女性社長が遺言を書く前、法人保険は何を見る?
たとえば、女性社長が、自分の相続に備えて遺言を書くと決め、自社株は後継者に、自宅は家族に、と下書きを始めたとします。財産の一覧を作ると、自分の名義の財産と、会社の名義の財産が並びます。
遺言は、社長個人の財産の行き先を決める書面です。一方で、会社が契約者の法人保険は、会社の財産です。保険金は会社に入り、家族には、死亡退職金などの形で、規程と決議を通って届きます。この2つの流れを分けて見ないまま遺言を書くと、思っていた人にお金が届かない場合があります。
この記事では、法人保険の目的のうち「承継・相続の資金」を扱います。女性社長が遺言を書く前に、法人保険で確かめる3つの点を、会社の保険の受取人、死亡退職金の規程、自社株と他の相続人に渡す資金、に分けて説明します。解説するのは、大手生命保険代理店で8年、1,100名以上のご相談を伺ってきた、FP1級(1級ファイナンシャル・プランニング技能士)の筆者です。
この記事は、保険に新しく入ることをお勧めするものではなく、遺言といまの保険と規程が、同じ人に届く形になっているかを点検するためのものです。遺言の作成は弁護士など、税務の個別判断は税理士の領域です。
結論
- 会社の保険は会社の財産
- 確認は3つ。受取人・規程・資金
- 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫
この記事で分かること
- 今週できる3ステップ
- 遺言の前に確かめる3つの点
- 遺言と法人保険の3つの落とし穴
- FP1級が見る点検項目と、失敗につながる場面
1. 遺言を書く前に法人保険で起こり得る3つの落とし穴
落とし穴は3つあります。どれも、会社の保険と個人の保険を分けた一覧を作っておけば、先に確かめられる場面です。
1-1. 会社の保険の受取人を、遺言で変えられると思う
保険金の受取人を変える権利は、保険契約者にあります(保険法第43条第1項。出所:e-Gov法令検索)。会社が契約者の保険では、その権利は会社にあります。
たとえば、女性社長が、遺言の下書きに「会社の保険の保険金は長女に」と書いたとします。下書きを読んだ顧問弁護士から、この保険の契約者は会社なので、社長個人の遺言に書いても受取人は変わらないと考えられる、と伝えられます。女性社長は、会社の保険の保険金は会社に入り、家族に届くのは規程にもとづく支給などの形になると気づきます。女性社長は、下書きからその一文を外し、会社の保険の受取人を保険の担当者に確かめます。以後は、遺言に書くのは個人の財産だけにします。
1-2. 死亡退職金を受け取る人を、規程で確かめていない
死亡退職金は、役員退職金規程や決議にもとづいて、会社が支給するお金です。規程に受け取る人の定めがある場合、遺言とは別に、規程の定めで決まる場合があります。
たとえば、女性社長が、遺言で「死亡退職金は次男に」と書くつもりで、役員退職金規程を読まずにいたとします。相続税の試算を頼まれた顧問税理士が、規程を取り寄せ、規程では受け取る人の順番が配偶者から始まる定めになっていると伝えます。女性社長は、遺言の下書きと規程の定めが食い違っていると気づきます。女性社長は、規程の定めをどう扱うかを、顧問弁護士と顧問税理士に確かめます。以後は、遺言を書く前に、規程の受け取る人の欄を読みます。
1-3. 自社株を後継者に遺し、他の相続人に渡す資金を決めていない
自社株を後継者1人に遺すと、他の相続人の遺留分を侵害する場合があります。遺留分を侵害された人は、侵害された額に当たる金銭の支払いを請求できます(民法第1046条第1項。出所:e-Gov法令検索)。
たとえば、女性社長が、自社株をすべて後継者に遺す下書きを作り、他の相続人に渡すお金の置き場所を決めなかったとします。契約内容の確認に来た保険の担当者に、遺言の方針を話したところ、後継者が遺留分の請求を受けた場合の支払いの資金はどこにあるかと尋ねられます。女性社長は、後継者の手元に、その資金がないと気づきます。女性社長は、顧問税理士に、自社株の評価と遺留分の目安を試算してもらうことにします。以後は、遺言の分け方を決める時に、支払いの資金の置き場所も書きます。
要するに、会社の保険の受取人の思い違い、規程との食い違い、遺留分の資金の不在、の3つが、遺言を書く前に起こり得る落とし穴です。
2. 経営者が遺言と法人保険を分けて見にくい背景
背景は3つです。会社の保険と個人の保険が混ざって見えること、相談先が分かれていること、遺言を読み返す時期が決まっていないことです。
2-1. 会社の保険と個人の保険が、混ざって見える
どちらも社長を被保険者にしていると、同じ「自分の保険」に見える場合があります。けれども、契約者が会社か個人かで、保険金の行き先も税金の扱いも変わります。証券を、契約者の欄で2つに分けるところから始めます。
2-2. 遺言、規程、保険の相談先が分かれている
遺言は弁護士や公証人、規程と税金は顧問税理士、保険は保険の担当者と、相談先が分かれています。それぞれの話がつながらないまま進む場合があります。遺言の下書きの段階で、規程と保険の一覧を添えて相談します。
2-3. 遺言は、書いたあと読み返す時期が決まっていない
遺言を書いたあと、会社の保険や規程が変わっても、遺言はそのままの場合があります。保険や規程を変えた時は、遺言と合っているかを読み返します。
要するに、保険の混ざり、相談先の分かれ、読み返す時期の未定の3つが、遺言と法人保険を分けて見にくい背景です。
3. 遺言を書く前に法人保険で確かめる3つの点
確かめる点は3つです。まず次の表で全体を見ます。
| 確かめる点 | 内容 | 相談する相手の例 |
| 1. 受取人 | 会社の保険と個人の保険の契約者・受取人 | 保険の担当者 |
| 2. 規程 | 死亡退職金の受け取る人・金額・財源 | 顧問税理士・顧問弁護士 |
| 3. 資金 | 自社株を遺す時に、他の相続人に渡す資金 | 顧問税理士・弁護士・FP |
3-1. 確認1 会社の保険と個人の保険の受取人を分ける
最初に、社長を被保険者にした保険を、契約者が会社か個人かで分けます。会社が契約者の保険の受取人を変えられるのは会社で、死亡保険の受取人の変更には被保険者の同意が要ります(保険法第43条第1項・第45条。出所:e-Gov法令検索)。
個人が契約者の保険は、遺言で受取人を変えることもできます。この場合、遺言の効力が生じたあとに、契約者の相続人が保険会社に通知しないと、保険会社に対抗できません(保険法第44条。出所:e-Gov法令検索)。保険法が施行される前の契約や約款の定めによっては、遺言での変更の扱いが異なる場合があります。遺言に書く前に、保険の担当者に、契約ごとの受取人を確かめます。
会社の保険の保険料の経理は、契約の種類で異なります。2019年7月8日以後に契約した、保険期間3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超える契約は、保険料の全部または一部を保険期間のはじめの一定期間に資産に計上し、のちの期間に取り崩して費用にします(割合や期間は最高解約返戻率の区分で異なり、年換算保険料の額などによる例外もあります。法人税基本通達9-3-5の2。出所:国税庁)。
3-2. 確認2 死亡退職金の規程を読む
次に、役員退職金規程の、死亡退職金の受け取る人と、金額の決め方を読みます。取締役の退職慰労金を含む報酬等は、定款に定めがなければ株主総会の決議で決めます(会社法第361条第1項。出所:e-Gov法令検索)。
死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、相続税の対象になります(相続税法第3条第1項第2号。出所:国税庁)。相続人が受け取る場合、500万円に法定相続人の数を掛けた額までは非課税です(相続税法第12条第1項第6号。出所:国税庁)。
会社が受け取る保険金を、規程の死亡退職金の財源として並べておけば、家族に届くまでの流れを、1枚で確かめられます。規程の定めの扱いと金額は、顧問税理士と顧問弁護士に確かめます。
3-3. 確認3 自社株を遺す時の、他の相続人に渡す資金を決める
最後に、自社株を後継者に遺す場合の、他の相続人に渡す資金を決めます。遺留分を侵害された人は、金銭の支払いを請求できます(民法第1046条第1項。出所:e-Gov法令検索)。
社長個人が保険料を負担した保険の死亡保険金を、相続人が受け取る場合は、500万円に法定相続人の数を掛けた額までが非課税です(相続税法第12条第1項第5号。出所:国税庁)。会社が負担した保険とは、扱いが異なります。会社が受け取った保険金は、そのまま家族に渡るお金ではありません。
要するに、受取人、規程、資金の3つを、遺言を書く前に確かめます。
ここまでで、遺言と法人保険の要点を解説しました。承継・相続の資金の全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。
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4. FP1級が見る、遺言と法人保険の点検項目
見る点は4つです。FP1級の筆者が最初に見るのは、保険の金額よりも、会社の保険と個人の保険が分けた一覧になっているかです。
4-1. 会社の保険と個人の保険が、分けた一覧か
契約者・受取人・保険料を負担している人を、契約ごとに1行で書いた一覧があるかを見ます。分けてあると、遺言に書く範囲がはっきりします。
4-2. 遺言、規程、受取人が、同じ人を指しているか
遺言で財産を遺す人、規程で死亡退職金を受け取る人、個人の保険の受取人が、社長の考えと合っているかを並べて見ます。
4-3. 遺言と会社の書類の、保管場所が分かるか
遺言の保管場所と、会社の保険の証券や規程の保管場所が、後継者や家族に分かるかを見ます。伝え漏れの場面は5-3で整理します。
4-4. 確かめる相手が、点ごとに決まっているか
遺言の作成は弁護士や公証人、規程と税金は顧問税理士、保険の契約内容は保険の担当者です。FPは、3つの点を1枚に並べ、確かめる順番を整理する役割で関わります。
要するに、分けた一覧、同じ人を指しているか、保管場所、確かめる相手の4つを見ます。
5. 今週できる、遺言の前に法人保険を確かめる3ステップ
今週できるのは3ステップです。保険の金額を変えるなどの大きな決断は、遺言の下書きと並べてから決めて構いません。
5-1. 証券を、契約者の欄で2つに分ける
社長を被保険者にした証券を集め、契約者が会社のものと個人のものに分けます。受取人と保険料を負担している人も書き出します。見当たらない証券は、保険の担当者に契約の一覧を依頼します。
5-2. 規程と遺言の下書きを、並べて読む
役員退職金規程の死亡退職金の欄と、遺言の下書きを並べ、受け取る人が食い違っていないかを読みます。食い違いがあれば、顧問弁護士と顧問税理士に相談します。
5-3. 失敗につながる3つの場面を、先に確かめる
遺言と法人保険で失敗につながる場面は、保障の削りすぎ、保険料の過剰、保管場所の伝え漏れの3つです。次の場面が起きないかを、先に確かめます。
削りすぎの場面
たとえば、女性社長が、遺言で自社株の行き先を決めたのを機に、会社の保険はもう要らないと考え、借入の返済に備えた保険を解約したとします。解約した契約の保障は、解約した日からなくなります。承継の説明の資料を金融機関に出すために、借入の一覧を作っていた後継者の専務が、借入の残高に備える死亡保障がなくなっていると気づきます。女性社長は、専務から一覧を受け取り、保険の担当者に、借入の残高に見合う保障の額と、改めて告知が要るかを確かめます。以後は、遺言で財産の行き先を決めても、会社の借入の備えは別に確かめます。
過剰の場面
たとえば、女性社長が、遺留分の支払いの資金に備えようと、いまの保険を確かめずに、会社と個人の両方で保険を追加したとします。年払いの保険料の引き落としの前に、口座の残高を確かめていた経理担当者が、会社の保険料が増えて、その月の手元の資金が予定を下回ると気づきます。経理担当者は、女性社長に、保険料の内訳を見せて伝えます。女性社長は、保険の担当者に、会社と個人で同じ目的の保険が重なっていないかを確かめ、整理を相談します。以後は、保険を追加する前に、会社と個人の一覧を並べて確かめます。
保管場所の伝え漏れの場面
たとえば、女性社長が、遺言の保管場所は家族に伝えたものの、会社の保険の証券と役員退職金規程の保管場所を、誰にも伝えていなかったとします。新しく顧問税理士の事務所で担当になった職員が、引き継ぎの書類を確かめる中で、規程の原本と証券の写しが会社のどこにあるかを、社内の誰も知らないと気づきます。職員は、女性社長にそのことを伝えます。女性社長は、規程と証券の保管場所を書いた1枚を作り、後継者と経理担当者に渡します。以後は、規程や保険を変えた時に、その1枚も直します。
要するに、証券を2つに分ける、規程と遺言を並べる、失敗の場面を先回りする、の3つが今週の一歩です。
6. 遺言と法人保険のよくある質問
Q1. 会社の保険の受取人を、遺言で変えられますか。
受取人を変える権利は保険契約者にあり、会社が契約者の保険では会社にあります(保険法第43条第1項。出所:e-Gov法令検索)。社長個人の遺言に書いても、会社の保険の受取人は変わらないと考えられます。扱いは顧問弁護士に確かめます。
Q2. 死亡退職金を受け取る人は、遺言で決められますか。
死亡退職金は、規程や決議にもとづいて会社が支給するお金です。規程に受け取る人の定めがある場合、遺言とは別に、規程の定めで決まる場合があります。規程を読み、顧問弁護士と顧問税理士に確かめます。
Q3. 会社が受け取った保険金は、家族にそのまま渡りますか。
渡りません。会社が受け取った保険金は会社の財産で、益金になります。資産に計上している保険料があれば取り崩して損金にします。経理処理は顧問税理士に確かめます。家族には、規程にもとづく死亡退職金などの形で、決議を通って届きます。
Q4. 個人で入っている保険は、遺言とどう関係しますか。
個人が契約者の保険は、遺言で受取人を変えることもできます。その場合、遺言の効力が生じたあとに契約者の相続人が保険会社に通知しないと、保険会社に対抗できません(保険法第44条。出所:e-Gov法令検索)。死亡保険では被保険者の同意も要ります(保険法第45条。出所:e-Gov法令検索)。
Q5. 自社株を後継者に遺すと、ほかの相続人とどうなりますか。
他の相続人の遺留分を侵害する場合があり、侵害された人は金銭の支払いを請求できます(民法第1046条第1項。出所:e-Gov法令検索)。支払う資金の置き場所を、遺言の分け方と一緒に決めます。
Q6. 遺言と保険の点検は、どちらを先にしますか。
証券を契約者の欄で分ける作業を先にすると、遺言に書く範囲がはっきりします。その一覧を添えて、遺言の下書きを弁護士や公証人に相談します。
7. まとめ|女性社長の遺言は、会社の保険と分けて考える
- 会社の保険は会社の財産
- 税務の個別判断は税理士の領域
- 確認は3つ。受取人・規程・資金
- 会社の保険の受取人を変えるのは会社
- 削りすぎは保障の空白、過剰は資金繰りの圧迫
- 遺留分の請求は金銭で(民法第1046条第1項。出所:e-Gov法令検索)
筆者は以前、ご家族の方とプランを決めたあと、決めるご本人に別の説明が届き、話が行き違ってしまったことがあります。それ以来、決めるご本人と、最初から向き合うようにしています。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。証券を2つに分けるところから、一緒に進めます。
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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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