社長の保険金は、いつ会社に入る?
たとえば、社長が、取引銀行の担当者との面談で、万一の時の返済の備えを尋ねられ、「保険に入っています」と答えたとします。帰りの車の中で、社長は、その保険金が、いつ、どの手続きを経て会社の口座に入るのかを、自分が知らないことに気づきます。
会社が受取人の死亡保険金は、社長に万一があった時の資金繰りを支えるお金です。ただ、保険金は自動で振り込まれるものではなく、会社が請求し、保険会社が確かめてから支払われます。その間も、給与や仕入、借入の返済の日は来ます。
この記事では、法人保険の目的のうち「資金繰り」を扱います。社長の保険金が会社に入るまでの3つの段階を、代表者を決める、請求する、受け取って使う、の順に説明します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を伺ってきた、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)の筆者です。
この記事は、保険に新しく入ることや、保険金額を増やすことをお勧めするものではありません。いまの備えが、入金までの期間も含めて回るかを確かめるためのものです。税務の個別判断や経理処理は、税理士の領域です。
結論
- 請求後に入る保険金
- 段階は3つ。代表者・請求・受け取り
- 入金までの支払いは、手元の資金で回す前提
この記事で分かること
- 今週できる3ステップ
- 保険金が会社に入るまでの3つの段階
- 入金までに資金繰りが詰まる3つの落とし穴
- FP1級が見る点検項目と、失敗につながる場面
1. 社長の保険金が入るまでに、資金繰りが詰まる3つの落とし穴
落とし穴は3つあります。どれも、「保険があるから大丈夫」と考え、入金までの手続きと期間を確かめていないことから起こります。
1-1. 代表者が決まらず、請求の手続きが進まない
会社が受取人の保険金は、会社が請求します。会社の請求は代表者の名前で行うため、社長が代表取締役だった会社では、新しい代表者を決めることが先になります。
たとえば、社長が、自分に万一があった時に誰が代表を担うかを決めず、定款の定めも確かめていなかったとします。社長が亡くなった後、保険の担当者から請求書類の案内を受けた常務取締役が、請求書の代表者の欄を書ける人がいないと気づきます。常務は、顧問税理士と司法書士に相談し、代表取締役を選ぶ手続きと登記から始めます。以後、この会社では、社長に万一があった時の代表者の候補と手続きを、書面に残します。
1-2. 証券のありかが分からず、請求先が決まらない
保険金を請求するには、どの保険会社のどの契約かが分かる必要があります。証券や保険の一覧を社長だけが管理していると、請求先を探すところで時間がかかります。
たとえば、社長が、保険証券を自宅の書斎にしまい、会社には保険の一覧を残していなかったとします。葬儀の翌週、仕入先への支払いの予定を確かめていた経理担当者が、口座振替の明細から保険料の引き落としを見つけ、どの契約がいくつあるのか分からないと気づきます。経理担当者は、引き落とし先の保険会社に、一社ずつ問い合わせます。以後、この会社では、保険の一覧の写しを会社の金庫に保管します。
1-3. 保険金がすぐ入る前提で、手元の資金を薄くしている
保険金は、請求書類がそろい、保険会社の確認が済んでから支払われます。月末の給与や借入の返済が、入金より先に来る場合があります。
たとえば、社長が、保険金が入ればすぐ返済に回せると考え、手元の資金を薄くして運転していたとします。社長が亡くなった月の月末に、資金繰り表を作っていた後継者候補の専務が、保険金の入金は書類がそろってからで、給与と借入の返済の日に間に合わない見込みだと気づきます。専務は、取引銀行に、返済の日程の相談に行きます。以後、この会社では、入金までの支払いに充てる手元の資金の目安を決めます。
要するに、決まらない代表者、分からない請求先、薄い手元の資金、の3つが、入金までに資金繰りが詰まる落とし穴です。
2. 経営者が保険金の入金までを考えにくい背景
背景は3つです。保険金額だけで備えを考えること、手続きを担う人を決めていないこと、請求を経験する機会がないことです。
2-1. 保険金額で、備えを考えている
筆者が伺ってきた事業保障の相談でも、話の中心は、いくら備えるかでした。いつ入るかは話題になりにくく、金額が足りていれば安心だと考えてしまう場合があります。
2-2. 社長自身が、手続きの中心にいる
保険の契約も、会社の代表も、社長が担っている会社では、社長がいない時に誰が何をするのかが決まっていない場合があります。
2-3. 保険金を請求する経験がない
死亡保険金の請求は、多くの会社にとって初めての手続きです。必要な書類や、確認にかかる期間を、事前に知る機会がありません。保険の担当者に、請求の流れを一度聞いておくと、準備するものが見えます。
要するに、金額中心の考え方、社長への集中、請求の経験のなさ、の3つが、入金までを考えにくい背景です。
3. 社長の保険金が会社に入るまでの3つの段階
段階は3つです。まず次の表で全体を見ます。
| 段階 | やること | 相談する相手の例 |
| 1. 代表者を決める | 代表取締役の選定と、変更の登記 | 司法書士・顧問税理士 |
| 2. 請求する | 請求書類をそろえ、保険会社に提出 | 保険の担当者 |
| 3. 受け取って使う | 入金の確認、経理処理、使い道の決定 | 顧問税理士・取引銀行 |
3-1. 段階1 新しい代表者を決める
取締役会を置く会社は、取締役会で代表取締役を選びます(会社法第362条第2項第3号・第3項。出所:e-Gov法令検索)。取締役会を置かない会社は、定款、定款にもとづく取締役の互選、株主総会の決議などで定めます(会社法第349条第3項。出所:e-Gov法令検索)。
代表者が変わった時は、2週間以内に、本店の所在地で変更の登記をします(会社法第915条第1項。出所:e-Gov法令検索)。取締役が社長1人だった会社は、株主総会で新しい取締役を選ぶところから始まります(会社法第329条第1項。出所:e-Gov法令検索)。取締役会を置く会社で、取締役が3人に満たなくなった場合も、株主総会で取締役を補います(会社法第331条第5項。出所:e-Gov法令検索)。
3-2. 段階2 請求書類をそろえ、保険会社に提出する
請求に必要な書類は、保険会社や契約で異なります。主に、請求書、死亡診断書などの死亡を確かめる書類、会社の登記事項証明書や代表者の印鑑証明書などです。保険の担当者に、契約ごとの書類を確かめます。
保険会社は、書類が届いてから、支払いの要件を確かめたうえで保険金を支払います。保険法は、確認に必要な相当の期間を超える期限の定めについて、その相当の期間を過ぎた時を期限とすると定めています(保険法第52条第1項。出所:e-Gov法令検索)。事実の確認が要る場合は、支払いまでの期間が延びる場合があります。
保険金を請求する権利は、行使できる時から3年間行使しないと、時効で消えます(保険法第95条第1項。出所:e-Gov法令検索)。
3-3. 段階3 受け取って、使い道を決める
会社が受け取った保険金は、益金に計上します。資産に計上している保険料があれば、その残高を取り崩し、差額を益金に計上します(法人税法第22条第2項・第3項。出所:e-Gov法令検索)。当期の利益が大きくなり、納税額に影響する場合があります。
使い道の順番を先に決めておくと、入金した日から、返済や支払いに迷わず充てられます。借入の返済、給与、仕入、納税の予定を並べ、顧問税理士と順番を確かめます。
要するに、代表者を決める、請求する、受け取って使う、の3つの段階を経て、保険金は会社の資金になります。
ここまでで、保険金が会社に入るまでの要点を解説しました。法人保険と会社の資金繰りの全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。
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4. FP1級が見る、保険金の入金までの資金繰りの点検項目
見る点は4つです。入金までの段取りは、保険金額の表には出てきません。FP1級の筆者が最初に見るのは、保険金額よりも、社長がいない時に請求の手続きを誰が担うかが決まっているかどうかです。
4-1. 代表者の候補と手続きが、書面になっているか
社長に万一があった時の代表者の候補と、選び方の手続きが書面になっているかを見ます。定款の定めも、あわせて確かめます。
4-2. 保険の一覧が、会社に保管されているか
保険会社、証券番号、受取人、保険金額が分かる一覧が、社長以外の役員や経理担当者の手の届く場所にあるかを見ます。
4-3. 入金までの支払いを、手元の資金で回せるか
給与、仕入、借入の返済、家賃など、毎月の支払いを書き出し、保険金の入金を待つ間を手元の資金で回せるかを見ます。何か月分を持つかは、会社の支払いの形で変わるため、顧問税理士と決めます。
4-4. 相談先の役割分担が決まっているか
登記は司法書士、税務と経理は顧問税理士、請求の手続きは保険の担当者、返済の相談は取引銀行です。FPは、請求から使い道までの順番を整理する役割で関わります。
要するに、代表者の書面、保険の一覧の保管、手元の資金、相談先の役割分担の4つを見ます。
5. 今週できる、保険金の入金までを確かめる3ステップ
今週できるのは3ステップです。保険を変えるかどうかは、入金までの流れを確かめてから決めて構いません。
5-1. 保険の担当者に、請求の流れと書類を聞く
契約ごとに、請求に必要な書類と、書類が届いてから支払いまでの流れを、保険の担当者に聞きます。聞いた内容は、保険の一覧に書き添えます。
5-2. 毎月の支払いを書き出し、手元の資金と並べる
給与、仕入、借入の返済、家賃などの毎月の支払いを書き出し、いまの手元の資金で何か月回せるかを並べます。
5-3. 失敗につながる3つの場面を、先に確かめる
入金までの備えで失敗につながる場面は、保障の削りすぎ、保険料の過剰、家族への伝え漏れの3つです。次の場面が起きないかを、先に確かめます。
削りすぎの場面
たとえば、社長が、手元の資金を厚くすれば保険は少なくてよいと考え、事業保障の保険金額を減らしたとします。中間決算の打ち合わせで、顧問税理士が、減らしたあとの保険金額と手元の資金を足しても、借入の残高と入金までの支払いの合計に届かないと気づきます。顧問税理士は、社長に、二つの数字を並べて見せます。社長は、借入の残高が減るまでの間の備えを、保険の担当者と相談します。以後は、保険金額を減らす前に、借入の残高と毎月の支払いを並べて確かめます。
過剰の場面
たとえば、社長が、入金までの不安から、資金繰りのための保険を次々に追加したとします。賞与の支給前に預金残高を確かめていた給与計算の担当者が、年払いの保険料の引き落としが賞与と同じ月に重なり、賞与の資金が足りないと気づき、社長に伝えます。社長は、保険の一覧を見直し、手元の資金で持つ分と保険で持つ分の分け方を、顧問税理士と話し合います。以後は、保険を追加する前に、保険料を払ったあとの手元の資金を確かめます。
家族への伝え漏れの場面
たとえば、社長が、会社の保険金を返済と退職金にどう分けるつもりかを、家族に伝えていなかったとします。死亡退職金の額を決める臨時株主総会の準備で、株主である社長の配偶者が、保険金と同じ額を退職金として受け取れるものと考え、その額で議案を出すよう求めます。配偶者は、顧問税理士が示した資金繰り表を見て、その額を払うと、借入の返済に充てる予定だった分が残らないと気づきます。配偶者は、退職金の額と支払いの時期を、新しい代表者と話し合います。以後、この会社では、保険金の使い道の配分を社長が書面に残し、家族にも伝えておきます。
要するに、請求の流れを聞く、支払いと手元の資金を並べる、失敗の場面を先回りする、の3つが今週の一歩です。
6. 社長の保険金の入金のよくある質問
Q1. 社長の保険金は、亡くなってからどのくらいで会社に入りますか。
一概には言えません。保険会社は、請求書類が届き、支払いの要件を確かめてから支払います。代表者を決める手続きや、事実の確認に時間がかかると、入金は遅くなります。契約ごとの流れは、保険の担当者に確かめます。
Q2. 社長が亡くなったら、会社の預金口座は止まりますか。
会社の預金は会社のもので、社長個人の相続の手続きとは別です。ただ、金融機関によっては、代表者の変更の届出が済むまで、一部の手続きができない場合があります。取引のある金融機関に、事前に確かめます。
Q3. 保険金の請求は、誰がしますか。
受取人が会社の保険は、会社が請求します。会社の請求は代表者の名前で行うため、社長が代表取締役だった会社は、新しい代表者を決めてから請求します(会社法第349条第3項・第362条第2項第3号。出所:e-Gov法令検索)。
Q4. 保険金を請求しないまま時間がたつと、どうなりますか。
保険金を請求する権利は、行使できる時から3年間行使しないと、時効で消えます(保険法第95条第1項。出所:e-Gov法令検索)。早めに保険の担当者に連絡し、手続きを始めます。
Q5. 受け取った保険金に、税金はかかりますか。
会社が受け取った保険金は益金に計上し、資産に計上している保険料があれば、その残高を取り崩して差額を益金に計上します(法人税法第22条第2項・第3項。出所:e-Gov法令検索)。個別の扱いは顧問税理士に確かめます。
Q6. 入金までの資金は、どう備えればよいですか。
まず、毎月の支払いを書き出し、手元の資金で何か月回せるかを確かめます。そのうえで、足りない分を手元の資金で持つか、保険で持つかを比べます。返済の日程は、取引銀行に相談できる場合があります。
7. まとめ|社長の保険金は、請求してから会社に入る
- 請求後に入る保険金
- 税務と経理は税理士の領域
- 段階は3つ。代表者・請求・受け取り
- 入金までの支払いは、手元の資金で回す前提
- 請求の権利は3年で時効(保険法第95条第1項。出所:e-Gov法令検索)
筆者は新卒のころ、お客さまから「保険金は受け取れますか」というお電話をいただき、お支払いの対象とお伝えすると、ほっとされたことがあります。保険は、その時に、届くべきところへ届いてこそ役に立つものだと考えています(給付の可否は契約ごとに異なります)。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。請求の流れと手元の資金を並べるところから、一緒に進めます。
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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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