従業員が退職する時、福利厚生の保険はどうなる?
たとえば、従業員が退職の届けを出した日に、経理担当者が、社長に「この人は、会社の保険の被保険者になっています。どうしますか」と尋ねたとします。社長は、福利厚生のために入った保険のことは覚えていますが、従業員が辞めるときの扱いを、決めていなかったと気づきます。
保険を解約するのか、そのまま続けるのか、退職する本人に契約を引き継ぐのかによって、会社の経理も、本人の税金も、退職後の保障も変わります。担当者に聞けばよいのか、税理士に聞けばよいのかも、はっきりしません。
この記事では、従業員が退職するときに、福利厚生の保険がどうなるのかを、契約の種類ごとの扱い、本人に契約を引き継ぐときの課税、退職後の保障の説明の順に、3つの確認点で整理します。退職時の扱いに絞って解説します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を受けてきたFP1級の筆者です。
この記事は、法人保険への加入をお勧めするものではなく、いまの契約の扱いを点検するためのものです。税務の個別判断や経理処理は、税理士の領域です。保険の手続きは、保険会社ごとに異なります。
結論
- 従業員の退職時に確かめる点は3つです。契約の種類ごとの扱い、本人に契約を引き継ぐときの課税、退職後の保障の説明です。
- 解約するか、続けるか、本人に引き継ぐかは、契約の内容と会社の目的で決まります。いずれの場合も、手続きの前に、保険会社の窓口と税理士に確認します。
- 備えを削りすぎると、退職後の保障の空白が生まれ、従業員との間で行き違いが起きます。反対に、退職者の契約を放置すると、保険料が資金繰りを圧迫します。両面を見て決めます。
この記事で分かること
- 従業員が退職するときに、福利厚生の保険で確認が漏れやすい3つの場面
- 契約の種類ごとの、退職時の扱いの考え方
- FP1級が見る点検項目と、現場で起きやすい失敗の場面
- 今週できる3ステップ
1. 従業員の退職時に、福利厚生の保険で確認が漏れやすい3つの場面
従業員の退職時には、福利厚生の保険で確認が漏れやすい場面が3つあります。順に見ていきます。
1-1. 退職者が、被保険者のまま残っている
従業員が退職しても、会社が手続きをしなければ、その人が被保険者のまま契約が続く場合があります。保険料は払われ続けているのに、その人はすでに従業員ではない状態になります。
たとえば、退職の届けを受けた人事の担当者が、給与と社会保険の手続きだけを進め、保険の契約の担当者に知らせなかったとします。その後、決算の打合せで、税理士が保険料の明細を確かめた時期に、経理担当者は、退職した人が被保険者のまま、保険料が払われ続けていると気づきます。社長は、保険会社の窓口に、被保険者を外す手続きを確認します。以後は、従業員が退職するときに、保険の担当者へも知らせる流れを作ります。
1-2. 契約を本人に引き継ぐときの課税を、確かめていない
退職する従業員から「この保険を、自分で続けたい」と言われることがあります。契約者を会社から本人に変える方法を取ると、契約の権利が本人に移ります。この権利には、解約したら戻る返戻金に相当する価値があるため、本人への給与や退職金として扱われ、会社側では源泉徴収が関わる場合があります(個別の扱いは税理士の領域です)。
たとえば、社長が、退職する従業員への感謝の気持ちから、契約を本人に譲ると決めたとします。税務の確認をせずに手続きを済ませたあと、顧問税理士が退職金の処理を確かめた時期に、社長は、譲った契約の価値が、本人の課税に影響する場合があると知ります。社長は、税理士に、本人に引き継いだ契約の扱いを確認します。以後は、契約を譲る前に、税理士に確認します。
1-3. 退職後に保障が終わることを、本人に伝えていない
在職中だけの保障として会社が入っている保険は、退職すると、その人への保障が終わる場合があります。本人がそれを知らないと、退職後に入院や万一が起きたときに、会社の保障があると思い込んでいる場合があります。
たとえば、退職する従業員に、退職後は会社の保障が終わることを、伝えていなかったとします。退職後に元従業員が入院し、会社の保障が使えるかを会社に問い合わせてきた時期に、社長は、退職後の扱いを説明していなかったと気づきます。社長は、契約の内容を保険会社の窓口で確認し、元従業員に事実を伝えます。以後は、退職の面談で、退職後の保障の扱いを説明します。
要するに、被保険者の整理、本人に引き継ぐときの課税、退職後の保障の説明の3つが、退職時に漏れやすい点です。
2. 退職時の保険の扱いが、後回しになる背景
後回しになる背景は、退職の手続きが分かれていること、保険の契約を覚えていないこと、本人に説明しにくいことの3つです。順に整理します。
2-1. 退職の手続きが、部署ごとに分かれている
退職の手続きは、人事・給与・社会保険・経理と、部署や担当者が分かれます。福利厚生の保険は、その流れに入っていないことがあり、担当者が気づかないまま時間がたちます。
2-2. 契約の内容を、覚えていない
福利厚生の保険は、加入した時期が古く、契約の内容が分からなくなっていることがあります。誰が被保険者で、誰が受取人で、退職したらどうなる契約なのかを、証券で確かめないと分かりません。
2-3. 本人に説明しにくい
退職する従業員に、保障が終わることを伝えるのは、言いにくいものです。しかし、伝えないまま退職すると、本人の不利益になる場合があります。事実だけを淡々と伝える形にすると、説明しやすくなります。
要するに、手続きの分かれ方、契約の内容の把握、本人への説明のしにくさが、退職時の扱いを後回しにさせます。
3. 従業員の退職時に福利厚生の保険で確かめる、3つの点
確かめる点は3つです。まず次の表で、契約の種類ごとに考えられる扱いを見ます。契約により異なるため、実際の扱いは保険会社の窓口と証券で確認します。
| 契約の種類 | 退職時に考えられる扱い | 確認する相手 |
| 団体定期保険 | 被保険者から外す手続きをする。退職後の保障が終わる契約が多い | 保険会社の窓口 |
| 養老保険 | 被保険者の変更、解約、本人への引継ぎを検討する | 保険会社の窓口・顧問税理士 |
| 医療保険・がん保険 | 解約を検討する。本人への契約者変更は、課税の確認が要る | 保険会社の窓口・顧問税理士 |
3-1. 確かめる点その1:契約の種類ごとの扱い
最初に、退職する従業員が被保険者になっている契約を、証券で洗い出します。団体で加入している契約は、被保険者から外す手続きが要る場合があります。個別に加入している契約は、契約者、被保険者、受取人の組み合わせで扱いが変わります。
被保険者を別の人に変える場合は、既存契約の変更ではなく、新しい契約になることが多くあります。契約者以外の人を被保険者にする死亡保険には、被保険者の同意が必要です(出所:保険法第38条)。医療保険・がん保険は別の条文が関わるため、保険会社の窓口で確認します。手続きの可否と書類も、窓口で確認します。
養老保険を解約すると、受け取る解約返戻金と、資産に計上している保険積立金との差額が、会社の損益に出ます。帳簿の残高と解約返戻金は、一致しないことが多くあります。計上の仕方は受取人の組み合わせなどで異なるため、顧問税理士に確認します。
3-2. 確かめる点その2:本人に契約を引き継ぐときの課税
契約者を会社から本人に変える場合、契約の権利が本人に移ります。解約返戻金に相当する額が、本人への給与や退職金として扱われる場合があり、会社側では源泉徴収や保険積立金との差額の処理が関わる場合があります。引継ぎの可否は契約によって異なり、税の扱いは個別の事情で変わるため、手続きの前に顧問税理士に確認します。
退職時の手続きとは別に、保険料の経理の前提も確かめます。保険料の経理は、契約の内容で変わります。定期保険・第三分野保険のうち、2019年(令和元年)7月8日以後の契約で、保険期間が3年以上、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外や、資産計上の割合・期間の違いがあります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。2019年7月8日より前の契約は取扱いが異なります。養老保険は別の通達(9-3-4)で扱います。実際の処理は、顧問税理士の領域です。
3-3. 確かめる点その3:退職後の保障の説明
退職する従業員には、退職後に会社の保障が終わるかどうかを、事実として伝えます。本人が、退職後の保障を自分で用意するかどうかを判断する材料になります。契約の内容は保険会社の窓口で確認し、確認できた場合に限り、「会社の保障は退職日までです」のように事実だけを伝えます。退職後に個人の保険へ切り替える制度がある契約もあるため、その有無も窓口で確かめます。
退職金や弔慰金の規程がある会社は、規程が退職後の死亡を対象にしているかも確かめます。退職手当の定めをする場合は、就業規則に記載します(出所:労働基準法第89条第3号の2。常時10人以上の事業場が対象)。弔慰金の規程は別に確認します。規程の作成や見直しは、社会保険労務士や弁護士の領域です。
要するに、契約の種類ごとの扱い、本人に引き継ぐときの課税、退職後の保障の説明の3つを、この順に確かめます。
ここまでで、3つの点を解説しました。もっと詳しく知りたい方は、次の記事で、従業員の退職金と福利厚生を解説しています。
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4. FP1級が見る、退職時の福利厚生の保険の点検項目
見る点は4つです。FP1級の筆者が最初に見るのは、保険の種類よりも、退職する人が被保険者の契約の一覧と、その契約の目的が残っているかどうかです。
4-1. 被保険者の一覧
保険証券から、被保険者ごとの契約を一覧にします。在籍している人と、すでに退職した人を分けて見ます。退職した人が残っていれば、手続きの対象です。
4-2. 契約の目的と受取人
その契約が、何のために入ったものかを確かめます。受取人が会社か遺族かで、保険金の使い道と経理が変わります。目的が残っていない契約は、見直しの対象です。
4-3. 保障の空白と資金繰り
退職者の契約を一律に解約すると、会社の保障の範囲が狭くなり、残った従業員の保障に影響することがあります。反対に、目的が済んだ契約を放置すると、保険料が資金繰りを圧迫します。両面を見て、残す契約と整理する契約を決めます。
4-4. 専門家の役割分担
契約の手続きは保険会社の窓口、課税と経理は税理士、規程は社会保険労務士です。FPは、3者への確認事項を並べて、決める順番を整理する役割で関わります。
要するに、被保険者の一覧、契約の目的と受取人、保障の空白と資金繰り、専門家の役割分担の4つを見ます。
5. 今週できる、退職時の保険の扱いを整理する3ステップ
今週できるのは3ステップです。契約の解約や名義の変更などの大きな決断は、後に回して構いません。
5-1. 被保険者の一覧を作る
保険証券を取り寄せ、契約ごとに、被保険者と契約者、受取人を書き出します。退職した人が被保険者のままになっていないかに、印を付けます。
5-2. 退職の流れに、保険の確認を入れる
従業員が退職する手続きの流れに、保険の担当者への連絡を加えます。誰が、いつ、どの契約を確認するのかを、一枚の紙に書いておきます。
5-3. 失敗しやすい3つの場面を、先に確かめる
次の3つの場面が起きないかを、先に確かめます。退職時の保険で起きやすい失敗は、備えの削りすぎ、保険料の過剰、課税の見落としの3つの場面です。
- 備えの削りすぎ:たとえば、退職者が出るたびに、保険料を減らそうと、団体の保障をまとめて解約したとします。在籍している従業員が入院し、給付を請求しようとした時期に、社長は、解約した団体の保障が、その従業員にも及んでいたと分かり、給付が受けられないと気づきます。社長は、保険会社の窓口に、元に戻せるかも含めて、解約した範囲を確認します。以後は、解約の範囲を、被保険者ごとに確かめてから決めます。
- 保険料の過剰:たとえば、退職した従業員の契約を、手続きしないまま残していたとします。借入の返済月が近づき、資金担当者が、毎月の引落しを資金繰り表に並べた時期に、退職した人の分の保険料が、手元資金を圧迫していると気づきます。社長は、保険会社の窓口に、被保険者を外す手続きと、保険料の扱いを確認します。以後は、退職の流れに、保険の確認を入れます。
- 課税の見落とし:たとえば、社長が、退職する従業員に、契約を譲ると口頭で約束したとします。退職の月の給与計算で、経理担当者が源泉徴収の要否を確かめた時期に、社長は、解約返戻金に相当する額が、本人の課税と会社の源泉徴収に関わる場合があると知ります。社長は、税理士に、引き継ぐ契約の扱いを確認します。以後は、本人に約束する前に、税理士に確認します。
要するに、被保険者の一覧を作る、退職の流れに保険の確認を入れる、失敗の場面を先に確かめる、の3つを今週のうちに進めます。
6. 従業員の退職時の福利厚生の保険に関するよくある質問
従業員が退職したら、会社の保険はどうなりますか。
契約の種類と内容で異なります。団体の保障は退職で終わる契約が多く、個別の契約は、解約、被保険者の変更、本人への引継ぎなどの選択肢があります。実際の扱いは、保険会社の窓口と証券で確認します。
退職者の契約を、本人に引き継げますか。
契約によって、できる場合とできない場合があります。引き継ぐ場合は、解約返戻金に相当する額が、本人への給与や退職金として扱われる場合があります。手続きの前に、顧問税理士に確認します。
被保険者を別の人に変えられますか。
既存契約の変更ではなく、新しい契約になることが多くあります。契約者以外の人を被保険者にする死亡保険には、被保険者の同意が必要です(出所:保険法第38条)。保険会社の窓口で確認します。
養老保険を解約すると、会社の経理はどうなりますか。
受け取る解約返戻金と、資産に計上している保険積立金との差額が、会社の損益に出ます。帳簿の残高と解約返戻金は、一致しないことが多くあります。計上の仕方は、顧問税理士に確認します。
退職後の保障について、本人に説明が要りますか。
退職後の保障の扱いは、契約や社内の規程によって異なります。会社の保障が終わる場合は、事実を伝えておくと、行き違いを防げます。契約の内容は、保険会社の窓口で確認します。
保険料は、損金になりますか。
契約の内容によります。定期保険・第三分野保険のうち、2019年(令和元年)7月8日以後の契約で、保険期間が3年以上、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外や、資産計上の割合・期間の違いがあります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。2019年7月8日より前の契約は取扱いが異なります。実際の処理は、顧問税理士の領域です。
7. まとめ|退職の流れに、保険の確認を入れる
- 従業員の退職時は、契約の種類ごとの扱い、本人に引き継ぐときの課税、退職後の保障の説明の3つを確かめます。
- 解約するか、続けるか、本人に引き継ぐかは、契約の内容と目的で決まります。手続きの前に、保険会社の窓口と税理士に確認します。
- 備えを削りすぎると保障が空白になり、退職者の契約を放置すると資金繰りを圧迫します。両面を見て決めます。
- 課税と経理は税理士の領域、規程は社会保険労務士の領域です。
筆者がお客さまから教わった言葉に、「自分に何かあったその時、そしてその後も、従業員や家族がずっと安心して暮らせる未来」があります。社長が守るのは、家族だけでなく、従業員とそのご家族です。退職する従業員にも、誠実に向き合う流れを、一緒に整えます。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。被保険者の一覧を、一緒に確かめます。
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