【保存版】借入金が減った法人保険の見直し 保障額を点検する3つの手順
借入金の返済が進み、融資の残高が小さくなった会社の社長が、毎年の保険料を見て「この保険金額は、今も要るのか」と考え始める場面を思い浮かべてください。
たとえば、設備資金の融資を受けたときに、社長の万一に備えて法人保険に入ったとします。返済は順調に進み、借入金の残高は当時より減りました。決算の打合せで、経理担当者が保険証券を開くと、保険金額は加入時のままだと分かります。一方で、社長は、運転資金のために別の借入も増えていると思い出します。保険金額が多すぎるのか、足りないのか、社長にも経理担当者にもすぐには分かりません。
この記事では、借入金が減った会社が、事業保障の法人保険の保障額を点検する3つの手順を整理します。解説するのは、保険代理店で1,100名以上のご相談を受けてきたFP1級の筆者です。
解約や減額をお勧めする記事ではありません。借入金の残高と保険金額を突き合わせ、いまの目的と合っているかを点検するための記事です。
結論
- 借入金が減ったあとの保障額の点検は、3つの手順で進めます。借入明細と保険証券を突き合わせること、保険の目的を決め直すこと、減額・払済・解約・転用の出口を比べることの順です。
- 保険金額が借入金より大きければ過剰、追加の借入や運転資金を含めて足りなければ不足です。借入金の残高だけで判断すると、どちらも見落とします。
- 削りすぎれば社長の万一のときの資金が足りなくなり、残しすぎれば保険料が資金繰りを圧迫します。税務の個別判断は税理士の領域です。
この記事で分かること
- 借入金が減ったとき、法人保険の保障額に起きやすい3つのずれ
- 見直しを先送りにしてしまう背景
- 保障額を点検する3つの手順と、継続・減額・払済・解約・転用の比較
- 今週できる借入明細と保険証券の突き合わせ3ステップ
- 削りすぎと残しすぎで起きる4つの失敗の場面
1. 借入金が減った会社の法人保険に起きる3つのずれ
借入金が減った会社では、保障額と実際の必要額の間に、3つのずれが起きやすくなります。どれも、保険証券を見ただけでは気づきにくいものです。
1-1. 保険金額が借入金の残高より大きいまま残る
返済が進むと、借入金の残高は小さくなります。保険金額が加入時のまま変わらない契約では、残高との差が広がります。
たとえば、決算の打合せで、経理担当者が借入金の明細と保険証券を並べたとします。保険金額のほうがずっと大きいと気づいても、その差が必要な余裕なのか、過剰なのかは、判断の材料がなくて分かりません。この差の分だけ、保険料を払い続けていることになります。
1-2. 追加の借入や運転資金を含めると、逆に足りない
借入金が減った一方で、設備の更新や運転資金のために、別の借入が増えている会社もあります。
たとえば、社長が、最初の融資の保障で足りていると思っていたとします。新しい融資の面談で、金融機関の担当者から、新しい借入に対する社長の万一の備えを聞かれ、足りない部分があると気づきます。社長が会社に貸している資金や、連帯保証の額も、点検の対象です。
1-3. 保険の目的が、借入金以外に変わっている
加入時は借入金の備えが目的でも、会社が続くうちに、役員退職金の原資や、従業員の生活を守る資金へと、必要なものが変わります。
たとえば、事業が代替わりに近づいたとします。経理担当者が証券を見ても、被保険者や受取人は加入時のままで、いまの会社の事情と合っているのか分かりません。目的が変われば、残す保障の額も変わります。
要するに、借入金が減ると、保険金額が過剰になるずれ、追加の借入で不足するずれ、目的が変わるずれの3つが起きやすくなります。
2. 経営者が保障額の点検を先送りにしてしまう背景
点検が先送りになる背景には、加入時の記憶、保険料の慣れ、手続きの面倒があります。代表的なものを3つ挙げます。
2-1. 加入時の目的を、書面で残していない
加入から年数がたつと、何のために掛けたのか、担当者も社長も細かいところを覚えていないことがあります。借入金の備えだったのか、退職金の原資だったのかが、証券から読み取れない場合もあります。
目的が分からない契約は、削ってよいのか、残すべきなのか、判断の足場がありません。
2-2. 保険料に慣れ、固定費として見えなくなる
毎月または毎年、同じ金額が引き落とされると、その額は当たり前の支出として見えなくなります。
借入金の返済が進んだのに保険料が変わらなければ、会社の負担の中で、保険の比重が大きくなっていることがあります。
2-3. 手続きに、金融機関と保険会社と税理士が関わる
減額や解約を考えると、保険会社、金融機関(質権の場合)、顧問税理士と、確かめる相手が増えます。この手間が重なり、決算が過ぎて、次の決算まで先送りになることがあります。
相談先の役割分担は、法人保険の相談先 税理士と担当者の役割分担 3つのポイントでも整理しています。
要するに、先送りになるのは、加入時の目的を残していないこと、保険料に慣れてしまうこと、確かめる相手が多いことが重なるためです。
3. 法人保険の保障額を点検する3つの手順と出口の選び方
点検の手順は3つです。この順に進めると、残高だけで決める失敗を避けやすくなります。
3-1. 手順その1:借入明細と保険証券を突き合わせる
最初に、借入金の明細と、保険証券を1枚の表に並べます。並べるのは、金融機関ごとの借入残高、返済の終わる時期、社長の連帯保証の有無、質権の有無、保険金額、保険期間、契約日の7つです。
社長が会社に貸している資金や、新しく増えた借入も、同じ表に入れます。必要な保障の額は、借入金の残高と連帯保証の額、運転資金の見込み、従業員の生活を守る資金などを足し、会社に備えのある資産を引いて考えます。毎月の固定費を何か月分見るかは、会社の事情で異なります。
必要保障額の考え方は、社長の必要保障額 会社の万一資金を出す4つのポイントで詳しく整理しています。
3-2. 手順その2:保険の目的を決め直す
次に、その契約をいま何のために持つのかを、決め直します。借入金の備え、役員退職金の原資、従業員の弔慰金の財源など、目的は1つとは限りません。
借入金の備えが終わっても、別の目的が残っているなら、保険金額の全部を減らす必要はありません。目的が終わったものだけを、出口の検討に回します。
契約の日も確かめます。2019年(令和元年)7月8日以後の契約で、保険期間が3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて(年換算保険料の額などによる例外もあります)保険料の一部を資産に計上します(出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。それより前の契約は、取扱いが異なります。
3-3. 手順その3:出口の選択肢を比べる
目的が決まったら、出口を比べます。選択肢は、継続、減額、払済、解約、転用の5つです。
| 選択肢 | 保障 | 主な注意点 |
| 継続 | そのまま残る | 保険料の負担が続く。目的と金額が今も合っているか |
| 減額 | 保険金額が小さくなる | 一部解約として経理が必要になる場合がある。減らす額が不足にならないか |
| 払済 | 保険金額が小さくなり、以後の保険料は不要 | 契約の種類で選べない場合がある。保障額が小さくなる |
| 解約 | 消える | 返戻金と積立金の差額が損益に出る。再加入できない場合がある |
| 転用 | 目的を変えて残る | 被保険者を変える場合は新契約になることが多い。受取人の変更の扱いは保険会社に確認する。目的の再定義が必要 |
減額や解約をすると、保険積立金との差額が損益に出ます。税務の個別判断や経理処理は、税理士の領域です。
新しく入り直すときは、健康状態の告知が必要です(出所:保険法第37条)。年齢や健康状態が加入時と変わっていると、同じ条件では入れない場合があります。減らしたあとに戻せるとは限らないため、削りすぎには注意します。
減額・払済・解約後の保障の点検は、減額・払済・解約後の保障点検 4つのチェック項目でも整理しています。
借入明細と保険証券の突き合わせ、目的の決め直し、出口の比較の3手順を踏むと、残高の大小だけでなく、いまの目的に合う保障額を選びやすくなります。
要するに、手順は、借入明細と保険証券の突き合わせ、保険の目的の決め直し、出口の比較の3つです。
ここまでで、保障額を点検する3つの手順を解説しました。制度の全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。
【まるっと解説】法人保険の見直し 全体像を整理する5つの手順
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4. FP1級が見る借入金と保障額の点検項目
専門家と点検する価値は、借入の側と保険の側を、同じ表で見られることです。一人で考えると、残高だけが目に入ります。
4-1. 並べて確かめる4つの項目
- 借入金の明細(金融機関ごとの残高、返済の終わる時期、連帯保証、質権の有無)
- 保険証券(保険金額、契約日、保険期間、被保険者、受取人、保険料の年間の合計)
- 社長から会社への貸付と、追加で見込まれる借入、運転資金の見込み
- 目的ごとの保障の割り当て(借入金、役員退職金、従業員の生活)
この4つを1枚の表に並べると、過剰な部分と不足している部分が分かれて見えてきます。
質権が設定されている契約は、担保の権利が付いているため、減額や解約の手続きに、金融機関の承諾や保険会社所定の書類が必要になることがあります。決めるのは社長で、経理担当者は、質権の有無を先に確かめて報告する立場です。
4-2. 経営者・税理士・保険担当者・金融機関の役割
| 立場 | 主に見ること |
| 経営者 | 保険の目的と、残す保障の最終の判断 |
| 顧問税理士 | 減額・解約の経理処理、積立金との差額、申告 |
| 保険担当者・FP | 保障の過不足、減額・払済の条件、再加入の可否 |
| 金融機関 | 借入の条件、質権の手続き、新しい融資の条件 |
4-3. 筆者が大切にしていること
筆者は、以前、保険料が更新で上がるというご相談で、背景を聞かないまま「そこまでの保障は必要ないのでは」とお伝えしたことがあります。そのお客さまは納得されないまま帰られました。後日、施設で暮らす息子さんのために、保障を残したい事情があったと知り、自分の未熟さを恥じました。
それ以来、保険の話の前に、守りたい人の話を伺うようにしています。法人の保障額の点検でも、借入金の数字だけでなく、その保険が誰を守るためのものかを先に伺います。減らしたほうがよい場合も、残したほうがよい場合も、正直にお伝えします。
要するに、点検は、借入金の明細、保険証券、貸付と追加の借入の見込み、目的ごとの割り当ての4つで進めます。
5. 今週できる3ステップと、削りすぎ・残しすぎの失敗の場面
今週できる一歩は3つです。どれも、減額や解約を決める前にできます。あわせて、削りすぎと残しすぎで起きやすい失敗を4つの場面で整理します。
5-1. 今週中にできる3ステップ
- 借入金の明細を金融機関ごとに集め、残高、返済の終わる時期、連帯保証と質権の有無を書き出す
- 保険証券を集め、保険金額、契約日、被保険者、受取人、保険料を同じ表に書き出す
- 2つの表を並べ、保険金額のほうが大きい契約と、小さい契約に印を付けて、顧問税理士と保険の担当者に共有する
この3つで、過剰な契約と不足している契約が見えてきます。減額や解約を決めるのは、その後です。
5-2. 返済が進んだからと保障を減らし、追加の借入で不足する場面(削りすぎ)
たとえば、社長が、返済が進んだからと、事業保障の保険金額を大きく減らしたとします。
その後、新しい融資の面談で、金融機関の担当者から、新しい借入に対する備えを聞かれ、減らした保障では足りないと気づきます。追加の借入や運転資金を含めずに保険金額を減らすと、社長に万一があったとき、新しい借入の返済に充てる資金が足りません。社長は、保険の担当者に、減らした分を戻せるかを確かめます。以後は、減額を決める前に、追加の借入の予定を含めた必要額を確かめます。
5-3. 減らしたあとで入り直そうとして、条件が変わっている場面(削りすぎ)
たとえば、社長が、保険を解約したあとで、借入が増えたため入り直そうと考えたとします。
保険の担当者との面談で、健康状態の告知が必要になり、年齢や健康状態が加入時と変わっていると分かります。解約や大きな減額のあとで入り直すと、告知の結果によって、同じ条件では加入できない場合があります。社長は、保険の担当者に、加入できるかと条件を確かめます。以後は、解約や大きな減額を決める前に、借入が増える見込みがないかを確かめます。
5-4. 目的が終わったのに、保険料を払い続ける場面(残しすぎ)
たとえば、借入金の返済が終わったのに、社長が、保険は大切だからとそのまま保険料を払い続けたとします。
決算の打合せで、経理担当者が保険料の年間の合計を集計し、借入の備えという目的がなくなった契約の保険料が、運転資金の余力を圧迫していると気づきます。目的が終わった契約の保険料を払い続けると、毎月の返済や仕入の支払日の前に、運転資金の残高が薄くなります。社長は、目的を決め直し、減額や払済、転用を保険の担当者に確かめます。
5-5. 質権の承諾が間に合わず、保険料を払い続ける場面(残しすぎ)
たとえば、社長が、保険を減額すると決めたものの、その契約に金融機関の質権が付いていたとします。
経理担当者が手続きを進める段階で、金融機関の承諾と保険会社所定の書類が必要だと分かります。質権の有無を先に確かめないと、金融機関の承諾が出るまでの数回分の保険料を、減額を決めたあとも払い続けます。社長は、金融機関に承諾を急いで依頼するよう経理担当者に伝えます。以後は、減額を決める前に質権の有無を確かめさせます。
要するに、追加の借入を含めず減らせば不足し、減らしたあとで入り直せない場合があり、目的が終わった契約を続ければ保険料が重く、質権の手続きが遅れれば減額も遅れます。削りすぎも残しすぎも避け、先に確かめます。
6. 借入金が減った会社の法人保険のよくある質問
Q1. 借入金を完済したら、事業保障の保険は解約してよいですか。
一概には言えません。借入金の備えの目的が終わっても、役員退職金の原資や、従業員の生活を守る資金など、別の目的が残っていることがあります。目的を決め直して、出口を比べます。
Q2. 借入金の残高と同じ保険金額にすればよいですか。
残高だけで決めると、追加の借入、社長から会社への貸付、運転資金、連帯保証の額を見落とします。必要な保障額は、これらを含めて考え、会社に備えのある資産を引いて確かめます。
Q3. 減額すると、税金や経理はどうなりますか。
減額は、一部解約として扱われる場合があります。解約返戻金が出るときは、保険積立金との差額が損益に出ます。実際の処理は、顧問税理士の領域です。
Q4. 質権が付いている契約は、自由に減額できますか。
質権は、担保の権利です。手続きに、金融機関の承諾や保険会社所定の書類が必要になることがあります。先に金融機関の担当者に確かめます。
Q5. 2019年の通達改正は、いつの契約に関係しますか。
2019年(令和元年)7月8日以後の契約で、保険期間が3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて(年換算保険料の額などによる例外もあります)保険料の一部を資産に計上します(出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。それより前の契約は取扱いが異なるため、契約日を証券で確かめます。
Q6. 減額や解約のあとに、保障が足りないと気づいたら、入り直せますか。
新しく入り直すときは、健康状態の告知が必要です(出所:保険法第37条)。年齢や健康状態によっては、同じ条件では入れない場合があります。減らす前に、必要になる場面を確かめておきます。
7. まとめ|借入金が減ったら、突き合わせ、目的、出口の順に点検する
- 借入金が減った会社の保障額の点検は、借入明細と保険証券の突き合わせ、保険の目的の決め直し、出口の比較の3つの手順で進めます。
- 残高だけで決めず、追加の借入、社長から会社への貸付、運転資金、連帯保証の額を含めて、必要な保障額を確かめます。
- 削りすぎれば万一のときの資金が足りず、入り直せない場合もあります。残しすぎれば保険料が資金繰りを圧迫します。
- 税務の個別判断は税理士の領域です。質権がある契約は、金融機関への確認を先に行います。
筆者は、保険は会社と大切な人を守る道具のひとつだと考えています。必要なものを、必要な分だけ。減らしたほうがよい場合も、残したほうがよい場合も、正直にお伝えします。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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