【社長へ】自社株の評価額が上がる会社の納税資金の備え方 3つの視点
決算が終わり、顧問税理士から報告を受けたとします。「今期も黒字です。ただ、自社株の評価額は前期より上がっています」。社長は「よい話じゃないか」と答えながら、どこか引っかかります。
経理担当者も、土地の含み益が増えた貸借対照表を見て気づきます。会社が育つほど、将来の自社株の評価額も上がり得ることに。
この記事では、自社株の評価額が上昇傾向にある会社が、将来の納税資金で慌てないための3つの視点を解説します。解説するのは、1,100名以上のご相談を受けてきたFP1級の筆者です。
結論
- 会社の成長は喜ばしいことですが、自社株の評価額の上昇は、将来の納税資金の必要額にも影響します。
- 視点は、評価額の動き・必要資金の幅・資金の置き場所の3つです。
- 評価の計算と税の確定は税理士の領域です。法人の保険は、置き場所の選択肢のひとつにとどまります。
この記事で分かること
- 評価額が上がる会社で起きやすい3つの場面
- 気づくのが遅れる2つの理由
- 納税資金を考える3つの視点
- 足りない場合と重すぎる場合の失敗
- 今週できる確認事項
1. 自社株の評価額が上がる会社の納税資金で、見落としやすい3つの場面
評価額の上昇は、決算・資産・承継の時期の3つの場面で、資金の話に変わります。順に見ます。
1-1. 黒字が続いて、評価額がじわじわ上がる
利益が積み上がると、会社の純資産が増え、自社株の評価額にも反映される場合があります。
社長は経営の成果として受け止め、経理担当者は決算の数字として扱います。誰も「承継のときの金額」に結びつけていない、という状態です。
1-2. 土地の時価が上がり、含み益が膨らむ
事務所や工場の土地が値上がりすると、帳簿に出ない含み益が増え、評価額に影響することがあります。
たとえば、創業時に買った土地が今は大きく値上がりしていても、決算書の数字は変わらず、現預金も増えません。評価額だけが上がり、手元の資金は増えない、というずれが生まれます。
1-3. 後継者に渡す時期が近づいて、初めて金額を知る
承継の時期が近づいてから評価額を試算すると、想定より大きな数字に驚くことがあります。
たとえば、社長が70代に入り、後継者への引き継ぎを考え始めた時点で、はじめて試算を頼んだとします。資金を用意する期間が、短くなっています。
要するに、評価額の上昇と、手元資金の増加は別々に動きます。
2. 自社株の評価額の上昇に気づくのが遅れる理由
遅れる理由は、決算書に表れにくいことと、試算を頼む習慣がないことの2つです。整理します。
2-1. 決算書には、評価額が載っていない
決算書は会社の損益と財産を示しますが、自社株の評価額は載りません。評価額は、別の計算で求めます。
そのため、利益が出ていても、社長にも経理担当者にも評価額の動きが見えません。
2-2. 試算を頼むきっかけがない
顧問税理士は、頼まれなければ自社株の評価の試算を出さないことが多いです。
決算の報告の場で「今期の評価額も出してください」と一言伝えるだけで、毎年の数字がそろいます。
たとえば、5年分の試算が並んでいれば、上昇の傾きが見え、将来の資金の見積もりが立てやすくなります。
要するに、頼む一言が、評価額を見える数字に変えます。
3. 自社株の評価額が上がる会社が納税資金を備える3つの視点
視点は、評価額の動き・必要資金の幅・資金の置き場所の3つです。全体を表で整理します。
| 視点 | 確かめること | 頼る相手 |
| 1. 評価額の動き | 毎年の決算後の評価額と、上昇の理由(利益・土地など) | 顧問税理士 |
| 2. 必要資金の幅 | 評価額の上昇が続いた場合の、納税資金の見込みの幅 | 税理士 |
| 3. 資金の置き場所 | 手元の預金・退職金の原資・法人の保険金・自社株の買取などの比較 | 税理士・FP1級 |
- 決算が終わるたびに、自社株の評価額の試算を顧問税理士へ頼みます。
- 評価額が上がった理由を、利益・土地・その他に分けて聞きます。
- 上がり続けた場合の納税資金を、幅を持たせて試算してもらいます。
- 資金を用意する手段を、会社と個人の両面から並べて比べます。
3-1. 資金の置き場所は、複数を並べて比べる
置き場所の候補は、おもに次のとおりです。
- 社長や後継者の個人の預金
- 会社の内部留保(ただし、運転資金とのバランスが前提)
- 死亡退職金の原資として、法人が契約する保険の保険金
- 自社株の一部を会社に買い取ってもらう方法
自己株式の取得は、分配可能額の範囲内で認められています。(出所:会社法第461条)株を譲った人には、みなし配当として課税される場合があります。(出所:所得税法第25条)詳細は税理士にご確認ください。
法人が契約する保険は、承継・相続の資金を用意する目的のひとつです。保険料の損金算入は、2019年(令和元年)の通達改正後の扱いで、契約の種類により変わります。経理処理は税理士の領域です。
手段の優劣ではなく、運転資金を減らさずに用意できるかで選びます。
この記事では要点に絞って解説しました。全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。直近の決算書と、お手元の自社株の評価額の資料があれば、拝見しながら整理します。
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要するに、評価額・資金の幅・置き場所を、毎年の決算後に点検します。
4. 評価額が上がる会社の資金準備で起きやすい失敗
失敗は、何もしない場合と、しすぎる場合の2方向にあります。社長は決める側、経理担当者は支払い額を見て気づく側です。
4-1. 備えが足りない場面
- 評価額を確認しないまま数年が過ぎる:承継の直前に試算を頼み、必要な資金を急いで工面することになります。金融機関への相談が、納税の直前になります。
- 土地の含み益を見落とす:決算書上の現預金は少ないままで、評価額だけが大きくなっている会社があります。経理担当者が資金表を見ても、気づけません。
4-2. 備えが重すぎる場面
- 将来の最大額に合わせて、大きな積立をしてしまう:運転資金が薄くなり、設備更新や賞与の原資が削られます。
- 保険料の負担が重い契約を重ねる:経理担当者が毎月の支払いを見ると、資金繰りが苦しい月が出てきます。評価額は変わるため、一度決めた金額も見直しが必要です。
将来の額は変動するため、一度で決めず、毎年の試算を見ながら調整します。
要するに、確認しないことも、先走って積むことも、会社の負担になります。
5. 今週できる自社株の評価額の確認チェックリスト
今週は、顧問税理士への一言から始めます。
- 直近の決算で、自社株の評価額の試算を依頼する日を決めた。
- 過去数年の評価額の推移を、並べて見られるようにした。
- 会社が持つ土地や有価証券の含み益を、一覧にした。
- 自社株を継がせる人と、その時期の目安を、社長が口にした。
- 納税資金の手段を、個人と会社の両面で書き出した。
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6. 自社株の評価額に関するよくある質問
Q1. 自社株の評価額は、黒字が続くと上がるのですか。
上がる場合があります。利益や純資産が積み上がると評価額に反映されやすく、会社が持つ土地の時価が上がっても影響します。具体的な評価は税理士が計算するため、決算ごとに試算を依頼してください。
Q2. 自社株の評価額は、どのくらいの頻度で確認すればよいですか。
決算が終わるたびに、顧問税理士へ試算を依頼する方法があります。毎年確認すると、変化の幅が分かり、将来の資金の見積もりに役立ちます。
Q3. 評価額が上がると、相続税はすぐに高くなりますか。
相続税は、自社株を含む相続財産の全体や相続人の状況で決まります。評価額の上昇だけで判断せず、税理士に全体の試算を依頼してください。(出所:国税庁)
Q4. 会社に自社株を買ってもらう方法はありますか。
自己株式の取得は、分配可能額の範囲内で認められています。(出所:会社法第461条)株を譲った人には、みなし配当として課税される場合があります。(出所:所得税法第25条)詳細は税理士にご確認ください。
Q5. 納税資金に法人の保険を使う場合の注意点は何ですか。
保険は、承継・相続の資金を用意する手段のひとつです。保険料の損金算入は2019年(令和元年)の通達改正後の扱いで契約の種類により変わるため、税理士と確認し、会社の資金繰りに無理のない範囲にとどめます。
Q6. 自社株を生前に贈与すれば、評価額の上昇を避けられますか。
時期によって有利不利が分かれ、一概には言えません。相続開始前3年以内の暦年課税の贈与は相続財産に加算され、2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から加算期間が段階的に7年へ延びています。(出所:国税庁、相続税法第19条)
7. まとめ
- 自社株の評価額は、黒字の継続や土地の時価の上昇で上がる場合があり、手元の資金とは別に動きます。
- 視点は、評価額の動き・必要資金の幅・資金の置き場所の3つです。
- 毎年の決算後に試算を頼むと、見通しが立てやすくなります。
- 評価と税の確定は、税理士の領域です。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。決算書をもとに、評価額の動きと資金の見通しを一緒に整理します。
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筆者は、法人保険の相談で、決める社長ご本人と最初から向き合うことを大切にしています。正しい説明だけでなく、社長ご自身が納得して選べるようになることを目指して、お話を伺っています。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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