【まるっと解説】社長が他界したら会社の借金は?事業保障の考え方
会社には借入金がある。その借入に、社長ご自身が連帯保証をしている。
もしも社長が他界したら、その借金はどうなるのでしょうか。
そして、後を継ぐ人がいない会社なら、なおさら不安は大きくなります。
この記事では、社長が他界したときの会社の借金と連帯保証を軸に、家族に借金を背負わせないための考え方を整理します。
事業保障の保険の位置づけ、必要保障額の考え方、後継者不在の会社が取れる選択肢までを、順に見ていきます。
契約者・被保険者・受取人の意味や、保険金が遺族へ届く道筋は、法人保険の受取人と契約管理のまとめ記事で解説しています。この記事では、借入金と会社の存続に絞ります。
社長が他界した後の会社の借金と連帯保証への恐怖
社長の万一の際、いちばん重くのしかかるのは、会社の借入金と連帯保証です。保険の種類より先に、この不安の中身を言葉にしておきましょう。
経営者の方からは、次のようなお声をいただきます。
- 自分に何かあったら、会社の借金は家族に回るのかという恐怖
- 連帯保証をしている借入が、そのまま妻や子に引き継がれないかという心配
- 後継者がいないので、会社を誰が続けるのか見通せないという焦り
- 従業員の雇用と取引先への責任を、どう果たせばよいかという重圧
どれも、会社の経営者として当然の悩みです。
ところが、この悩みは先送りにされがちです。元気なうちは、考えたくない話だからです。
先送りしている間にも、借入の残高も会社の事情も動いていきます。
社長の万一は、突然やってきます。そのとき、慌てるのは会社ではなく、残されたご家族と従業員です。
会社の資金繰りは、社長ひとりの判断と信用で回っていることが少なくありません。
その社長がいなくなれば、取引先や金融機関の見る目も変わります。
一方で、ご家族は会社の数字を詳しく知らないことが多いものです。
借入がいくらあるのか、誰が保証しているのか。それを知らないまま、突然の手続きに向き合うことになります。
不安の正体は、金額の大きさより、何がどう引き継がれるのかが見えていないことにあります。
次の章から、順を追って整理します。
家族に借金を背負わせたくない|筆者の視点と建築業の社長の奥様
決めるのは保険の中身ではなく、守りたい人は誰かという順序です。筆者がそう考えるようになった体験を、一つお話しします。
筆者より
筆者のまつもとは、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)です。大学卒業後、大手生命保険代理店に8年勤め、現在は保険募集人として、KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)で法人保険のご相談をお受けしています。
建築業の社長の奥様との出会い
ある建築業の社長の奥様が、保険料が更新で上がる前に見直したいと、ご来店されました。会社には借入がありました。奥様と一緒に、治療費、生活費、そして借入まで含めてプランを組み、社長にもご説明して、契約に進みました。ところが、別の方のご説明を耳にされたことで行き違いが生まれ、契約は取り消しとなりました。この出来事から得た教訓は、プランの出来より前に、実際に決める本人の信頼を最初に得ることでした。
借入のある会社の備えは、数字の話だけでは決まりません。
だからこそ、筆者は保険の話の前に、守りたい人の話から伺います。
社長の万一の備えで守りたいものは、次の二つです。
- 会社の存続と、従業員の暮らし
- 社長のご家族に、借金を背負わせないこと
もう一つの軸は、社長ご自身の役員退職金を、しっかり受け取っていただくことです。
役員退職金の考え方は、役員退職金の準備と保険の名義変更で詳しく解説しています。
自分に何かあったその時、そしてその後も、従業員や家族がずっと安心して暮らせる未来。その整理を一緒に進めるのが、筆者の役割です。
社長の他界で連帯保証はどうなるか|借入金の相続と経営者保証ガイドライン
借入金や連帯保証の債務は、相続の対象になり得ます。まずは、民法が何を定めているかを確認しましょう。
民法が定める相続と、承認・放棄の期限
相続人は、亡くなった方の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法第896条)。
財産だけでなく、借金のような義務も含まれます。連帯保証債務も、相続の対象になり得ます。
相続を承認するか放棄するかは、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に判断します(民法第915条)。
この3か月は、葬儀や会社の手続きで慌ただしい時期と重なります。
借入の全体像を知らないまま、期限だけが進んでしまうおそれがあります。
整理すると、場面ごとの論点は次のとおりです。
| 場面 | 何が起こり得るか | 事前に整理したいこと |
| 会社の借入金 | 社長が会社の代表として借りた債務は、会社の債務です。ただし、社長が連帯保証をしていれば、保証債務が別に生じます | 借入先ごとの残高と、保証の有無の一覧 |
| 社長個人の連帯保証 | 保証債務は、相続の対象になり得ます(民法第896条) | 誰が、どの借入を保証しているかの確認 |
| 相続の承認・放棄 | 自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に判断します(民法第915条) | 期限を踏まえた、相談先と手順の把握 |
| 会社の運営 | 社長が不在になり、資金繰りや取引先の対応が止まるおそれがあります | 代わりに判断する人と、手元資金の確保 |
借入金の返済そのものは、会社の事業から行うのが基本です。
ところが、連帯保証がついていると、会社が返せなくなったときの矛先が、保証人に向かいます。
その保証人が他界すれば、保証の債務は相続人に及び得る、ということです。
ご家族に借金を背負わせないための備えは、この一点から逆算して考えます。
経営者保証に関するガイドラインの考え方
経営者の個人保証については、公的な指針があります。
経営者保証に関するガイドラインです。中小企業庁と金融庁が関わり、2013年12月に策定されました。
法人と経営者の関係の明確な区分などを前提に、経営者保証に依存しない融資を促す考え方を示しています。
ただし、個別の金融機関との間でどのような結果になるかは、会社ごとに異なります。この記事では、結果をお約束することはできません。
ガイドラインは、保証を外すための魔法ではなく、金融機関と話し合うときの共通の物差しです。
借入の更新や借換えのタイミングで、保証の扱いを一度、金融機関に相談してみる価値はあります。
そのとき、会社の財務の状況を整え、会社と社長個人のお金を区分しておくことが土台になります。
保険金は会社の益金になる
事業保障として会社が保険をかけ、受取人を会社にした場合、保険金は会社に入ります。
この保険金は、会社の法人税の計算で益金に入ります(法人税法第22条第2項)。
資産計上してきた保険料(保険積立金)は、保険金を受け取るときに取り崩し、差額が損益になります(出所は国税庁)。
つまり、入ってきた保険金の全額が、そのまま借入の返済に使える手元資金になるとは限りません。
税金の扱いは、契約の種類や経理の状況で変わります。個別のご相談で、具体的にご説明します。
個人の保険との違いや、法人で備える必要があるかどうかは、個人の保険との違いと、法人保険が必要かの判断で整理しています。
事業保障の保険と必要保障額|法人の備えを積み上げで考える
事業保障の保険は、会社の存続のために、必要な額を積み上げて決めます。勘や、周りの会社の例で決めるものではありません。
事業保障の保険が担う役割
事業保障の保険とは、社長の万一の際に、会社の資金を確保するための保険です。
目的は、会社の存続と、従業員の雇用と、ご家族に借金を回さないこと。この三つです。
保険金で、借入金の返済、当面の固定費、後任が立つまでの運営費をまかなう、という考え方になります。
役割をはっきりさせると、「何のためにいくら必要か」が見えてきます。
必要保障額の考え方
必要保障額は、法人の場合、次のように考えます。
会社に必要なお金を積み上げ、そこから手元にあるお金を差し引くという方法です。
| 項目 | 中身 | 考え方のポイント |
| 借入金 | 金融機関からの借入、役員借入など | 社長が連帯保証をしているものを、まず洗い出す |
| 固定費 | 家賃、人件費、リース料など | 後任が立つまでの期間を、何か月分見込むか |
| 後任の費用 | 後任の採用、育成、引継ぎの費用 | 外部から迎える場合と、社内で育てる場合で異なる |
| その他の支払い | 取引先への支払い、役員退職金など | 資金が必要な時期と、規程の整備状況を確認する |
| 差し引くもの | 手元の預金、回収できる売掛金など | 自由に使える資金だけを数える |
計算の形は、必要な資金の合計から、手元資金を差し引くことです。
この記事では、具体的な金額の例は挙げません。会社ごとに、借入も費用も異なるからです。
大切なのは、保険の保障額から逆算しないことです。会社の状況から積み上げて、足りない分を考えます。
保険で備える額が、実際の必要額より大きくても小さくても、困るのは社長のご家族と従業員です。
次の点も、あわせて確認しておくと安心です。
- 借入金の返済スケジュールと、残高の見通し
- 保証人の欄に、社長以外の家族の名前がないか
- 手元資金のうち、すぐに動かせるお金の額
- 決算の時期と、資金繰りが苦しくなる時期
- 役員退職金の支給の考え方と、規程の有無
借入が減れば、必要な保障も減ります。事業が伸びて借入が増えれば、必要な保障も増えます。
一度決めたら終わり、ではありません。決算のたびに、数字を見直す習慣が役に立ちます。
後継者不在の会社が、社長の万一のあとに取る選択肢
後継者がいない会社でも、社長の万一のあとに取れる道は、いくつかあります。ただし、どの道も、事前の準備があって初めて選べます。
後継者不在の会社と保険の役割
後継者不在の会社では、保険は「会社を続けるための資金」と「会社を閉じるための資金」の、どちらにも使えます。
先に方針を決めるのではなく、選択肢を並べてみることから始めます。
| 選択肢 | 内容 | 借入金・保証との関係 | 事前に整理したいこと |
| 会社を続ける | 社内の人や親族が代表に就き、事業を続ける | 借入は会社が引き続き返済する。保証の扱いは、金融機関との相談になる | 代表を任せられる人と、そのための資金 |
| 事業を引き継ぐ | 事業の全部または一部を、他の人や会社に引き継ぐ | 借入の扱いは、引継ぎの形で変わる | 引継ぎ先の候補と、従業員・取引先への説明 |
| 会社を閉じる(廃業) | 事業をやめ、会社の資産で借入を返す | 返済で不足が出れば、連帯保証をしている人に話が及ぶ可能性がある | 資産と借入の差、整理に必要な費用と時間 |
どの選択肢にも、メリットと負担があります。
どれが正解、という話ではありません。社長ご自身の思いと、ご家族の意向、従業員の暮らしから選びます。
後継者不在の会社の保険は、選択肢の幅を広げるためのものです。
資金があれば、ゆっくり考える時間が生まれます。資金がなければ、選択肢は狭まります。
今のうちにできる三つの準備
- 会社の借入と、社長の連帯保証の一覧を作る
- 万一のとき、代わりに判断する人を決めておく
- ご家族に、会社の借入と保証の現状を話しておく
ご家族への共有は、費用のかからない備えの一つです。
何がどこにあるのかを知っているだけで、手続きの負担は軽くなります。
保険は、その一つです。保険だけで、すべてが解決するわけではありません。
備えは、借入の整理、保証の相談、規程の整備と組み合わせて、はじめて形になります。
売り込みはしません。お断りいただいて構いません。ご相談では、借入と保証の洗い出しと、必要保障額の積み上げを、一緒に整理できます。
社長の万一に備える事業保障の相談|整理できること・向く会社・最初の一歩
相談の目的は、保険を決めることではなく、守りたいものの優先順位を決めることです。
個別のご相談で整理できること
- 借入金と連帯保証の一覧づくり
- 必要保障額の積み上げと、手元資金の確認
- 受取人の指定と、遺族へ届く道筋の確認
- 後継者不在の場合の、続ける・引き継ぐ・閉じるの整理
- 役員退職金の準備と、規程の整備状況
損金に関わる詳細は、借入や契約の内容を伺ってからご説明します。
向く会社と、急がなくてよい会社
借入と保証の状況を整理しておく意義が大きいのは、次のような会社です。
- 社長が連帯保証をしている借入がある会社
- 後継者がまだ決まっていない会社
- ご家族が会社の借入の状況を知らない会社
- 万一の際に代わりに判断する人が決まっていない会社
反対に、急がなくてよい会社もあります。
- 借入がなく、手元資金が十分にある会社
- 後継者が決まり、引継ぎの準備が進んでいる会社
- すでに、借入と保証の一覧があり、定期的に見直している会社
加入を急ぐ必要はありません。借入と保証の現状を知るだけでも、次の判断がしやすくなります。
税金を抑える目的で保険に入ることは、お勧めしていません。備えの額は、会社の借入と守りたい人から決めます。
不安を煽るつもりもありません。洗い出した結果、現状で足りていると分かる場合もあります。
今日からできる、借入金と連帯保証の確認
最初の一歩は、会社の借入と連帯保証を、一枚の紙に書き出すことです。特別な知識は要りません。
次の手順で書き出すと、短時間で借入の全体像が見えてきます。
- 借入先ごとに、借入の残高と返済期限を書き出す
- それぞれの借入に、保証人がいるかを確認する
- 社長個人の連帯保証になっているものに、印を付ける
- 手元資金と、毎月の固定費を並べる
- 分からない点を、相談の材料にする
金融機関の契約書類や、決算書があれば、一覧づくりはぐっと楽になります。
空欄が残っても構いません。空欄のままお持ちいただければ、そこから一緒に調べます。
相続や税務の扱いは、会社の状況や契約の内容で変わります。詳細は税理士等の専門家にご確認ください。
一覧ができたら、ご家族にも共有しておくと、万一のあとの手続きの見通しが立てやすくなります。
保険の話の前に、守りたい人の話を。この記事も、その順で進めてきました。
売り込みはしません。お断りいただいて構いません。借入と連帯保証の一覧づくりから、お話を始められます。
よくある質問
Q. 社長が他界したら、会社の借金は家族が返すことになりますか
会社の借入は、会社の債務です。ただし、社長が連帯保証をしている場合、その保証債務は相続の対象になり得ます(民法第896条)。
相続の承認か放棄かは、相続の開始を知った時から3か月以内に判断します(民法第915条)。まず、借入と保証の一覧を作っておくことをお勧めします。
Q. 連帯保証は、金融機関に相談すれば外せますか
経営者保証に関するガイドラインは、経営者保証に依存しない融資を促す考え方を示しています。中小企業庁と金融庁が、2013年12月に策定しました。
ただし、個別の金融機関との結果は、会社の状況によって異なります。この記事で、外せるとお約束することはできません。
Q. 事業保障の保険金で、借金は全額返せますか
保険金の額と、借入の残高によります。また、法人が受け取る保険金は益金として扱われます(法人税法第22条第2項)。
受け取った額が、そのまま手元資金になるとは限りません。必要保障額は、借入金・固定費・後任の費用を積み上げ、手元資金を差し引いて考えます。
Q. 後継者がいない会社は、保険に入っても意味がありませんか
意味がないわけではありません。保険は、会社を続ける場合にも、事業を引き継ぐ場合にも、閉じる場合にも、資金面の選択肢を広げます。
どの道を選ぶかは、社長のお考えと、ご家族の意向、従業員の暮らしによります。法人で備える必要があるかは、法人保険が必要かの判断も参考になります。
Q. 社長個人の保険と法人の保険は、どう使い分けますか
個人の保険は、ご家族の生活費に備えるもの。法人の保険は、会社の借入や運営費に備えるもの、と分けると整理しやすくなります。
違いの詳細は、個人の保険との違いと必要・不要の判断で解説しています。受取人や契約管理は、まとめ記事をご覧ください。
売り込みはしません。お断りいただいて構いません。借入金、連帯保証、必要保障額について、現状の整理をお手伝いします。
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