【社長へ】役員の死亡退職金と弔慰金 規程で決める3つのポイント
たとえば、創業から会社を率いてきた社長が、決算の打合せで、顧問税理士から「万一のとき、社長に支払う死亡退職金や弔慰金について、規程はありますか」と尋ねられたとします。社長は、勇退の退職金は考えたことがあっても、在任中に亡くなった場合の支払いまでは考えていなかったと気づきます。
役員が在任中に亡くなると、遺族への死亡退職金や弔慰金の支払いが、会社に求められる場合があります。ところが、規程がなく、受取人も金額も決まっていないと、残された後継者や経理担当者が、悲しみの中で判断を迫られます。
この記事では、役員の死亡退職金と弔慰金を、規程でどう決めておくかを、次の3つのポイントで整理します。支給の根拠と金額の決め方、受取人と弔慰金の扱い、財源の置き場所の3つです。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を受けてきたFP1級の筆者です。
この記事は、法人保険への加入や乗り換えをお勧めするものではなく、役員の万一に備える規程と財源を点検するためのものです。税務の個別判断や経理処理は、税理士の領域です。
結論
- 役員の死亡退職金と弔慰金は、支給の根拠・金額の決め方・受取人・財源を、元気なうちに規程で決めておきます。
- 役員の退職慰労金は、会社法上は報酬等にあたり、株主総会の決議などで定めます。社長が大半の株式を持つ会社は、万一のときに決議をする人が定まらない場合があるため、先に確かめます。
- 備えを削りすぎると、遺族への支払いの財源が足りなくなります。反対に、過剰に準備すると、保険料が資金繰りを圧迫します。両面を見て決めます。
この記事で分かること
- 役員の死亡退職金と弔慰金で、会社が困る3つの場面
- 規程で決める3つのポイントと、相続税の扱いの基本
- FP1級が見る点検項目と、現場で起きやすい失敗の場面
- 今週できる、規程と財源を確かめる3ステップ
1. 役員の死亡退職金と弔慰金で、会社が困る3つの場面
役員の死亡退職金と弔慰金では、会社が困る場面が3つあります。順に見ていきます。
1-1. 規程がなく、金額も受取人も決まらない
役員退職慰労金の規程は、あっても勇退を想定した内容で、在任中の死亡は書かれていない場合があります。規程がないと、支給するかどうか、いくら払うか、誰に払うかを、その場で決めることになります。
たとえば、新しい役員が就任することになり、経理担当者が、役員退職慰労金の規程を読み返したとします。読み返した時期に、規程が勇退の場合だけを想定して書かれていて、在任中の死亡の定めがないことに気づきます。経理担当者は、社長と顧問税理士に報告し、死亡の場合の定めを加える案を作ります。以後は、規程を毎年の決算の打合せで読み返します。
1-2. 株主総会の決議をする人が、定まらない
役員の退職慰労金は、会社法上、取締役の報酬等にあたると解されます。報酬等は、定款に定めがなければ、株主総会の決議で決めます(出所:会社法第361条第1項)。
社長が大半の株式を持つ会社では、社長が亡くなると、その株式は相続人に引き継がれ、遺産分割が済むまで、相続人の間で共有の状態になります。共有の株式の権利を行使するには、権利を行使する人を1人定めて会社に通知する必要があります(会社法第106条。会社が同意した場合は例外があります)。
たとえば、社長が大半の株式を持つ会社で、社長が顧問弁護士に承継の相談をしたとします。弁護士が株主名簿を確かめ、「万一のときは、株式が相続人の間で共有になり、決議に参加する人が定まらない可能性があります」と指摘します。社長は、そのような場面があり得ると知り、承継の方針と、死亡退職金の決議の流れを、弁護士と税理士に相談して整理します。
1-3. 財源がなく、運転資金に響く
死亡退職金は、まとまった資金が、短い期間で必要になります。準備がないと、運転資金から払うことになり、仕入や給与の支払いに影響が出る場合があります。
たとえば、死亡退職金の財源を決めないまま、規程だけを整えていたとします。金融機関との面談で、万一のときの資金の見通しを問われた時期に、経理担当者は、支給に必要な額が手元の預金を上回ると気づきます。社長は、財源の置き場所を、預金、保険などの選択肢から比べます。以後は、財源の準備状況を、毎年の資金繰り表に書き込みます。
要するに、規程の不備、決議をする人の不在、財源の不足の3つが、会社が困る場面です。
2. 役員の死亡退職金と弔慰金が、後回しになる背景
後回しになる背景は、考えにくい話題であること、勇退のほうが先に思い浮かぶこと、財源の話が重いことの3つです。順に整理します。
2-1. 自分の万一を、考えにくい
社長にとって、自分が亡くなった場合の規程は、考えにくい話題です。元気なうちは、後回しにしがちです。しかし、規程は、残された人が迷わないための書面です。
2-2. 勇退の退職金が、先に思い浮かぶ
退職金というと、勇退のときの支払いを先に思い浮かべる経営者もいます。そのため、規程も勇退を前提に作られている場合があります。在任中の死亡の場合は、別の定めが必要です。
2-3. 財源の準備が、重く感じる
まとまった資金を準備すると考えると、負担が重く感じられます。そのため、規程の話から離れてしまいます。ただし、規程と財源は、別々に考えられます。まず規程を決め、財源の置き場所は、そのあとで比べます。
要するに、万一の話題の考えにくさ、勇退の優先、財源の重さの3つが、後回しの背景です。
3. 役員の死亡退職金と弔慰金を、規程で決める3つのポイント
規程で決めるポイントは3つです。まず次の表で全体を見ます。
| ポイント | 決めること | 主な相談先 |
| 1. 支給の根拠と金額の決め方 | 在任中の死亡の場合の定め、算定の考え方、決議の方法 | 税理士・弁護士 |
| 2. 受取人と弔慰金 | 遺族の順位、弔慰金の位置づけ、相続税の扱いの確認 | 税理士 |
| 3. 財源の置き場所 | 預金や保険など、支給の資金を用意する手段 | 保険の担当者・税理士 |
3-1. 支給の根拠と金額の決め方
最初に、在任中に死亡した役員の遺族に、死亡退職金を支給する旨を、規程に書きます。金額の算定は、役員退職慰労金の規程で使われる功績倍率法という考え方があります。最終の報酬月額に、在任年数と功績倍率を掛けて算定する方法です。倍率の水準は、会社と役員の功績によって異なります。
金額が高すぎると、税務上、不相当に高額な部分が損金にならない場合があります(出所:法人税法第34条第2項、同施行令第70条第2号)。損金にする時期は、株主総会などの決議で、支給額が具体的に確定した日を含む事業年度が基本です(出所:国税庁、法人税基本通達9-2-28)。金額の相当性や時期の判断は、顧問税理士の領域です。
3-2. 受取人と弔慰金
次に、受取人を規程に書きます。配偶者、子、その他の遺族の順位を決めておくと、残された人の間で、受け取る人を巡る行き違いを防げます。規程の書き方は、弁護士や税理士に確認します。
死亡退職金は、受け取った遺族にとって、相続税の対象になる場合があります。被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定した退職手当金は、相続財産とみなされます(出所:相続税法第3条第1項第2号)。相続人が受け取る場合には、非課税の限度額として、500万円に法定相続人の数を掛けた金額があります(出所:相続税法第12条第1項第6号)。
弔慰金は、業務上の死亡の場合は、死亡当時の普通給与の3年分、業務上以外の死亡の場合は、半年分までが、退職手当金等には含めない目安です(出所:国税庁、相続税法基本通達3-20)。これを超える部分は、退職手当金等として扱われます。実際の課税関係は、受け取る遺族の状況で異なり、税理士の領域です。
3-3. 財源の置き場所
財源の置き場所の選択肢は、預金、保険、共済など複数あります。保険を使う場合の1つが、会社が契約者かつ受取人となり、役員を被保険者とする契約です。万一のときの保険金が会社に入り、死亡退職金の財源になります。
保険料の経理処理は、契約の内容で異なります。2019年(令和元年)7月8日以後に契約した定期保険・第三分野保険のうち、保険期間が3年以上で、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外があります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。保険金を受け取った場合の経理処理も、顧問税理士の領域です。
要するに、支給の根拠と金額、受取人と弔慰金、財源の置き場所の3つを、規程と財源で決めます。
ここまでで、3つのポイントを解説しました。もっと詳しく知りたい方は、次の記事で、勇退退職金の準備を解説しています。
【まるっと解説】勇退退職金の準備|社長のセカンドライフ5つの手順
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4. FP1級が見る、役員の死亡退職金と弔慰金の点検項目
見る点は4つです。FP1級の筆者が最初に見るのは、保険の種類よりも、規程に在任中の死亡の定めがあるかどうかです。
4-1. 規程の中身
役員退職慰労金の規程に、在任中の死亡の場合の支給、算定の考え方、受取人の順位、弔慰金の定めがあるかを確かめます。規程がなければ、作成の要否を、税理士や弁護士に相談します。
4-2. 株式の持ち方
社長の株式の持ち方と、万一のときの決議の方法を確かめます。社長が大半の株式を持つ会社は、承継の方針とあわせて、決議の流れを整理します。
4-3. 財源の準備状況と、資金繰りへの影響
支給に必要な額の見通しと、手元の資金、保険などの準備を並べます。準備が足りなければ、保障の空白があります。反対に、準備が大きすぎれば、保険料や積み立てが資金繰りを圧迫します。両面を見て、必要な額を決めます。
4-4. 専門家の役割分担
規程の作成や決議は弁護士と税理士、税務の判断は税理士、財源の手段は保険の担当者です。FPは、各専門家への確認事項を並べて、決める順番を整理する役割で関わります。
要するに、規程の中身、株式の持ち方、財源と資金繰り、専門家の役割分担の4つを見ます。
5. 今週できる、規程と財源を確かめる3ステップ
今週できるのは3ステップです。規程の改定や保険の加入などの大きな決断は、確認が済んでから決めて構いません。
5-1. 規程を読み返す
役員退職慰労金の規程を取り出し、在任中の死亡の場合の定めがあるかを読みます。弔慰金、受取人、算定の考え方が書かれているかに、印を付けます。
5-2. 株式の持ち方と、財源を一枚にまとめる
社長と家族、役員の株式の持ち方を書き出します。あわせて、死亡退職金の財源になる預金や保険の一覧を作り、顧問税理士と共有します。
5-3. 失敗しやすい3つの場面を、先に確かめる
次の3つの場面が起きないかを、先に確かめます。役員の死亡退職金で失敗しやすい場面は、準備の削りすぎ、過剰、手続きの行き違いの3つです。
- 削りすぎ:たとえば、規程はあるものの、財源の話は後回しにして、何も準備していなかったとします。税理士が、決算の打合せで、財源の見通しを尋ねた時期に、社長は、遺族への支給額に対して、手元の資金が足りない可能性があると気づきます。社長は、保険の担当者に、財源を用意する方法と費用を確認します。以後は、必要な額と準備の状況を、決算のたびに更新します。
- 過剰:たとえば、必要な額を大きめに見積もり、保険料の大きい契約を持っていたとします。経理担当者が、資金繰り表を作り直した時期に、保険料の負担が毎月の資金を圧迫していると気づきます。社長は、保険の担当者に、減額や払済などの選択肢(契約の内容により選べない場合があります)を確認します。以後は、必要な額を、規程の算定式から逆算して見直します。
- 手続きの行き違い:たとえば、社長が、受取人を規程に書かないまま、役員全員に口頭で「家族に払う」と伝えていたとします。後継者が、新任の役員の就任の手続きで規程を確かめた時期に、受取人の定めがなく、役員ごとに認識が違うと気づきます。後継者は、社長と税理士に相談し、受取人の順位を規程に書面で加える案を作ります。以後は、受取人の順位を、規程で書面に残します。
要するに、規程の読み返し、株式と財源の整理、失敗しやすい場面の先回りの3つが、今週の一歩です。
6. 役員の死亡退職金と弔慰金のよくある質問
Q1. 役員が亡くなった場合、死亡退職金を払う義務はありますか。
支給するかどうかは、規程や株主総会の決議で決まります。規程があれば、規程に基づいて支給する義務が生じる場合があります。規程に定めがなければ、支給の根拠が弱くなります。個別の判断は、弁護士や税理士に相談します。
Q2. 死亡退職金は、遺産分割の対象になりますか。
規程で受取人が定められている場合、受取人固有の財産と考えられることがあります。ただし、規程の内容や個別の事情で判断が異なります。争いを避けるため、弁護士に確認します。
Q3. 弔慰金と死亡退職金は、どう違いますか。
死亡退職金は、在職中の功績に対する退職手当です。弔慰金は、遺族への弔いの意味で支給します。相続税では、弔慰金のうち一定の範囲までが、退職手当金等には含めない扱いになります(出所:相続税法基本通達3-20)。
Q4. 死亡退職金の相続税の非課税枠は、いくらですか。
相続人が受け取る場合、500万円に法定相続人の数を掛けた金額が、非課税の限度額です(出所:相続税法第12条第1項第6号)。課税関係は受取人の状況で異なるため、税理士に確認します。
Q5. 保険金は、そのまま遺族に渡せますか。
会社が受け取った保険金は、会社の収入になります。遺族への支給は、規程と株主総会などの決議に基づく、死亡退職金や弔慰金として行います。経理処理は、顧問税理士の領域です。
Q6. 保険料は、損金になりますか。
契約の内容によります。2019年(令和元年)7月8日以後の定期保険・第三分野保険のうち、保険期間が3年以上で、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。2019年7月8日より前の契約は、取扱いが異なります。実際の処理は、顧問税理士の領域です。
7. まとめ|元気なうちに、規程と財源を決めておく
- 役員の死亡退職金と弔慰金は、支給の根拠、金額の決め方、受取人、財源を、元気なうちに規程で決めておきます。
- 役員の退職慰労金は、株主総会の決議などで定めます。社長が大半の株式を持つ会社は、万一のときの決議の方法を、先に確かめます。
- 死亡退職金の非課税枠や弔慰金の扱いは、相続税法に定めがあります。受取人の状況で異なるため、税理士に確認します。
- 備えを削りすぎると財源が足りなくなり、過剰に準備すると資金繰りを圧迫します。両面を見て決めます。
- 税務の判断は、税理士の領域です。
筆者は、新卒のころ、お客さまから「がんになりました。保険金は受け取れますか」と電話を受けたことがあります。給付の対象とお伝えするとほっとされた声が、いまも心に残っています(給付の可否は、契約ごとに異なります)。保険は、人が一番つらい「その時」に、心と暮らしを支える道具のひとつだと考えています。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。規程と財源の現状を、一緒に確かめます。
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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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