たとえば、ある女性社長が、創業から数年がたち、従業員も増えたころに、顧問税理士から、「創業のときに入った法人保険は、いまの会社に合っていますか」と尋ねられるとします。女性社長は、保険の目的も、金額を決めた理由も、はっきりとは思い出せないと気づきます。

創業時に入った法人保険は、そのころの借入金や、会社の規模を前提に決めています。会社が成長すると、借入金の残高、従業員の人数、資金繰りが変わり、契約が合わなくなる場合があります。一方で、点検の結果、いまの契約が合っていると分かることもあります。ご相談では、契約の目的を説明できないまま保険料を払い続けている場面があります。

この記事では、創業時に入った法人保険を点検するときの確認を、3つに分けて説明します。契約の目的と金額を確かめる、対象者と期間を確かめる、保険料と資金繰りを確かめる、の3つです。性別にかかわらず通じる考え方を、女性社長の場面で具体化しています。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を伺ってきた、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)の筆者です。

この記事は、法人保険への加入をお勧めするものではなく、いまの契約を点検するためのものです。税務の個別判断や経理処理は税理士の領域です。

結論

  • 創業時の契約は、会社の成長に合わせて点検
  • 削りすぎは保障の空白、重ねすぎは資金繰りの圧迫
  • 確認は3つ。契約の目的と金額・対象者と期間・保険料と資金繰り

この記事で分かること

  • 点検の3つの確認と、整理表
  • 創業時の契約を点検しないときの3つの場面
  • 今週できる、契約の一覧づくりなどの3ステップ
  • FP1級が見る点検項目と、現場で起こり得る失敗の場面
タップできる目次

1. 創業時に入った法人保険を点検しないまま続けると起きる3つの場面

起きる場面は3つあります。順に見ていきます。

1-1. 借入金の残高が変わったのに、保険金額が創業時のまま

創業時の法人保険は、そのころの借入金や、社長の万一に必要な資金を目安に、金額を決めていることが多くあります。借入金の残高は、返済や追加の融資で変わり、保険金額との差が広がる場合があります。

たとえば、女性社長が、創業時に決めた保険金額を、借入金の残高が減ったあとも、確かめないまま続けていたとします。融資の借り換えの面談で、金融機関の担当者から、借入金の残高と保険金額の関係を尋ねられ、答えを用意していなかったと気づきます。女性社長は、保険の担当者に、いまの借入金の残高と保険金額の比較を依頼します。以後は、融資の条件が変わるたびに、保険金額を見直します。

1-2. 従業員が増えたのに、契約の対象者と受取人が創業時のまま

創業のころは、社長1人か、少人数の会社が多く、契約の対象者や受取人も、そのころの事情で決めています。従業員が増えたあとも、そのままだと、いまの会社の備えとして合わない場合があります。

たとえば、女性社長が、創業時に受取人を決めたきり、従業員が増えたあとも、見直さなかったとします。決算前の面談で、顧問税理士が、従業員の万一への備えも目的にしたいのに、契約の被保険者が社長だけで、受取人も創業時の事情のままになっていると気づきます。顧問税理士は、女性社長に、契約の目的を書き出すよう伝えます。以後は、従業員の人数が変わるたびに、契約の対象者と受取人を確かめます。

1-3. 契約した時期のルールを、把握していない

法人保険の保険料の処理は、契約した時期によって異なります。2019年(令和元年)7月8日以後に契約した定期保険・第三分野保険と、7月7日以前の契約とでは、取扱いが異なります(出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。創業が2019年より前の会社は、旧ルールの契約が残っている場合があります。

たとえば、女性社長が、創業時に入った契約の経理処理を、いまの新しいルールと同じだと思い込んでいたとします。新任の経理担当者が、引き継ぎの書類を見て、契約の日付が2019年7月7日以前で、処理が現在の別の契約と異なると気づきます。経理担当者は、女性社長と顧問税理士に、契約ごとの処理の確認を依頼します。以後は、契約の日付を、一覧に書き込みます。

要するに、借入金と保険金額のずれ、対象者と受取人の古さ、契約した時期のルールの未把握の3つが、創業時の契約を点検しないときの場面です。

2. 経営者が創業時の法人保険を点検しにくい背景

点検しにくい背景は、契約したときの記憶が薄れること、日々の経営が優先されること、点検する区切りが決まっていないことの3つです。順に整理します。

2-1. 契約したときの目的の記憶が、薄れる

創業時は、借入や許認可など、決めることが多い時期です。保険の目的を、書面に残していない場合、時間がたつと、何のための契約か、思い出しにくくなります。

2-2. 日々の経営が、優先される

会社が成長するほど、売上や採用、資金繰りの課題が増えます。毎月の保険料が引き落とされている契約は、問題が起きにくく、点検が後回しになります。

2-3. 点検する区切りが、決まっていない

決算、融資の更新、従業員の増員など、点検の区切りになる出来事は、いくつもあります。どの時点で点検するかを決めていないと、気づいたときには、長い年月がたっています。

要するに、目的の記憶の薄れ、日々の経営の優先、区切りの未設定の3つが、点検しにくい背景です。

3. 創業時の法人保険を点検する3つの確認

確認は3つです。まず次の表で全体を見ます。

確認 見る内容 相談する相手の例
1. 契約の目的と金額 契約した目的、いまの借入金の残高、必要な資金 保険の担当者・顧問税理士
2. 対象者と期間 被保険者、受取人、保険期間と社長の年齢・退任の予定 保険の担当者
3. 保険料と資金繰り 保険料の負担、契約した時期のルール、解約返戻金の扱い 顧問税理士・経理担当者

3-1. 契約の目的と金額を確かめる

最初に、契約を決めたときの目的を、書き出します。目的は、借入金の返済の備え、従業員の暮らしを守る備え、退職金の準備など、会社ごとに異なります。目的が分からない契約は、保険証券や、保険の担当者の記録から確かめます。

次に、いまの借入金の残高と、保険金額を並べます。借入金の残高が減っていれば、保障が過剰になっている場合があります。逆に、従業員や事業の規模が大きくなっていれば、足りなくなっている場合もあります。どちらの場合も、一律の目安は書けません。会社ごとに、必要な資金を見積もります。

見積もるときは、借入金の返済だけでなく、従業員の給与や取引先への支払いなど、社長が不在でも会社が払い続ける支出も、あわせて書き出します。書き出した支出を、何か月分まかなうかは、会社の資金の余裕と業種によって異なります。顧問税理士と、資金繰り表をもとに決めます。

3-2. 対象者と期間を確かめる

被保険者、受取人、保険期間を確かめます。保険期間が、社長の年齢や、退任の予定と、合っているかを見ます。保険期間が先に終わる契約では、その後の備えの空白に注意します。

契約者以外の人を被保険者にする死亡保険では、原則として被保険者の同意が必要です(保険法第38条。出所:e-Gov法令検索)。被保険者を変える場合は、同意の取り直しが必要です。受取人を変える場合の同意の要否は、契約の内容によるため、保険の担当者に確認します。

3-3. 保険料と資金繰りを確かめる

最後に、毎月の保険料が、いまの資金繰りに合っているかを確かめます。創業時に決めた保険料が、会社が成長したいまは、負担として軽いか重いかを、資金繰り表で見ます。

保険料の処理は契約によって異なります。2019年(令和元年)7月8日以後に契約した定期保険・第三分野保険のうち、保険期間が3年以上で、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外があります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。実際の経理処理は、税理士の領域です。

要するに、契約の目的と金額、対象者と期間、保険料と資金繰りの3つを、この順に確かめます。

この記事では要点に絞って解説しました。制度の全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。

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4. FP1級が見る、創業時の法人保険の点検項目

見る点は4つです。FP1級の筆者が最初に見るのは、保険の種類よりも、契約した目的が、いまも書面で説明できるかどうかです。

4-1. 契約の目的が、書面になっているか

契約ごとに、目的、保険金額、被保険者、受取人、契約した日を、1枚の表にします。表があると、担当者が替わっても、契約の目的を引き継げます。

4-2. 金額が、いまの借入金や規模と合っているか

借入金の残高、従業員の人数、事業の規模と、保険金額を並べます。大きく離れている場合は、減額や追加を、慌てずに検討します。

4-3. 保険期間が、退任の予定と合っているか

保険期間の終わりと、社長の年齢、後継者への引き継ぎの予定を並べます。期間のずれがあれば、備えの空白や、無駄な保険料の期間を確かめます。

4-4. 専門家の役割分担

税務と経理は顧問税理士、契約と請求の手続きは保険の担当者、全体の整理はFPです。FPは、各専門家への確認事項を並べて、決める順番を整理する役割で関わります。

要するに、契約の目的の書面、金額と規模の整合、期間と退任の予定、専門家の役割分担の4つを見ます。

5. 今週できる、創業時の法人保険の点検を始める3ステップ

今週できるのは3ステップです。契約の追加や解約などの大きな決断は、点検が済んでから決めて構いません。

5-1. 保険証券を集めて、契約の一覧を作る

創業時から入っている保険証券を集めて、契約した日、保険金額、被保険者、受取人、保険料を、書き出します。

5-2. 契約の目的を、書き足す

契約ごとに、決めたときの目的を、思い出せる範囲で書きます。分からない契約は、保険の担当者に、記録の確認を依頼します。

5-3. 失敗につながる3つの場面を、先に確かめる

次の3つの場面が起きないかを、先に確かめます。点検するときの失敗につながる場面は、備えの削りすぎ、保険料の過剰、引き継ぎ後の更新漏れの3つです。

削りすぎの場面

たとえば、女性社長が、目的が思い出せない創業時の契約を、保険の担当者に確認せず、不要だろうと解約したとします。後継の候補である専務から、万一のときの借入金の返済の備えがどうなっているかを尋ねられ、解約した契約が、返済の備えだったと気づきます。解約した日から、その分の保障はなくなっており、入り直すには、健康状態の審査があります。女性社長は、保険の担当者と顧問税理士に、必要な保障の額を相談します。以後は、解約する前に、契約の目的を確かめます。

過剰の場面

たとえば、女性社長が、点検の中で、備えが足りないのではと考え、保険料を大きく引き上げたとします。決算前に資金繰り表を見た顧問税理士が、毎月の保険料が運転資金を圧迫していると気づきます。顧問税理士は、女性社長に、保険料の見直しを提案します。女性社長は、保険の担当者に、減額や払込方法の変更を相談します。以後は、保険料を引き上げる前に、資金繰り表で、毎月の資金の動きを確かめます。

引き継ぎ後の更新漏れの場面

たとえば、総務の担当者が、契約の一覧を更新しないまま異動し、後任の担当者に引き継いだとします。満期の案内が届いた後任の担当者が、一覧に載っていない契約が、まだ残っていると気づきます。後任の担当者は、女性社長に、保険証券との照合を依頼します。以後は、担当者が替わるときに、契約の一覧を、保険証券と照らし合わせます。

要するに、契約の一覧づくり、目的の書き足し、失敗につながる場面の先回りの3つが、今週の一歩です。

6. 創業時の法人保険の点検のよくある質問

Q1. 創業時の法人保険は、いつ点検すればよいですか。

決まった時期はありません。決算、融資の更新や借り換え、従業員の増員、社長の退任の予定など、会社の区切りが目安です。区切りごとに、契約の目的と金額を確かめます。

Q2. 点検すると、見直しが必要になりますか。

必要になるとは限りません。点検の結果、いまの契約が目的に合っていると分かることもあります。見直しありきではなく、目的との整合を確かめます。

Q3. 契約の目的が思い出せない場合は、どうすればよいですか。

保険証券、契約時の書類、保険の担当者の記録から確かめます。分からないまま解約すると、保障の空白が生じる場合があります。確認が済むまで、解約は決めません。

Q4. 契約した時期で、何が変わりますか。

2019年(令和元年)7月8日以後の定期保険・第三分野保険は、最高解約返戻率による区分で、保険料の処理が決まります。7月7日以前の契約は、取扱いが異なります(出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。契約ごとの処理は、顧問税理士に確認します。

Q5. 被保険者や受取人を変えるには、何が必要ですか。

契約者以外の人を被保険者にする死亡保険では、原則として被保険者の同意が必要です(保険法第38条。出所:e-Gov法令検索)。受取人の変更の同意の要否と手続きは、契約によって異なるため、保険の担当者に確認します。

Q6. 保険料は、損金になりますか。

契約の内容によります。2019年(令和元年)7月8日以後の定期保険・第三分野保険は、最高解約返戻率による区分で処理が決まります(出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。詳しくは3章の3-3のとおりです。実際の経理処理は、税理士の領域です。

7. まとめ|創業時の契約は、会社の成長に合わせて点検する

この記事のまとめ
  • 税務と経理は税理士の領域
  • 創業時の契約は、会社の成長に合わせて点検
  • 点検の区切りは、決算・融資・従業員の増員など
  • 削りすぎは保障の空白、重ねすぎは資金繰りの圧迫
  • 確認は3つ。契約の目的と金額・対象者と期間・保険料と資金繰り

筆者は、保険の見直しの相談では、保険料の話より先に、守りたい人の話を伺うことを大切にしています。点検も、数字だけでなく、契約を決めたときの想いを確かめるところから始まります。

筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。契約の目的の整理を、一緒に進めます。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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