【社長へ】役員退職金 退任が重なる年の資金繰り 3つの視点
たとえば、従業員が数十名の製造業で、創業社長と、長く支えてきた専務が、ほぼ同じ時期に退任の意向を示したとします。顧問税理士との決算の打合せで、役員退職慰労金規程の功績倍率に当てはめて試算したところ、2人分の退職金が、同じ年度に重なる見込みだと分かります。
社長は、退職金の原資として積み立ててきた資金が、1人分を前提にしていたことに気づきます。専務の分は、預金で払うのか、保険の解約返戻金を充てるのか、整理できていません。後継者への引継ぎの計画は進んでいても、退職金の資金の計画は、人ごとに分かれていなかったのです。
この記事では、役員の退任が重なる年に備えるための資金繰りを、退任と支給の年表、原資の人ごとの数え方、支給後の決算と資金繰りの試算の3つの視点で整理します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を受けてきたFP1級の筆者です。
この記事は、法人保険への加入をお勧めするものではなく、役員退職金の資金の現状を点検するためのものです。税務の個別判断は税理士の領域です。
結論
- 退任が重なる年は、役員ごとの退職金を、退任の時期と支給の時期に分けて年表に並べ、人ごとに原資を数えます。
- 点検する視点は3つです。退任と支給の年表、原資の人ごとの数え方、支給後の決算と資金繰りの試算です。
- 原資を準備しすぎると保険料が資金繰りを圧迫し、保障を削りすぎると万一のときに資金が足りなくなります。両面を見て、不足する分だけを手段に当てます。
この記事で分かること
- 退任が重なる年に、役員退職金の資金で起きやすい3つの問題
- 退任と支給の年表、人ごとの原資、支給後の試算という3つの視点
- FP1級が見る点検項目と、現場で起きやすい失敗の場面
- 今週できる3ステップ
1. 役員の退任が重なる年に、退職金の資金で起きる3つの問題
退任が重なる年には、退職金の資金で3つの問題が起きやすくなります。順に見ていきます。
1-1. 支給の時期が同じ事業年度に集中する
役員退職金は、一人ひとりの退任に合わせて支給します。退任の時期が近いと、支給も同じ事業年度に集まります。金額が大きい役員が重なると、その年度だけ資金の流出が大きくなり、通常の運転資金と並べて見たときに、足りなくなる月が出る場合があります。
たとえば、社長と専務の退任が同じ決算期に決まったとします。経理担当者が、決算前の資金繰り表に2人分の退職金を載せると、賞与と納税の月と重なって、預金が薄くなる月が出ると気づきます。社長は、顧問税理士に支給の時期をずらせるかを尋ねます。以後は、退任の時期が決まった時点で、支給の時期の候補を年表に書き込みます。
1-2. 原資が、人ごとに分かれていない
退職金の原資は、預金、積み立ててきた資金、保険の解約返戻金、借入などから成ります。退任が1人のときは、まとめて考えても大きな問題になりません。複数の役員がいると、どの原資を誰の分に充てるのかが決まっていないために、同じ原資を二重に数えてしまうことがあります。
たとえば、保険の解約返戻金を、社長の退職金の原資として数えていたとします。専務の分を試算するときに、経理担当者が同じ契約の解約返戻金を、もう一度原資として数えていたと、見直しの打合せで気づきます。社長は、契約ごとに、誰の退職金の原資に充てるかを書き出します。以後は、契約の一覧に、充てる先の欄を設けます。
1-3. 支給額の考え方が、人によって違って見える
役員退職慰労金規程がある会社でも、功績倍率や役員の在任期間、最終報酬月額の違いで、支給額は人ごとに変わります。規程がなければ、金額の根拠を説明しにくくなり、後で役員の間や株主の間で話がこじれる原因になります。また、不相当に高額な部分は損金に算入されないため(出所:国税庁、法人税法第34条第2項、同施行令第70条第2号)、金額の根拠は書面で残しておくと、説明や税務の確認に備えやすくなります。
たとえば、規程の見直しをしないまま、退任する2人の支給額を決めるとします。株主の一人から、金額の根拠を尋ねられて、功績倍率の考え方を説明できないと、決議の準備の段階で気づきます。社長は、顧問税理士と規程を確認します。以後は、支給額の根拠を試算の資料として残します。
要するに、支給の時期の集中、原資の二重の数え方、支給額の根拠の説明不足の3つが、退任が重なる年の問題になります。
2. 役員退職金の資金の準備が先送りされる背景
先送りされる背景は、退任の時期が確定しにくいこと、退職金の話を切り出しにくいこと、原資を一人分でしか考えていないことの3つです。順に整理します。
2-1. 退任の時期が、ぎりぎりまで確定しない
後継者の育成や取引先への引継ぎには時間がかかります。そのため、退任の時期が、直前まで確定しないことがあります。確定してから資金を考えると、準備の期間が短くなります。確定していなくても、退任の時期の候補を置いて、年表をつくっておく考え方が役に立ちます。
2-2. 本人に退職金の話を切り出しにくい
退職金は、役員本人の功績に関わる話です。社長が専務に直接金額を尋ねるのは、気を遣う場面です。そのため、試算が後回しになり、資金の準備も進みません。第三者である顧問税理士やFPが、規程に基づく試算を整えると、感情を挟まずに話しやすくなります。
2-3. 原資を一人分でしか考えていない
積み立ての計画を、社長の退職金だけを前提に立てていると、ほかの役員が退任するときに、原資が足りなくなります。役員の人数と年齢を並べ、退任の見込みの順に原資を数える必要があります。
要するに、時期の不確定さ、話の切り出しにくさ、一人分の前提が、準備を遅らせます。
3. 退任が重なる年に備える3つの視点
点検する視点は3つです。まず次の表で全体を見ます。
| 視点 | 確かめること | 主に確認する相手 |
| 1. 退任と支給の年表 | 役員ごとの退任の候補時期と、支給の決議・支払いの時期を、事業年度に並べる | 社長・顧問税理士 |
| 2. 人ごとの原資 | 預金・積立資金・保険の解約返戻金・借入を、誰の分に充てるか書き分ける | 経理担当者・保険の担当者 |
| 3. 支給後の試算 | 支給後の決算(損金・益金)と、資金繰りの月ごとの動きを試算する | 顧問税理士 |
3-1. 視点その1:退任と支給の年表をつくる
役員の名前、年齢、退任の候補時期を一覧にし、支給の決議と支払いを、事業年度ごとに並べます。損金にする時期は、原則として金額が確定した事業年度ですが、実際に支払った日の事業年度に損金経理をする方法も認められています(出所:国税庁、法人税基本通達9-2-28)。どちらにするかで、年度ごとの利益の出方が変わります。
年表には、会社の大きな支出も一緒に書き込みます。設備の更新、借入の返済の山、納税の月などです。退職金の支払いがこれらと重ならないかを、目で見て確かめられます。支払いを複数回に分ける場合は、分割の回数と時期も書き、分割の取扱いは顧問税理士に確認します。
3-2. 視点その2:原資を人ごとに数える
役員ごとに、退職金の見込み額を試算し、それに充てる原資を書き分けます。預金のうち、運転資金として残す分は含めません。保険の解約返戻金を充てる場合は、契約ごとに、解約返戻金の見込みと、帳簿上の保険積立金の残高を並べます。
解約返戻金が帳簿上の保険積立金を上回る場合、その差額が益金になる場合があります。資産計上の残高がない契約では、戻った額の全体が益金になる場合があります。税額は当期の損益や繰越欠損金で変わります(実際の処理は顧問税理士の領域です)。退職金の損金と同じ事業年度に重なるかどうかで、利益への影響が変わります。保険の契約は、2019年の通達改正の前か後かで資産計上の扱いが違うため、契約の日付を確かめます。2019年(令和元年)7月8日以後の契約が対象です。対象は、保険期間が3年以上の定期保険・第三分野保険で、最高解約返戻率が50%を超えるものです。区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外や、資産計上の割合・期間の違いがあります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。
借入を原資に加えるかどうかは、金融機関との協議が前提です。借入の返済と退職金の支払いが重なる時期を、年表で確かめます。
3-3. 視点その3:支給後の決算と資金繰りを試算する
退職金の支払い後の決算は、損金が大きくなって利益が小さくなる場合があり、資金も減ります(解約返戻金の益金などで相殺される年度もあります)。そのため、支給後の数期分の資金繰りと、借入の返済の余力を試算します。金融機関に提出する決算の数字が下がる場合は、事前に説明の準備をしておきます。
あわせて、役員が退任したあとの役員報酬の減少も、資金繰りに影響します。役員報酬が下がる分は、会社の負担の軽減になりますが、後任の報酬や、相談役・顧問としての報酬が生じる場合もあります。分掌の変更と退職金の関係は、取扱いが複雑なため、事前に顧問税理士に確認します。
要するに、退任と支給の年表、人ごとの原資、支給後の試算の3つを、この順に確かめます。
ここまでで、3つの視点を解説しました。もっと詳しく知りたい方は、次の記事で、勇退退職金の準備の全体像を解説しています。
【まるっと解説】勇退退職金の準備|社長のセカンドライフ5つの手順
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4. FP1級が見る役員退職金の資金の点検項目
FP1級の筆者が最初に見るのは、保険の有無よりも、役員ごとの退職金に充てる原資が、年表の上で足りているかどうかです。
4-1. 規程と決議の整い方
役員退職慰労金規程の有無と、功績倍率などの定め方を見ます。取締役の報酬等(退職慰労金を含むと考えるのが一般的です)は、定款に金額の定めがなければ株主総会の決議が必要です(出所:会社法第361条)。決議で決め方を定め、金額の決定を取締役会に委ねる運用もあり、その場合は金額が確定した日が損金の時期の基準になります(出所:国税庁、法人税基本通達9-2-28)。退任の前に整えておくのは、規程と試算、決議の流れの確認です。決議そのものは、退任の時に行います。
4-2. 保険の契約の目的
役員退職金の原資として加入している契約は、誰の分の原資なのか、解約返戻金はいつ、どの程度見込めるのかを確かめます。目的が曖昧なまま保険料を払い続けていると、退任の年に原資として使えるか分からなくなります。
4-3. 資金繰りへの影響
保険料は、毎月や毎年の固定費として出ていきます。退職金の原資の準備を急ぐあまり、保険料の負担が重くなっていないかを、資金繰り表で確かめます。退職金の支給の年に、保険料の払込みも重なると、手元資金が薄くなります。
4-4. 専門家の役割分担
税務の個別判断と経理処理は税理士、規程や決議の法的な扱いは弁護士や司法書士、借入の条件は金融機関、保険の仕組みは保険の担当者です。FPは、これらを並べ、全体の順番を整理する役割で関わります。
要するに、規程と決議、保険の契約の目的、資金繰りへの影響、専門家の役割分担の4つを見ます。
5. 今週できる、退職金の資金を整理する3ステップ
今週できるのは3ステップです。大きな決断は後に回して構いません。
5-1. 役員の退任の候補時期を一覧にする
役員の名前、年齢、就任年を書き出し、退任の候補時期を置きます。確定していなくて構いません。社長と、顧問税理士で共有します。
5-2. 原資を人ごとに書き分ける
預金、積立資金、保険の解約返戻金、借入を、どの役員の退職金に充てるかで分けます。同じ原資を二重に数えていないかを確かめます。
5-3. 失敗しやすい4つの場面を、先に確かめる
5-1と5-2を進めながら、次の場面に当てはまらないかを確かめます。退任が重なる年の点検で起きやすい失敗は、保障の削りすぎ、原資の準備不足、準備の過剰、功績倍率の後からの変更の4つの場面です。
- 保障の削りすぎ:たとえば、資金繰りを楽にしようと、社長を被保険者とする契約を解約や減額で整理していたとします。顧問税理士との決算の打合せで、現役の社長に万一のことがあったと仮定して試算すると、死亡退職金の原資も運転資金も足りないと分かります。社長は、保険の担当者と顧問税理士に、残す保障の額と退職金の原資を分けて試算するよう相談します。以後は、保険料を減らす前に、保障と退職金の原資のどちらの役割かを契約ごとに書き出します。
- 原資の準備不足:たとえば、社長の退職金の原資だけを積み立て、専務の分は後で考えるとしていたとします。専務の退任の意向が伝えられた年に、経理担当者が試算を出すと、預金だけでは足りないと分かります。社長は、金融機関と顧問税理士に、借入と支払時期の調整を相談します。以後は、役員の人数の分だけ、原資の計画を分けて立てます。
- 準備の過剰:たとえば、全役員分の原資を早く確保しようと、保険料の大きな契約を重ねたとします。決算の打合せで、保険料が毎月の固定費の大きな部分を占め、運転資金が薄くなっていると分かります。社長は、保険の担当者と顧問税理士に、契約の内容と払込みの方法の見直しを相談します。以後は、契約を増やす前に、保険料を資金繰り表に載せて確かめます。
- 功績倍率の後からの変更:たとえば、退任の時期が決まった後に、支給額を増やそうと、規程の功績倍率を書き換えようとしたとします。顧問税理士から、金額の根拠と過大とみなされるおそれを指摘され、決議の準備の段階で気づきます。社長は、規程の見直しを退任の時期と切り離し、試算を整え直します。以後は、規程の見直しと試算を、退任が決まる前に済ませます。
要するに、退任の一覧、原資の書き分け、4つの失敗の場面の事前の把握の3つを、今週のうちに進めます。
6. 役員退職金の資金に関するよくある質問
役員退職金は、いつの事業年度の損金になりますか。
原則として、株主総会の決議などで金額が確定した日の属する事業年度です。実際に支払った日の事業年度に損金経理をした場合も認められています(出所:国税庁、法人税基本通達9-2-28)。どちらを選ぶかは、会社の状況と退職金の支払方法で変わるため、顧問税理士に確認します。
退任する役員が複数いる場合、退職金は同じ年にまとめて払うべきですか。
そうとは限りません。退任の時期に合わせて、それぞれ支給の決議をします。支払う時期をずらすか、分割で支払うかは、会社の資金と税務上の取扱いの両面から顧問税理士と決めます。
退職金の原資を、すべて保険で準備する必要がありますか。
ありません。預金、積み立てている資金、保険の解約返戻金、借入などを並べ、不足する分に対して保険を手段の一つとして検討します。不足がなければ、保険を増やさない選択もあります。
保険を解約して退職金を払うと、税金はどうなりますか。
解約返戻金が帳簿上の保険積立金を上回る場合、その差額が益金になる場合があります。資産計上の残高がない契約では、戻った額の全体が益金になる場合があります。退職金の損金と同じ事業年度に重なるかどうかで、利益の出方が変わります。実際の処理は顧問税理士の領域です。
役員退職金が高すぎると、損金にならないのですか。
退職した役員に対する退職給与のうち、不相当に高額な部分は損金の額に算入されません(出所:国税庁、法人税法第34条第2項、同施行令第70条第2号)。何が不相当かは、役員の業務に従事した期間、退職の事情、同種の法人の支給状況などで判断されるため、個別には顧問税理士に確認します。
退職金の支給を、株主総会の決議なしに決めてよいですか。
定款にその金額が定められていない限り、取締役の報酬等には株主総会の決議が必要です(出所:会社法第361条)。退職慰労金もこの報酬等に含まれると考えるのが一般的です。進め方は、顧問税理士や弁護士に確認します。
2019年の通達改正は、役員退職金の準備にどう関係しますか。
役員退職金の原資として加入する定期保険・第三分野保険の保険料の経理に関係します。2019年(令和元年)7月8日以後の契約が対象です。対象は、保険期間が3年以上の定期保険・第三分野保険で、最高解約返戻率が50%を超えるものです。区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外や、資産計上の割合・期間の違いがあります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。実際の処理は顧問税理士の領域です。
7. まとめ|退任が重なる年は、人ごとに原資を数えて年表に並べる
- 退任が重なる年の点検は、退任と支給の年表、人ごとの原資、支給後の試算の3つの視点で行います。
- 保険の解約返戻金を原資に充てるときは、帳簿上の保険積立金との差額や、損金と益金の年度の重なりを顧問税理士に確認します。
- 原資を準備しすぎると保険料が資金繰りを圧迫し、保障を削りすぎると万一のときに資金が足りなくなります。両面を見て決めます。
- 税務の個別判断は税理士、規程や決議の法的な扱いは弁護士、借入の条件は金融機関との協議事項です。
筆者は、社長が守っているのは家族だけでなく、従業員とそのご家族の暮らしでもあると考えています。必要なものを、必要な分だけ。退職金の資金の現状を、一緒に整理します。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。役員ごとの退職金の原資を、一緒に整理します。
\無料相談(30秒で予約)/
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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