たとえば、卸売業の社長が、決算前の打合せで、顧問税理士から次のように言われたとします。「この定期保険は、返戻金が増えてきています。解約を考えるなら、決算の前に、推移表を確かめておきましょう。」

社長は、保険会社から取り寄せた解約返戻金の推移表を眺めますが、年ごとの金額が並んでいるだけで、どこを見て決めればよいのかが分かりません。返戻金が最も大きい年を選べばよいのか、保障をいつまで残すべきなのか、決算書の保険積立金との違いはどう影響するのか、整理できていません。

この記事では、法人保険を解約する前に解約返戻金の推移表を読むときの注意点を、金額と保障の両面で読むこと、帳簿上の保険積立金との差額を同じ年度の損益と並べること、解約後の保障の空白と代わりの手段を決めておくことの3つで整理します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を受けてきたFP1級の筆者です。

この記事は、法人保険の解約や継続をお勧めするものではなく、判断の前に確かめる点を整理するためのものです。税負担の軽減を目的に、解約や加入を決めることはお勧めしません。税務の個別判断は税理士の領域です。

結論

  • 解約返戻金の推移表は、返戻率だけでなく、年ごとの金額と、払い込んだ保険料の累計を並べて読みます。保障が必要な期間も、同じ表の横に書き込みます。
  • 注意点は3つです。金額と保障の両面で読むこと、帳簿上の保険積立金との差額を同じ年度の損益と並べること、解約後の保障の空白と代わりの手段を決めておくことです。
  • 待ちすぎると保険料が資金繰りを圧迫する場合があり、急ぎすぎると保障の空白が生じ、益金の出方によっては納税額にも影響する場合があります。両面を見て、解約・減額・払済・継続を比べます。

この記事で分かること

  • 推移表の読み違いで起きやすい3つの問題
  • 解約前に確かめる3つの注意点
  • FP1級が見る点検項目と、現場で起きやすい失敗の場面
  • 今週できる3ステップ
タップできる目次

1. 解約返戻金の推移表を読み違えて起きる3つの問題

推移表を読み違えると、解約の判断で3つの問題が起きやすくなります。順に見ていきます。

1-1. 返戻率の高さだけで、時期を決めてしまう

推移表には、経過年数ごとの解約返戻金の見込額が載っています。返戻率は、解約返戻金を、それまでに払い込んだ保険料の累計で割った割合です。返戻率が高い年は目を引きますが、その年に保障が不要になるとは限りません。返戻率だけで時期を決めると、保障の必要性が置き去りになります。

たとえば、返戻率が最も高い年の直前に、社長が解約を決めようとしたとします。経理担当者が、社長に万一があった場合の借入の残高を並べると、その時点でも借入が残っていると、打合せの場で気づきます。社長は、保険の担当者と顧問税理士に、保障を残す期間を相談します。以後は、推移表の横に、保障が必要な期間を書き込みます。

1-2. 払い込んだ累計と、受け取れる額を比べていない

推移表の金額は、解約したときに受け取る額の見込みです。払込保険料の累計や、契約者貸付の残高と並べないと、実際にいくらが手元に残るのかが分かりません。契約者貸付は、解約返戻金のある契約で使える場合があり、利息がかかります。貸付を受けている場合、その残高は解約返戻金から差し引かれ、残高と利息が解約返戻金を超えると、契約が失効して保障を失う場合があります。

たとえば、資金繰りのために契約者貸付を受けていたとします。解約を検討する段階で、経理担当者が推移表の金額を原資として見込むと、貸付の残高と利息を差し引いた額が、思ったより少ないと気づきます。社長は、保険会社の資料で貸付の残高を確かめます。以後は、推移表の金額から貸付の残高を引いた額を、原資の見込みにします。

1-3. 表の前提を見落とす

推移表は、契約の条件や、その時点の前提で作られています。作成した時期、貸付や減額の有無、配当の扱いなどで、金額は変わる場合があります。古い推移表のまま判断すると、実際の解約時の金額と食い違うことがあります。

たとえば、以前に取り寄せた推移表を基に、解約の計画を立てたとします。解約の直前に、保険会社に最新の金額を確かめた経理担当者が、前提が変わっていて金額が違うと気づきます。社長は、計画の金額を見直します。以後は、解約を決める前に、最新の推移表を取り寄せます。

また、返戻金がさらに増えるのを待ち続けると、保険料の負担が重くなる場合もあります。

要するに、返戻率だけの判断、受取額の見込み違い、表の前提の見落としの3つが、読み違いの問題になります。

2. 解約の判断が先送りされる背景

先送りされる背景は、契約の目的が曖昧なこと、解約後の保障への不安、税務の影響の分かりにくさの3つです。順に整理します。

2-1. 契約の目的が曖昧なまま払い続けている

加入した当時の目的が忘れられ、何のための契約か分からないまま払い続けていることがあります。目的が分からないと、解約してよいのか、続けるべきなのかを判断できません。契約の目的を書き出すことが、推移表を読む前の準備になります。

2-2. 解約後の保障に不安がある

解約すれば、保障がなくなります。社長の万一への備えや、役員退職金の原資としての役割があった場合は、代わりの手段を決めないと不安が残ります。不安が大きいほど、判断が先送りになります。

2-3. 税務の影響が分かりにくい

解約返戻金を受け取ると、帳簿上の保険積立金との差額が、損益に影響する場合があります。その影響を、自社の利益の水準の中でどう受け止めるかは、顧問税理士と相談しないと見えません。相談の時期が遅れると、判断も遅れます。

要するに、目的の曖昧さ、解約後の保障の不安、税務の影響の分かりにくさが、判断を遅らせます。

3. 解約返戻金の推移表を読むときの3つの注意点

注意点は3つです。まず次の表で全体を見ます。

注意点 確かめること 主に確認する相手
1. 金額と保障の両面で読む 年ごとの解約返戻金と払込保険料の累計を並べ、保障が必要な期間を横に書き込む 社長・保険の担当者
2. 帳簿上の差額を損益と並べる 解約返戻金と保険積立金の差額を、同じ年度の利益や他の支出と並べて試算する 顧問税理士
3. 解約後の空白と代わりの手段 解約・減額・払済・継続を比べ、代わりの備えと再加入の可否を確かめる 社長・保険の担当者

3-1. 注意点その1:金額と保障の両面で読む

推移表の年ごとの解約返戻金に、払込保険料の累計、契約者貸付の残高を並べます。返戻金から貸付の残高と利息を引いた額が、受け取れる額の見込みです。

そのうえで、保障が必要な期間を書き込みます。事業保障なら借入の返済が終わる時期、役員退職金の原資なら退任の見込みの時期、福利厚生なら規程の定めが基準です。返戻金が増える時期と、保障が必要な時期を並べると、解約と継続のどちらが会社の目的に合うかが見えてきます。

3-2. 注意点その2:帳簿上の差額を損益と並べる

解約返戻金が、帳簿上の保険積立金などを上回る場合、その差額が益金になる場合があります。資産計上の残高がない契約は、戻った額の全体が益金になる場合があります。反対に、返戻金が積立金を下回る場合は、差額が損金になる場合があります。

保険の契約は、2019年の通達改正の前か後かで資産計上の扱いが違います。2019年(令和元年)7月8日以後の契約が対象です。対象は、保険期間が3年以上の定期保険・第三分野保険で、最高解約返戻率が50%を超えるものです。区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外や、資産計上の割合・期間の違いがあります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。積立金の残高は、顧問税理士の記録で確かめます。

そのうえで、解約の年度の利益、役員退職金の支給、設備投資などの他の大きな支出を並べて、試算します。税負担の軽減を目的に、解約や加入を決めることは、お勧めしません。保障の必要性と資金繰りを先に確かめます。

3-3. 注意点その3:解約後の空白と代わりの手段を決める

解約をする前に、保障が必要な期間に、代わりの備えがあるかを確かめます。年齢や健康状態によって、同じ内容の保険に入り直せない場合や、保険料が上がる場合があります。

手段は、継続、減額、払済、解約を比べます。減額は保険金額が小さくなり、払済は払込みを止めて保障を続けますが保険金額が小さくなります。どちらを選べるかは、契約と保険会社の手続きで異なります。減額や払済では、帳簿上の保険積立金の扱いも変わる場合があるため、事前に顧問税理士に確認します。保障を小さくして保険料の負担を軽くする方法が、解約より会社の目的に合う場合もあります。

要するに、金額と保障の両面で読むこと、帳簿上の差額を損益と並べること、解約後の空白と代わりの手段を決めることの3つを、この順に確かめます。

ここまでで、3つの注意点を解説しました。もっと詳しく知りたい方は、次の記事で、法人保険の見直しの全体像を解説しています。

【まるっと解説】法人保険の見直し 全体像を整理する5つの手順

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。まずは、推移表と保障が必要な期間を、一緒に並べて確かめます。

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4. FP1級が見る解約返戻金と推移表の点検項目

FP1級の筆者が最初に見るのは、解約返戻金の大きさよりも、その契約が何の目的で、いつまで保障が必要かという点です。

4-1. 契約の目的と保障が必要な期間

契約の目的を、事業保障、役員退職金、福利厚生、その他に分け、必要な期間を確かめます。目的が終わった契約は、解約や減額の候補になります。目的が残る契約は、保障を残す方法を考えます。

4-2. 推移表の最新性と前提

推移表の作成時期と、貸付や減額の有無を確かめます。古い推移表は、最新のものと取り換えます。

4-3. 解約の年度の資金と損益

解約の年度に、返戻金が入ることで資金は増えますが、益金が出る場合は、納税額に影響する場合があります。役員退職金の支給や設備投資など、他の大きな支出の時期と重なるかを、年度ごとに並べて確かめます。

4-4. 専門家の役割分担

税務の個別判断と経理処理は税理士、保険の仕組みと手続きは保険の担当者です。FPは、推移表、保障の必要性、資金繰りを並べ、全体の順番を整理する役割で関わります。

要するに、契約の目的と期間、推移表の前提、解約の年度の資金と損益、専門家の役割分担の4つを見ます。

5. 今週できる、解約前の判断材料をそろえる3ステップ

今週できるのは3ステップです。解約などの大きな決断は後に回して構いません。

5-1. 最新の推移表を取り寄せる

契約ごとに、保険の担当者へ最新の解約返戻金の推移表を依頼します。証券と一緒に保管し、契約者貸付の有無を確かめます。

5-2. 契約の目的と保障が必要な期間を書き込む

推移表の横に、契約の目的と、保障が必要な期間を書き込みます。社長と経理担当者、顧問税理士で共有します。

5-3. 失敗しやすい3つの場面を、先に確かめる

解約前の点検で起きやすい失敗は、解約の急ぎすぎ、待ちすぎ、益金の見落としの3つの場面です。

  • 解約の急ぎすぎ:たとえば、返戻率が高い年だからと、保障の必要性を確かめずに解約したとします。解約の後、金融機関との借入の更新の面談で、社長に万一があった場合の返済の原資を問われ、経理担当者が、返済に回せる保険金が残っていないと気づきます。社長は、金融機関と顧問税理士に、代わりの備えを相談します。以後は、解約を決める前に、保障を減らした場合の返済の不足額を書面で数えます。
  • 待ちすぎ:たとえば、社長が、返戻金がさらに増えるのを待ち、減額や払済を検討せずに保険料を払い続けたとします。決算の打合せで、経理担当者が、保険料が固定費の大きな部分を占め、運転資金が薄くなっていると気づきます。社長は、保険の担当者と顧問税理士に、減額や払済を相談します。以後は、返戻金の増え方と保険料の負担を、年ごとに並べて確かめます。
  • 益金の見落とし:たとえば、決算の直前に解約し、返戻金が入ったとします。決算の確定後に、返戻金が帳簿上の保険積立金を上回った分(資産計上の残高がない契約では戻った額の全体)が益金になり、納税額に影響する場合があると、経理担当者が気づきます。社長は、顧問税理士と納税の資金を相談します。以後は、解約の前に、差額を含めた年度の損益と納税額を試算します。

要するに、最新の推移表、目的と期間の書き込み、失敗の場面の事前の把握の3つを、今週のうちに進めます。

6. 解約返戻金の推移表に関するよくある質問

解約返戻金の推移表は、どこで手に入りますか。

契約している保険会社が、契約ごとに作成します。名称や提供の方法は保険会社によって異なるため、保険の担当者や保険会社の窓口に確認します。証券の再発行などと同じく、手続きの方法は保険会社ごとに異なる場合があります。

返戻率が高い時期に解約すれば、有利になりますか。

有利とは限りません。返戻率が高い時期でも、解約すれば保障がなくなります。また、解約返戻金が帳簿上の保険積立金などを上回れば、差額が益金になる場合があります。保障の必要性と税務の影響を合わせて確かめます。

推移表の金額と、決算書の保険積立金は同じですか。

同じとは限りません。保険積立金は、会社が資産に計上した保険料の累計から取り崩した分を引いた、帳簿上の残高です。科目名(保険積立金・前払保険料)は会社の処理で異なります。解約返戻金は、保険会社が解約時に支払う額で、両者は一致しないことが多くあります。照合は、資産計上の記録と行い、処理は顧問税理士に確認します。

契約者貸付を受けている場合、推移表の金額はどうなりますか。

貸付の残高は、解約返戻金や保険金から差し引かれます。推移表の金額がそのまま受け取れるわけではないため、貸付の残高と利息を、保険会社の資料で確かめます。

解約の代わりに、減額や払済を選べますか。

契約の内容や保険会社の手続きによって、選べる場合と選べない場合があります。減額は保険金額が小さくなり、払済は払込みを止めて保障を続けますが保険金額が小さくなります。保障の大きさと返戻金への影響は、保険の担当者に確認します。

解約後に、同じ内容の保険へ入り直せますか。

年齢や健康状態によって、入り直せない場合や、保険料が上がる場合があります。解約の前に、保障が必要かどうかを数え、代わりの手段を決めておきます。

保険料は、損金になりますか。

契約の内容によります。2019年(令和元年)7月8日以後の契約が対象です。対象は、保険期間が3年以上の定期保険・第三分野保険で、最高解約返戻率が50%を超えるものです。区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外や、資産計上の割合・期間の違いがあります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。それより前の契約は取扱いが異なります。実際の処理は、顧問税理士の領域です。

7. まとめ|解約の前に、金額・保障・損益を一枚に並べる

この記事のまとめ
  • 解約返戻金の推移表は、金額と保障の両面で読み、帳簿上の保険積立金との差額を同じ年度の損益と並べ、解約後の空白と代わりの手段を決めてから判断します。
  • 契約者貸付の残高は解約返戻金から差し引かれます。推移表は、最新のものと前提を確かめます。
  • 待ちすぎると保険料が資金繰りを圧迫する場合があり、急ぎすぎると保障の空白が生じ、益金の出方によっては納税額にも影響する場合があります。両面を見て決めます。
  • 税務の個別判断は税理士の領域です。税負担の軽減を目的に、解約や加入を決めることはお勧めしません。

筆者は、社長が守っているのは家族だけでなく、従業員とそのご家族の暮らしでもあると考えています。必要なものを、必要な分だけ。契約の現状を、一緒に整理します。

筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。契約の目的と推移表を、一緒に整理します。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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