【質問】会社を買う女性社長は、相手の法人保険の何を見る?
たとえば、女性社長が、取引のある同業の会社の社長から、引退を考えているので会社を引き継いでくれないかと相談を受けたとします。社長は、従業員と取引先をそのまま引き継げるならと考え、相手の会社の株式を買い取る形で話を進めると決めました。
会社の引き継ぎのご相談では、決算書や借入は細かく確かめたのに、相手の会社の法人保険は後回しになっていた、という声を伺います。
株式を買い取る形では、相手の会社がそのまま残るため、会社が契約者の法人保険も、原則として会社に残ります。
この記事では、法人保険の目的のうち「見直し・税務の整理」を扱います。会社を買う時に、相手の会社の法人保険で確かめたい3つの点と、つまずきやすい場面を説明します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を伺ってきた、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)の筆者です。
この記事は、保険への加入や解約をお勧めするものではありません。税務の判断、申告、経理処理の確定は税理士の領域です。
結論
- 契約ごとの被保険者と受取人
- 前の社長の退職金と保険の扱い
- 帳簿の額と解約返戻金の差の確認
- 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫
この記事で分かること
- 今週できる3ステップ
- 相手の会社の法人保険で確かめる3つの点
- 会社を買う時に起こりやすい3つの見落とし
- FP1級が見る点検項目と、失敗につながる場面
1. 会社を買う時に、相手の法人保険で起こりやすい3つの見落とし
見落としは3つあります。どれも、「保険は決算書の保険積立金の数字を見れば分かる」と考えてしまうことから起こります。
1-1. 被保険者と受取人を、契約ごとに確かめていない
決算書の保険積立金は、資産に計上している保険料の合計です。どの契約で、誰が被保険者で、誰が受取人かは、保険証券を見ないと分かりません。
たとえば、買収の準備を任された経営企画の担当者が、決算書の保険積立金の数字だけを資料にまとめ、契約の中身は調べなかったとします。引き継ぎの書類を渡しに来た相手の会社の経理担当者が、契約の多くは前の社長が被保険者で、受取人の一部は前の社長の家族になっていると説明します。社長は、引き継ぎの資料に、契約ごとの被保険者と受取人の欄を加えるよう相手に求めました。
1-2. 契約者貸付の残高を、見ていない
会社が契約者の保険では、解約返戻金の範囲で、保険会社からお金を借りる契約者貸付を使っている場合があります。貸付の残高と利息は、解約や保険金の支払いの時に差し引かれるため、受け取れる額はその分だけ少なくなります。扱いは約款で確かめます。
たとえば、社長が、保険積立金は預金と同じように使えるお金だと考え、買い取る価格の話し合いに入ったとします。買収の手続きを手伝う公認会計士が、保険会社の残高証明を取り寄せ、契約者貸付の残高が、帳簿の借入金に載っていないと気づきます。社長は、貸付の残高の分を、買い取る価格から差し引くことで相手と合意しました。
1-3. 前の社長の退職金と、保険の扱いが決まっていない
前の社長が退任する時は、会社から役員退職金を払う場合があります。その原資に保険の解約返戻金をあてるのか、保険の契約そのものを前の社長に渡すのかで、会社と前の社長の税務の扱いが変わります。
たとえば、前の社長が、自分を被保険者にした保険は退職の時にそのまま受け取れると思い込んでいたとします。前の社長の役員退職金規程と過去の議事録を確かめた顧問税理士が、契約を前の社長に渡すなら、評価の方法と退職所得への影響を、譲渡の前に決めておく必要があると社長に伝えます。社長は、前の社長と面談の場を持ち、退職金の払い方を譲渡の契約の前に書面で取り決めました。
要するに、被保険者と受取人、契約者貸付の残高、前の社長の退職金と保険、の3つが、会社を買う時に起こりやすい見落としです。
2. 会社を買う社長が、相手の法人保険を後回しにしてしまう背景
背景は3つです。確かめることの多さ、保険の資料の散らばり、前の社長への遠慮です。
2-1. 会社を買う時は、確かめることが一度に重なる
決算書、借入、取引先との契約、従業員の雇用と、会社を買う前に確かめることは多岐にわたります。毎月の支払いが小さく見える保険は、確かめる順番が後ろに回りがちです。
2-2. 保険の資料が、会社の中で散らばっている
保険証券は金庫、保険料の明細は経理、契約の経緯は前の社長の記憶と、資料が分かれていることがあります。一覧がないと、契約の数さえすぐには分かりません。
2-3. 前の社長に、保険のことを聞きにくい
前の社長が自分や家族のために入った契約もあり、話を切り出しにくいと感じることがあります。ただ、引き継いだ後に聞こうとしても、前の社長はもう会社にいません。
要するに、確かめることの多さ、散らばった資料、前の社長への遠慮、の3つが背景です。
3. 会社を買う時に、相手の法人保険で確かめる3つの点
確かめる点は3つです。契約の一覧と被保険者、解約返戻金と資産計上、前の社長の退職金と保険の扱いです。まず次の表で全体を見ます。
| 確かめる点 | 中身 | 確かめる資料の例 |
| 1. 契約の一覧と被保険者 | 契約者・被保険者・受取人・期間 | 保険証券・契約内容のお知らせ |
| 2. 解約返戻金と資産計上 | 帳簿の額との差・契約者貸付の残高 | 保険会社の残高証明・決算書 |
| 3. 前の社長の退職金と保険 | 原資にするか、契約を渡すか | 役員退職金規程・議事録 |
3-1. 確かめる点1 契約の一覧と被保険者を作る
最初に、相手の会社が契約者の保険を、保険会社ごとに一覧にしてもらいます。契約者、被保険者、受取人、保険期間、保険料、払込方法を並べます。
株式を買い取る形では、契約者の会社は変わらないため、契約はそのまま残ります。事業だけを譲り受ける形では、契約を引き継ぐかどうかを個別に決め、保険会社での手続きが要ります。どちらの形かで進め方が変わるため、手続きは保険会社と専門家に確かめます。
3-2. 確かめる点2 解約返戻金と、帳簿の額の差を見る
次に、保険会社から、契約ごとの解約返戻金の額と、契約者貸付の残高を取り寄せます。帳簿の保険積立金と並べて、差を確かめます。
解約すると、受け取る解約返戻金と帳簿の資産計上額との差が、会社の益金または損金になります(法人税法第22条第2項・第3項。出所:e-Gov法令検索)。2019年7月8日以後に契約した、保険期間3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超える契約は、保険料の一部を資産に計上する扱いです(割合や期間は区分で異なり、例外もあります。法人税基本通達9-3-5の2。出所:国税庁)。2019年7月7日以前の契約は、それまでの取扱いが続きます。個別の扱いは顧問税理士に確かめます。
3-3. 確かめる点3 前の社長の退職金と、保険の扱いを決める
最後に、前の社長に役員退職金を払うか、払うならその原資と払い方を、譲渡の前に決めます。役員退職金は、株主総会の決議などの手続きが要ります(会社法第361条第1項。出所:e-Gov法令検索)。
保険の契約を前の社長に渡す場合、渡す保険の評価は原則として解約返戻金の額で、2021年7月1日以後は、解約返戻金の額が、その時点の会社の資産計上額の70%に満たない契約(法人税基本通達9-3-5の2の扱いを受けるものに限ります)は、資産計上額で評価されます(所得税基本通達36-37。出所:国税庁)。会社と前の社長の税務の扱いは、顧問税理士に確かめます。
要するに、契約の一覧と被保険者、解約返戻金と帳簿の差、前の社長の退職金と保険、の3つを順に確かめます。
ここまでで、会社を買う時の相手の法人保険の要点を解説しました。法人保険の見直しについて、全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。
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4. FP1級が見る、会社を買う時の法人保険の点検項目
見る点は4つです。FP1級の筆者が最初に見るのは、保険積立金の数字よりも、契約ごとの被保険者が、引き継いだ後の会社で誰になるかです。被保険者が会社に残る人か、去る人かで、契約の役割が変わります。
4-1. 被保険者が、会社に残る人か去る人か
前の社長が被保険者の契約は、引き継いだ後の会社の万一の備えにはなりません。会社に残る役員や従業員が被保険者の契約は、その人の役割に合っているかを見ます。
4-2. 受取人が、会社か個人か
受取人が前の社長の家族になっている契約は、福利厚生の目的で入った契約の場合があります。規程との関係と、経理の扱いを確かめます。
4-3. 引き継いだ後の社長の備えが、どこにあるか
会社を買った社長自身が、引き継いだ会社の要になります。社長に万一があった時の備えが、どちらの会社にあるかを見ます。
4-4. 相談先の役割分担が決まっているか
譲渡の契約は弁護士、価格の算定は公認会計士や仲介者、税務と経理は顧問税理士、保険の手続きは保険の担当者です。FPは、相手の会社の保険を1枚に並べ、残す契約と整理する契約の候補を整理する役割で関わります。
要するに、被保険者、受取人、社長自身の備え、相談先の役割分担、の4つを見ます。
5. 今週できる、会社を買う前に法人保険を確かめる3ステップ
今週できるのは3ステップです。会社を引き継いだからといって、保険を急いで解約したり増やしたりする必要はありません。
5-1. 相手の会社に、保険証券の写しを頼む
相手の会社に、会社が契約者の保険証券の写しと、直近の契約内容のお知らせを頼みます。保険料の引き落としの明細も、契約の数を確かめる手がかりになります。
5-2. 契約ごとに、残す人と去る人で印を付ける
一覧の被保険者の欄を見て、引き継いだ後も会社に残る人と、去る人に印を付けます。去る人の契約は、前の社長の退職金の話と一緒に扱いを考えます。
5-3. 失敗につながる3つの場面を、先に確かめる
会社を買う時の法人保険で失敗につながる場面は、保障の削りすぎ、保険料の過剰、事業譲渡で保険が移らない思い違いの3つです。次の場面が起きないかを、先に確かめます。
削りすぎの場面
たとえば、社長が、引き継いだ会社の保険を、前の社長のための契約だと考えて、まとめて解約したとします。解約の手続きのあと、製造を取り仕切る工場長本人が、自分が入っている会社の保険について総務担当者に聞きに来て、解約した中にその契約が入っていたと分かります。工場長に万一があった時に、代わりの人を探す資金の備えが、解約の日から消えていました。会社は、その資金を、手元の預金から別の口座に分けて取っておきました。
過剰の場面
たとえば、社長が、自分の会社の保険に加えて、引き継いだ会社の保険もすべて払い続けていたとします。買い取りの資金を借りた取引銀行の担当者が、返済の計画を見直す面談で、引き継いだ会社が払う年払いの保険料の月と、買い取りの借入の返済の月が重なり、手元の資金が足りなくなりかけていると指摘します。社長は、前の社長を被保険者にした契約の扱いを、返済の計画と一緒に役員会の議題に入れました。
事業譲渡で保険が移らなかった場面
たとえば、社長が、話の途中で事業だけを譲り受ける形に切り替え、保険も一緒に移ると考えていたとします。譲渡契約書の案を確かめた弁護士が、引き継ぐ従業員を被保険者にした契約は、契約者である相手の会社に残ると伝えます。社長は、引き継ぐ従業員に説明して同意を得たうえで、自分の会社で新しく契約を結ぶ段取りを組みました。
要するに、証券の写しを頼む、残る人と去る人に印を付ける、失敗の場面を先回りする、の3つが今週の一歩です。
6. 会社を買う時の法人保険のよくある質問
Q1. 株式を買い取ると、相手の会社の保険はどうなりますか。
株式を買い取る形では、契約者の会社は変わらないため、会社が契約者の保険は原則としてそのまま残ります。被保険者や受取人が前の社長や家族のままの契約があるため、契約ごとに中身を確かめます。
Q2. 保険積立金の額は、そのまま会社の財産と考えてよいですか。
保険積立金は、帳簿に資産として計上した保険料の合計で、解約返戻金の額とは一致しない場合があります。契約者貸付の残高があれば、受け取れる額はその分少なくなります。保険会社から解約返戻金と貸付の残高を取り寄せて、帳簿の額と並べます。
Q3. 前の社長を被保険者にした保険は、解約するしかないですか。
解約のほか、前の社長の退職金の一部として契約を渡す方法もあります。渡す保険の評価は原則として解約返戻金の額で、2021年7月1日以後は、解約返戻金の額が、その時点の会社の資産計上額の70%に満たない契約(法人税基本通達9-3-5の2の扱いを受けるものに限ります)は、資産計上額で評価されます(所得税基本通達36-37。出所:国税庁)。どの方法にするかは、譲渡の前に前の社長と決め、税務の扱いは顧問税理士に確かめます。
Q4. 解約すると、会社の税金はどうなりますか。
受け取る解約返戻金と帳簿の資産計上額との差が、会社の益金または損金になります(法人税法第22条第2項・第3項。出所:e-Gov法令検索)。2019年7月8日以後に契約した定期保険・第三分野保険は、最高解約返戻率の区分に応じて資産計上の扱いが決まります(法人税基本通達9-3-5の2。出所:国税庁)。個別の扱いは顧問税理士に確かめます。
Q5. 事業だけを譲り受ける場合も、保険は残りますか。
事業だけを譲り受ける形では、相手の会社が契約者のままで、保険は自動では移りません。引き継ぐかどうかを個別に決め、契約者の変更などの手続きを保険会社に確かめます。
Q6. 会社を買った後、自分の万一の備えは何から考えますか。
引き継いだ会社の借入、取引先への支払い、従業員の給与を書き出し、社長に万一があった時に足りないお金を出すところから考えます。新しく死亡保険を結ぶ時は、被保険者の同意が要ります(保険法第38条。出所:e-Gov法令検索)。急いで加入するのではなく、必要な額を出してから検討します。
7. まとめ|会社を買う時は、保険証券の一覧から始める
- 契約者貸付の残高
- 被保険者と受取人の確認
- 税務と経理は税理士の領域
- 帳簿の額と解約返戻金の差の確認
- 前の社長の退職金と保険の扱いの取り決め
- 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫
筆者は以前、保険料の相談に来られた方に、背景を伺わないまま保障を減らす話をして、納得いただけなかったことがあります。それ以来、保険の話の前に、まず誰を守りたいかを伺っています。会社を引き継ぐ時も、引き継ぐ従業員と、前の社長のご家族の想いを伺うところから始めます。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。相手の会社の保険を一覧にするところから、一緒に進めます。
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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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