創業社長に万一があった直後の会社で、専務と経理担当者が話す場面があります。

「保険に入っていたから、資金は何とかなる」。専務がそう言うと、経理担当者が首をかしげます。「保険金はいつ入りますか。入ったあと、全額を使えるのでしょうか」。

法人保険の相談では、こうした「保険金が入ったあと、会社の資金繰りをどう組み立てればよいか」というお話をよくいただきます。

法人が受け取る死亡保険金は、借入金の返済や運転資金、遺族への死亡退職金の原資になります。ただ、入金の時期や課税の扱いを知らないと、受け取った直後に資金が足りなくなることがあります。

この記事では、法人が死亡保険金を受け取ったあとの資金繰りで押さえる3つの注意点を、場面ごとに解説します。

解説するのは、FP1級の資格を持つ筆者です。

結論

  • 受け取った保険金は、そのまま全額を使えるお金とは限りません。会社の収益として課税の対象になる場合があります。
  • 押さえる注意点は、課税の扱い・使い道の順番・遺族への支払いの手続きの3つです。
  • 保険金額が足りなければ資金の空白が生まれ、保険料が重ければ平時の資金繰りを圧迫します。税務の個別判断は税理士の領域です。

この記事で分かること

  • 保険金を受け取ったあとに、資金繰りが苦しくなる3つの場面
  • なぜ「入ってから考える」と遅れてしまうのか
  • 押さえる3つの注意点と、足りない場合・重すぎる場合の失敗場面
  • 今週中にできる確認3ステップ
タップできる目次

1. 法人が死亡保険金を受け取ったあとの資金繰りで苦しくなる3つの場面

保険金のあとの資金繰りは、入金前・入金時・入金後の3つの場面でつまずきます。順に見ていきます。

1-1. 入金の前に、支払いが先に来る

社長に万一があった日も、従業員の給与や仕入先への支払いは待ってくれません。

保険金は、保険会社へ請求して、手続きを経てから入金されます。手続きには、死亡の事実を示す書類などが必要です。

たとえば、専務が請求の書類を集める間に、月末の給与日が来たとします。保険金が入る前に、手元の現預金だけで支払うことになります。

入金までの間をどう乗り切るかを、先に考えておきます。

1-2. 入金額と、使えるお金が一致しない

法人が受け取った死亡保険金は、会社の収益として扱われます。(出所:法人税法第22条第2項)

支払ってきた保険料のうち、資産に計上していた分は、保険金を受け取るときに取り崩します。

保険金収入と、取り崩した資産計上分の費用との差額が、その期の損益に影響します。資産に計上していた分がない契約では、保険金の全額が収益になります。

たとえば、経理担当者が「入金額の全額を借入金の返済に使おう」と考えたとします。決算で利益が大きく出て、翌年に納める税金の資金が足りなくなることがあります。

入金額と、使えるお金は、別の数字です。

1-3. 入金後に、遺族への支払いが決まっていない

保険金が入っても、遺族への死亡退職金が自動で支払われるわけではありません。

取締役の場合、退職慰労金は定款に定めがなければ、株主総会の決議で決めます。(出所:会社法第361条第1項)

決議の手続きが遅れると、遺族は生活費の見通しが立たず、会社にも不信感を持つことがあります。

たとえば、専務が「保険金が入ってから考えよう」と先送りしたとします。その間に、遺族から支払いの時期を尋ねられても答えられません。

要するに、入金前の支払い・入金額と使える額の差・遺族への支払いの3つが、保険金のあとにつまずく場面です。

2. 保険金が入ってから考えると遅れてしまう背景

遅れる背景は、「保険に入っているから安心」という気持ちと、手続きの分かりにくさの2つです。整理します。

2-1. 保険に入っていることで、安心してしまう

契約していること自体が、安心につながります。

ただ、保険金は「いくら入るか」だけでなく、「いつ入るか」「入ったあと何に使うか」まで決めて、はじめて資金繰りの備えになります。

証券の金額を確認しても、使い道が決まっていなければ、入金後に判断が止まります。

たとえば、専務が証券の金額だけを見て「借入金の残高と同じ額だから十分だ」と考えていたとします。実際には、入金までの運転資金と納税の資金が別に必要で、手元の資金が足りなくなります。

証券の金額は、使い道の合計と並べて、はじめて意味を持ちます。

2-2. 誰が何をするのかが、決まっていない

社長に万一があると、社内は混乱します。

保険会社への請求・金融機関への連絡・従業員への説明・株主総会の準備が、同時に起こります。

誰が担当するか決まっていないと、手続きが遅れます。平時のうちに、担当を決めておきます。

決めておく項目の例を、次に示します。

  • 保険会社への請求は、誰が担当するか
  • 取引金融機関へは、誰が、どの順に連絡するか
  • 従業員への説明は、誰が行うか
  • 顧問税理士への連絡は、誰が行うか

要するに、「入っているから安心」と「誰が動くか未定」の2つが、判断の遅れを生みます。

3. 法人が死亡保険金を受け取ったあとの資金繰りで押さえる3つの注意点

押さえる注意点は、課税の扱い・使い道の順番・遺族への支払いの3つです。まず全体を表で整理します。

注意点 確かめること 確認する相手
1. 課税の扱い 受け取る保険金が収益になること、資産計上分の取り崩し、納税の資金 顧問税理士
2. 使い道の順番 運転資金・借入金の返済・遺族への支払いの順番と時期 経営者・金融機関・税理士
3. 遺族への支払い 死亡退職金の決議・金額・支払いの時期 経営者・株主・税理士

3-1. 注意点1|課税の扱いを、納税の資金まで含めて確かめる

受け取った保険金は、会社の収益として課税の対象になります。(出所:法人税法第22条第2項)

法人税は、事業年度の終了の日の翌日から2か月以内に、申告して納めるのが原則です。(出所:法人税法第74条第1項)

つまり、保険金を受け取った決算期の終了から2か月以内に、納税の資金が必要になります。(出所:法人税法第74条第1項)

保険金の全額を使い切ってしまうと、納税の時期に資金が足りなくなります。使い道を決めるときは、納税の資金を先に確保します。

たとえば、保険金が入った決算期に、経理担当者が納税の資金を確保せずに全額を支払いへ回したとします。申告の時期に現預金が足りず、金融機関に急いで借入れを相談することになります。

納税の資金は、保険金が入った時点で、別の口座に分けて置くと混ざりません。

課税される額は、会社の他の収益・費用や、遺族への死亡退職金の損金算入によって変わります。実際の金額は、顧問税理士に試算してもらいます。税務の個別判断・申告・経理処理の確定は、税理士の領域です。

3-2. 注意点2|使い道の順番と時期を決めておく

保険金の使い道は、大きく3つに分かれます。

  • 運転資金:給与・仕入・家賃など、会社を動かす支払い
  • 借入金の返済:金融機関への返済や、連帯保証の整理
  • 遺族への支払い:死亡退職金や弔慰金

たとえば、専務が入金後に借入金の返済へ全額を回したとします。その月の給与が払えなくなり、借入れを組み直す必要が出ます。

金融機関には、早い段階で状況を説明します。返済の条件を変える相談は、資金が尽きる前のほうが進めやすくなります。

順番の目安は、会社の状況で変わります。平時のうちに、運転資金の何か月分を手元に残すかを、社長と税理士で話し合っておきます。

この記事では要点に絞って解説しました。制度の全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。

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3-3. 注意点3|遺族への支払いの手続きを決めておく

死亡退職金は、会社の規程と、株主総会などの決議にもとづいて支払います。

金額は、役員としての功績や在任期間を踏まえて決めます。不相当に高額な部分は、損金になりません。(出所:法人税法第34条第2項)

金額の相当性は、会社ごとの事情で判断されます。個別の判断は、顧問税理士に事前に確認します。

また、遺族の側にも税金の扱いがあります。遺族が相続税の申告をする場合の取り扱いは、税理士に相談してもらうよう、案内します。

平時のうちに、役員退職慰労金規程があるか、決議の手順が整っているかを確かめておきます。

たとえば、規程がない会社で社長に万一があったとします。残された専務が、遺族への支払いの額と時期を、その場で決めなければなりません。株主の了解を得る時間もかかります。

規程があれば、金額の考え方が事前に共有されているため、決議の準備が早く進みます。規程の整え方は、顧問税理士と社会保険労務士に相談します。

3-4. 足りない場合と重すぎる場合|2つの失敗場面

備えの量でも、反対方向の失敗が2つあります。

  • 足りない場合:たとえば、社長が保険料の負担を減らそうと、数年前に保険金額を大きく下げたとします。万一のとき、借入金の返済に足りず、金融機関から追加の担保や保証を求められることがあります。保障の空白が、遺族と従業員に影響します。
  • 重すぎる場合:たとえば、社長が「保険金が出るから安心」と、毎月の保険料が大きい契約を重ねたとします。平時の資金繰りが苦しくなり、賞与や設備更新の原資が削られます。

保険金額は、借入金の残高・運転資金の月数・遺族への支払いの見込みを並べて決めます。毎年の決算期に、その数字が変わっていないかを確かめます。

注意点は3つです。この順番で確かめれば、保険金のあとの資金繰りが整理できます。

要するに、課税と納税の資金・使い道の順番・遺族への支払いの3つを、平時のうちに決めておきます。

4. FP1級が見る万一後の資金繰り

万一後の資金繰りは、保険・税務・金融機関の対応が重なるため、窓口が分かれると抜けが出ます。役割を整理します。

4-1. 誰が何を担当するか

立場 主な役割
経営者 万一のときの会社の方針と、使い道の優先順位を決める
税理士 保険金の課税の扱い、納税の資金の試算、死亡退職金の損金算入の個別判断
保険担当者 保険金の請求の流れと、必要書類の案内
FP1級 借入金・運転資金・遺族への支払いを並べた、資金繰りの全体像の点検

4-2. FP1級が加わる意味

保険金の課税は税理士、請求の流れは保険担当者が詳しく、それぞれの専門です。

一方で、「保険金が入ったとき、会社の現預金がどう動くか」を全体で見る人は、社内にいないことが多くあります。

FP1級の立場では、特定の商品を勧めず、借入金の残高・運転資金・遺族への支払いの見込みを並べて、保険金額が合っているかを点検します。

点検では、次の4つの問いを順に確かめます。

  • 入金までの期間:保険金が入るまで、手元の資金で何か月の支払いを賄えるか。
  • 課税と納税:納税の資金を、先に確保した使い道の計画になっているか。
  • 使い道:運転資金・借入金・遺族への支払いの順番と時期が、紙に書いてあるか。
  • 保険金額:借入金の残高が変わったとき、保険金額も見直しているか。

この4つに答えられれば、万一のあとも会社の動きを止めにくくなります。答えられない項目は、税理士と保険担当者を交えて確かめます。

要するに、税理士・保険担当者・資金繰りの全体点検という3つの視点が、万一後の抜けを防ぎます。

5. 今週中にできる万一後の資金繰りの点検3ステップ

難しい計算は要りません。次の3つを、今週のうちに進めます。

  1. 数字を並べる:借入金の残高、月の運転資金、加入中の死亡保険金の額を1枚に書きます。
  2. 担当を決める:保険会社への請求・金融機関への連絡・従業員への説明・税理士への連絡の担当を決めます。
  3. 規程を確かめる:役員退職慰労金規程があるか、決議の手順が整っているかを確かめます。

数字を並べると、「保険金額が借入金に足りない」「運転資金の手当てがない」といった点が見えます。

3つのステップのあとは、次の流れで進めます。

  • 保険金の課税の扱いと、納税の資金を、顧問税理士に試算してもらいます。
  • 金融機関へ伝えておく内容を、社長と経理担当者で決めます。
  • 保険金額が借入金の残高に合っているかを、保険担当者と点検します。

要するに、数字を並べ、担当を決め、規程を確かめる3つで、万一後の資金繰りの入口に立てます。

6. よくある質問

Q1. 法人が受け取った死亡保険金は、全額を自由に使えますか。

全額を自由に使えるとは限りません。受け取った保険金は会社の収益として扱われ、課税の対象になります。(出所:法人税法第22条第2項)納税の資金を先に確保してから、使い道を決めます。

Q2. 保険金が入るまでに、どのくらいかかりますか。

期間は、保険会社と手続きの状況で変わります。入金までの間は、手元の現預金で給与や仕入の支払いを賄う必要があります。契約している保険会社の請求の流れを、平時に確認しておきます。

Q3. 遺族への死亡退職金は、保険金が入れば自動的に支払われますか。

自動では支払われません。取締役の退職慰労金は、定款に定めがなければ株主総会の決議で決めます。(出所:会社法第361条第1項)規程と決議の手順を、平時に整えます。

Q4. 死亡退職金は、どれだけでも損金になりますか。

不相当に高額な部分は、損金になりません。(出所:法人税法第34条第2項)金額の相当性は、会社ごとの事情で判断されるため、顧問税理士に確認してください。

Q5. 保険金を借入金の返済に全額使ってよいですか。

運転資金と納税の資金を確保したうえで決めます。全額を返済に回すと、給与や納税の支払いが苦しくなる場合があります。金融機関には、早めに状況を説明します。

Q6. 保険金額は、いくらにすればよいですか。

借入金の残高・運転資金の月数・遺族への支払いの見込みを並べて決めます。金額は会社ごとに違うため、決算期ごとに見直します。

7. まとめ

この記事のまとめ
  • 法人が受け取った死亡保険金は、会社の収益として課税の対象になります(出所:法人税法第22条第2項)。全額が使えるお金とは限りません。
  • 注意点は、課税と納税の資金・使い道の順番・遺族への支払いの手続きの3つです。
  • 保険金額が足りなければ資金の空白が、保険料が重ければ平時の資金繰りの圧迫が起きます。
  • 税務の個別判断・申告・経理処理は、税理士の領域です。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。借入金と保険の一覧をもとに、万一後の資金繰りを一緒に整理します。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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