【要点整理】役員退職金の損金算入 決議と支給時期の3つのポイント
勇退を翌年に控えた社長が、決算前の打ち合わせで、顧問税理士から「役員退職金の株主総会は、いつ開く予定ですか」と聞かれる場面を思い浮かべてください。
退職金の金額は、おおよそ決めています。ただ、総会の決議をいつ行い、いつ支払うのかまでは決めていません。経理担当者は「決議した期に費用にするのか、支払った期にするのか」と迷っています。
役員退職金の相談では、「退職金を損金にするには、何を、いつまでに済ませればよいのか」という声を伺います。決議の時期と支払の時期で、会社の決算も資金繰りも変わります。
この記事は、役員退職金を損金にするときの決議と支給時期の3つのポイントを整理します。解説するのは、保険代理店で1,100名以上のご相談を受けてきたFP1級の筆者です。
特定の方法をお勧めする記事ではありません。決議から支給までの流れを、落ち着いて確かめるための記事です。
結論
- 役員退職金を損金にするときのポイントは3つです。株主総会などの決議で金額を確定すること、決議した期と支払った期のどちらで処理するか、金額が不相当に高額でないことを確かめます。
- 損金になる時期は、原則として決議で金額が確定した日の属する事業年度です。支払った日の属する事業年度に損金経理した場合も認められます。
- 決議だけ先行すれば支給時の資金繰りが、財源を削りすぎれば備えの不足が生まれます。税務の個別判断は税理士の領域です。
この記事で分かること
- 役員退職金の損金算入で確かめる3つのポイント
- 決議と支給の時期が迷われやすい経営者の背景
- 決議した期と支払った期の違い
- 今週できる決議から支給までの棚卸し3ステップ
- 決議と支給で起きる失敗の場面
1. 役員退職金の損金算入で確かめる3つのポイント
役員退職金を損金にするときに確かめることは、大きく3つあります。決議による金額の確定、損金にする時期、金額の相当性の3つです。
1-1. ポイントその1:決議で金額を確定する
取締役の退職慰労金は、定款に定めがない限り、株主総会の決議で定めます。(出所:会社法第361条第1項)決議では、退職する人と金額、または決め方を明らかにします。
決議で決め方だけを定め、金額を取締役会などに任せる場合は、金額が具体的に確定した日が、損金にする時期を判断する日になります。この場合は、税理士に確認します。
決議がないまま支払うと、金額が確定した日がはっきりせず、損金にする時期も争いになりやすくなります。
決議や規程の整え方は、役員退職金の準備 規程と株主総会決議を整える5つの方法でも整理しています。
1-2. ポイントその2:損金にする時期は決議の期か支払の期か
役員退職給与の損金算入の時期は、原則として、株主総会などの決議で金額が具体的に確定した日の属する事業年度です。ただし、支払った日の属する事業年度に損金経理した場合も、その年度の損金として認められます。(出所:国税庁、法人税基本通達9-2-28)
決議した期に損金にする場合、まだ支払っていない金額は未払金として整理します。支払う時期は、資金繰りと合わせて決めます。
1-3. ポイントその3:金額が不相当に高額でない
役員退職給与のうち、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、同じ業種で同じ規模の法人の支給の状況などに照らして不相当に高額な部分は、法人税法第34条第2項・同施行令第70条第2号により、損金になりません。(出所:国税庁)
功績倍率法など、金額の決め方の考え方は、役員退職金の功績倍率 計算の考え方と3つの比較方法で整理しています。
要するに、ポイントは、決議による金額の確定、損金にする時期、金額の相当性の3つです。この順番で確かめます。
2. 役員退職金の決議と支給の時期が迷われやすい背景
迷われやすい背景には、決議と支払の時期のずれと、手続きの進め方、相談先の分かれ方があります。代表的なものを3つ挙げます。
2-1. 決議の日と支払の日が別になる
退職金は、決議してから支払うまでに間が空くことがあります。決議は決算前に行い、支払は翌期の資金に合わせることも考えられます。
2つの日が別の事業年度にまたがると、損益と資金繰りのタイミングがずれます。
2-2. 総会の手続きが社内で後回しになる
社長が退職金の対象になるため、決議を誰が進めるのかが曖昧になります。議事録の作成や、規程の整備が、後回しになりがちです。
2-3. 税理士と保険担当者で相談先が分かれている
損金の時期は顧問税理士、退職金の原資に使う保険の解約は保険の担当者と、相談先が分かれています。両者が決議の予定を共有していないと、時期のずれに誰も気づきません。
相談先の役割分担は、法人保険の相談先 税理士と担当者の役割分担 3つのポイントでも整理しています。
要するに、迷われやすいのは、決議と支払の日が別になること、手続きが後回しになること、相談先の分かれ方が重なるためです。
3. 役員退職金を決議した期と支払った期で処理する違い
損金にする時期は、決議した期、支払った期、原資に保険を解約する場合の3つの処理に分けて整理できます。どれが合うかは、会社の決算と資金繰りで決まります。
3-1. 決議した期に損金にする場合
株主総会の決議で金額が確定した事業年度に損金にします。まだ支払っていない金額は、未払金として決算書に載ります。(出所:国税庁、法人税基本通達9-2-28)
決議した期の利益に対して、退職金が損金として反映されます。一方で、支払は翌期以降になるため、資金の準備は翌期の資金繰りで確かめます。
3-2. 支払った期に損金経理する場合
支払った日の属する事業年度に、支払った額を費用として処理する場合も、その年度の損金として認められます。(出所:国税庁、法人税基本通達9-2-28)
この場合、損金の時期と資金の流出の時期がそろいます。ただし、決議は支払の前に済ませておく必要があります。
3-3. 退職金の原資に保険の解約返戻金を使う場合
退職金の原資として、法人保険を解約して解約返戻金を受け取る場合があります。法人税法第22条第2項により、解約返戻金は法人の収益として益金に算入します。定期保険・第三分野保険で資産に計上している保険料があれば、取り崩して損金にします。(出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)
解約の期と退職金の損金の期が異なると、決算の損益が期ごとに偏ります。解約の時期は、顧問税理士と決議の予定を共有してから決めます。
| 処理 | 損金にする期 | 資金の動き | 確かめる点 |
| 決議した期に処理 | 決議で金額が確定した期 | 支払は後の期になることがある | 未払金、翌期の資金繰り |
| 支払った期に損金経理 | 支払った期 | 損金の期と資金の流出が同じ期 | 決議が支払の前に済んでいるか |
| 原資に保険を解約 | 返戻金は解約した期の益金、資産計上額は取崩し | 返戻金が入る | 解約の期と退職金の期のずれ、保障の空白 |
3-4. 決める順番
決める順番は、ポイントの順と同じです。まず、規程に沿って金額の決め方を確かめます。次に、株主総会の決議の日を決めます。そのうえで、損金にする期と支払の期を、決算と資金繰りの両方から比べます。
原資に保険の解約返戻金を使う場合は、最後に確かめます。順番を守れば、決議と支払と解約の日がそろい、決算の損益も資金繰りも見通しやすくなります。
決議の日が決まったら、その日から逆算して、議事録の作成、支払の準備、顧問税理士への連絡の日を予定に入れます。
ここで触れた税務は、いずれも一般的な考え方です。個別の損金の判断、申告、経理処理の確定は、税理士の領域です。
要するに、決議した期か、支払った期か、原資に保険を使うかで、損金の期と資金の動きが変わります。税理士と予定を共有して決めます。
この記事では要点に絞って解説しました。制度の全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。
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4. FP1級が見る役員退職金の決議から支給までの点検項目
専門家と点検する価値は、損金の時期と資金の流れを、同じ机で並べて見られることです。経営者が一人で見ると、どちらかが抜けやすくなります。
4-1. 書類と予定で確かめる4つの項目
- 役員退職慰労金規程があるか、金額の決め方が書かれているか
- 株主総会の決議の予定日と、議事録を作る担当者
- 支払の予定日と、その時点で用意できる資金
- 原資に使う契約があるか、解約した場合の解約返戻金の見込み額
この4つを、時系列で並べて書き出します。決議の日、支払の日、決算日の3つを並べると、ずれが見えます。
書き出した表は、社長、経理担当者、顧問税理士の三者で共有します。社長が自分の退職金を決める立場にもなるため、第三者の目で確かめる場を作ります。
勇退の時期が近づいてから表を作るのでは、遅いことがあります。決議の予定日が決まったら、できるだけ早い時点で年表を見直す場を設けておくと、支払の月の資金を確かめる時間が取れます。
4-2. 経営者・税理士・保険担当者の役割
| 立場 | 主に見ること |
| 経営者 | 勇退の時期と、会社に残したい姿。最終の判断 |
| 顧問税理士 | 損金にする時期、金額の相当性、源泉徴収 |
| 保険担当者・FP | 原資に使う契約の解約返戻金、保障の過不足 |
4-3. 筆者が大切にしていること
筆者は、社長が守るものは、ご家族だけではないと考えています。従業員と、そのご家族の暮らしも、社長が守っているものです。
勇退の日も、人生の大きな「その時」のひとつです。退職金の原資を整える前に、社長がこれからの暮らしと会社にどんな姿を望むのかを、先に伺います。
要するに、点検は、規程、決議の予定、支払の予定、原資の確認の4つで進めます。
5. 今週できる決議から支給までの棚卸し3ステップと、失敗の場面
今週できる一歩は3つです。どれも、決議を行う前にできます。あわせて、決議と支給で起きやすい失敗を3つの場面で整理します。
5-1. 今週中にできる3ステップ
- 役員退職慰労金規程を取り出し、金額の決め方と支給の時期の定めを確かめる
- 決議の予定日、支払の予定日、決算日を1枚の年表に並べる
- 原資に使う予定の契約があれば、保険の担当者に解約返戻金の見込み額を出してもらい、年表に書き込む
この3つで、決議と支給の時期のずれが見えてきます。実行するかどうかは、顧問税理士と相談して決めます。
5-2. 決議だけ先に済ませ、支給時の資金が足りなくなる場面
たとえば、社長が決算前に株主総会で退職金の金額を決議し、支払は翌期とだけ決めたとします。
決議した期は、退職金が未払金として載ります。翌期になり、経理担当者が支払の予定日に資金繰り表を確かめると、売上の入金が遅れていて、退職金の金額を払える残高がありません。支払の予定日に、退職金の金額を払える残高が会社にありません。決議の前に、支払の予定日の資金を資金繰り表で確かめ、経理担当者は支払の月の入金予定を社長に報告します。
5-3. 退職金の原資のために保険を解約し、保障の空白が生まれる場面
たとえば、社長が退職金の原資を用意するため、事業保障の契約を解約したとします。
解約返戻金は入りました。決算の打合せで、経理担当者が保険積立金の残高を見て、事業保障の契約がなくなったことに気づきます。社長の勇退前に万一があったとき、借入金の返済と従業員の給与を支える保険金は会社に入りません。退職金の原資のために事業保障の契約を解約すると、勇退までの間に社長に万一があったとき、借入金の返済と従業員の給与を支える資金がなくなります。解約する前に、退職金の原資に使う契約と、事業保障に残す契約を、保険の担当者と分けて確かめます。
5-4. 決議の手続きが整わず、損金にする時期が争われる場面
たとえば、社長が取締役会で話し合っただけで退職金を支払うよう指示し、株主総会の議事録を作らなかったとします。
決算の打合せで、税理士に決議の資料を求められた経理担当者は、用意できる資料がないことに気づきます。株主総会の決議と議事録が整わないまま支払うと、金額が確定した日を示せず、決算の打合せで損金にする時期を整理できません。社長は決議の予定を早めに決め、経理担当者は議事録の作成者を決めておきます。
要するに、決議だけ先行すれば支給時の資金繰りが、原資のために保険を解約すれば保障の空白が生まれ、手続きが整わなければ損金にする時期を示せません。決議の手続きは、早めに整えます。
6. 役員退職金の損金算入のよくある質問
Q1. 役員退職金は、いつの事業年度の損金になりますか。
原則は、株主総会などの決議で金額が確定した日の属する事業年度です。支払った日の属する事業年度に損金経理した場合も認められます。(出所:国税庁、法人税基本通達9-2-28)どちらにするかは、顧問税理士と決めます。
Q2. 株主総会の決議は必要ですか。
取締役の退職慰労金は、定款に定めがない限り、株主総会の決議で定めます。(出所:会社法第361条第1項)会社の定款や機関の設計によって扱いが異なる場合があるため、事前に確認します。
Q3. 退職金の金額に上限はありますか。
決まった上限はありません。ただし、不相当に高額な部分は、法人税法第34条第2項・同施行令第70条第2号により損金になりません。(出所:国税庁)相当な金額かどうかは、個別の事情で判断されるため、税理士に確認します。
Q4. 決議してから、支払を翌期にしてもよいですか。
決議した期に損金にして、支払を翌期にする整理もあります。ただし、翌期の資金で支払えるかを、決議の前に資金繰り表で確かめます。
Q5. 退職金の原資として、保険を解約してもよいですか。
解約すると解約返戻金が益金になり、保障もなくなります。解約の期と退職金の期のずれ、保障の空白を確かめてから決めます。解約をお勧めするものではありません。
Q6. 2019年の通達改正は、役員退職金に関係しますか。
退職金そのものではなく、原資にする保険の経理に関わります。2019年(令和元年)7月8日以後の契約で、保険期間が3年以上の定期保険・第三分野保険のうち、最高解約返戻率が50%を超えるものは、区分に応じて保険料の一部を資産に計上します。(出所:国税庁、法人税基本通達9-3-5の2)個別の判断は、税理士の領域です。
7. まとめ|役員退職金は、決議・時期・資金をそろえて決める
- 役員退職金を損金にするポイントは、決議による金額の確定、損金にする時期、金額の相当性の3つです。
- 損金になる時期は、原則として決議で金額が確定した事業年度です。支払った事業年度に損金経理した場合も認められます。
- 決議だけ先行すれば支給時の資金繰りが、原資を削りすぎれば備えの不足が生まれます。
- 税務の個別判断は税理士の領域です。経営者・税理士・保険担当者の三者で全体を見ます。
筆者は、保険は会社と大切な人を守る道具のひとつだと考えています。必要なものを、必要な分だけ。退職金の話より先に、守りたい人のお話を伺います。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。決議から支給までの予定をもとに、資金の流れを一緒に整理します。
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