【経営者必見】後継者が未定の承継資金 法人保険で備える3つの視点
たとえば、社長が、子どもから「会社は継がない」と聞かされたとします。社内にも、まだ任せられると言い切れる役員はいません。社長は、いずれ決めると考えながら、目の前の受注と資金繰りを優先して、決算を迎えます。
後継者が決まっていないと、承継のための資金も「誰に、いくら、いつ」が決まりません。そのため、資金の準備も後回しになる場合があります。けれども、社長に万一があった時や、勇退の時期が来た時に、お金が要る場面は、後継者が決まっているかどうかに関係なく訪れます。
この記事では、法人保険の目的のうち「承継・相続の資金」を扱います。後継者が未定の会社が、法人保険で備えておく3つの視点を、株の行き先、承継の形、決めるまでの時間、に分けて説明します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を伺ってきた、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)の筆者です。
この記事は、保険に新しく入ることをお勧めするものではなく、いまの保険が、後継者が決まるまでの期間に合っているかを点検するためのものです。税務の個別判断や経理処理は、税理士の領域です。
結論
- 後継者未定でも資金の準備は可能
- 視点は3つ。株の行き先・形・時間
- 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫
この記事で分かること
- 今週できる3ステップ
- 承継資金を備える3つの視点
- 後継者未定の会社の3つの落とし穴
- FP1級が見る点検項目と、失敗につながる場面
1. 後継者が未定の会社の承継資金と3つの落とし穴
落とし穴は3つあります。どれも、後継者が決まっていないことそのものより、決まっていない間の資金の手当てが抜けることで起こります。
1-1. 株の行き先を決めないまま、相続を迎える前提になっている
社長が亡くなると、社長の持つ自社株は相続財産になります。相続人が複数いて遺言がなければ、遺産分割が済むまで、株は相続人の共有になります(民法第898条第1項。出所:e-Gov法令検索)。
共有の株で議決権を使うには、共有者の中から権利を行使する人を1人決めて、会社に通知します(会社法第106条。出所:e-Gov法令検索)。決まるまでの間、株主総会での決議が進めにくくなる場合があります。
たとえば、社長が、遺言を書かず、株の行き先も家族に話さないまま、自社株のほぼすべてを持ち続けていたとします。社長個人の相続の準備として、相続の相談先の弁護士と財産の一覧を作っていた時に、弁護士から、遺言がなければ株が相続人の共有になり、会社の経営に関わらない家族も株主になると説明されます。社長は、そこで初めて、株の行き先と、相続人が払う相続税の資金の両方が決まっていないと気づきます。以後は、遺言と、株を会社が買い取る場合の資金の両方を、弁護士と顧問税理士に相談することにします。
1-2. 承継の形を1つに決めつけて、保険を組んでいる
承継の形は、親族への承継だけではありません。中小企業庁の「事業承継ガイドライン」は、親族内承継、役員・従業員承継、社外への引継ぎ(M&A)に分けて整理しています(出所:中小企業庁)。形によって、必要になるお金の種類が変わります。
たとえば、社長が、長男が継ぐものと考えて、長男の相続税の納税資金だけを目安に、法人保険の金額を決めていたとします。地元の商工会議所の承継のセミナーで、役員に株を譲る場合は買取資金が要ると講師から聞き、社長は、帰ってから保険の資料を読み返します。社長は、保険の金額が親族内の承継だけを前提にしていて、役員に株を譲る場合の買取資金や、社外へ引き継ぐ前の借入の整理には、見積もりがないと気づきます。以後は、承継の形ごとに、必要なお金の種類を書き出してから保険を見ることにします。
1-3. 保険期間が、後継者を決める時期より前に終わる
定期保険は、保険期間が終わると保障がなくなります。後継者を決める時期が延びると、保険が先に終わる場合があります。
たとえば、社長が、60代のうちに後継者を決めるつもりで、その年齢までの保険期間の定期保険だけを持っていたとします。保険の担当者から、満了が近いという案内の電話を受け、社長は、後継者がまだ決まっていないのに、社長の万一の時の承継資金の保障が先に終わると気づきます。社長は、担当者に、いまの健康状態で、続ける方法や新しい契約の条件を確かめます。以後は、後継者を決める時期を見直すたびに、保険期間と並べて確かめます。
要するに、株の行き先の未定、承継の形の決めつけ、保険期間の先切れ、の3つが、後継者が未定の会社の落とし穴です。
2. 経営者が後継者未定のまま承継資金を後回しにする背景
背景は3つです。後継者が決まってから考えればよいという思い込み、承継の話を切り出しにくいこと、相談先が分かれていることです。
2-1. 後継者が決まってから考えればよい、と考える
承継の資金は、後継者が決まってから考えるものだと捉える場合があります。ただ、社長の万一は、後継者が決まる前にも起こり得ます。決まる前の期間の備えを、先に考えます。
2-2. 家族や役員に、承継の話を切り出しにくい
子どもや役員に「継ぐ気はあるか」と尋ねるのは、気が進まないことがあります。資金の話から入ると、承継の話も始めやすくなります。保険の一覧を見せるところから始めます。
2-3. 株は税理士、保険は担当者と、相談先が分かれている
株の評価は顧問税理士に、保険は保険の担当者に、と相談先が分かれていると、承継の資金を1枚にまとめる人がいない場合があります。株の評価と保険の一覧を、同じ机に並べます。
要するに、決まってからという思い込み、切り出しにくさ、相談先の分かれ、の3つが、承継資金を後回しにする背景です。
3. 後継者未定の承継資金を法人保険で備える3つの視点
視点は3つです。まず次の表で全体を見ます。
| 視点 | 確かめる内容 | 相談する相手の例 |
| 1. 株の行き先 | 相続人に渡る株、会社が買い取る場合の資金と財源、定款の定め | 顧問弁護士・顧問税理士 |
| 2. 承継の形 | 親族内・役員や従業員・社外の形ごとに要るお金の種類 | 顧問税理士・FP |
| 3. 決めるまでの時間 | 後継者を決める時期と、保険期間・払込期間の並び | 保険の担当者・FP |
3-1. 視点1 株の行き先と、買い取る資金
最初に、社長に万一があった時、株が誰に渡るかを確かめます。経営に関わらない相続人が株を持つと、会社が株を買い取る話になる場合があります。
定款に定めがあれば、会社は、相続で株を取得した人に、その株を会社に売り渡すよう請求できます(会社法第174条。出所:e-Gov法令検索)。請求するには、そのつど株主総会の特別決議が要り(会社法第175条第1項・第309条第2項第3号。出所:e-Gov法令検索)、相続があったことを知った日から1年を過ぎるとできません(会社法第176条第1項。出所:e-Gov法令検索)。
相続人への売渡請求などで会社が自社株を買い取る時は、分配可能額の範囲に限られます(会社法第461条第1項第5号。出所:e-Gov法令検索)。現金があっても、分配可能額が足りなければ買い取れない場合があります。財源の確認は、顧問税理士や顧問弁護士に頼みます。
会社が受取人の保険金は、会社の現金として入るため、株の買取や、遺族への死亡退職金の支給に充てる選択肢を残せます。死亡退職金は、社長の死亡後3年以内に支給額が確定したものが相続税の対象になり(相続税法第3条第1項第2号)、相続人が受け取る場合は500万円に法定相続人の数を掛けた額まで非課税です(相続税法第12条第1項第6号。出所:国税庁)。
株の行き先と買い取る資金を並べておけば、相続人の納税資金と会社の資金を、分けて考えられます。
3-2. 視点2 承継の形ごとに、要るお金の種類
次に、承継の形ごとに、要るお金の種類を書き出します。親族内なら相続人の納税資金、役員や従業員なら株の買取資金や社長の退職金、社外への引継ぎなら引継ぎ前の借入の整理や社長の退職金、といった違いがあります。
後継者が決まっていない間は、形を1つに決めつけず、どの形でも共通して要るお金から備えます。社長の退職金と、社長の万一の時の借入の返済は、形に関わらず要る場合があります。
保険料の経理は、契約の種類で異なります。2019年7月8日以後に契約した、保険期間3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超える契約は、保険料の全部または一部を保険期間のはじめの一定期間に資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(割合や期間は最高解約返戻率の区分で異なり、被保険者1人あたりの年換算保険料の合計額などによる例外もあります。法人税基本通達9-3-5の2。出所:国税庁)。最高解約返戻率が50%を超えない契約は、この区分の対象外です。どの区分に当たるかは、顧問税理士に確かめます。
3-3. 視点3 決めるまでの時間と、保険期間
最後に、後継者を決める時期の目安と、保険期間・払込期間を並べます。決める時期が延びても、その間の万一に備えられているかを見ます。
会社が契約者の死亡保険を新しく結ぶ時は、社長を含め被保険者本人の同意が必要です(保険法第38条。出所:e-Gov法令検索)。いまの保険を延ばしたり、入り直したりする時は、その時の健康状態で条件が変わる場合があるため、保険の担当者に先に確かめます。
解約返戻金を承継の資金に充てる場合、資産計上の残高がある契約は帳簿との差額を、ない契約は戻った額の全体を、益金に計上します(法人税法第22条第2項。出所:e-Gov法令検索)。納税額に影響する場合があるため、解約の時期は顧問税理士と相談します。
要するに、株の行き先、承継の形、決めるまでの時間の3つを、1枚の表に並べます。
ここまでで、後継者が未定の会社の承継資金の要点を解説しました。承継・相続の資金の全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。
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4. FP1級が見る、後継者未定の承継資金の点検項目
見る点は4つです。ご相談で保険の一覧を拝見すると、承継の資金という欄がそもそもない場合があります。FP1級の筆者が最初に見るのは、保険の金額よりも、社長の株が誰に渡るかを社長ご自身が言葉にできるかどうかです。
4-1. 株の行き先と、遺言や定款の定めがあるか
社長の株が誰に渡るか、遺言や定款の売渡請求の定めがあるかを見ます。定めがなければ、まず顧問弁護士への相談をお勧めします。
4-2. 形に関わらず要るお金が、保険の一覧と並んでいるか
社長の退職金や借入の返済など、承継の形に関わらず要るお金が、保険の金額と並んでいるかを見ます。並んでいると、足りない分と重なっている分が見えます。
4-3. 保険期間が、決める時期の目安を越えているか
後継者を決める時期の目安と、保険期間の終わりを比べます。保険が先に終わる場合は、その間の備えを別に考えます。
4-4. 専門家の役割分担
遺言と定款は顧問弁護士、株の評価と税務は顧問税理士、保険の契約内容は保険の担当者です。FPは、承継の資金と保険の一覧を並べ、確かめる順番を整理する役割で関わります。
要するに、株の行き先、形に関わらず要るお金、保険期間、専門家の役割分担の4つを見ます。
5. 今週できる、後継者未定の承継資金を整える3ステップ
今週できるのは3ステップです。後継者を誰にするかという大きな決断は、資金を並べてから考えて構いません。
5-1. 社長の株と、いまの保険を1枚に書き出す
社長が持つ株の数と、法人保険の一覧(被保険者・受取人・保険金額・保険期間)を1枚に書き出します。保険の欄は、保険の担当者に契約の一覧を依頼して埋めます。
5-2. 承継の形ごとに、要るお金を書き出す
親族内、役員や従業員、社外への引継ぎ、の3つの欄を作り、それぞれ要るお金の種類を書きます。金額は、顧問税理士に株の評価の目安を確かめてから入れます。
5-3. 失敗につながる3つの場面を、先に確かめる
後継者未定の承継資金で失敗につながる場面は、保障の削りすぎ、保険料の過剰、候補者への伝え漏れの3つです。次の場面が起きないかを、先に確かめます。
削りすぎの場面
たとえば、社長が、後継者が決まってから考え直せばよいと、会社が受取人の保険を減額し、浮いた保険料を設備の更新に回したとします。減額した部分の死亡保障は、減額の手続きが済んだ日からなくなり、その間の万一には、その分の原資がありません。借入の更新の手続きで、社長は、取引銀行の担当者から、社長の万一の時の返済の原資を尋ねられます。社長は、減額後の保険金と手元の預金を足しても、借入の残高に届かないと気づきます。社長は、保険の担当者に、借入の残高に見合う保障の額と保険料を確かめます。以後は、減額を決める前に、承継の形に関わらず残る借入の残高と並べて確かめます。
過剰の場面
たとえば、社長が、どの形になっても困らないようにと、親族内・役員・社外のそれぞれで要るお金を足し合わせた額で、保険を追加したとします。新しく入った経理部長が、借入の返済予定と保険料の支払いを月ごとに並べた資金計画を作り、年払いの保険料と借入の返済が重なる月に、手元の資金が足りなくなる見込みだと気づきます。経理部長は、社長に、資金計画の表を見せます。社長は、承継の形は最後には1つになることを踏まえ、保険の担当者に、形に関わらず要るお金を目安にした額への見直しを相談します。以後は、保険を追加する前に、資金計画の表と並べて確かめます。
候補者への伝え漏れの場面
たとえば、社長が、承継の候補として考えている古参の役員に、会社の保険の目的を何も伝えていなかったとします。その役員が、自分の住宅ローンの借り換えに合わせて個人の保険を見直していた時に、社長の万一の時に会社に入る保険金を誰が何に使うのか、自分は知らないと気づき、社長に尋ねます。社長は、保険金は会社に入り、株の買取や借入の返済、遺族への死亡退職金に充てる考えだと説明します。社長は、顧問弁護士に、候補者にどこまで伝えるかを相談します。以後は、候補者と話す時に、保険の目的と受取人の一覧も見せます。
要するに、株と保険を書き出す、形ごとに要るお金を書く、失敗の場面を先回りする、の3つが今週の一歩です。
6. 後継者未定の承継資金と法人保険のよくある質問
Q1. 後継者が決まっていなくても、承継の資金は準備できますか。
準備できます。社長の退職金や、社長の万一の時の借入の返済のように、承継の形に関わらず要るお金から備えます。形が決まったら、要るお金の種類に合わせて見直します。
Q2. 社長が亡くなったら、自社株はどうなりますか。
相続財産になります。相続人が複数いて遺言がなければ、遺産分割が済むまで相続人の共有になります(民法第898条第1項。出所:e-Gov法令検索)。議決権を使うには、権利を行使する人を1人決めて会社に通知します(会社法第106条。出所:e-Gov法令検索)。
Q3. 会社が相続人から自社株を買い取ることはできますか。
定款に定めがあれば、会社は相続で株を取得した人に売り渡しを請求できます(会社法第174条。出所:e-Gov法令検索)。請求にはそのつど株主総会の特別決議が要り(会社法第175条第1項・第309条第2項第3号)、相続があったことを知った日から1年を過ぎると請求できず(会社法第176条第1項)、買い取れる額は分配可能額の範囲に限られます(会社法第461条第1項第5号。出所:e-Gov法令検索)。
Q4. 承継の資金のために、保険を増やしたほうがよいですか。
一概には言えません。形に関わらず要るお金と、手元の資金、いまの保険の金額を並べてから決めます。重なっている分があれば、減らしたほうがよい場合もあります。
Q5. 死亡退職金には、相続税がかかりますか。
社長の死亡後3年以内に支給額が確定した死亡退職金は、相続税の対象になります(相続税法第3条第1項第2号)。相続人が受け取る場合は、500万円に法定相続人の数を掛けた額まで非課税です(相続税法第12条第1項第6号。出所:国税庁)。個別の判断は顧問税理士に確かめます。
Q6. 保険を解約して承継の資金に充てると、税金はかかりますか。
資産計上の残高がある契約は帳簿との差額を、ない契約は戻った額の全体を、益金に計上します(法人税法第22条第2項。出所:e-Gov法令検索)。当期の損益によって納税額に影響する場合があるため、解約の時期は顧問税理士と相談します。
7. まとめ|後継者未定でも、承継資金は法人保険と並べて備える
- 税務と経理は税理士の領域
- 後継者未定でも資金の準備は可能
- 視点は3つ。株の行き先・形・時間
- 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫
- 自社株の買取は分配可能額の範囲(会社法第461条第1項。出所:e-Gov法令検索)
筆者は、社長が守るのはご家族だけでなく、従業員とそのご家族でもあると考えています。後継者が決まっていない時期こそ、会社を託す日までの備えを、社長ご本人と一緒に確かめたいと考えています。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。株と保険を1枚に並べるところから、一緒に進めます。
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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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