役員報酬を下げる前に、役員退職金は決める?
たとえば、社長が、業績が厳しい年の毎月の支出を減らすために、役員報酬を下げようとしているとします。取引銀行の紹介で相談に来た社長は、FPから、「報酬を下げる前に、退職金のことは考えましたか」と尋ねられ、報酬と退職金に関係があると、考えたことがなかったと気づきます。
ご相談では、報酬の見直しを先に決めたあとで、退職金への影響を知る場面があります。役員報酬と役員退職金は、別の話のようでいて、計算でつながる場合があります。報酬を下げる順番を間違えると、のちの退職金の額や、手続きの確認に、影響が出る場合があります。一方で、資金繰りが厳しいときに、報酬を下げる判断は、会社を守る手段にもなります。
この記事では、役員報酬を下げる前に、役員退職金について確かめる点を、3つに分けて説明します。計算の土台を確かめる、減額の理由と手続きを確かめる、原資の置き場所を決める、の3つです。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を伺ってきた、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)の筆者です。
この記事は、法人保険への加入をお勧めするものではなく、いまの報酬と退職金の準備を点検するためのものです。税務の個別判断や経理処理は税理士の領域です。
結論
- 報酬を下げる前に、退職金への影響を確認
- 削りすぎは保障の空白、重ねすぎは資金繰りの圧迫
- 確認は3つ。計算の土台・減額の理由と手続き・原資の置き場所
この記事で分かること
- 報酬を下げる前の3つの確認と、整理表
- 報酬を先に下げたときに起きる3つの落とし穴
- 今週できる、報酬の推移の書き出しなどの3ステップ
- FP1級が見る点検項目と、現場で起こり得る失敗の場面
1. 役員報酬を下げてから役員退職金を考えると起きる3つの落とし穴
落とし穴は3つあります。順に見ていきます。
1-1. 退職金の計算の土台になる報酬を、確かめずに下げる
役員退職金の計算には、退任時の報酬の月額を使う方法が広く知られています。報酬を下げると、計算の土台になる金額も下がる場合があります。
たとえば、社長が、退職金への影響を確かめないまま、資金繰りのために役員報酬を大きく下げたとします。数年後、退任の準備を始めた社長が、顧問税理士に退職金の試算を頼み、出てきた金額が想定よりも小さいと気づきます。税理士は、社長に、報酬を下げた時期と理由を確かめるよう伝えます。以後は、報酬の見直しと退職金の計算を、あわせて考えます。
1-2. 事業年度の途中で、手続きを整えずに減額する
役員報酬は、事業年度の途中で自由に減らせるわけではありません。毎月同じ額を支給する定期同額給与の扱いがあり、減額の理由によって、損金に算入できる範囲が変わる場合があります(法人税法第34条第1項第1号、同法施行令第69条第1項第1号。出所:国税庁)。
たとえば、社長が、決算の途中で、役員報酬を口頭で下げることにし、株主総会の議事録も残さなかったとします。決算の準備をしていた経理担当者が、報酬の額が月ごとに異なり、変更の根拠となる書類が見当たらないと気づきます。経理担当者は、社長と顧問税理士に、変更の理由と議事録の有無の確認を依頼します。以後は、報酬を変えるときに、理由と決議の記録を残します。
1-3. 浮いた資金の使い道を、決めない
報酬を下げると、会社に資金が残ります。使い道を決めないままにすると、運転資金にまぎれて、退職金の原資として残らない場合があります。
たとえば、社長が、報酬を下げた分を、そのまま運転資金に回し、退職金の準備を後回しにしたとします。決算の準備をしていた経理担当者が、預金の残高を見て、報酬を下げた分が運転資金に混ざり、退職金の準備に充てた分が見当たらないと気づきます。経理担当者は、社長に、原資の置き場所の相談を促します。社長は、保険の担当者と顧問税理士に、原資の置き場所を相談します。以後は、報酬を下げたときに、浮いた資金の使い道も、あわせて決めます。
要するに、計算の土台の確認不足、手続きの不備、浮いた資金の使い道の未決定の3つが、報酬を先に下げたときの落とし穴です。
2. 経営者が役員退職金の準備を報酬の見直しより後にしてしまう背景
後回しになる背景は、目の前の資金繰りが優先されること、退職金の計算を意識しにくいこと、決める人が1人であることの3つです。順に整理します。
2-1. 目の前の資金繰りが、優先される
業績が厳しい年は、毎月の支出を減らす手段として、役員報酬の見直しが先に浮かびます。退職金は、遠い先の話に感じられ、考える順番が後になります。
2-2. 退職金の計算を、意識しにくい
役員退職金の計算の仕組みは、日常の経営では見る機会が少なくなります。報酬の額が、のちの退職金にも影響すると、知らないままの場合があります。
2-3. 決める人が、社長1人になっている
役員報酬も退職金も、社長が1人で決める会社では、第三者の目を通さずに話が進みます。顧問税理士や専門家に、決める前に相談する習慣があると、順番の確認がしやすくなります。
要するに、資金繰りの優先、計算の意識の薄さ、決める人の偏りの3つが、後回しにする背景です。
3. 役員報酬を下げる前に確かめる役員退職金の3つの確認
確認は3つです。まず次の表で全体を見ます。
| 確認 | 見る内容 | 相談する相手の例 |
| 1. 計算の土台 | 退職金の計算に使う報酬の額と、減額した場合の影響 | 顧問税理士 |
| 2. 減額の理由と手続き | 理由の記録、株主総会などの決議、定期同額給与の扱い | 顧問税理士・経理担当者 |
| 3. 原資の置き場所 | 浮いた資金の使い道と、退職金の準備の手段 | 保険の担当者・顧問税理士・FP |
3-1. 計算の土台を確かめる
最初に、役員退職金の計算に、どの報酬の額を使うかを確かめます。役員退職金の額は、在任期間、退任の事情、同種・同規模の法人の支給状況などに照らして、判断されます(法人税基本通達9-2-32。出所:国税庁)。計算の方法として、最終報酬月額に、在任年数と功績倍率を掛ける方法が広く知られています。
一時的に報酬を下げた場合に、下げる前の額を基にできるかどうかは、減額の理由や会社の状況によって判断が分かれます。一般的な結論は書けないため、顧問税理士に確認します。
確認するときは、減額する前の報酬の額、減額した時期、減額した理由、減額後の見通しを、あわせて顧問税理士に伝えます。業績の悪化が理由であれば、決算書や資金繰り表など、理由を裏づける資料も用意します。資料があると、税理士が判断しやすくなります。
3-2. 減額の理由と手続きを確かめる
次に、報酬を下げる理由と、手続きを確かめます。事業年度の途中の減額は、経営の状況が著しく悪化したことなど、一定の事情があるかどうかで、損金に算入できる範囲が変わります(法人税法施行令第69条第1項第1号。出所:国税庁)。毎月の支出を減らしたいという理由だけでは、この事情に当たらない場合があります。期首から一定の期間内の改定かどうかでも扱いが異なるため、時期も含めて顧問税理士に確認します。
取締役の報酬や退職慰労金の額は、定款に定めがない場合、株主総会の決議で定めます(会社法第361条第1項。出所:e-Gov法令検索)。理由と決議の記録は、のちの税務の確認にも使えるため、書面に残します。
3-3. 原資の置き場所を決める
最後に、浮いた資金の使い道を決めます。使い道には、会社の預金への積み立て、退職金の準備を目的にした法人保険などがあります。法人保険は、資金を別に置いて、運転資金にまぎれないようにする手段のひとつです。
法人保険を使う場合は、保険料の処理が契約によって異なります。2019年(令和元年)7月8日以後に契約した定期保険・第三分野保険のうち、保険期間が3年以上で、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外があります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。実際の経理処理は、税理士の領域です。
要するに、計算の土台、減額の理由と手続き、原資の置き場所の3つを、報酬を下げる前に確かめます。
この記事では要点に絞って解説しました。制度の全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。
【まるっと解説】勇退退職金の準備|社長のセカンドライフ5つの手順
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。まずは、報酬と退職金の順番の整理を、一緒に進めます。
\無料相談(30秒で予約)/
4. FP1級が見る、役員報酬と役員退職金の点検項目
見る点は4つです。FP1級の筆者が最初に見るのは、保険の種類よりも、報酬を下げる計画と退職金の準備が、同じ書面に並んでいるかどうかです。
4-1. 報酬の推移が、一覧になっているか
役員ごとの報酬の額と、変更した時期、理由を、1枚の表にします。退職金の試算のときに、土台になる金額を確かめやすくなります。
4-2. 変更の記録が、残っているか
株主総会などの決議の記録と、理由を書いた書面を確かめます。記録がない場合は、顧問税理士に、補う方法を相談します。
4-3. 退職金の規程と、原資が合っているか
退職金の規程がある場合は、規程の内容と、準備している原資の金額が、大きく離れていないかを見ます。規程がない場合は、作るかどうかを検討します。
4-4. 専門家の役割分担
報酬と退職金の税務は顧問税理士、契約と請求の手続きは保険の担当者、全体の整理はFPです。FPは、各専門家への確認事項を並べて、決める順番を整理する役割で関わります。
要するに、報酬の一覧、変更の記録、規程と原資の整合、専門家の役割分担の4つを見ます。
5. 今週できる、役員報酬と役員退職金の順番を整える3ステップ
今週できるのは3ステップです。報酬の変更や、保険の追加・解約などの大きな決断は、整理が済んでから決めて構いません。
5-1. 役員報酬の推移を書き出す
直近の数年分の、役員ごとの報酬の額を、決算書や議事録から書き出します。変更した時期と理由も、あわせて書きます。
5-2. 退職金の規程と、原資の有無を確かめる
退職金の規程があるかを確かめます。準備している原資が、預金か、保険か、まだ無いかを、書き出します。
5-3. 失敗につながる3つの場面を、先に確かめる
次の3つの場面が起きないかを、先に確かめます。報酬と退職金の順番を整えるときの失敗につながる場面は、備えの削りすぎ、保険料の過剰、規程の見直し漏れの3つです。
削りすぎの場面
たとえば、社長が、業績が厳しい年に、毎月の支出を減らそうと、退職金の準備のために入っていた保険を、保険の担当者に相談せず解約したとします。解約した日から、その保険による死亡保障はなくなります。その間に社長に万一があれば、遺族や会社に渡る死亡退職金の原資もありません。その後、取締役会で退任の時期を話し合う中で、退職金の原資が手元にないと気づきます。社長は、退任の時期を、原資が整うまで延ばさざるを得なくなります。入り直す場合は、健康状態の審査があり、同じ条件で加入できるとは限りません。社長は、顧問税理士と保険の担当者に、いまの資金で用意できる額を相談します。以後は、保険を解約する前に、退職金の準備にどう影響するかを確かめます。
過剰の場面
たとえば、社長が、報酬を下げて浮いた資金のほとんどを、退職金の準備のための保険料に回したとします。金融機関の定例の面談で、返済額と保険料の合計を見た社長は、返済の月に運転資金が不足する見込みだと気づきます。社長は、保険の担当者に、減額や払込方法の変更を相談します。以後は、浮いた資金の一部だけを準備に回し、残りは運転資金に残します。
規程の見直し漏れの場面
たとえば、社長が、役員報酬を下げたあとも、退職金の規程の支給額の定め方を見直さなかったとします。決算の準備で、退職金の見込額と準備した原資を並べた後任の経理担当者が、規程どおりに計算した額と、原資の額が大きく離れていると気づきます。後任の担当者は、社長と顧問税理士に、規程の見直しの要否を相談します。以後は、報酬を変えるたびに、規程の定めと原資の額を並べて確かめます。
要するに、報酬の書き出し、規程と原資の確認、失敗につながる場面の先回りの3つが、今週の一歩です。
6. 役員報酬と役員退職金のよくある質問
Q1. 役員報酬を下げると、役員退職金は減りますか。
計算の方法によっては、減る場合があります。最終報酬月額を使う方法では、退任時の報酬が低いと、計算の土台も低くなります。下げる前の額を基にできるかは、個別の事情で異なるため、顧問税理士に確認します。
Q2. 一時的な減額でも、影響しますか。
減額の理由や期間、会社の状況によって、判断が分かれます。業績の悪化などの理由と、減額した期間を、記録に残します。個別の判断は、顧問税理士の領域です。
Q3. 事業年度の途中で、役員報酬を下げてもよいですか。
役員の同意や株主総会の決議など、手続きは状況によって異なります。下げる場合も、損金に算入できる範囲は、減額の理由によって変わります(法人税法施行令第69条第1項第1号。出所:国税庁)。実行する前に、顧問税理士に確認します。
Q4. 役員退職金の規程は、必要ですか。
取締役の報酬や退職慰労金は、定款に定めがない場合、株主総会の決議で定めます(会社法第361条第1項。出所:e-Gov法令検索)。規程があると、算定の根拠を示しやすくなります。作成の内容は、顧問税理士や弁護士に確認します。
Q5. 役員退職金の原資は、保険で準備するのがよいですか。
預金で準備する方法もあり、どちらが合うかは、会社の資金の状況によって異なります。保険は、運転資金と分けて置きたい場合の手段のひとつです。保険料の負担と、退任までの期間を、あわせて確かめます。
Q6. 報酬を下げる前に、誰に相談すればよいですか。
税務の判断は顧問税理士、規程や決議の法的な点は弁護士、保険の契約は保険の担当者です。順番の整理には、FPも役立ちます。相談するときは、報酬の推移と退職金の規程を、あわせて見せます。
Q7. 保険料は、損金になりますか。
契約の内容によります。2019年(令和元年)7月8日以後の定期保険・第三分野保険のうち、保険期間が3年以上で、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外があります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。実際の経理処理は、税理士の領域です。
7. まとめ|報酬を下げる前に、退職金への影響を確かめる
- 税務と経理は税理士の領域
- 報酬を下げる前に、退職金の計算への影響を確認
- 削りすぎは保障の空白、重ねすぎは資金繰りの圧迫
- 事業年度の途中の減額は、理由によって損金の範囲が変動
- 確認は3つ。計算の土台・減額の理由と手続き・原資の置き場所
筆者は、社長が守るものは、家族だけではなく、従業員とそのご家族でもあると考えています。勇退の日も、万一の日も、その時のひとつです。退職金の準備は、社長が会社を離れたあとの暮らしを支える備えでもあります。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。報酬と退職金の順番の整理を、一緒に進めます。
\無料相談(30秒で予約)/
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
\経営者さま向け 法人保険のご相談/
「社長交代を機に保険を見直したい」「役員・従業員の退職金や福利厚生を整えたい」「万一のときの資金繰りが心配」――会社を守る備えについて、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)がお話を伺います。

