たとえば、製造業の社長が、新しい機械を入れるために、リース契約と割賦の契約を結んだとします。そのとき、社長は、万一のときの扱いが契約書に書かれているかどうかも確かめないまま、契約を済ませます。

その後、機械が増え、事務機器や車両のリースも重なって、毎月の支払いが積み上がります。会社の業績は安定していて、支払いは遅れていません。それでも、取引銀行の担当者や税理士から、自分に万一があったときに、これらの残りの支払いがどうなるのかを聞かれると、社長は答えられません。ご相談でも、月々の支払額は把握していても、総額は即答しにくい、という場面があります。

この記事では、リースや割賦の残りの支払い(残債)が多い会社で、社長の万一に備える3つの判断軸を、契約書の定めの確認、残債と保障の突き合わせ、万一のあとの動きの順に整理します。リース・割賦の残債に絞って解説します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を受けてきたFP1級の筆者です。

この記事は、法人保険への加入をお勧めするものではなく、いまの備えを点検するためのものです。契約書の解釈は弁護士の領域、税務の判断は税理士の領域です。

結論

  • リース・割賦の残債が多い会社で、社長の万一に備える判断軸は3つです。契約書の定めの確認、残債と保障の突き合わせ、万一のあとの動きの確認です。
  • 社長に万一があったときの扱いは、契約ごとに異なります。残りの支払いをまとめて求められる場合や、社長が連帯保証人になっている場合があるため、契約書で確かめます。
  • 備えを削りすぎると、残債の支払いが空白になります。反対に、保険料を広げすぎると、毎期の資金繰りを圧迫します。両面を見て決めます。

この記事で分かること

  • リース・割賦の残債で、社長の万一に備えるときに確認が漏れやすい3つの場面
  • 残債と保障を、どう突き合わせるか
  • FP1級が見る点検項目と、現場で起きやすい失敗の場面
  • 今週できる3ステップ
タップできる目次

1. リース・割賦の残債が多い会社で、社長の万一への備えが漏れやすい3つの場面

リース・割賦の残債が多い会社では、備えが漏れやすい場面が3つあります。順に見ていきます。

1-1. 残債の全体を、一覧にしていない

リースや割賦の契約は、機械、事務機器、車両、システムなど、種類ごとに契約先も時期も異なります。契約が増えるたびに、担当者が別々に結んでいると、会社全体の残債が、誰にも把握できていない状態になります。

たとえば、設備の更新のたびに、現場の責任者がリースを組み、経理には毎月の支払額だけを伝えていたとします。金融機関の面談で、借入と合わせた負債の一覧を求められた時期に、経理担当者は、リースと割賦の残りの支払い総額を、すぐに答えられないと気づきます。社長は、契約書と支払いの明細から、残債の一覧を作るよう指示します。以後は、契約を結ぶ前に、経理が内容を確認する流れを作ります。

1-2. 社長の万一のときの定めを、契約書で確かめていない

リースや割賦の契約書には、社長の死亡や会社の状況の変化があったときの扱いが、条項として書かれている場合があります。残りの支払いをまとめて求められる定めや、契約が解除される定めがあるかは、契約ごとに異なります。社長が連帯保証人になっている契約もあります。

たとえば、リース契約の連帯保証人欄に、社長の名前が入っていることを、社長自身が覚えていなかったとします。新しい設備のリースを組むために、契約書の控えを開いた時期に、社長は、既存の契約にも自分が連帯保証人として署名していると気づきます。社長は、契約書の条項を一覧にして、弁護士に意味を確認します。以後は、保証人の有無を残債の一覧の列に加え、新しい契約書は、署名の前に経理が保証人欄を確認します。

1-3. 保険の保障と、残債の動きが合っていない

リースや割賦の残債は、支払いが進むにつれて減っていきます。一方で、新しい契約が加わると増えます。保険の保障額と保険期間が、この動きと合っていないと、保障が足りない時期や、保障が多すぎる時期が生まれます。

たとえば、以前に入った保障額を、そのまま続けているとします。決算の打合せで、税理士が、リースの残債の推移と保険の保障額を並べて見せた時期に、社長は、新しいリースが加わって、残債が保障額を上回っていると気づきます。社長は、保険の担当者と税理士に、残債の推移に合わせた保障額の見直しを相談します。以後は、決算のたびに、経理が残債の推移表を税理士と保険の担当者に渡します。

要するに、残債の一覧、契約書の定め、保障との突き合わせの3つが、備えの漏れやすい点です。

2. リース・割賦の残債への備えが、先送りになる背景

先送りになる背景は、毎月の支払いが小さく見えること、契約書を読む機会がないこと、借入と別に管理されていることの3つです。順に整理します。

2-1. 毎月の支払いが、小さく見える

リースや割賦は、毎月の支払額が小さいため、負担として意識されにくくなります。しかし、契約の数が増えると、残りの支払いの総額は大きくなります。月額だけを見ていると、総額が見えません。

2-2. 契約書を、読み返す機会がない

契約書は、結ぶ時に一度見るだけで、その後に開く機会が少なくなります。社長の万一のときの条項や、連帯保証の定めは、読み返さないと思い出せません。

2-3. 借入と、別に管理されている

銀行からの借入は、金融機関との面談で何度も確認されますが、リースや割賦は、別の担当者が別の方法で管理していることが多くあります。そのため、会社全体の負債として、まとめて見る機会がありません。

要するに、月額の小ささ、契約書を読み返さないこと、借入と別の管理が、備えを先送りにさせます。

3. リース・割賦の残債が多い会社が、社長の万一に備える3つの判断軸

判断軸は3つです。まず次の表で全体を見ます。

判断軸 確かめること 主に確認する相手
1. 契約書の定め 万一のときの条項、連帯保証人、解除・一括請求の定め 弁護士・契約先
2. 残債と保障の突き合わせ 残債の額と時期の推移、保障額と保険期間 顧問税理士・保険の担当者
3. 万一のあとの動き 誰が契約先に連絡し、資金をどこに置くか 社長・経理担当者

3-1. 判断軸その1:契約書の定めを確かめる

最初に、契約ごとに、社長の万一のときの扱いを確かめます。確かめる項目は、解除の定め、残りの支払いの一括請求の定め、連帯保証人の有無の3つです。条項の意味は、契約の内容と状況で変わるため、弁護士に確認します。

社長が連帯保証人になっている場合、その債務は、原則として相続人に引き継がれます(継続的な取引を対象とする根保証では、契約内容により扱いが異なります)。相続人が相続の放棄または限定承認をする場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述します(出所:民法第915条第1項、第938条、第924条)。放棄をすると、ほかの相続財産も引き継ぎません。限定承認は相続人全員で行います(出所:民法第923条)。手続きは、弁護士の領域です。会社の契約のために、家族が債務を負うことがないよう、連帯保証の有無は、元気なうちに確かめます。

3-2. 判断軸その2:残債と保障を突き合わせる

契約ごとに、残りの支払額と、最後の支払いの時期を一覧にします。次に、社長に万一があったときに、会社が受け取る保険金の額と、保険期間を並べます。残債は時間とともに減り、新しい契約で増えるため、決算のたびに並べ直します。

保険金の使い道は、残債の支払いだけではありません。借入の返済、従業員への給与、取引先への支払い、死亡退職金の財源などが、同じ時期に重なります。保険金だけで足りるかを見る際は、これらの支払いを並べて、優先する順番を決めておきます。

保険料の経理は、契約の内容で変わります。定期保険・第三分野保険のうち、2019年(令和元年)7月8日以後の契約で、保険期間が3年以上、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外や、資産計上の割合・期間の違いがあります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。2019年7月8日より前の契約は取扱いが異なります。実際の処理は、顧問税理士の領域です。

3-3. 判断軸その3:万一のあとの動きを確かめる

社長に万一があったとき、誰が契約先に連絡し、支払いを止めずに続けるのかを、決めておきます。支払いの口座に残高があるか、引落しの日がいつかも、経理担当者が把握しておきます。

保険金が入るまでには、請求の手続きの時間がかかります。入金までの間も、リースや割賦の支払いと給与は、続きます。つなぎの資金を、どこに置くかを決めておくと、支払いの遅れを防げます。

要するに、契約書の定め、残債と保障の突き合わせ、万一のあとの動きの3つを、この順に確かめます。

ここまでで、3つの判断軸を解説しました。もっと詳しく知りたい方は、次の記事で、借入金と連帯保証を中心に事業保障を解説しています。

【まるっと解説】借入金と連帯保証から家族を守る事業保障 6つの対策

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4. FP1級が見る、リース・割賦の残債と事業保障の点検項目

見る点は4つです。FP1級の筆者が最初に見るのは、保険の種類よりも、残債の一覧と保障額が、一つの表で並んでいるかどうかです。

4-1. 残債の一覧

契約先、残りの支払額、最後の支払いの時期、連帯保証人の有無を、一つの表にします。借入金の一覧とあわせて、会社全体の負債として見ます。

4-2. 保障の額と期間

会社が受け取る保険金の額と、保険期間を確かめます。残債が最も多くなる時期に、保障が続いているかを見ます。

4-3. 保障の空白と資金繰り

備えを何も用意しないと、社長の万一のときに、残債の支払いが空白になります。反対に、保険料を広げすぎると、毎期の資金繰りを圧迫します。両面を見て、無理のない範囲を決めます。

4-4. 専門家の役割分担

契約書の解釈は弁護士、税務と経理は税理士、保障の仕組みと手続きは保険の担当者です。FPは、3者への確認事項を並べて、決める順番を整理する役割で関わります。

要するに、残債の一覧、保障の額と期間、保障の空白と資金繰り、専門家の役割分担の4つを見ます。

5. 今週できる、リース・割賦の残債と保障を整理する3ステップ

今週できるのは3ステップです。保険の契約や変更などの大きな決断は、後に回して構いません。

5-1. 契約書を集める

リースと割賦の契約書を集め、契約先、残りの支払額、最後の支払いの時期を書き出します。連帯保証人の欄に、社長の名前があるかに印を付けます。

5-2. 万一のときの条項を確かめる

契約書の中から、解除と一括請求に関わる条項を探し、一覧に写します。意味が分からない条項は、弁護士に確認する項目として書き出します。

5-3. 失敗しやすい3つの場面に、自社が当てはまるか確かめる

次の3つの場面が起きないかを、先に確かめます。リース・割賦の残債への備えで起きやすい失敗は、備えの削りすぎ、保険料の過剰、万一のあとの動きの見落としの3つの場面です。

  • 備えの削りすぎ:たとえば、事業保障の保障額を、現在の残債に合わせて決めたとします。保険期間は、機械のリースの満了時期までで足りると考えていました。決算の打合せで、税理士が、リースを含めた負債の一覧を作り、最後の支払いの時期を示した時期に、社長は、車両の割賦の最終回が、保険期間が終わったあとにあると気づきます。社長は、保険の担当者と税理士に、保険期間と残債の最終時期を合わせる方法を相談します。以後は、契約を結ぶたびに、最後の支払いの時期を保険期間と並べます。
  • 保険料の過剰:たとえば、リースの残債が多かった時期に、大きな保障額の契約を結んだとします。リースの支払いが進み、残債が減った時期に、経理担当者が、保険料が毎期の資金繰りを圧迫していると気づきます。社長は、減額や払済などの選択肢(契約の内容により選べない場合があります)を、保険の担当者と検討します。以後は、毎期の決算で、保険料と手元資金を並べて確かめます。
  • 万一のあとの動きの見落とし:たとえば、保険金は借入の返済に充てる想定で、リースの一括請求は考えていなかったとします。社長に万一があり、保険金が入るまでの間に、リース会社から残りの支払いの請求の連絡が来た時期に、経理担当者は、想定していた使い道だけでは足りず、つなぎの資金も決めていなかったと気づきます。経理担当者と役員は、契約先と支払いの順番を協議し、保険金が入るまでの資金を手当てします。この場面を避けるには、社長が元気なうちに、保険金の使い道の順番と、つなぎの資金の置き場所を書面にしておくことです。社長が元気なうちに、契約書の条項の確認結果も、一覧にして保存します。

要するに、契約書を集める、万一のときの条項を確かめる、3つの場面に自社が当てはまるかを5-1・5-2の一覧で照らす、の3つを今週のうちに進めます。

6. リース・割賦の残債と事業保障に関するよくある質問

社長に万一があったら、リースの契約はどうなりますか。

契約ごとに異なります。解除の定めや、残りの支払いの一括請求の定めがある場合があります。契約書の条項を確かめ、意味が分からない場合は、弁護士に確認します。

社長がリースの連帯保証人になっていると、どうなりますか。

その債務は、原則として相続人に引き継がれます(根保証では契約内容により扱いが異なります)。相続人が放棄または限定承認をする場合は、相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述します(出所:民法第915条第1項、第938条、第924条)。手続きは、弁護士に相談します。

残債は、保険金で払えますか。

会社が受け取る保険金を、残債の支払いに充てる設計は考えられます。ただし、借入の返済、給与、取引先への支払い、死亡退職金の財源など、ほかの支払いも同じ時期に重なります。残債の額と時期、保障の額と期間を並べて確かめます。

保障額は、どう決めますか。

残債の額と、ほかの必要な資金を並べて決めます。残債は、支払いが進むと減り、新しい契約で増えるため、推移を確かめます。額は、会社の状況で異なります。

保険金は、すぐに入金されますか。

請求の手続きに、時間がかかります。入金までの間も、リースや割賦の支払いと給与は続くため、つなぎの資金を決めておきます。手続きの流れは、保険会社の窓口で確認します。

保険料は、損金になりますか。

契約の内容によります。2019年(令和元年)7月8日以後の契約で、保険期間が3年以上、最高解約返戻率が50%を超える定期保険・第三分野保険は、区分に応じて保険料の一部を資産に計上します(例外があります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。2019年7月8日より前の契約は取扱いが異なります。実際の処理は、顧問税理士の領域です。

7. まとめ|残債の一覧から、社長の万一への備えを確かめる

この記事のまとめ
  • リース・割賦の残債が多い会社の判断軸は、契約書の定め、残債と保障の突き合わせ、万一のあとの動きの3つです。
  • 社長に万一があったときの扱いは契約ごとに異なります。契約書で確かめ、条項の意味は弁護士に確認します。
  • 備えを削りすぎると残債の支払いが空白になり、保険料を広げすぎると資金繰りを圧迫します。両面を見て決めます。
  • 契約書の解釈は弁護士の領域、税務と経理は税理士の領域です。

筆者がお客さまから教わった言葉に、「自分に何かあったその時、そしてその後も、従業員や家族がずっと安心して暮らせる未来」があります。社長が守るのは、家族だけでなく、従業員とそのご家族です。リースや割賦の残債という見えにくい負担を、一緒に整理します。

筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。残債の一覧を、一緒に確かめます。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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