福利厚生の保険に、入れない従業員がいたら?
たとえば、社長が、従業員の死亡退職金に備えて、全員を被保険者にした福利厚生の保険を検討しているとします。申し込みの手続きを進めていた保険の担当者から「お一人は、告知の内容から今回はお引き受けできません」と連絡があり、社長は、その従業員の分をどうすればよいか迷っています。
ご相談では、引き受けの結果が届いてから扱いを考える会社が少なくありません。福利厚生の保険は、全員で加入することを前提に考えることが多いものです。ただ、健康状態で引き受けられない人や、被保険者になることに同意しない人がいる場合もあります。入れない人がいても、規程と資金と記録を整えれば、備えの形は作れます。
この記事では、法人保険の目的のうち「従業員の福利厚生」を扱います。福利厚生の保険に入れない従業員がいる時に確かめる3つの点と、つまずきやすい場面を説明します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を伺ってきた、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)の筆者です。
この記事は、保険への加入をお勧めするものではありません。税務の個別判断や経理処理は税理士、就業規則や規程の整備は社会保険労務士の領域です。
結論
- 会社の資金での支給
- 加入の基準と経緯の記録
- 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫
この記事で分かること
- 今週できる3ステップ
- 入れない人がいる時の3つの対応
- 入れない人がいる時の3つのつまずき
- FP1級が見る点検項目と、失敗につながる場面
1. 福利厚生の保険に入れない従業員がいる時の3つのつまずき
つまずきは3つあります。どれも、保険に入れるかどうかと、規程で約束した支給を、別のものとして考えていないことから起こります。
1-1. 規程は全員への支給なのに、保険は一部の人だけ
死亡退職金や弔慰金を規程で定めていれば、保険に入っているかどうかに関わらず、会社は規程の定めに従って支給することになります。福利厚生の養老保険では、死亡保険金は遺族が直接受け取り、会社にはお金が入りません。規程に「保険金を支給額に充てる」定めがあるかも確かめます。
たとえば、社長が、保険に入れなかった従業員の分は、支給の対象から外れると考えていたとします。その従業員が亡くなり、規程の死亡退職金を払う手続きをしていた経理担当者が、保険の備えがない人の分は、資金計画に入っていなかったと気づきます。支払いの直前に手元の資金が足りないと分かり、経理担当者はその場で社長に口頭で伝えます。会社は、仕入先への支払いの一部を翌月にずらしました。以後、会社は、規程の対象者と被保険者を毎年照らし合わせます。
1-2. 入れなかった理由が、社内に知られてしまう
病歴などの健康に関する情報は、個人情報の中でも、扱いに特に配慮が要る情報です(個人情報の保護に関する法律第2条第3項。出所:個人情報保護委員会)。引き受けられなかった理由は、知る人を最小限にします。
たとえば、社長が、加入者の名簿を各部署に回覧し、一人だけ名前がないことが分かる形で配っていたとします。名前がないことを部下から相談された所属の課長が、加入できなかった理由を周りが話題にし始めていると気づきます。課長は、社長に、名簿の回覧をやめるよう伝えます。社長は、名簿を総務の中だけで管理するように改めます。以後は、加入の結果を本人にだけ伝えます。
1-3. 加入の基準と、入れなかった経緯を記録していない
養老保険を福利厚生に使う時、役員や特定の従業員だけを被保険者にすると、損金にできる2分の1の部分が給与として扱われる場合があります(法人税基本通達9-3-4。出所:国税庁)。入れない人がいる場合は、加入の基準と経緯を記録に残しておきます。
たとえば、社長が、全員に加入を案内したものの、引き受けられなかった人がいた経緯を、書面に残していなかったとします。税務調査の連絡を受けて資料をそろえていた顧問税理士が、被保険者が全員ではない理由を説明できる資料がないと気づきます。顧問税理士は、社長に、加入の基準と、案内した日付や結果を書面にまとめるよう勧めます。社長は、総務担当者と、当時の案内の控えを集めます。以後は、案内と結果を、その都度記録します。
要するに、規程と保険のずれ、理由が知られること、記録がないこと、の3つが、入れない人がいる時に起こりやすいつまずきです。
2. 経営者が福利厚生の保険に入れない従業員の扱いを決めずにいる背景
背景は3つです。全員が入れると思っていること、本人に聞きにくいこと、規程と保険を別々に用意したことです。
2-1. 全員が入れると思って、準備を始めた
福利厚生の保険は、全員で加入する形が多いため、入れない人が出ることを想定せずに準備を始める場合があります。結果が届いてから、扱いを考えることになります。
2-2. 健康のことは、本人に聞きにくい
引き受けられなかった理由を本人に確かめることは、社長にとっても本人にとっても負担です。聞きにくさから、扱いを決めないまま時間がたってしまいます。
2-3. 規程と保険を、別々の時期に用意した
規程は社会保険労務士と、保険は保険の担当者と、別々の時期に用意した会社では、規程の対象者と保険の被保険者を照らし合わせる機会がありません。
要するに、全員が入れるという前提、聞きにくさ、別々に用意した規程と保険、の3つが背景です。
3. 福利厚生の保険に入れない従業員がいる時の3つの対応
対応は3つです。支給の資金を用意すること、加入の基準と経緯を記録すること、代わりの備えを比べることです。まず次の表で全体を見ます。
| 対応 | 確かめること | 相談先の例 |
| 1. 支給の資金 | 規程の支給額と手元の資金 | 経理担当者・社会保険労務士 |
| 2. 基準と経緯の記録 | 加入の基準・案内と結果の控え | 顧問税理士 |
| 3. 代わりの備え | 引き受けの条件が違う方法・積み立て | 保険の担当者 |
3-1. 対応1 規程の支給額を、会社の資金で用意できるか確かめる
最初に、保険に入れない従業員について、規程どおりに支給した場合の額を出し、手元の資金で払えるかを確かめます。規程に保険への加入を支給の条件とする定めがなければ、保険に入れないことだけを理由に支給をなくすことは難しいと考えられます(規程の文言によります)。規程を変える場合は、従業員にとって不利益な変更になるかを含め、社会保険労務士や弁護士に確かめます(労働契約法第9条・第10条。出所:e-Gov法令検索)。
退職手当の定めは、常時10人以上の従業員を使う事業場では、就業規則に書くことになっています(労働基準法第89条第3号の2。出所:e-Gov法令検索)。規程の対象者の範囲も、あわせて読み直します。
3-2. 対応2 加入の基準と、案内と結果を記録に残す
次に、誰を被保険者にするかの基準と、全員に案内した日付、引き受けの結果を、書面に残します。被保険者になる本人の同意がない死亡保険の契約は、効力を生じません(保険法第38条。出所:e-Gov法令検索)。同意しなかった人がいる場合も、案内した事実を記録します。
養老保険で、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、満期保険金の受取人を会社にする形は、保険料の2分の1を資産に計上し、残りを損金にできる場合があります(法人税基本通達9-3-4。出所:国税庁)。役員や特定の従業員だけを被保険者にすると、残りの2分の1が給与として扱われる場合があります。職種・年齢・勤続年数などの合理的な基準で全員に同じ基準で普遍的に設けた差は、特定の人だけを被保険者にした扱いにならないとされています(同通達の注。出所:国税庁)。入れない人がいる時の扱いは事情によるため、顧問税理士に確かめます。
3-3. 対応3 代わりの備えを、保険と積み立てで比べる
最後に、入れなかった人の分の備えを比べます。団体で加入する定期保険など、引き受けの条件が違う方法がある場合もあります。条件は契約ごとに異なるため、保険の担当者に確かめます。
保険期間の長い定期保険の保険料は、養老保険とは別の区分で経理します。2019年7月8日以後に契約した、保険期間3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超える契約は、保険料の一部を資産に計上します(割合や期間は区分で異なり、例外もあります。法人税基本通達9-3-5の2。出所:国税庁)。個別の処理は顧問税理士に確かめます。団体で加入する定期保険は1年ごとの更新の形が多く、保険期間3年未満の契約は資産計上の対象になりません。
保険に頼らず、会社の資金を積み立てて備える方法もあります。保険と積み立てを並べて比べると、入れない人の分だけ保険料を重ねずに済む場合があります。
要するに、支給の資金、基準と経緯の記録、代わりの備え、の3つで、入れない人がいる時の形を整えます。
ここまでで、福利厚生の保険に入れない従業員がいる時の要点を解説しました。従業員の退職金の全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。
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4. FP1級が見る、入れない従業員がいる福利厚生の点検項目
見る点は4つです。入れない人がいる時は、保険の契約より、規程と資金と記録がそろっているかが大切です。FP1級の筆者が最初に見るのは、保険の被保険者の一覧と、規程の対象者の一覧が、並べて確かめられているかどうかです。
4-1. 規程の対象者と被保険者が、照らし合わされているか
規程の対象者と、保険の被保険者を同じ表に並べ、備えのない人がいるかを見ます。
4-2. 備えのない人の支給額と、手元の資金が並んでいるか
備えのない人に規程どおり支給した場合の額と、手元の資金を並べ、払えるかを見ます。
4-3. 加入の基準と、案内の記録があるか
誰を被保険者にするかの基準、全員に案内した日付、結果の控えが、書面で残っているかを見ます。健康に関する情報は、知る人を最小限にしているかも確かめます。
4-4. 相談先の役割分担が決まっているか
経理と税務は顧問税理士、就業規則と規程は社会保険労務士、引き受けの条件と手続きは保険の担当者です。FPは、規程と保険と資金を1枚に並べ、確かめる順番を整理する役割で関わります。
要するに、対象者の照合、支給額と資金、基準と記録、相談先の役割分担の4つを見ます。
5. 今週できる、福利厚生の保険に入れない従業員への備えを整える3ステップ
今週できるのは3ステップです。保険をやめるかどうかを、急いで決める必要はありません。
5-1. 規程の対象者と、被保険者を並べる
規程と保険証券から、対象者と被保険者を書き出し、1枚の表にまとめます。
5-2. 案内と結果の控えを、総務でまとめる
加入を案内した日付、引き受けの結果、同意の有無を、総務の中だけで管理する書類にまとめます。
5-3. 失敗につながる3つの場面を、先に確かめる
入れない人がいる福利厚生で失敗につながる場面は、保障の削りすぎ、保険料の過剰、途中で入社した人の追加漏れの3つです。次の場面が起きないかを、先に確かめます。
削りすぎの場面
たとえば、社長が、一人だけ入れないのは不公平だと考え、福利厚生の保険をすべて解約したとします。就業規則の点検を頼まれた社会保険労務士が、規程の死亡退職金はそのまま残り、全員の分を会社の資金だけで払う形になっていると気づきます。社会保険労務士は、社長に、規程と備えの関係を説明します。社長は、入れない人の分だけを別に考える方法を、保険の担当者と比べ直します。解約の前に、規程の支給と資金を並べる順番が、抜けていました。
過剰の場面
たとえば、社長が、入れなかった人の分を補おうと考え、ほかの従業員全員の保険金額を上乗せしたとします。月次の資金繰り表を作っていた総務担当者が、上乗せの分だけ保険料の引き落としが増え、規程の支給額を超える備えになっていると気づきます。引き落としの増加で、翌月の賞与の資金が足りなくなる見込みだと、総務担当者は社長に報告します。社長は、上乗せした分を戻すかどうか、保険の担当者に相談します。上乗せの前に、規程の額と照らし合わせていませんでした。
途中で入社した人の追加漏れの場面
たとえば、社長が、最初の加入の時だけ全員を案内し、その後に入社した人の追加を決めていなかったとします。入社の手続きの書類を整えていた人事担当者が、加入の基準では対象になる中途入社の従業員が、保険の案内を受けていないと気づきます。人事担当者は、入社の手続きのチェックリストに保険の案内の欄がないことを、社長に伝えます。社長は、チェックリストに案内の欄を加えます。以後は、入れない人と、まだ案内していない人を分けて記録します。
要するに、対象者と被保険者を並べる、案内と結果をまとめる、失敗の場面を先回りする、の3つが今週の一歩です。
6. 福利厚生の保険に入れない従業員のよくある質問
Q1. 保険に入れない従業員は、死亡退職金の対象から外れますか。
規程で支給を定めていれば、保険に入っているかどうかに関わらず、規程の定めに従って支給することになります。入れない人の分は、会社の資金で用意する前提で考えます。規程の文言で扱いが変わるため、社会保険労務士に確かめます。
Q2. 一人でも入れない人がいると、保険料の扱いは変わりますか。
養老保険を福利厚生に使う時、役員や特定の従業員だけを被保険者にすると、保険料の2分の1が給与として扱われる場合があります(法人税基本通達9-3-4。出所:国税庁)。入れない人がいる時の扱いは事情によるため、加入の基準と経緯の記録を用意して、顧問税理士に確かめます。
Q3. 被保険者になることを断った従業員がいる場合はどうしますか。
被保険者の同意がない死亡保険の契約は、効力を生じません(保険法第38条。出所:e-Gov法令検索)。無理に勧めず、案内した事実と結果を記録し、その人の分の支給の資金を別に考えます。
Q4. 入れなかった理由を、社内で共有してもよいですか。
病歴などの健康に関する情報は、扱いに特に配慮が要る情報です(個人情報の保護に関する法律第2条第3項。出所:個人情報保護委員会)。理由は総務の中など知る人を最小限にし、名簿の回覧などで分かる形にしないようにします。
Q5. 入れない人の分だけ、別の方法で備えられますか。
団体で加入する定期保険など、引き受けの条件が違う方法がある場合や、会社の資金を積み立てて備える方法があります。条件は契約ごとに異なるため、保険の担当者に確かめ、保険と積み立てを並べて比べます。
Q6. 規程の対象者を、保険に入れる人だけに変えてもよいですか。
規程を変えると、従業員にとって不利益な変更になる場合があります。変える前に、対象者の範囲と手続きを、社会保険労務士に確かめます。保険に入れるかどうかだけで対象者を決めることは、避けた方がよい考え方です。
7. まとめ|入れない従業員がいても、規程と資金と記録で備える
- 会社の資金での支給
- 理由を知る人の最小化
- 加入の基準と案内の記録
- 税務と経理は税理士の領域
- 途中で入社した人への案内
- 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫
筆者は新卒のころ、保険金を受け取れるかと不安そうなお電話をいただき、給付の対象とお伝えすると、ほっとされた声を今も覚えています。保険は、一番つらい「その時」に支えるものです。保険に入れない方がいても、その時に約束を守れる形を、一緒に確かめています。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。規程と保険の一覧を並べるところから、一緒に進めます。
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