たとえば、社長が、自分の相続に備えて、遺言の案を作り始めたとします。「預金や自宅は、まずは配偶者に全部残せば、相続税はほとんどかからないはず」。社長はそう考えて、案を顧問税理士に見せます。返ってきたのは、「配偶者の方が亡くなったあとの相続まで、計算してみましたか」という問いでした。

ご相談では、最初の相続(一次相続)の税額だけを見て、財産の分け方を決めている場面があります。夫婦の一方が亡くなり、のちにもう一方が亡くなったときの相続を、二次相続と呼びます。一次相続で配偶者に集めた自社株や現金は、二次相続で、あらためて子の相続の対象になります。

この記事では、法人保険の目的のうち「承継・相続の資金」を扱います。二次相続まで見通して、承継の資金を法人保険で備えるときの視点を、受け取る人の順番、納税資金の置き場所、保険の対象者と受取、の3つに分けて説明します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を伺ってきた、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)の筆者です。

この記事は、法人保険への加入をお勧めするものではなく、いまの承継の資金の準備を点検するためのものです。相続税の計算や申告、税務の個別判断は税理士の領域です。

結論

  • 二次相続まで並べた分け方の試算
  • 削りすぎは保障の空白、重ねすぎは資金繰りの圧迫
  • 3つの視点(受け取る順番・納税資金の置き場所・保険の対象者と受取)

この記事で分かること

  • 今週できる3ステップ
  • 二次相続まで見る3つの視点と整理表
  • 一次相続だけで決めたときの3つの落とし穴
  • FP1級が見る点検項目と、現場で起こり得る失敗の場面
タップできる目次

1. 一次相続だけで承継資金を決めると起きる3つの落とし穴

落とし穴は3つあります。どれも、社長が元気なうちに気づけば、整理できる場面です。

1-1. 自社株を、すべて配偶者に残す案だけで決める

配偶者が相続した財産には、税額を軽くする制度があります。配偶者が取得した財産の額が、1億6,000万円か、配偶者の法定相続分に当たる額の、どちらか多い額までなら、配偶者に相続税はかかりません(相続税法第19条の2。出所:国税庁)。軽減を受けるには、原則として申告期限までに遺産が分割され、相続税の申告書を提出することが必要です(相続税法第19条の2。出所:国税庁)。

たとえば、社長が、この制度があるからと、自社株をすべて配偶者に残す遺言の案を作り、家族に伝えたとします。案を聞いた後継者の子が、「配偶者が亡くなったあと、自分が自社株を受け取るときの相続税はどうなるのか」と社長に尋ねます。社長は、二次相続では配偶者の軽減が使えないため、子の納税額が大きくなる場合があるのに、試算をしていなかったと気づきます。社長は、顧問税理士に、一次と二次を合わせた試算と、後継者に株を渡す順番の見直しを依頼します。以後は、遺言の案を作るときに、二次相続の試算も並べて確かめます。

1-2. 死亡退職金を受け取る人を、規程で決めない

会社が受け取った保険金は、死亡退職金の原資になる場合があります。誰が死亡退職金を受け取るかを規程で決めていないと、渡したい人に、渡したい順番で届かない場合があります。

たとえば、社長が、役員退職慰労金規程に、死亡退職金を受け取る人の定めを置かないままにしていたとします。株主総会の資料を準備していた後継者の専務が、規程を読み返し、受け取る人の範囲と順位が書かれていないと気づきます。専務は、社長に、規程の見直しを提案します。社長は、顧問税理士と弁護士に、受け取る人の定め方を相談します。以後は、規程を改定するときに、受け取る人の定めも確かめます。

1-3. 配偶者が持つ株を、そのままにする

創業のときから、配偶者が株の一部を持っている会社もあります。配偶者の株は、二次相続で、配偶者の相続人に引き継がれます。

たとえば、社長が、配偶者が持つ株の扱いを決めないまま、自分の株だけを後継者に渡す計画を立てたとします。金融機関との面談で株主名簿の提出を求められた社長は、名簿を見て、配偶者の株が、二次相続で後継者以外の子にも分かれる可能性に気づきます。社長は、配偶者の株を誰に渡すかを、家族と税理士を交えて話し合います。以後は、承継の計画に、配偶者の株も書き込みます。

要するに、配偶者への集中、受け取る人の未定、配偶者の株の放置の3つが、一次相続だけで決めたときの落とし穴です。

2. 経営者が二次相続の承継資金を後回しにしてしまう背景

背景は3つです。目の前の相続の税額が先に見えること、二次相続の時期が読めないこと、家族と話す場がないことです。

2-1. 一次相続の税額が、先に見える

配偶者の税額を軽くする制度を使うと、一次相続の税額は小さく見えます。小さく見えると、そこで安心して、次の相続の試算まで進まない場合があります。

2-2. 二次相続の時期が、読めない

二次相続がいつ起きるかは、誰にも分かりません。時期が読めない話は、計画の中で後回しになります。

2-3. 家族と話す場が、ない

自社株や死亡退職金の話は、家族の中でも切り出しにくい話題です。話す場がないまま、社長1人の頭の中で計画が進みます。

要するに、見えやすい税額、読めない時期、話す場のなさの3つが、二次相続を後回しにする背景です。

3. 二次相続まで考える承継資金 法人保険で備える3つの視点

視点は3つです。まず次の表で全体を見ます。

視点 一次相続で見ること 二次相続で見ること
1. 受け取る順番 自社株と死亡退職金を誰が受け取るか 配偶者が受け取った財産が、次に誰へ渡るか
2. 納税資金の置き場所 配偶者と子の納税資金 配偶者の手元に残った現金と、子の納税資金
3. 保険の対象者と受取 社長を被保険者にした契約の受取と使い道 配偶者が役員や株主の場合の備え

3-1. 受け取る順番を決める

最初に、自社株と死亡退職金を、誰がどの順番で受け取るかを決めます。後継者に自社株を集めたい場合、一次相続で配偶者を経由させると、二次相続で株が分かれる可能性があります。

死亡退職金は、社長の死亡後3年以内に支給が確定したものが、相続財産とみなされます(相続税法第3条第1項第2号。出所:国税庁)。相続人が受け取る場合は、500万円に法定相続人の数を掛けた額まで非課税です(相続税法第12条第1項第6号。出所:国税庁)。誰が受け取るかは、規程の定めや株主総会の決議で決まるため、規程の内容を確かめます。

3-2. 納税資金の置き場所を決める

次に、二次相続の納税資金を、どこに置くかを決めます。一次相続で配偶者が受け取った現金は、使わずに残れば、二次相続の財産になります。

二次相続では、配偶者がいないため、法定相続人の数が減る場合があり、その分、基礎控除も小さくなります。基礎控除の額は、3,000万円に、600万円に法定相続人の数を掛けた額を加えた額です(相続税法第15条。出所:国税庁)。一次相続から10年以内に二次相続が起き、一次相続で配偶者が相続税を納めていた場合は、その一部を差し引く相次相続控除という仕組みがあります(相続税法第20条。出所:国税庁)。配偶者の税額軽減で一次相続の納税がなかった場合は、差し引ける額はありません。どの程度の税額になるかは、財産の内容で大きく変わるため、税理士に試算を依頼します。

配偶者の手元に現金を集めすぎず、子が納税に使える形で渡す設計も、選択肢の1つです。どの形が合うかは、配偶者の暮らしの資金とあわせて決めます。

3-3. 保険の対象者と受取を確かめる

最後に、会社が持つ保険の、被保険者と受取人を確かめます。社長を被保険者にした契約の保険金を会社が受け取り、死亡退職金の原資にする形は、承継の資金の備え方の1つです。会社が受け取った保険金は、遺族にそのまま渡るわけではなく、会社の収益になり、支給には規程や決議が必要です。

保険料の処理は、契約によって異なります。2019年(令和元年)7月8日以後に契約した定期保険・第三分野保険のうち、保険期間が3年以上で、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外があります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。終身保険や養老保険は、扱いが異なります。実際の経理処理は、税理士の領域です。

要するに、受け取る順番、納税資金の置き場所、保険の対象者と受取の3つを、二次相続まで並べて確かめます。

この記事では要点に絞って解説しました。制度の全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。

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4. FP1級が見る、二次相続と承継資金の点検項目

見る点は4つです。FP1級の筆者が最初に見るのは、保険の種類よりも、一次相続と二次相続の試算が、同じ紙に並んでいるかどうかです。

4-1. 自社株の持ち主が、一覧になっているか

株主名簿をもとに、社長、配偶者、後継者、そのほかの株主の持ち株を一覧にします。二次相続で、どの株がどこへ動くかを確かめやすくなります。

4-2. 死亡退職金の規程が、今の家族に合っているか

受け取る人の範囲と順位、支給額の決め方が、いまの家族の状況と合っているかを見ます。合っていない場合は、改定の要否を税理士や弁護士に相談します。

4-3. 保険の一覧に、目的と使い道が書いてあるか

契約ごとに、被保険者、受取人、保障額に加えて、保険金を何に使うかを書きます。死亡退職金の原資か、借入の返済か、運転資金かで、必要な額が変わります。

4-4. 専門家の役割分担

相続税の試算と申告は税理士、遺言と規程の法的な点は弁護士、保険の契約の手続きは保険の担当者です。FPは、それぞれへの確認事項を並べ、決める順番を整理する役割で関わります。

要するに、株主の一覧、規程と家族の整合、保険の目的、専門家の役割分担の4つを見ます。

5. 今週できる、二次相続まで並べる3ステップ

今週できるのは3ステップです。遺言の作成や、保険の追加・解約などの大きな決断は、整理が済んでから決めて構いません。

5-1. 家族ごとの財産と株を書き出す

社長と配偶者のそれぞれについて、自社株、預金、不動産、保険を書き出します。金額が分からない項目は、空欄のままで構いません。

5-2. 一次と二次の流れを、矢印で描く

社長から配偶者へ、配偶者から子へと、財産が動く流れを矢印で描きます。描いた図を持って、税理士に試算を依頼します。

5-3. 失敗につながる3つの場面を、先に確かめる

二次相続まで備えるときの失敗につながる場面は、保障の削りすぎ、保険料の過剰、遺言の書き直し後の見直し漏れの3つです。次の場面が起きないかを、先に確かめます。

削りすぎの場面

たとえば、社長が、借入を返し終えたから保障は要らないと考え、死亡退職金の原資にしていた保険を、相談せずに減額したとします。減額した部分の死亡保障は、その時点でなくなります。その後に社長に万一があれば、死亡退職金の原資が足りず、配偶者を経て子へ渡る二次相続の納税資金まで不足するおそれがあります。しばらく後、自宅の売却を検討する中で、家族と財産の目録を作った社長は、二次相続の納税資金に充てるものが見当たらないと気づきます。社長は、保険の担当者に、いまの健康状態で検討できる方法を相談します。以後は、保障を減らす前に、二次相続の試算と並べて確かめます。

過剰の場面

たとえば、社長が、二次相続の納税資金まで会社の保険でまかなおうと、保障を大きく積み増したとします。賞与を支給する月に預金の残高を確かめた社長は、保険料と賞与が重なり、仕入れの支払いに回す資金が足りない見込みだと気づきます。社長は、保険の担当者に、減額や払込方法の変更を相談します。以後は、会社の保険でまかなう分と、個人の資金で備える分を、分けて考えます。

遺言の書き直し後の見直し漏れの場面

たとえば、社長が、遺言を書き直して後継者に株を集めることにしたのに、会社の保険の一覧の使い道の欄を、以前の「配偶者の暮らしの資金」のまま残していたとします。保険の担当者から契約内容の確認の連絡を受けた社長は、一覧を開き、保険金の使い道が、新しい遺言の考え方と合っていないと気づきます。社長は、保険の担当者と顧問税理士に、使い道と受取の整理を相談します。以後は、遺言を書き直すたびに、保険の一覧の目的と使い道も確かめます。

要するに、財産の書き出し、流れの図、失敗につながる場面の先回りの3つが、今週の一歩です。

6. 二次相続と承継資金のよくある質問

Q1. 二次相続とは、何ですか。

夫婦の一方が亡くなった最初の相続のあと、もう一方が亡くなったときの相続です。一次相続で配偶者が受け取った財産は、二次相続で、あらためて子などの相続の対象になります。

Q2. 自社株は、配偶者に残すのがよいですか。

一概には言えません。配偶者の税額を軽くする制度(相続税法第19条の2。出所:国税庁)で一次相続の税額は小さくなる場合がありますが、二次相続ではこの軽減を使えません。後継者に株を集めたいかどうかも含めて、税理士に一次と二次を合わせた試算を依頼します。

Q3. 死亡退職金の非課税枠は、二次相続でも使えますか。

死亡退職金の非課税枠は、亡くなった人の死亡退職金を相続人が受け取る場合の枠です(相続税法第12条第1項第6号。出所:国税庁)。一次相続で配偶者が受け取った社長の死亡退職金は、二次相続では配偶者の預金などの財産として扱われ、非課税枠の対象にはなりません。配偶者自身に死亡退職金が支給され、死亡後3年以内に支給が確定したものを相続人が受け取る場合は、その相続で非課税枠の対象になります(相続税法第3条第1項第2号・第12条第1項第6号。出所:国税庁)。個別の判断は税理士に確認します。

Q4. 会社が受け取った保険金は、遺族に渡りますか。

そのまま渡るわけではありません。会社が受け取った保険金は会社の収益になり、遺族に渡すには、死亡退職金などとして、規程や株主総会の決議にもとづいて支給します。

Q5. 二次相続の納税資金は、会社の保険で備えたほうがよいですか。

会社の保険だけで備える必要はありません。会社の保険でまかなう分と、個人の預金や個人の保険で備える分を分けて考えます。保険料が会社の資金繰りを圧迫しないかも、あわせて確かめます。

Q6. 保険料は、損金になりますか。

契約の内容によります。2019年(令和元年)7月8日以後の定期保険・第三分野保険のうち、保険期間が3年以上で、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外があります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。終身保険や養老保険は、扱いが異なります。実際の経理処理は、税理士の領域です。

7. まとめ|承継資金は二次相続まで並べて考える

この記事のまとめ
  • 税務と申告は税理士の領域
  • 二次相続まで並べた分け方の試算
  • 削りすぎは保障の空白、重ねすぎは資金繰りの圧迫
  • 二次相続で使えない配偶者の軽減(相続税法第19条の2)
  • 3つの視点(受け取る順番・納税資金の置き場所・保険の対象者と受取)

筆者は、以前、社長の奥さまとプランを決めたものの、のちに社長ご本人との行き違いで白紙になった経験があります。それ以来、決める社長ご本人と、最初から向き合うことを大切にしています。二次相続の備えも、社長とご家族が同じ図を見ながら決めることが出発点です。

筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。財産の流れの図づくりから、一緒に進めます。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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