は払えますか。

常勤から非常勤になった(経営上主要な地位にある場合を除く)、報酬がおおむね50%以上減った、など地位や職務が大きく変わったかどうかで、退職金として扱えるかが変わります(法人税基本通達9-2-32。出所:国税庁)。残り方と報酬を決める前に、顧問税理士に確かめます。

Q6. 退任する社長の保険は、すべて解約したほうがよいですか。

契約ごとの目的で変わります。役員退職金の原資の契約と、会社の借入に備える事業保障の契約を分け、後任の社長の保障に空白ができないかを確かめてから決めます。

7. まとめ|退任を早めるなら、原資の試算から

この記事のまとめ
  • 早めた時期の試算書
  • 名義変更の評価の確認
  • 税額と経理は税理士の領域
  • 在任年数で変わる額と控除
  • 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫

筆者は新卒のころ、保険金を受け取れるかと不安そうなお電話をいただき、給付の対象とお伝えすると、ほっとされた声を今も覚えています。保険は、一番つらい「その時」に支えるものです。退任の時期が変わっても、長く会社を支えた社長に退職金が届く形を、一緒に確かめています。

筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。退任の候補の時期ごとに、原資を並べるところから一緒に進めます。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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