製造会社と不動産管理会社の、2社の代表を務めている社長がいるとします。

顧問税理士との面談で、社長が尋ねます。「勇退のとき、2社から退職金を受け取ると、税金はどう計算されるのだろう」。税理士は、すぐには答えず、資料を確認すると言います。

複数の会社で役員を兼ねている社長は、退職金も2社分、3社分と考えがちです。ところが、会社の側の手続きと、社長個人の側の税金の計算は、それぞれ別の整理が必要です。

この記事では、複数の会社で役員を兼務している社長が、退職金で確認する4つの注意点を整理します。

とくに、退職所得控除の勤続期間の扱いと、前に受けた退職金との重なりの調整は、判断が難しい部分です。この記事では年数の細かな判定には踏み込まず、税理士に確認する項目として整理します。

解説するのは、FP1級の資格を持つ筆者です。

結論

  • 会社の手続き(規程・決議・金額の相当性)は、会社ごとに整えます。
  • 社長個人の税金は、勤続期間や前に受けた退職金との重なりで変わる場合があります。細かな判定は、税理士に確認します。
  • 注意点は、会社ごとの手続き・勤続期間の扱い・重なりの調整・支払いの時期と資金の4つです。

この記事で分かること

  • 兼務の社長に起きやすい3つの場面
  • 会社の手続きと個人の税金を分けて考える理由
  • 4つの注意点と、税理士に渡す情報の整理手順
  • 確認が足りない場合と、慎重になりすぎる場合の失敗場面
タップできる目次

1. 複数の会社で役員を兼務する社長の退職金で起きやすい3つの場面

退職金を考える場面・書類を整える場面・受け取る場面で、兼務ならではの迷いが出ます。順に見ていきます。

1-1. どの会社から、いくら受け取るのかが整理されていない

2社で役員を務める社長が、「どちらの会社からも、それなりの額を」と考えたとします。

ただ、それぞれの会社で、在任期間・役割・業績が違います。金額の根拠も、会社ごとに説明が必要です。

まとめて考えると、どちらの会社の金額も、あいまいになります。

1-2. 片方の会社だけ、規程と決議が整っていない

経理担当者が、本業の会社の規程は整えていても、もう1社の規程が古いままだったと気づく場面があります。

2社それぞれで、株主総会の決議や規程が必要です。片方が整っていないと、その会社からの支払いが遅れます。

社長が退任のタイミングを揃えたくても、書類の準備が揃わないことがあります。

1-3. 受け取る時期がずれて、税金の計算が複雑になる

退職金を、同じ年に受け取るのか、年をずらして受け取るのかで、税金の計算が変わる場合があります。

前に退職手当等を受け取っていて、勤続の期間が重なる場合には、重複期間の調整があるためです。細かな年数の判定は、税理士に確認してください。

社長が、会社の都合で支払いの時期を決めたあとに、税金の面で困ることがないようにします。

要するに、兼務の社長は、会社ごとの手続きと、個人の税金の整理を分けて考える必要があります。

2. 会社の手続きと社長個人の税金を分けて見る理由

会社側の話と個人側の話は、見る法律も、確認する専門家も違います。整理します。

2-1. 会社側は、会社ごとの手続きと損金の判断

取締役の退職慰労金は、定款に定めがなければ株主総会の決議で決めます。(出所:会社法第361条第1項)

この決議は、会社ごとに必要です。2社なら、2回の手続きになります。

また、不相当に高額な部分は、損金になりません。(出所:法人税法第34条第2項)

金額の相当性は、その会社での在任期間・退職の事情・同種同規模の法人の支給状況から、会社ごとに判断されます。(出所:法人税法施行令第70条第2号)

2-2. 個人側は、退職所得の計算と勤続期間の扱い

社長個人が受け取る退職金は、退職所得として計算します。「(収入金額-退職所得控除額)×2分の1」が基本です。(出所:所得税法第22条第2項、国税庁タックスアンサー No.2732)

退職所得控除額は、勤続年数を基に計算します。兼務している会社の勤続期間を、どう数えるかは、事情によって扱いが変わります。

前に退職手当等を受け取っている場合は、重複期間の調整があります。細かな判定は、税理士に確認が必要です。

個別の税務判断・申告・経理処理の確定は、税理士の領域です。

要するに、会社側は会社ごとに整え、個人側は勤続期間と重なりを税理士と確認する、という分担です。

3. 役員を兼務する社長が退職金で確認する4つの注意点

確認する注意点は、会社ごとの手続き・勤続期間の扱い・重なりの調整・支払いの時期と資金の4つです。まず全体を表で整理します。

注意点 確かめること 確認する相手
1. 会社ごとの手続き 規程・株主総会の決議・金額の根拠が、各社で揃っているか 経理担当者・顧問税理士
2. 勤続期間の扱い 各社での就任・退任の日付と、勤続期間の数え方 顧問税理士
3. 重なりの調整 前に受けた退職手当等との、重複期間の調整の有無 顧問税理士
4. 時期と資金 各社の支払いの時期と、資金繰りへの影響 社長・経理担当者・FP1級

3-1. 注意点1|会社ごとの手続きを、各社で揃える

兼務している会社ごとに、規程の有無と、決議の手順を確かめます。

損金に算入する時期は、原則として、決議等で金額が確定した日の属する事業年度です。(出所:法人税基本通達9-2-28)

2社の決算期が違う場合は、金額が確定する時期も、それぞれの事業年度で整理します。

3-2. 注意点2|勤続期間の扱いは、税理士に確かめる

退職所得控除は、勤続年数を基に計算するため、各社での在任期間を書類で整理しておきます。

就任の日付、退任の日付、役員としての地位が変わった時期を、時系列で一覧にします。

この一覧があれば、税理士が勤続期間の扱いを判断しやすくなります。判断そのものは、税理士の領域です。

3-3. 注意点3|前に受けた退職金との重なりを確かめる

過去に別の会社の退職金や、同じ会社の別の退職手当等を受け取っているかを、洗い出します。

前に受けた退職手当等と勤続の期間が重なる場合には、重複期間の調整があります。重なりの有無や調整の中身は、細かな判定が必要です。税理士に確認します。

受け取った時期、金額、源泉徴収票の有無を、手元にまとめておくと相談が進みます。

3-4. 注意点4|支払いの時期と資金を合わせて考える

2社が同時に退職金を払うと、各社の資金が、同じ時期に減ります。

資金繰りの面からは、支払いの時期をずらす選択肢もあります。ただし、時期によって社長個人の税金の計算が変わる場合があるため、税理士に確認したうえで決めます。詳しい資金繰りの考え方は、役員退職金を払ったあとの資金繰りも参考にしてください。

税理士に渡す情報は、次の手順で整理します。

  1. 各社の役員の履歴を並べる:就任・退任の日付と地位を一覧にします。
  2. 過去の退職金の記録を集める:受け取った時期と金額、源泉徴収票を確認します。
  3. 各社の規程と決議を確かめる:片方だけが古い、という状態をなくします。
  4. 支払いの時期の案を作る:資金繰りの面から、案を2つほど用意し、税理士に見てもらいます。

この記事では要点に絞って解説しました。全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。

【まるっと解説】勇退退職金の準備|社長のセカンドライフ5つの手順

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要するに、各社の手続きを揃え、勤続期間と重なりは税理士に任せ、支払いの時期は資金と合わせて決めます。

4. 役員の兼務で起きやすい2方向の失敗

失敗は、確認が足りない方向と、慎重になりすぎて動けなくなる方向の2つがあります。対にして見ます。

4-1. 確認が足りない場面

  • 片方の会社の書類だけ整える:社長が本業の会社に注力し、もう1社の規程と決議を後回しにして、退任の時期にそろいません。
  • 過去の退職金を伝え忘れる:社長が前に受け取った退職金のことを税理士に話さず、後から調整が必要だと分かります。
  • 時期を会社の都合だけで決める:経理担当者が資金繰りだけを見て支払い時期を組み、社長個人の税金の面を確認していません。

4-2. 慎重になりすぎる場面

  • 全部が決まるまで何も動かさない:社長が判定の細部にこだわり、書類の整理すら始めないまま、勇退の時期が近づきます。
  • 2社の支払いを同時に重く設定する:社長が両社に手厚い金額を設定し、片方の資金繰りが苦しくなります。

細かな判定は専門家に任せ、社長と経理担当者は、事実の整理に専念するのが現実的です。

要するに、事実の整理は自社で進め、判定は専門家に確認する、という役割分担が失敗を減らします。

5. 今週できる兼務役員の退職金の確認チェックリスト

今週のうちに、次の5つを確かめます。

  • 兼務している会社の一覧と、各社での役員の就任・退任の日付を書き出した
  • 過去に受け取った退職手当等の有無を、確かめた
  • 各社の役員退職慰労金規程と、決議の手順の有無を確かめた
  • 各社の決算期と、退職金の支払いを想定する時期を並べた
  • 勤続期間の扱いと重なりの調整について、顧問税理士に相談する日を決めた

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要するに、履歴・過去の退職金・各社の書類の3つを揃えれば、税理士への相談が進みます。

6. よくある質問

Q1. 複数の会社から退職金を受け取ると、税金はどうなりますか。

退職所得の計算が基本ですが、勤続期間の扱いや、前に受けた退職金との重なりの調整が関わる場合があります。(出所:所得税法第22条第2項、国税庁タックスアンサー No.2732)細かな判定は、税理士に確認してください。

Q2. 会社ごとに、株主総会の決議は必要ですか。

必要です。取締役の退職慰労金は、定款に定めがなければ、会社ごとに株主総会の決議で決めます。(出所:会社法第361条第1項)

Q3. 2社の退職金は、同じ年に受け取ったほうがよいですか。

一概には言えません。会社の資金繰りと、社長個人の税金の計算の両方に影響します。支払いの案を作ったうえで、顧問税理士に確認してください。

Q4. 兼務の会社の退職金の金額は、どう決めればよいですか。

会社ごとに、在任期間・退職の事情・同種で同規模の法人の支給状況を踏まえて決めます。(出所:法人税法施行令第70条第2号)不相当に高額な部分は損金になりません。(出所:法人税法第34条第2項)

Q5. 前に退職金を受け取ったことがあります。何を準備すればよいですか。

受け取った時期・金額・源泉徴収票を、手元にまとめます。重なりの調整の有無は、細かな年数の判定が必要なため、税理士に確認してください。

Q6. 誰に相談すればよいですか。

勤続期間や重なりの判定、損金の扱いは顧問税理士の領域です。FP1級は、各社の資金繰りと支払い時期を並べて点検する立場でお手伝いできます。

7. まとめ

この記事のまとめ
  • 会社の手続きは会社ごとに整えます。株主総会の決議は各社で必要です(出所:会社法第361条第1項)。
  • 勤続期間の扱いと、前に受けた退職金との重なりの調整は、細かな判定が必要なため、税理士に確認します。
  • 注意点は、会社ごとの手続き・勤続期間の扱い・重なりの調整・支払いの時期と資金の4つです。
  • 事実の整理は自社で進め、判定は専門家に確認します。
  • 税務の個別判断・申告・経理処理は、税理士の領域です。

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筆者は、社長にとっての「その時」は突然訪れるとは限らず、勇退の日もそのひとつだと考えています。長年会社を支えてきた社長が、準備した財源で安心して次の暮らしに進めるよう、数字に載らない想いも伺いながら一緒に整理します。

筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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