たとえば、長年、法人保険の窓口になってくれていた保険の担当者が、異動で替わることになったとします。新しい担当者があいさつに来て、「証券を一度拝見して、内容を確認させてください」と言います。

社長は、前の担当者に任せきりで、どの契約が何のためのものか、はっきり説明できません。経理担当者に尋ねても、保険料の引落しの額は分かりますが、保障額や受取人までは把握していません。前の担当者から引き継ぎの資料が届いたかどうかも、誰も覚えていません。

この記事では、法人保険の担当者や代理店が変わったときに、契約の何を点検するかを、目的、契約の現況、経理と資金繰りの3つの判断軸で整理します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を受けてきたFP1級の筆者です。

この記事は、乗り換えや追加加入をお勧めするものではありません。いまの契約が、会社の目的と合っているかを点検するための記事です。

結論

  • 担当者や代理店が変わっても、保険会社との契約の内容は、証券と約款で決まっています。変わるのは、窓口と、会社に伝わる情報の質です。
  • 点検する判断軸は3つです。契約の目的が引き継がれているか、契約の現況(保障額・期間・受取人・貸付)が確認できているか、経理と資金繰りの処理が確認できているかです。
  • 点検を先送りすると保障の空白や過剰に気づけず、慌てて解約や乗り換えをすると、必要な保障を失う場合があります。税務の個別判断は税理士の領域です。

この記事で分かること

  • 担当者が変わったときに起きやすい3つの問題
  • 引き継ぎの場面で、先に集める資料と確認する窓口
  • FP1級が見る点検項目と、先送り・慌てた見直しで起きる失敗の場面
  • 今週できる3ステップ
タップできる目次

1. 法人保険の担当者が変わったときに起きる3つの問題

担当者が変わると、3つの問題が起きやすくなります。どれも、契約そのものではなく、情報の引き継ぎで起きます。

1-1. 契約の目的が、口頭の説明のままで消える

契約したときの目的は、担当者の口頭の説明や、社長の記憶にしか残っていないことがあります。担当者が替わると、その目的が誰にも分からなくなります。

たとえば、役員退職金の準備として入った契約が、会社の中では「ずっと払っている保険」としか認識されなくなったとします。決算の打合せで税理士に質問されても、目的が答えられません。

1-2. 契約の現況が、会社の手元の資料と食い違う

契約の内容は、保険会社の記録にあります。会社の手元の証券が古いままだと、保障額、受取人、契約者貸付の残高などが食い違うことがあります。

たとえば、経理担当者が古い証券を見て、保障額を会社の資料に書き写していたとします。実際には、減額や貸付で内容が変わっており、決算の打合せや融資の面談で、資料と保険会社の記録が合わないと分かります。

1-3. 新しい担当者の提案を、判断する基準がない

新しい担当者は、前の担当者とは別の考え方で提案することがあります。会社の側に、いまの契約の目的と現況の整理がないと、提案が合っているのか判断できません。

要するに、目的の消失、現況の食い違い、提案を判断する基準の不在の3つが、担当者の交代で起きる問題です。

2. 経営者が担当者の交代後も契約の点検を後回しにしてしまう背景

後回しになる背景は、担当者への信頼、保険料の自動引落し、確認の窓口が分からないことの3つです。順に整理します。

2-1. 前の担当者を信頼して、任せきりになりやすい

長く付き合った担当者ほど、社長は説明を求めなくなります。そのため、担当者が替わった時点で、契約について社長自身が把握している範囲が、思ったより狭いことに気づきます。

2-2. 保険料が自動で引き落とされ、見る機会がない

保険料は、指定の口座から自動で引き落とされます。経理担当者は、金額と時期は見ていても、契約の中身を見る機会がありません。

2-3. 保険会社の窓口が分からない

契約の窓口は、担当者だけではありません。担当者が替わっても、契約の窓口は、保険会社にもあります。契約内容の確認、証券の再発行、住所や役員の変更の届出などは、保険会社に直接問い合わせられる場合があります。受付の方法(電話、契約者向けのWeb、代理店経由など)や、契約者本人の確認に必要な書類は、保険会社によって異なります。窓口を知らないと、担当者に連絡できない状況で動けなくなります。

見直しの全体像は、【まるっと解説】法人保険の見直し 全体像を整理する5つの手順で詳しく解説しています。

要するに、担当者への信頼、自動引落し、窓口の不明が、点検を後回しにさせます。

3. 法人保険の担当者が変わったときに点検する3つの判断軸

判断軸は3つです。まず次の表で全体を見ます。

判断軸 確認すること 確認する相手
1. 契約の目的 何のために入った契約か、誰が決めたかを書き出す 社長・前任の担当者
2. 契約の現況 保障額、保険期間、受取人、契約者貸付の残高、保険料の払込期間を確かめる 保険会社
3. 経理と資金繰り 資産計上の額、保険料の処理、毎期の資金繰りへの影響を確かめる 顧問税理士・経理担当者

3-1. 判断軸その1:契約の目的を書き出す

契約ごとに、入った目的を一文で書き出します。事業保障、役員退職金、従業員の福利厚生、承継・相続の資金のどれかを、社長と顧問税理士で確かめます。前の担当者が提案書や設計書を残していれば、目的の根拠になります。

目的が分からない契約は、目的が曖昧なまま保険料を払い続けている契約です。点検の最初の対象にします。

3-2. 判断軸その2:契約の現況を、保険会社で確かめる

契約の現況は、保険会社の記録が正です。会社の手元の証券ではなく、保険会社に問い合わせて、次の項目を確かめます。

  • 保障額と保険期間
  • 契約者、被保険者、受取人
  • 保険料の払込期間と、これまでに払った額
  • 契約者貸付の残高と、減額や払済の履歴
  • 解約した場合の解約返戻金の額

解約返戻金の額は、時期によって変わります。具体的な額は、保険会社に確かめます。

問い合わせの際は、契約者である会社の名義で、証券番号が分かる状態にしておくと、手続きが進みます。証券が見つからない場合の再発行や、証券に代わる書面の取扱いは、保険会社によって異なります。保険会社によっては、契約内容のお知らせを定期的に送っているため、届いている書類も探します。

確かめた内容は、会社の中で一覧にして、社長、経理担当者、顧問税理士が同じものを見られるようにします。担当者が替わるたびに情報が散らばる状況を、ここで止めます。

3-3. 判断軸その3:経理と資金繰りの処理を確かめる

契約の時期と内容によって、保険料の経理処理が異なります。2019年(令和元年)7月8日以後の契約で、保険期間が3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて(年換算保険料の額などによる例外もあります)保険料の一部が、保険期間の前半に資産に計上され、後半に取り崩して費用になります(出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。それより前の契約は、取扱いが異なります。

保険料が、毎期の資金繰りに無理のない額かも、同時に見ます。業績が下がった年でも払える額かどうかが、判断の目安です。

決算書の保険積立金(科目名は会社の処理で異なります)の残高が、資産計上の記録と合っているかも、顧問税理士と確かめます。帳簿の残高と解約返戻金は一致しないことが多いため、差額の扱いも確認します。処理の判断は、顧問税理士の領域です。

要するに、目的の書き出し、保険会社での現況確認、経理と資金繰りの確認の順に点検します。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。目的と契約の現況を、一緒に整理します。

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4. FP1級が見る担当者交代後の法人保険の点検項目

FP1級の筆者が最初に見るのは、新しい提案の内容よりも、いまの契約が何のためにあるかという整理です。点検項目は次の4つです。

4-1. 引き継ぎ資料の有無

前の担当者から、提案書、設計書、証券、契約内容の一覧が引き継がれているかを確かめます。なければ、保険会社に、契約内容の一覧を問い合わせます。引き継ぎの場で、新しい担当者が契約の目的を社長にどう確認したかも、記録に残します。

4-2. 受取人と被保険者の現況

社長の交代、役員の退任、従業員の退職があった会社では、被保険者や受取人が当時のままの契約があります。現況に合っているかを確かめます。

4-3. 保障の過不足

借入の残高、固定費、退職金の見込みと、保障額を比べます。足りない保障と、多すぎる保障の両方を探します。

4-4. 保険会社への届出の最新性

会社の住所、代表者、連絡先、引落し口座の変更が、保険会社に届いているかを確かめます。届出が古いと、重要な連絡が会社に届かないことがあります。

4つの項目は、一度に全部を終えなくても構いません。引き継ぎ資料と届出の最新性は、事務の手続きで短期間に確かめられます。保障の過不足は、必要額の計算を伴うため、決算の打合せの時期に合わせて進めると、顧問税理士も同席しやすくなります。

要するに、点検の中心は、引き継ぎ資料、受取人と被保険者、保障の過不足、届出の最新性の4つです。

5. 担当者交代後の点検で起きやすい失敗の場面と、今週できる一歩

失敗は、点検の先送りと、慌てた見直しの両面で起きます。誰が、いつ、何を間違えるかを、場面で確認します。

5-1. 連絡が途絶え、契約内容が分からないまま数年たつ

たとえば、担当者が替わったあと、新しい担当者からの連絡がなく、社長も確認しないまま時間がたったとします。経理担当者が決算前に、保険料の明細を見て、使途の分からない契約があることに気づきます。社長は、何のための契約か説明できません。

担当者が替わった時点で、契約の目的と現況を、保険会社に問い合わせて確認します。社長は、保険会社に契約者として問い合わせ、目的と現況を確かめます。以後は、担当者が替わった時点で、社長自身が窓口に連絡できる状態にしておきます。

5-2. 被保険者や受取人が、現況と合っていないことに気づく

たとえば、前社長の時代に入った契約で、被保険者が前社長のままだったとします。社長が交代した後、決算の打合せで証券を開いたとき、経理担当者は、被保険者と受取人が当時のままだと気づきます。

社長は、保険会社に変更の手続きを確かめます。被保険者を別の人にする場合は新しい契約になることが多く、受取人の変更にも被保険者の同意が要る契約があります。以後は、役員の交代のたびに、契約の被保険者と受取人を確かめます。

5-3. 新しい担当者に勧められ、よく比べずに追加で加入する

たとえば、新しい担当者に、「いまの保障は足りません」と言われ、社長が内容を比べないまま追加で加入したとします。決算の打合せで契約の一覧を作ったとき、既存の契約にも同じ目的の保障がすでにあったと気づき、毎期の保険料の負担だけが増えて、業績が下がった年の資金繰りにも響くと分かります。

社長は、既存の契約の一覧と見比べて、重なりを確かめます。以後は、追加で加入する前に、いまの契約の目的と保障額を一覧にして、不足があるかを確かめます。不足がなければ、追加しない選択もあります。提案を受けた日に決めず、一覧と見比べる時間を取ります。

5-4. 不安になって、一度に解約・乗り換えをしてしまう

反対に、たとえば、契約の中身が分からないことに不安を覚え、社長が全部を解約して新しい保険に入り直そうと決めたとします。解約返戻金が払込保険料を下回り、損失が出る契約があります。新しい契約には告知が必要で、健康状態によっては入れず、保障の空白ができることもあります。後日、新しい契約の告知で入れないと分かり、保障の空白に気づきます。

社長は、現況の確認に戻り、契約ごとに判断します。以後は、解約や乗り換えの前に、顧問税理士に、解約した場合の経理処理と、決算への影響を確かめます。判断は、現況を確かめた後に契約ごとに行います。

5-5. 今週できる3ステップ

今週できるのは、次の3つです。

  1. 保険料の明細から、契約の一覧を作り、目的を一文ずつ書く
  2. 保険会社に、契約内容の一覧と、解約返戻金の額を問い合わせる
  3. 顧問税理士に、保険積立金の残高と、資産計上の処理を確認する

要するに、連絡を待たず、目的と現況を確かめ、解約や乗り換えは確認の後に契約ごとに判断します。

6. 法人保険の担当者交代のよくある質問

Q1. 担当者が替わると、契約の内容も変わりますか。

契約の内容は、証券と約款で決まっており、担当者が替わっても自動では変わりません。変わるのは、相談の窓口です。契約の現況は、保険会社に確かめます。

Q2. 前の担当者に連絡が取れなくなったら、どうしますか。

保険会社の窓口に、契約者として問い合わせます。契約内容の確認や証券の再発行などの手続きは、保険会社でも受け付けている場合があります。方法や必要書類は、保険会社に確認します。

Q3. 新しい担当者の提案は、受けたほうがよいですか。

受けるかどうかの前に、いまの契約の目的と保障額を整理します。整理ができれば、提案が不足を補うものか、重なるものかが判断できます。

Q4. 代理店を変えることはできますか。

契約によって、担当する代理店の変更ができる場合があります。手続きや条件は、保険会社によって取扱いが異なるため、保険会社に確認します。契約そのものを乗り換える必要があるとは限りません。

Q5. 保険料は、損金になりますか。

契約の内容によります。2019年(令和元年)7月8日以後の契約で、保険期間が3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて(年換算保険料の額などによる例外もあります)保険料の一部を資産に計上します(出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。それより前の契約は取扱いが異なります。実際の処理は、顧問税理士の領域です。

Q6. 担当者に、何を伝えておくとよいですか。

契約ごとの目的、社長が守りたいもの(従業員、家族、取引先など)、毎期の保険料の上限の目安を伝えます。提案は、この3つに沿っているかで判断します。伝えた内容は、書面かメールで残します。

Q7. 古い契約を解約したほうがよいですか。

契約年数と目的、解約返戻金の額によって異なります。解約の前に、減額や払済など他の方法と比べます。判断は、契約ごとに行います。

Q8. 顧問税理士にも、担当者の交代を伝えたほうがよいですか。

伝えておくと、保険積立金の処理の確認が進みます。保険の窓口と税務の窓口を分けて、それぞれの役割を決めておくと、担当者が替わっても点検の流れが止まりません。

7. まとめ|担当者が変わったら、目的・現況・経理の順に点検する

この記事のまとめ
  • 担当者が替わっても契約の内容は変わりません。変わるのは窓口と情報の質で、契約の現況は保険会社の記録が正です。
  • 点検の判断軸は、契約の目的、契約の現況、経理と資金繰りの3つです。
  • 点検を先送りすると保障の空白や過剰に気づけず、慌てて解約や乗り換えをすると、必要な保障を失う場合があります。
  • 税務の個別判断は税理士の領域です。解約や乗り換えは、契約ごとに判断します。

筆者は、保険は会社と大切な人を守る道具のひとつだと考えています。必要なものを、必要な分だけ。見直さないほうがよい契約は、そう正直にお伝えします。

筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。目的と契約の現況を、一緒に整理します。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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