たとえば、会社を経営する女性社長が、決算の打合せで、顧問税理士から「ご自身の自社株の評価額を、把握していますか」と尋ねられたとします。社長は、株主名簿に誰が何株を持っているのかも、自分の持ち分が相続のときにどう扱われるのかも、整理できていないことに気づきます。

会社の業績は安定していて、日々の資金繰りには困っていません。それでも、自分に万一があったときに、家族がどんな手続きと費用に向き合うのかを考えると、見通しが立ちません。税理士、弁護士、保険の担当者のうち、誰にどこまで聞けばよいのかも、はっきりしません。

この記事では、女性社長が自社株と相続の資金について確かめる3つの点を、自社株の持ち分と評価、納税資金と死亡退職金、相続人への配慮と遺言の順で整理します。相続の資金という目的から、会社の株を軸に整理しました。性別にかかわらず通じる考え方を、女性社長の場面で具体化しています。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を受けてきたFP1級の筆者です。

この記事は、法人保険への加入をお勧めするものではなく、相続の資金の現状を点検するためのものです。相続税の計算や自社株の評価、遺言の作成は、税理士や弁護士などの専門家の領域です。

結論

  • 自社株と相続の資金で、先に確かめる点は3つです。自社株の持ち分と評価、納税資金と死亡退職金の位置づけ、相続人への配慮と遺言です。
  • 相続税の申告と納付には期限があります。期限の前に、誰がどの財産から払うのかを、元気なうちに整理しておくと、家族の負担が小さくなります。
  • 備えを削りすぎると、納税や相続人への対応の資金が空白になります。反対に、保険料を広げすぎると、毎期の資金繰りを圧迫します。両面を見て決めます。

この記事で分かること

  • 自社株と相続の資金で、確認が漏れやすい3つの場面
  • 先に確かめる3つの点と、確認の順番
  • FP1級が見る点検項目と、現場で起きやすい失敗の場面
  • 今週できる3ステップ
タップできる目次

1. 女性社長の自社株と相続の資金で、確認が漏れやすい3つの場面

自社株と相続の資金では、確認が漏れやすい場面が3つあります。順に見ていきます。

1-1. 自社株の持ち分と評価額を、把握していない

社長が持つ自社株は、相続のときに、相続財産として扱われます。株式の評価は、会社の規模や財産の状況によって方法が異なり、計算は専門的です。評価額が分からないと、相続税がいくらかかるのかも、見通せません。

たとえば、創業時に家族や知人に株を持ってもらっていたとします。決算の打合せで、税理士が株主名簿を見ながら、持ち分の状況を確かめた時期に、社長は、誰が何株を持っているのかを把握していなかったと気づきます。社長は、税理士に、株主名簿の整理と、自社株の評価の試算を依頼します。以後は、株主の異動があるたびに、株主名簿を更新します。

1-2. 納税の資金を、どこから出すかを決めていない

相続税の申告と納付は、相続税法第27条・第33条により、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行います(出所:国税庁)。自社株は現金にしにくい財産のため、納税の資金を、どの財産から出すかが課題になります。

たとえば、財産の大半が自社株と事業用の資産で、預金が多くないとします。税理士が相続税の概算を示した時期に、社長は、納税の資金を出せる財産が限られていると気づきます。社長は、税理士と保険の担当者に、納税の資金の備え方を相談します。以後は、自社株以外の財産の状況を、毎年の決算の打合せで確かめます。

1-3. 相続人への配慮と遺言を、整理していない

自社株を後継者に集めようとすると、ほかの相続人との間で不公平が生じる場合があります。兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります(出所:民法第1042条)。遺言がないと、遺産分割の話し合いが整うまで株式を相続人が共有し、扱いが決まらない場合があります。

たとえば、会社を継ぐ予定の家族と、会社に関わらない家族がいるとします。弁護士や税理士に相続の相談をした時期に、社長は、遺言書がなく、遺産分割の話し合いが整うまで自社株が共有になる場合があると知ります。社長は、弁護士に、遺言書の作成と遺留分への備えを相談します。以後は、遺言の内容を、財産の状況の変化に合わせて見直します。

要するに、自社株の持ち分と評価、納税の資金、相続人への配慮と遺言の3つが、確認の漏れやすい点です。順番は、持ち分、資金、遺言の順に確かめます。

2. 自社株と相続の資金の確認が、先送りになる背景

先送りになる背景は、相続が先の話に思えること、確認する相手が分かれていること、家族に切り出しにくいことの3つです。順に整理します。

2-1. 相続が、先の話に思える

会社の経営が忙しいと、相続は先の話に思えて、後回しになります。しかし、備えを整えるには時間がかかります。評価の試算、遺言の作成、資金の準備は、判断力のある元気なうちに進めやすくなります。

2-2. 確認する相手が分かれている

自社株の評価と相続税は税理士、遺言と遺留分は弁護士、保険の仕組みは保険の担当者と、確認する相手が分かれています。誰に何を聞くかを整理しないと、どこから手を付けるのか迷います。

2-3. 家族に切り出しにくい

相続の話は、家族に切り出しにくいものです。誰に株を渡すのか、ほかの家族にどう配慮するのかは、感情にも関わります。先に事実だけを整理しておくと、話し合いが進めやすくなります。

要するに、先の話に思えること、相談先の分かれ方、家族に切り出しにくいことが、確認を先送りにさせます。

3. 女性社長が自社株と相続の資金について確かめる、3つの点

確かめる点は3つです。まず次の表で全体を見ます。

確かめる点 確かめること 主に確認する相手
1. 自社株の持ち分と評価 株主名簿の整理と、評価額の試算 顧問税理士
2. 納税資金と死亡退職金 相続税の納付の資金を、どの財産から出すか 顧問税理士・保険の担当者
3. 相続人への配慮と遺言 遺留分への備えと、遺言の作成 弁護士・顧問税理士

3-1. 確かめる点その1:自社株の持ち分と評価

最初に、株主名簿で、誰が何株を持っているかを整理します。社長の持ち分が分かれば、相続財産としての自社株の規模が見えてきます。評価額は、会社の規模や財産の状況によって計算の方法が異なります。計算は税理士の領域のため、試算を依頼します。

3-2. 確かめる点その2:納税資金と死亡退職金

相続税の納付の資金を出す方法には、相続人が持つ預金、自社株以外の財産の売却、会社から支払われる死亡退職金などがあります。死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが、相続税法第3条第1項第2号により、相続税の対象となる退職手当金等として扱われます(出所:国税庁)。この要件を満たさない場合は、扱いが異なります。また、相続人が受け取る死亡退職金には、法定相続人の数に応じた非課税限度額があります(相続税法第12条第1項第6号。出所:国税庁)。

死亡退職金を会社が支払うには、定款に定めがなければ株主総会の決議が必要です(会社法第361条)。決議の流れと支給額の考え方は、規程や試算の形で事前に整理しておくと進めやすくなります。会社が支払う金額は、会社の資金繰りにも影響するため、保険金の受取りを当てにするだけでなく、支払い後の資金繰りを試算します。

保険料の経理は、契約の内容で変わります。定期保険・第三分野保険のうち、2019年(令和元年)7月8日以後の契約で、保険期間が3年以上、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外や、資産計上の割合・期間の違いがあります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。科目名(保険積立金・前払保険料)は会社の処理で異なります。実際の処理は、顧問税理士の領域です。

3-3. 確かめる点その3:相続人への配慮と遺言

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の取り分です(出所:民法第1042条)。遺留分を侵害された相続人は、金銭の支払いを請求できます(出所:民法第1046条)。自社株を後継者に集める場合は、ほかの相続人への配慮を、遺言と資金の両面で考えます。遺言は、法律で定められた方式で作る必要があります(出所:民法第960条)。作成は、弁護士などの専門家に相談します。

要するに、自社株の持ち分と評価、納税資金と死亡退職金、相続人への配慮と遺言の3つを、この順に確かめます。

ここまでで、3つの点を解説しました。もっと詳しく知りたい方は、次の記事で、承継・相続の資金を解説しています。

【まるっと解説】承継・相続の資金 自社株から貸付金まで7つの視点

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。まずは、株主名簿と財産の状況を、一緒に並べて確かめます。

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4. FP1級が見る、自社株と相続の資金の点検項目

見る点は4つです。FP1級の筆者が最初に見るのは、保険の種類よりも、自社株の持ち分、納税の資金の出どころ、遺言の有無が、一つの表にまとまっているかどうかです。

4-1. 持ち分と財産の全体像

自社株、会社への貸付金、不動産、預金を、一つの表にまとめます。納税の資金に回せる財産と、回せない財産を分けて見ます。

4-2. 資金の出どころの整合

納税の資金、相続人への配慮の資金、会社の運転資金が、同じ財産を当てにしていないかを見ます。同じ預金を、複数の目的に当てていると、実際には足りなくなります。

4-3. 保障の空白と資金繰り

備えを何も用意しないと、納税や相続人への対応の資金が空白になります。反対に、保険料を広げすぎると、毎期の資金繰りを圧迫します。両面を見て、無理のない範囲を決めます。

4-4. 専門家の役割分担

自社株の評価と相続税は税理士、遺言と遺留分は弁護士、保険の仕組みと手続きは保険の担当者です。FPは、3者の確認事項を並べて、決める順番を整理する役割で関わります。

要するに、持ち分と財産の全体像、資金の出どころの整合、保障の空白と資金繰り、専門家の役割分担の4つを見ます。

5. 今週できる、自社株と相続の資金を整理する3ステップ

今週できるのは3ステップです。遺言の作成や保険の契約などの大きな決断は、後に回して構いません。

5-1. 株主名簿を確かめる

株主名簿を取り寄せ、誰が何株を持っているかを確かめます。社長の持ち分に印を付けます。

5-2. 財産を一覧にする

自社株、貸付金、不動産、預金を一覧にします。評価額が分からないものは、税理士に試算を依頼する項目として書き出します。

5-3. 失敗しやすい3つの場面を、先に確かめる

次の3つの場面が起きないかを、先に確かめます。自社株と相続の資金で起きやすい失敗は、備えの削りすぎ、保険料の過剰、見落としの3つの場面です。

  • 備えの削りすぎ:たとえば、保険料を抑えるために、相続の資金の備えを何も用意していなかったとします。税理士が相続税の概算を示した時期に、社長は、納税の資金を出せる預金が不足していると気づきます。社長は、税理士と保険の担当者に、納税資金の備え方と、死亡退職金の支払い後の資金繰りを相談します。以後は、毎年の決算の打合せで、相続の資金の備えを見直します。
  • 保険料の過剰:たとえば、相続の資金のために、保険料の高い契約を重ねたとします。決算の打合せで、税理士が保険料の合計を示した時期に、経理担当者が、保険料が毎期の資金繰りを圧迫していると気づきます。社長は、減額や払済などの選択肢(契約の内容により選べない場合があります)を、保険の担当者と検討します。以後は、契約を増やす前に、必要な資金の額を税理士と試算します。
  • 見落とし:たとえば、自社株を後継者に集めようとして、遺言を作ったとします。弁護士に内容を確かめてもらった時期に、社長は、遺言の内容がほかの相続人の遺留分を侵害する可能性があると指摘されます。社長は、弁護士と税理士に、遺留分の金額の試算と、資金の備え方を相談します。以後は、遺言を作るときに、遺留分への備えもあわせて確かめます。

要するに、株主名簿を確かめる、財産を一覧にする、失敗の場面を先に確かめる、の3つを今週のうちに進めます。

6. 自社株と相続の資金に関するよくある質問

社長の自社株は、相続のときにどう扱われますか。

社長が持つ自社株は、相続財産として扱われます。評価額は、会社の規模や財産の状況によって計算の方法が異なります。計算は税理士の領域のため、顧問税理士に確認します。

相続税は、いつまでに納めますか。

相続税の申告と納付は、相続税法第27条・第33条により、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行います(出所:国税庁)。期限の前に、納税の資金をどう出すかを決めておきます。

死亡退職金は、相続税の対象になりますか。

被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税法第3条第1項第2号により、相続税の対象となる退職手当金等として扱われます(出所:国税庁)。相続人が受け取る死亡退職金には、法定相続人の数に応じた非課税限度額があります(相続税法第12条第1項第6号。出所:国税庁)。要件を満たさない場合の扱いは、顧問税理士に確認します。

遺留分とは、何ですか。

兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の取り分です(出所:民法第1042条)。侵害された相続人は、金銭の支払いを請求できます(出所:民法第1046条)。

遺言は、どのように作りますか。

遺言は、法律で定められた方式で作る必要があります(出所:民法第960条)。内容や方式の選び方は、弁護士などの専門家に相談します。

死亡退職金は、どう支払いますか。

会社が支払うには、定款に定めがなければ株主総会の決議が必要です(会社法第361条)。決議の流れと支払い後の資金繰りを、あらかじめ試算します。

保険料は、損金になりますか。

契約の内容によります。定期保険・第三分野保険のうち、2019年(令和元年)7月8日以後の契約で、保険期間が3年以上、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(年換算保険料の額などによる例外や、資産計上の割合・期間の違いがあります。出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)。科目名(保険積立金・前払保険料)は会社の処理で異なります。2019年7月8日より前の契約は取扱いが異なります。実際の処理は、顧問税理士の領域です。

7. まとめ|自社株の持ち分から、相続の資金を確かめる

この記事のまとめ
  • 自社株と相続の資金で先に確かめる点は、自社株の持ち分と評価、納税資金と死亡退職金、相続人への配慮と遺言の3つです。
  • 相続税の申告と納付には期限があります。誰がどの財産から払うのかを、元気なうちに整理します。
  • 備えを削りすぎると資金が空白になり、保険料を広げすぎると資金繰りを圧迫します。両面を見て決めます。
  • 相続税の計算と自社株の評価は税理士の領域、遺言と遺留分は弁護士の領域です。

筆者がお客さまから教わった言葉に、「自分に何かあったその時、そしてその後も、従業員や家族がずっと安心して暮らせる未来」があります。自社株と相続の資金の現状を、一緒に整理します。

筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。株主名簿と財産の一覧を、一緒に確かめます。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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