たとえば、創業のときに融資を受け、代表者として連帯保証をした女性社長が、借換えの相談で金融機関の担当者から「保証の扱いは、このままでよろしいですか」と聞かれたとします。

女性社長は、創業のときは融資を受けることを優先し、保証の条件を細かく確認していなかったと気づきます。経理担当者に尋ねても、どの借入に保証が付いているのか、一覧がありません。万一のとき、家族や会社に何が残るのかも、説明できる材料がありません。

この記事では、女性社長が連帯保証を見直すときの確認点を、保証の現状、金融機関と話し合う条件、万一への備えの順に3つで整理します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を受けてきたFP1級の筆者です。

性別にかかわらず通じる制度の話です。この記事は、法人保険への加入をお勧めするものではなく、保証の現状と備えを点検するためのものです。保証の解除や条件の変更は、金融機関との交渉になります。個別の判断は、顧問税理士や弁護士などの専門家に確認します。

結論

  • 連帯保証は、会社が返せなくなったとき、社長個人が返済の責任を負う約束です。確認点は3つです。どの借入に保証が付いているか、保証を外す・軽くする条件に当てはまるか、万一のとき誰に何が残るかです。
  • 経営者保証に関するガイドライン(日本商工会議所と全国銀行協会の研究会が策定)では、会社と経営者の資産・経理の分離、財務基盤の強化、財務状況の適切な開示を、金融機関が総合的に判断する際の要素として示しています(出所:中小企業庁、金融庁の公表資料)。
  • 保証を放置すると万一のとき家族に債務が残る可能性があり、焦って保険に入ると保険料が資金繰りを圧迫します。税務や法律の個別判断は専門家の領域です。

この記事で分かること

  • 連帯保証を放置したときに起きる3つの問題
  • 保証の現状を確かめ、金融機関と話し合う3つの確認点
  • FP1級が見る点検項目と、放置・焦った備えで起きる失敗の場面
  • 今週できる3ステップ
タップできる目次

1. 女性社長の連帯保証を放置して起きる3つの問題

連帯保証を確認しないまま放置すると、3つの問題が起きます。性別にかかわらず起きる問題です。

1-1. どの借入に保証が付いているか、会社で把握できていない

借入は、創業のとき、設備投資のとき、運転資金のときと、時期ごとに増えます。保証が付いている借入と付いていない借入が混ざると、社長自身も把握しきれなくなります。

たとえば、経理担当者が金融機関ごとの借入明細を並べたとします。保証の有無、保証人、担保の欄が空白のものが見つかり、社長に尋ねても、すぐに答えられません。

1-2. 連帯保証の重さを、会社の責任と同じに考えてしまう

連帯保証人は、会社が返済できなくなったとき、金融機関から返済を求められる立場です。通常の保証人と違い、先に会社に請求するよう求めたり、会社の財産から先に取り立てるよう求めたりする権利がありません(出所:民法第454条)。

たとえば、社長が借換えの面談で、金融機関から「連帯保証人として会社と同じ返済の責任を負う」と説明されたとします。社長は、会社の責任とは別に、個人が先に請求される立場だと、そのときに気づきます。社長は、保証の内容を確認する日を決めます。

1-3. 万一のとき、家族に債務が残る可能性がある

社長に万一があった場合、保証債務は、相続の対象になる場合があります。相続の手続きには期限があり、相続の放棄や限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。期間は、家庭裁判所に伸長を求められる場合があります(出所:民法第915条)。

たとえば、社長に万一があった後、家族が金融機関から保証債務の連絡を受けたとします。家族は、3か月の期間が過ぎる前に、弁護士へ相談する必要があると気づきます。保証の内容によって扱いが異なるため、個別の判断は弁護士に確認します。

要するに、保証の把握不足、責任の重さの見落とし、家族への影響の3つが、放置で起きる問題です。

2. 連帯保証の見直しが後回しになる背景

後回しになる背景は、金融機関との関係、確認の手間、相談先が分からないことの3つです。順に整理します。

2-1. 融資を受けた立場で、条件の話をしにくい

融資を受けた立場では、保証の条件を話題にすると、取引に影響するのではないかと考えがちです。そのため、更新や借換えの場面でも、担当者から言われるまで触れないまま過ぎます。

2-2. 保証の一覧を作る手間がかかる

借入ごとに契約書を探し、保証の有無と範囲を確かめる作業は、手間がかかります。決算や資金繰りの業務が優先され、後回しになります。

2-3. 誰に相談すればよいか分からない

保証は、金融機関、顧問税理士、弁護士、FPと、相談先が分かれます。どこから手を付けるか分からず、止まってしまいます。

連帯保証と事業保障の全体像は、【まるっと解説】借入金と連帯保証から家族を守る事業保障 6つの対策で詳しく解説しています。

要するに、取引への気兼ね、一覧づくりの手間、相談先の不明が、見直しを遅らせます。

3. 連帯保証を見直すときの3つの確認点

確認点は3つです。まず次の表で全体を見ます。

確認点 確認すること 確認する相手
1. 保証の現状 借入ごとの保証の有無、保証人、担保、借入の残高と期間を一覧にする 経理担当者・金融機関
2. 保証を外す・軽くする条件 ガイドラインが示す条件に、会社が当てはまるかを確かめる 顧問税理士・金融機関
3. 万一のときの備え 誰に何が残るか、返済の資金をどう用意するかを整理する 弁護士・顧問税理士・FP

3-1. 確認点その1:保証の現状を一覧にする

借入ごとに、金融機関名、借入の残高、返済の期限、保証人、担保を一覧にします。保証人が社長だけか、配偶者や親族が加わっているかも確かめます。契約書や返済予定表が手元にない場合は、金融機関に確認します。

一覧は、社長、経理担当者、顧問税理士が同じものを見られる形で保管します。保証の内容は、借入の更新や借換えのたびに変わることがあります。そのため、一覧には、更新した日付も書き添えます。

3-2. 確認点その2:保証を外す・軽くする要素に当てはまるかを確かめる

経営者保証に関するガイドラインは、日本商工会議所と全国銀行協会の研究会が策定したものです。保証を求めない、または保証の内容を軽くする場合に、金融機関が総合的に判断する要素として、次の3つの考え方を示しています(出所:中小企業庁、金融庁の公表資料)。

  • 会社と経営者個人の資産・経理が明確に分かれていること
  • 財務基盤が強化されていること
  • 財務状況が正確に把握され、金融機関へ適切に開示されていること

これらに当てはまるかどうかは、金融機関が総合的に判断します。事業承継のときには、前の経営者と後継者の双方に二重に保証を求めないことを原則とする考え方も示されています(出所:中小企業庁、金融庁の公表資料)。ガイドラインは、関係者が自主的に尊重し遵守することが期待される準則で、法的な拘束力はありません。結果は会社ごとに異なります。

条件を満たすかどうかを金融機関に尋ねるときは、決算書、試算表、資金繰りの見通しを手元にそろえておくと、話が具体的になります。担当者が替わった場合も、同じ資料で説明できます。

条件に近づけるための取り組みとして、会社と個人のお金の流れを分けること、決算書を整えること、金融機関に定期的に業績を説明することがあります。進め方は、顧問税理士と確かめます。

3-3. 確認点その3:万一のときの備えを整理する

保証が残る場合に備え、万一のときの返済の資金を、どう用意するかを整理します。方法は、預金、法人保険、返済計画の見直しなどです。

法人保険を使う場合の経理処理は、契約の時期と内容で異なります。2019年(令和元年)7月8日以後の契約で、保険期間が3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて(年換算保険料の額などによる例外もあります)保険料の一部が、保険期間の前半に資産に計上され、後半に取り崩して費用になります(出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。科目名は会社の処理で異なります。個別の処理は、顧問税理士に確認します。

要するに、保証の一覧、外す・軽くする条件の確認、万一の備えの整理の順に進めます。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。保証の現状と、備えの現状を一緒に整理します。

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4. FP1級が見る連帯保証と万一の備えの点検項目

FP1級の筆者が最初に見るのは、保険の有無よりも、保証がどの借入に、どの範囲で付いているかという一覧です。点検項目は次の4つです。

4-1. 借入と保証の一覧

借入ごとの残高と、保証人、担保が一覧になっているかを確かめます。一覧がなければ、まず作ります。

4-2. 会社と個人のお金の分離

会社と社長個人の貸し借りや、経費の混在がないかを確かめます。分離が進んでいるほど、金融機関に説明しやすくなります。

4-3. 金融機関への情報開示の頻度

決算書の提出だけでなく、試算表や資金繰りの見通しを、定期的に説明できているかを確かめます。金融機関の担当者が、会社の状況を日常的に知っているほど、条件の相談はしやすくなります。

4-4. 万一のときの返済資金と、家族への情報共有

万一のときに返済へ回せる資金があるか、保証の内容を家族や後継者が把握しているかを確かめます。家族が内容を知らないと、万一の後の手続きが遅れます。

要するに、点検の中心は、借入と保証の一覧、会社と個人の分離、情報開示、万一の資金と家族への共有の4つです。

5. 連帯保証の見直しで起きやすい失敗の場面と、今週できる一歩

失敗は、放置による備えの不足と、焦った備えによる負担の両面で起きます。誰が、いつ、何を間違えるかを、場面で確認します。

5-1. 保証の一覧がなく、家族が内容を知らないまま連絡を受ける

たとえば、社長が長期入院している間に、家族が金融機関から保証の内容について連絡を受けたとします。経理担当者に尋ねても一覧がなく、どの借入に保証があるのか分からず、返済の相談の手続きが止まります。

家族は、金融機関と弁護士に相談します。社長は退院後、保証の一覧と相談先を、配偶者や後継者、顧問税理士と共有します。共有する相手は、万一のときに最初に動く人です。

5-2. 保証を外せると思い込み、条件を確かめないまま話を進める

たとえば、社長が「ガイドラインがあるから保証は外せる」と考え、会社と個人の資金が混ざったまま、金融機関へ保証の解除を申し出たとします。決算書や資金の流れを確認した担当者から、確認する点が十分に整っていないと説明される場面に直面します。

社長は、ガイドラインが保証を外すことを約束するものではないと確かめます。以後は、条件に近づける取り組みを、顧問税理士と進めてから、金融機関に相談します。

5-3. 焦って大きな保障に入り、保険料が資金繰りを圧迫する

反対に、たとえば、保証の重さに不安を覚えた社長が、大きな保障の法人保険に急いで入ったとします。毎期の保険料が重くなり、経理担当者が資金繰り表を見て、運転資金が足りない月があることに気づきます。

社長は、減額や払済を保険会社に確認します。以後は、保障額を借入の残高の推移に合わせ、保険料は業績が下がった年でも払える額にとどめます。

5-4. 備えを削りすぎて、返済の資金が足りなくなる

たとえば、資金繰りが苦しくなって、保険を解約し、返済の備えがなくなったとします。決算の打合せで借入の残高を見たとき、残高が大きいままで、万一のときに返済へ回せる資金がないと気づきます。

社長は、借入の残高と、使える預金を比べ直します。以後は、解約の前に、減額や払済など他の方法を、保険会社と顧問税理士に確認します。

5-5. 今週できる3ステップ

今週できるのは、次の3つです。

  1. 借入ごとに、残高、保証人、担保を一覧にする
  2. 顧問税理士に、会社と個人のお金の分離の状況を確認する
  3. 金融機関の担当者に、保証の条件と見直しの相談の進め方を尋ねる

要するに、一覧づくり、条件の確認、備えの整理を、焦らず順に進めます。

6. 女性社長の連帯保証のよくある質問

Q1. 連帯保証は、外さなければなりませんか。

外す必要があるとは限りません。借入の条件、会社の財務、金融機関の判断で、保証が続く場合もあります。保証の内容を把握し、万一のときの備えを整理することが先です。

Q2. 経営者保証に関するガイドラインとは、何ですか。

経営者保証について、保証を求めない、または内容を軽くする場合の考え方を示したものです。会社と経営者の資産・経理の分離、財務基盤の強化、財務状況の開示が、金融機関が総合的に判断する際の要素として示されています(出所:中小企業庁、金融庁の公表資料)。関係者が自主的に尊重し遵守することが期待される準則で、法的な拘束力はありません。結果は会社ごとに異なります。

Q3. 配偶者が保証人になっている場合は、どうなりますか。

保証人が誰かによって、万一のときの影響を受ける人が変わります。保証人の範囲と内容を一覧にし、金融機関と弁護士に確認します。

Q4. 万一のとき、保証債務は相続されますか。

相続の対象になる場合があります。相続の放棄や限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。期間は、家庭裁判所に伸長を求められる場合があります(出所:民法第915条)。個別の判断は、弁護士に確認します。

Q5. 万一の返済資金は、法人保険で備えたほうがよいですか。

預金、返済計画の見直し、法人保険など、方法は複数あります。必要額と使える預金を比べたうえで、不足分があれば法人保険を検討します。不足がなければ、保険に入らない選択もあります。

Q6. 金融機関に、保証の相談を切り出すのはいつがよいですか。

借入の更新や借換え、決算の報告、新しい融資の相談の場面が、話題にしやすい機会です。事前に保証の一覧と、会社と個人のお金の分離の状況を整えておくと、相談が進みます。

Q7. 保険料は、損金になりますか。

契約の内容によります。2019年(令和元年)7月8日以後の契約で、保険期間が3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて(年換算保険料の額などによる例外もあります)保険料の一部を、保険期間の前半に資産に計上し、後半に取り崩して費用にします(出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。それより前の契約は取扱いが異なります。実際の処理は、顧問税理士の領域です。

7. まとめ|連帯保証は、一覧にしてから外す・軽くする・備えるを考える

この記事のまとめ
  • 連帯保証の確認点は、保証の現状、外す・軽くする条件、万一のときの備えの3つです。
  • ガイドラインは、会社と経営者の分離、財務基盤の強化、情報開示を判断の要素として示します。法的な拘束力はなく、結果は会社ごとに異なります。
  • 放置すると家族に債務が残る可能性があり、焦って備えると保険料が資金繰りを圧迫します。備えを削りすぎても、返済の資金が足りなくなります。
  • 法律と税務の個別判断は、弁護士と税理士の領域です。

筆者は、社長が守っているのは家族だけでなく、従業員とそのご家族の暮らしでもあると考えています。必要なものを、必要な分だけ。保証と備えの現状を、一緒に整理します。

筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。保証と備えの現状を、一緒に整理します。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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