【FP監修】個人事業から法人にした社長の事業保障 3つのポイント
たとえば、長年続けてきた個人事業を法人にした社長が、法人化の手続きを終えて一息ついたところで、顧問税理士から「個人事業のときの備えと、法人になってからの備えは、別に考えましょう」と言われたとします。
社長は、個人で入っていた保険があるから、万一のときも大丈夫だと思っていました。ただ、法人になった会社には、会社名義の借入があり、社長が連帯保証をしています。従業員も増えました。社長に万一があったとき、個人の保険だけで、会社と従業員と家族のすべてを支えられるのか、社長は判断の材料を持っていません。
この記事では、個人事業から法人にした社長の事業保障を、借入と保証の名義、会社の意思決定と株式、個人の保険と会社の保険の役割分担の3つのポイントで整理します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を受けてきたFP1級の筆者です。
この記事は、法人保険への加入をお勧めするものではなく、法人にした後の備えの現状を点検するためのものです。税務の個別判断は税理士、会社法や相続の判断は弁護士や司法書士などの専門家の領域です。
結論
- 個人事業から法人にした社長の備えで確かめるポイントは3つです。借入と保証の名義がどうなっているか、社長に万一があったとき会社の意思決定がどうなるか、個人の保険と会社の保険の役割をどう分けるかです。
- 個人事業では、事業の債務の責任は事業主本人にあり、事業主に万一があれば、債務は相続の対象になります。法人にすると、会社の債務は会社の責任になりますが、社長が連帯保証をしていれば、社長個人にも責任が残ります。
- 備えを個人の保険のままにすると会社の支払いに使えず、会社の保険を増やしすぎると保険料が資金繰りを圧迫します。どちらか一方に寄せず、目的ごとに分けて考えます。
この記事で分かること
- 法人にした後に、備えを個人のままにして起きやすい3つの問題
- 確かめる3つのポイントと、個人・会社の役割分担の考え方
- FP1級が見る点検項目と、現場で起きやすい失敗の場面
- 今週できる3ステップ
1. 法人にした後に備えを個人のままにして起きる3つの問題
個人事業のときの備えを、そのまま続けると、3つの問題が起きます。順に見ていきます。
1-1. 会社の借入と保証の範囲が、把握できていない
個人事業では、事業の借入も、事業主本人の債務です。法人にすると、新しい借入は会社の名義になります。ただし、金融機関が社長に連帯保証を求めることがあり、個人事業のときの借入を、どう引き継ぐかは金融機関ごとに扱いが異なります。
たとえば、法人にした年に、経理担当者が借入の一覧を作ったとします。個人名義のまま残る借入と、会社名義の借入が混ざり、保証の有無の欄が空白のものが見つかります。社長に尋ねても、すぐには答えられないと分かります。社長は、金融機関ごとに契約書を確認して一覧を埋めます。以後は、借入のたびに一覧を更新します。
1-2. 社長に万一があったとき、会社の意思決定が止まる
法人にすると、社長が会社の株式の多くを持つ場合があります。社長に万一があると、その株式は相続の対象になり、遺産分割が終わるまでは、相続人の共有になります。株式が共有になると、権利を行使する人を1人決めて会社に通知しないと、原則として株主の権利を行使できません。会社が同意した場合は例外です(出所:会社法第106条)。
たとえば、顧問税理士から「社長に万一があると、相続人の話し合いが終わるまで権利行使者が決まらず、株主総会が開けない場合があります」と指摘されたとします。取締役の選任や決算の承認が止まる場合があり、金融機関への説明も滞る場合があると、社長は気づきます。社長は、弁護士や司法書士に、株式と役員の体制を相談します。以後は、持株の変化があるたびに確認します。
1-3. 個人の保険を、会社の備えと思い込む
たとえば、社長が個人の保険を会社の備えと考えていたとします。決算の打合せで受取人欄を見ると、受取人が全員家族で、会社には入らないと分かります。社長は、個人の保険は家族の生活、会社の備えは別と分け、会社の備えの必要額を積み上げます。以後は、保険を見直すたびに受取人を確認します。
個人で入っている保険の保険金は、受取人である家族に渡ります。会社の運転資金や借入の返済、従業員の給与には、直接使えません。家族が保険金を会社に貸し付けるか、出資するかは、家族の判断になります。
個人の保険は、家族の生活を支える備え、会社の備えは、事業と従業員を支える備えと、目的が違います。法人にした後は、その線引きを一度確かめます。
要するに、借入と保証の把握不足、会社の意思決定の停止、個人の保険と会社の備えの混同の3つが、法人にした後に起きやすい問題です。
2. 法人にした後、備えの見直しが先送りになる背景
先送りになる背景は、手続きに追われること、個人事業のときの感覚が残ること、相談先が分かれていることの3つです。順に整理します。
2-1. 法人化の手続きと、新しい経理の仕組みに追われる
法人にした直後は、登記、社会保険、給与の支払い、経理の仕組みの整備と、やることが重なります。社長の万一への備えは、緊急ではないため、後に回りがちです。
2-2. 会社と社長個人のお金の境目が、まだ曖昧
個人事業のときは、事業のお金と個人のお金が、一つの財布に近い状態でした。法人にすると、会社のお金と社長個人のお金を分けて扱う必要があります。その境目が曖昧なうちは、備えをどちらの財布で用意するかも決まりません。
2-3. 相談先が分かれている
借入の相談は金融機関、税務は顧問税理士、株式や相続は弁護士や司法書士、保険は保険の担当者と、相談先が分かれます。全体の順番を決める人がいないまま、時間が過ぎます。
要するに、手続きの忙しさ、お金の境目の曖昧さ、相談先の分断が、備えの見直しを遅らせます。
3. 法人にした社長の事業保障、3つのポイント
ポイントは3つです。まず次の表で全体を見ます。
| ポイント | 確かめること | 主に相談する相手 |
| 1. 借入と保証の名義 | 借入ごとの名義、保証人、担保、返済の期限を一覧にする | 金融機関・顧問税理士 |
| 2. 会社の意思決定と株式 | 社長に万一があったとき、株式と役員の体制がどうなるか | 弁護士・司法書士 |
| 3. 個人と会社の役割分担 | 個人の保険は家族の生活、会社の備えは事業と従業員と分ける | FP・保険の担当者・顧問税理士 |
3-1. ポイントその1:借入と保証の名義を一覧にする
借入ごとに、名義が会社か社長個人か、保証人は誰か、担保は何か、返済の期限はいつかを一覧にします。契約書が手元にない場合は、金融機関に確認します。
社長が連帯保証をしている場合、会社が返済できなくなったとき、金融機関は社長個人に返済を求められます。連帯保証人には、先に会社に請求するよう求める権利(催告の抗弁)や、会社の財産から先に取り立てるよう求める権利(検索の抗弁)がありません(出所:民法第454条)。経営者保証に関するガイドラインは、会社と経営者の分離、財務基盤の強化、情報開示の3つの考え方を示していますが、法的な拘束力はなく、結果は会社ごとに異なります(出所:「経営者保証に関するガイドライン」、中小企業庁・金融庁の公表資料)。
3-2. ポイントその2:会社の意思決定と株式を確かめる
社長が株式をどれだけ持っているか、他の役員や出資者はいるか、社長に万一があったとき誰が代表になるかを書き出します。遺言や、株式の取扱いに関する会社内の取り決めが、備えの手段になる場合があります。具体的な設計は、弁護士や司法書士に相談します。
保険は、この問題そのものを解決するわけではありません。ただし、社長の万一の直後に必要な会社の資金(支払いや借入の返済、従業員の給与)を、備える手段の一つになります。意思決定の段取りと、資金の備えは、別々に考えます。
3-3. ポイントその3:個人の保険と会社の保険の役割を分ける
個人の保険は、家族の生活を支える目的、会社の保険は、会社の借入の返済、運転資金、従業員の給与など、事業を続ける目的で考えます。必要な額は、会社の借入の残高、固定費の月数、家族の生活費で、それぞれ積み上げます。
法人保険を使う場合の経理処理は、契約の時期と内容で異なります。2019年(令和元年)7月8日以後の契約で、保険期間が3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて(年換算保険料の額などによる例外もあります)保険料の一部を、保険期間の前半に資産に計上し、後半に取り崩して費用にします(出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。科目名は会社の処理で異なります。個別の処理は、顧問税理士に確認します。
要するに、借入と保証の名義の一覧、会社の意思決定と株式の確認、個人と会社の役割分担の3つを、この順に確かめます。
ここまでで、3つのポイントを解説しました。もっと詳しく知りたい方は、次の記事で借入金と連帯保証から家族を守る事業保障の全体像を解説しています。
【まるっと解説】借入金と連帯保証から家族を守る事業保障 6つの備え
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4. FP1級が見る、法人にした社長の備えの点検項目
FP1級の筆者が最初に見るのは、保険の有無よりも、会社の借入と社長個人の責任が、どこで切れているかです。
4-1. 責任の切れ目の確認
会社の債務のうち、社長個人が責任を負うものはどれかを確かめます。連帯保証や、個人名義のまま残る借入がある場合、会社の備えだけでなく、家族に残る負担も考えます。
4-2. 必要な資金の積み上げ
社長の万一の直後に必要になる会社の資金を、借入の返済、固定費の数か月分、取引先への支払いに分けて積み上げます。使える預金や売掛金を差し引いた不足分が、備えるべき額の目安です。
4-3. 被保険者・受取人・契約者の確認
会社が契約者になり、社長を被保険者にする場合、受取人を会社にするのか、遺族にするのかで、使い道と課税の扱いが変わります。契約者、被保険者、受取人の組み合わせは、一覧に書き出して確かめます。
4-4. 専門家の役割分担
税務は税理士、株式や相続は弁護士や司法書士、保険の仕組みは保険の担当者です。FPは、全体の目的と順番を並べる役割で関わります。
要するに、責任の切れ目、必要資金の積み上げ、契約の組み合わせ、専門家の役割分担の4つを見ます。
5. 今週できる、法人にした社長の備えの確認3ステップ
今週できるのは3ステップです。大きな決断は後に回して構いません。
5-1. 借入の一覧を作る
金融機関ごとに、名義、残高、返済の期限、保証人、担保を一覧にします。経理担当者と一緒に、個人名義と会社名義のどちらかを確かめます。
5-2. 個人の保険と会社の保険を並べる
個人で入っている保険の保障額と受取人、会社が契約者の保険の保障額と受取人を、同じ表に並べます。重なっているところと、空白になっているところが見えます。
5-3. 失敗しやすい3つの場面を知っておく
法人にした後の備えで起きやすい失敗は、削りすぎ、広げすぎ、名義の見落としの3つの場面です。
- 削りすぎ:たとえば、個人事業のときの保険をそのまま続け、会社の備えは何も用意しなかったとします。最初の決算の打合せで、経理担当者が借入の返済予定と個人の保険の受取人を並べると、社長に万一があった直後の返済と給与の支払日を、個人の保険金だけでは賄えないと分かります。社長は、会社として必要な資金を積み上げ、個人と会社の備えを分けて用意します。以後は、借入や従業員が増えるたびに並べ直します。
- 広げすぎ:たとえば、社長が会社の保険を大きく契約したとします。支払日の前に、経理担当者が預金残高と保険料を並べると、借入の返済と重なる月に資金が足りなくなる場合があると気づきます。社長は、払済や減額、保障額の見直しを検討します。以後は、契約を増やす前に、使える預金と比べます。
- 名義の見落とし:たとえば、個人名義のまま残った借入が、会社の借入の一覧に載っていなかったとします。金融機関との面談で、返済予定表に個人名義の借入が含まれていると分かります。社長は、個人名義と会社名義に分けて一覧に載せ直します。以後は、借入が増えるたびに一覧を更新します。
要するに、借入の一覧、個人と会社の保険の並べ替え、失敗の場面の事前把握の3つを、今週のうちに進めます。
6. 個人事業から法人にした社長の事業保障のよくある質問
Q1. 法人にしたら、個人の保険は解約したほうがよいですか。
解約するとは限りません。個人の保険は家族の生活を支える目的で、会社の備えとは役割が違います。目的が続いているものは残し、役割を終えたものは見直す、と分けて、会社の備えとは別に考えます。
Q2. 個人事業のときの借入は、法人に引き継げますか。
金融機関ごとに扱いが異なります。引き継げる場合も、新たに会社名義で借り入れる場合もあります。契約書と金融機関への確認で、名義と保証の範囲を確かめます。
Q3. 社長が連帯保証をしていると、万一のとき家族に債務が残りますか。
保証債務は相続の対象になる場合があります。相続の放棄や限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(家庭裁判所に期間の伸長を求められる場合もあります)に、家庭裁判所へ申述します(出所:民法第915条、第924条、第938条)。個別の判断は、弁護士に確認します。
Q4. 社長に万一があったとき、会社の株式はどうなりますか。
株式は相続の対象になります。遺産分割が終わるまでは相続人の共有になり、権利行使者を1人定めて会社に通知しないと、原則として株主の権利を行使できません。会社が同意した場合は例外です(出所:会社法第106条)。備えの方法は、弁護士や司法書士に相談します。
Q5. 会社を契約者とする保険で、受取人は会社と遺族のどちらがよいですか。
目的で決まります。会社の支払いや借入の返済に使うなら会社、遺族に渡したいなら遺族を受取人にする考え方があります。税務上の扱いが変わるため、顧問税理士に確認します。
Q6. 法人にしたばかりで、まだ売上が安定していません。保険は後回しでもよいですか。
後回しにするかどうかは、借入の残高と固定費に対して、使える預金が足りているかで決まります。足りているなら、保険に入らない選択もあります。不足があるなら、金額を絞った備えを検討します。
Q7. 保険料は、損金になりますか。
契約の内容によります。2019年(令和元年)7月8日以後の契約で、保険期間が3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて(年換算保険料の額などによる例外もあります)保険料の一部を、保険期間の前半に資産に計上し、後半に取り崩して費用にします(出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。それより前の契約は取扱いが異なります。実際の処理は、顧問税理士の領域です。
7. まとめ|法人にした後は、個人と会社の備えを役割で分けて点検する
- 法人にした社長が確かめるポイントは、借入と保証の名義、会社の意思決定と株式、個人の保険と会社の保険の役割分担の3つです。
- 社長が連帯保証をしていれば、会社の債務でも社長個人に責任が残ります。法的な扱いは、弁護士に確認します。
- 備えを個人のままにすると会社の支払いに使えず、会社の備えを増やしすぎると保険料が資金繰りを圧迫します。両面を見て、必要額を積み上げます。
- 税務の個別判断は税理士、会社法や相続の判断は弁護士や司法書士の領域です。
筆者は、社長が守っているのは家族だけでなく、従業員とそのご家族の暮らしでもあると考えています。必要なものを、必要な分だけ。個人と会社の備えを、一緒に整理します。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。法人にした後の備えの現状を、一緒に整理します。
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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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