たとえば、社長が、新しい工場の設備資金として、取引銀行から追加の借入を受けたとします。契約を終えて会社に戻った社長は、ふと、「借入が増えたのだから、法人保険の保障も増やしたほうがよいのだろうか」と考え、どこから手を付けてよいか迷います。

ご相談では、借入を増やしたあとに、保険をどうするかの判断がつかないまま、時間がたっている場面があります。借入が増えると、社長に万一があったときに会社が返すお金も増えます。一方で、保障をそのまま増やすと、保険料が毎月の返済と重なり、資金繰りを圧迫する場合もあります。

この記事では、法人保険の目的のうち「資金繰り・借入対策」を扱います。借入を増やしたときに、法人保険を確かめる点を、借入の内訳と返済の予定、必要な保障額の差し引き、保険料と返済の合計、の3つに分けて説明します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を伺ってきた、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)の筆者です。

この記事は、法人保険への加入や増額をお勧めするものではなく、いまの借入と保険の釣り合いを点検するためのものです。税務の個別判断や経理処理は税理士の領域です。

結論

  • 借入と同額の上乗せは不要
  • 削りすぎは保障の空白、重ねすぎは資金繰りの圧迫
  • 確認は3つ。返済の予定・保障額の差し引き・保険料と返済の合計

この記事で分かること

  • 今週できる3ステップ
  • 借入を増やした後の3つの確認と整理表
  • 保険を確かめないまま起きる3つの落とし穴
  • FP1級が見る点検項目と、現場で起こり得る失敗の場面
タップできる目次

1. 借入を増やした後に法人保険を確かめないと起きる3つの落とし穴

落とし穴は3つあります。どれも、借入と保険を別々に考えたときに起こる場面です。

1-1. 借入が増えたのに、保障額を借入前のままにする

社長に万一があったとき、会社には、借入の返済と当面の運転資金が残ります。借入を増やしても保障額を確かめないと、万一の際に返済の財源が足りない状態になる場合があります。

たとえば、社長が、設備資金の借入を増やしたあとも、法人保険の保障額を、借入前に決めた額のままにしていたとします。取締役会で翌期の事業計画を説明する準備をしていた専務が、借入の残高と保障額を1枚の表に並べ、残高が保障額を大きく上回っていると気づきます。専務は、社長に、表を見せて確認を求めます。社長は、保険の担当者と顧問税理士に、いまの残高に合う保障額を相談します。以後は、借入の契約をするたびに、残高と保障額を並べて確かめます。

1-2. 借入と同じ額を、そのまま上乗せする

反対に、増えた借入と同じ額の保障を、いまの契約に上乗せする判断もあります。手元の預金や、すでに入っている保険の保障を差し引かないと、保険料が返済と重なって重くなる場合があります。

たとえば、社長が、借入を増やした翌月に、増えた額と同じ額の保障を、新しい契約で上乗せしたとします。翌期の資金繰り表を作っていた経理担当者が、返済と保険料の合計が、入金の少ない月の入金を上回る見込みだと気づきます。経理担当者は、社長に、資金繰り表を示して相談します。社長は、保険の担当者に、保障額の減額や払込方法の変更ができるかを確かめます。以後は、保障を増やす前に、手元資金と既存の保障を差し引いて額を決めます。

1-3. 返済期間を見ずに、保険期間を決める

借入には返済期間があり、保険には保険期間があります。2つの期間がずれていると、返済が残っているのに保障が先に終わる、といった場面が起こり得ます。

たとえば、社長が、借入の返済期間を確かめないまま、保険の担当者に勧められた保険期間で契約したとします。保険の担当者から届いた更新の案内を読んだ社長は、保険期間が、借入の返済が終わる時期より前に終わると気づきます。社長は、更新した場合の保険料と、残りの返済期間を並べて、保険の担当者と相談します。以後は、保険期間を決める前に、借入の返済予定表を手元に置きます。

要するに、保障額の据え置き、同額の上乗せ、期間のずれの3つが、借入を増やした後に起こり得る落とし穴です。

2. 経営者が借入と法人保険を別々に考えてしまう背景

背景は3つです。相談の窓口が分かれていること、借入の手続きで手一杯になること、保険の目的が書面に残っていないことです。

2-1. 相談の窓口が、分かれている

借入は金融機関、保険は保険の担当者、税務は顧問税理士と、相談先が分かれています。それぞれの話は、社長の頭の中でしかつながりません。

2-2. 借入の手続きで、手一杯になる

追加の借入では、事業計画や決算書の準備、金融機関との面談が続きます。手続きが終わると一区切りがつき、保険のことは後回しになります。

2-3. 保険の目的が、書面に残っていない

いまの保険を、何の目的で、いくらの保障にしたのかが書面に残っていないと、借入が増えたときに比べる基準がありません。基準がないと、据え置くか、同額を上乗せするかの、どちらかで決めてしまう場合があります。

要するに、窓口の分散、手続きの負担、目的の記録の欠落の3つが、借入と保険を別々にしてしまう背景です。

3. 借入を増やしたときに法人保険を確かめる3つの確認

確認は3つです。まず次の表で全体を見ます。

確認 見る内容 手元に置く資料
1. 借入の内訳と返済の予定 運転資金か設備資金か、返済期間、据置期間、連帯保証の有無 金銭消費貸借契約書・返済予定表
2. 必要な保障額の差し引き 万一の際に必要なお金から、手元資金と既存の保障を引いた差 決算書・保険証券・借入の一覧
3. 保険料と返済の合計 返済と保険料を並べた月ごとの資金の流れ 資金繰り表・保険料の払込予定

3-1. 借入の内訳と返済の予定を確かめる

最初に、増やした借入が、運転資金か設備資金かを確かめます。返済期間や、返済が始まるまでの据置期間も書き出します。

あわせて、社長が連帯保証人になっているかを確かめます。保証人は、会社が返済しないときに、返済する責任を負います(民法第446条第1項。出所:e-Gov法令検索)。連帯保証人は、先に会社へ請求するよう金融機関に求めることができません(民法第454条。出所:e-Gov法令検索)。連帯保証の債務は、原則として相続人に引き継がれます(民法第896条。出所:e-Gov法令検索)。根保証かどうかや、相続人が相続を放棄するかなどで扱いが変わり、保証の範囲も契約によって異なるため、契約書で確かめます。

経営者保証については、経営者保証に関するガイドライン(経営者保証に関するガイドライン研究会〔日本商工会議所・全国銀行協会〕が策定。出所:中小企業庁・金融庁の公表資料)が、会社と経営者の資産の分離、財務基盤の強化、情報開示の3つの考え方を示しています。法的な拘束力はなく、保証を外せるかどうかは会社ごとに異なるため、金融機関と話し合います。

3-2. 必要な保障額を差し引きで考える

次に、必要な保障額を、差し引きで考えます。社長に万一があった場合に会社に必要なお金は、借入の残高、当面の運転資金、取引先への支払いなどです。そこから、手元の預金、すでに入っている保険の保障など、充てられるお金を引きます。

残った差が、追加で備えるかどうかを検討する額です。差がない、または小さい場合は、保障を増やさない判断もあります。返済が進むと残高は減るため、何年後の残高を基準にするかも決めておきます。

会社が受け取った死亡保険金は益金になります。資産に計上している額がある契約では、その額を取り崩して損金にするため、差額が所得に加わります。法人税がかかると、返済に充てられる額が目減りする場合があるため、手取りの見込みは顧問税理士に確かめます。

3-3. 保険料と返済の合計を、資金繰り表で見る

最後に、返済と保険料を、資金繰り表の同じ行に並べます。年払いの保険料と、賞与や納税の月が重なっていないかも確かめます。

保険料の処理は、契約によって異なります。2019年(令和元年)7月8日以後に契約した定期保険・第三分野保険のうち、保険期間が3年以上で、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外があります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。資金の流れと帳簿上の費用は一致しないため、実際の経理処理は顧問税理士に確認します。

要するに、返済の予定、保障額の差し引き、保険料と返済の合計の3つを確かめてから、増やすか据え置くかを決めます。

この記事では要点に絞って解説しました。制度の全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。

【まるっと解説】借入金と連帯保証から家族を守る事業保障 6つの備え

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4. FP1級が見る、借入と法人保険の点検項目

見る点は4つです。FP1級の筆者が最初に見るのは、保険の種類よりも、借入の一覧と保険の一覧が、同じ紙に並んでいるかどうかです。

4-1. 借入の一覧に、返済の終わる時期があるか

借入ごとに、金融機関、残高、返済の終わる時期、連帯保証の有無を一覧にします。保険期間と比べる基準になります。

4-2. 保険の一覧に、目的が書いてあるか

契約ごとに、被保険者、保障額、保険期間に加えて、目的を書きます。借入の返済に充てるのか、運転資金や従業員の給与に充てるのかで、必要な期間が変わります。

4-3. 資金繰り表に、保険料の行があるか

保険料を「その他の支出」にまとめず、独立した行にします。返済との合計が、入金の少ない月に収まるかを確かめやすくなります。

4-4. 専門家の役割分担

借入の条件と保証は金融機関、税務と経理は顧問税理士、契約の手続きは保険の担当者です。FPは、それぞれへの確認事項を並べ、決める順番を整理する役割で関わります。

要するに、借入の一覧、保険の目的、資金繰り表の行、専門家の役割分担の4つを見ます。

5. 今週できる、借入と法人保険を並べる3ステップ

今週できるのは3ステップです。保障の追加や解約などの大きな決断は、整理が済んでから決めて構いません。

5-1. 借入と保険を、1枚の表に書き出す

返済予定表と保険証券を手元に置き、借入の残高と返済の終わる時期、保険の保障額と保険期間を、1枚の表に書き出します。

5-2. 差し引きの額を、仮に計算する

借入の残高と当面の運転資金から、手元の預金と既存の保障を引いた差を、仮に計算します。計算の前提は、保険の担当者と顧問税理士に確かめます。

5-3. 失敗につながる3つの場面を、先に確かめる

借入と保険を並べるときの失敗につながる場面は、保障の削りすぎ、保険料の過剰、保証人の追加後の見直し漏れの3つです。次の場面が起きないかを、先に確かめます。

削りすぎの場面

たとえば、社長が、増えた返済の資金を確保しようと、以前から入っていた保険を、保険の担当者に相談せず解約したとします。解約した日から、その保険による死亡保障はなくなります。その間に社長に万一があれば、借入の返済に充てる財源が手元にありません。しばらく後、自宅の保障を家族と見直す中で、会社の保険の一覧を作った社長は、借入の残高に対して保障がほとんど残っていないと気づきます。入り直す場合は、健康状態の告知があり、同じ条件で加入できるとは限りません。社長は、保険の担当者に、いまの健康状態で検討できる方法を相談します。以後は、保険を解約する前に、借入の残高と並べて影響を確かめます。

過剰の場面

たとえば、社長が、借入を繰り上げて返したあとも、借入に合わせて増やした保障を、そのまま続けていたとします。完済の書類を受け取った社長は、整理のために保険の一覧を開き、返済の終わった借入のための保険料を払い続けていると気づきます。社長は、保険の担当者に減額の方法を確かめ、顧問税理士に経理処理への影響を確認します。以後は、借入を返し終えたときに、保障額の見直しも予定に入れます。

保証人の追加後の見直し漏れの場面

たとえば、社長が、追加の借入にあたって、後継者の常務にも連帯保証人に加わってもらったのに、法人保険の被保険者を社長だけのままにしていたとします。保証契約の書類に署名した常務が、自宅で家族と書類を読み返し、自分に万一があった場合の返済の財源が、会社の保険の一覧に何も書かれていないと気づきます。常務は、社長に、保証と保険の関係を確かめたいと伝えます。社長は、保険の担当者と顧問税理士に、常務を被保険者に含めるかどうかを相談します。以後は、保証人が変わるたびに、被保険者の範囲も並べて確かめます。

要するに、1枚の表、差し引きの仮計算、失敗につながる場面の先回りの3つが、今週の一歩です。

6. 借入と法人保険のよくある質問

Q1. 借入を増やしたら、法人保険も増やしたほうがよいですか。

増やすかどうかは、差し引きで決めます。借入の残高と運転資金から、手元の預金と既存の保障を引いた差がなければ、増やさない判断もあります。差がある場合も、保険料が返済と重なって資金繰りを圧迫しないかを、あわせて確かめます。

Q2. 借入と同じ額の保障を用意すれば、十分ですか。

同じ額が合うとは限りません。手元の預金や既存の保障で足りる部分もあれば、運転資金や取引先への支払いで足りない部分もあります。借入の残高だけでなく、会社に必要なお金の全体で考えます。

Q3. 金融機関から保険の話をされたら、どうすればよいですか。

借入の条件と保険の加入は、分けて考えます。保険が借入の条件なのかを、金融機関に確かめます。そのうえで、必要な保障額を差し引きで考え、保険の担当者や顧問税理士に相談します。

Q4. 社長が連帯保証人の場合、何に気をつければよいですか。

連帯保証の債務は、原則として相続人に引き継がれます(民法第896条。出所:e-Gov法令検索)。会社が返済できないと、家族に影響する場合があります。保証の範囲を契約書で確かめ、会社の保険で返済の財源を備えるかを検討します。

Q5. 返済が進んだら、保険はどうすればよいですか。

残高が減ったら、保障額が大きすぎないかを確かめます。減額や払済などの方法があり、方法によって保障の内容や経理処理が変わります。保険の担当者に方法を確かめ、経理処理は顧問税理士に確認します。

Q6. 保険料は、損金になりますか。

契約の内容によります。2019年(令和元年)7月8日以後の定期保険・第三分野保険のうち、保険期間が3年以上で、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外があります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。実際の経理処理は、税理士の領域です。

7. まとめ|借入を増やしたら、差し引きで保障を考える

この記事のまとめ
  • 借入と同額の上乗せは不要
  • 税務と経理は税理士の領域
  • 削りすぎは保障の空白、重ねすぎは資金繰りの圧迫
  • 連帯保証は原則として相続人に承継(民法第896条)
  • 確認は3つ。返済の予定・保障額の差し引き・保険料と返済の合計

筆者は、新卒のころ、保障の厚さばかりを説明していました。のちに、保険は、会社と家族が一番つらい「その時」に暮らしを支えるものだと、お客さまから教わりました。借入の備えも、「その時」に従業員と家族を守るための準備のひとつです。

筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。借入と保険の一覧づくりから、一緒に進めます。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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