社長の自宅で、長男と二女が、遠慮がちに話している場面を想像してみてください。

「父の財産の大半は、会社の株と、会社への貸付けらしい。現金は、それほどないみたいだ」。「それだと、どう分ければいいのだろう」。

会社を長く経営してきた社長の財産は、自社の株式や会社への貸付金など、分けにくいものに偏りやすい傾向があります。

財産が多いほど、親族の間で分け方に差が出やすく、話し合いが難しくなります。社長が元気なうちに、備えの方向を決めておく意味はそこにあります。

この記事では、個人の相続に備えたい社長が、考えておきたい3つの判断軸を解説します。

解説するのは、FP1級の資格を持つ筆者です。

結論

  • 社長の相続は、財産の中身の偏りから、分け方のトラブルが起きやすくなります。
  • 判断軸は、財産の中身を把握すること・分け方の意思を残すこと・納税や分配の資金の出どころを決めること、の3つです。
  • 死亡保障と保険金の使い道は、そのうちの資金の出どころのひとつです。加入ありきではなく、全体を並べて考えます。

この記事で分かること

  • 社長の相続で、分け方がもめやすい3つの場面
  • 見落とされやすい、会社の株・貸付金・遺留分の論点
  • 3つの判断軸と、進め方の手順
  • 備えが足りない場合と、備えが重すぎる場合の失敗場面

1. 社長個人の相続で分け方がもめやすい3つの場面

財産の中身が偏っている場面・分け方に差がつく場面・資金が足りない場面の3つで、親族の間の話し合いが難しくなります。順に見ていきます。

1-1. 財産の大半が、会社の株と貸付金になっている

社長の財産のうち、自社の株式と、会社への貸付金が大きな割合を占める例があります。

株式は、分けると会社の議決権が分散します。貸付金は、会社が返せなければ、現金にはなりません。

分けやすい財産が少ないため、誰が何を受け取るかで意見が割れます。

1-2. 会社を継ぐ子と、継がない子で、分け方に差がつく

会社を継ぐ子には株式を、継がない子には現金を、と社長が考えたとします。

ところが、現金が足りなければ、継がない子への分配が少なくなります。

継がない子が不公平だと感じれば、遺留分の請求につながることもあります。

1-3. 相続税などの支払いの資金が、手元にない

財産が多いと、相続税の申告や納税が必要になる場合があります。

ただ、財産の大半が株式や不動産なら、納税の資金を現金で用意するのは簡単ではありません。

資金の出どころが決まっていないと、財産の一部を急いで売ることになるおそれがあります。

要するに、財産の偏り・分け方の差・納税の資金の3つが、社長の相続でつまずきやすい場面です。

2. 社長の相続で見落とされやすい会社の株・貸付金・遺留分

会社に関わる財産は、個人の財産として相続の対象になります。見落とされやすい論点を3つ整理します。

2-1. 会社への貸付金は、社長個人の財産

社長が会社に貸している資金は、社長個人の貸付債権として、相続財産になります。(出所:財産評価基本通達204)

経理担当者が、会社の帳簿で「役員借入金」として処理していても、個人の側では財産です。

貸付金の残高がどれほどあるかを、早めに確かめます。

2-2. 自社の株式は、分けにくく、買い取りの論点もある

会社が自己株式を取得するには、分配可能額の範囲内でなければなりません。(出所:会社法第461条)

相続人等に対して株式の売渡しを請求できる制度もあります。ただし、定款の定めが必要です。(出所:会社法第174条)

会社に株式を譲渡すると、みなし配当として課税される場合があります。(出所:所得税法第25条)

詳細は、顧問税理士に確認してください。

2-3. 遺留分は、金銭で請求される

兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺留分があります。(出所:民法第1042条)

2019年7月1日施行の改正により、遺留分の請求は「減殺請求」から「侵害額請求」になり、金銭で請求する形になりました。(出所:民法第1046条)

株式を継ぐ子が、他の相続人から金銭を請求されると、その分の現金が必要です。

要するに、会社の株・貸付金・遺留分は、現金の用意に直結する論点です。

3. 個人の相続に備える社長が考える3つの判断軸

判断軸は、財産の中身の把握・分け方の意思表示・資金の出どころの3つです。まず全体を表で整理します。

判断軸 考えること 相談する相手
1. 財産の中身 株式・貸付金・不動産・預貯金などの種類と偏り 顧問税理士・FP1級
2. 分け方の意思 誰に何を残したいか、遺留分への配慮 弁護士・家族
3. 資金の出どころ 納税・遺留分・分配のための資金を、何でまかなうか 顧問税理士・FP1級

3-1. 判断軸1|財産の中身を一覧にして偏りを見る

まず、社長個人の財産を種類ごとに一覧にします。

自社の株式、会社への貸付金、自宅や事業用の不動産、預貯金、保険、負債を書き出します。

一覧にすると、現金に近い財産がどれほどあるか、分けにくい財産がどれほどあるかが見えます。

財産の評価や税額の試算は、顧問税理士に依頼します。

3-2. 判断軸2|分け方の意思を、家族に伝わる形で残す

社長の想いは、言葉にして残さないと、家族に伝わりません。

誰に何を残したいか、なぜそう考えたかを、元気なうちに家族と話します。遺言などの法的な手続きは、弁護士に相談してください。

遺留分を踏まえずに分け方を決めると、あとで金銭の請求につながるおそれがあります。(出所:民法第1042条)

また、相続開始前3年以内の暦年課税の贈与は、相続財産に加算されます。2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から、加算の期間が段階的に7年へ延びます。(出所:相続税法第19条、国税庁)

3-3. 判断軸3|資金の出どころを決める

納税、遺留分への対応、継がない子への分配には、現金が必要になる場合があります。

その資金を、預貯金で用意するのか、会社の資金で賄うのか、死亡保険金などで備えるのかを、全体の財産と並べて考えます。

会社から遺族に支払う死亡退職金にも、非課税の限度額があります。限度額は、500万円×法定相続人の数です。相続人以外が受け取る分は対象になりません。(出所:相続税法第12条第1項第6号)

この限度額の考え方は、死亡退職金の非課税枠と受取人を決める判断軸で詳しく整理しています。

保険は、あくまで資金の出どころの選択肢のひとつです。加入するかどうかは、財産の全体像を見てから決めます。

進め方は、次の手順です。

  1. 財産の一覧を作る:種類・金額の見当・名義を書き出します。
  2. 偏りを確かめる:現金に近い財産と、分けにくい財産の割合を見ます。
  3. 家族と想いを共有する:誰に何を残したいかを、元気なうちに話します。
  4. 専門家に確認する:税額は税理士、遺言や遺留分は弁護士に相談します。
  5. 資金の出どころを決める:必要になりそうな資金と、それを賄う方法を並べます。

この記事では要点に絞って解説しました。全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。

【まるっと解説】勇退退職金の準備|社長のセカンドライフ5つの手順

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要するに、財産の中身・分け方の意思・資金の出どころの3つを並べると、備えの方向が見えます。

4. 社長の相続への備えで起きやすい2方向の失敗

失敗は、備えが足りない方向と、備えが重くなりすぎる方向の2つがあります。対にして見ます。

4-1. 備えが足りない場面

  • 財産の一覧を作らないまま年数が過ぎる:社長が忙しさを理由に先送りし、家族が万一の後に会社の貸付金の残高を知って驚きます。
  • 分け方を口頭で伝えただけにする:社長の想いが書面に残らず、親族の間で解釈が分かれます。
  • 資金の出どころを考えていない:継ぐ子が、他の相続人への金銭の支払いと納税の資金を同時に求められ、手元の現金が足りなくなります。

4-2. 備えが重くなりすぎる場面

  • 保障を大きくしすぎる:社長が「万一の資金は多いほうがよい」と考え、毎月の保険料が会社や家計の負担になります。
  • 分け方を細かく固めすぎる:家族の状況が変わっても見直さず、当初の取り決めが実情に合わなくなります。

備えの大きさは、財産の全体と家族の状況を並べて決め、節目ごとに見直します。

要するに、足りなくても重すぎても困るため、全体を見て、見直しながら進めます。

5. 今週できる社長の相続対策の確認チェックリスト

今週のうちに、次の5つを確かめます。

  • 自社の株式、会社への貸付金、不動産、預貯金を、一覧に書き出した
  • 会社への貸付金の残高を、経理担当者に確かめた
  • 誰に何を残したいかを、家族と話す日を決めた
  • 加入中の保険の死亡保障の額と受取人を、確かめた
  • 財産の評価と税額の試算を、顧問税理士に相談する日を決めた

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要するに、一覧・貸付金・家族との対話の3つが、相続への備えの入口です。

6. よくある質問

Q1. 会社への貸付金も、相続の対象になりますか。

なります。社長が会社に貸している資金は、社長個人の貸付債権として相続財産になります。(出所:財産評価基本通達204)残高は、経理担当者に確認してください。

Q2. 兄弟姉妹にも、遺留分はありますか。

兄弟姉妹に遺留分はありません。(出所:民法第1042条)それ以外の法定相続人には、遺留分があります。遺留分の請求は、金銭で行います。(出所:民法第1046条)

Q3. 死亡退職金には、非課税の枠がありますか。

あります。非課税限度額は、500万円×法定相続人の数です。相続人以外が受け取る分は対象外です。(出所:相続税法第12条第1項第6号)

Q4. 生前に贈与しておけば、相続の財産は減りますか。

相続開始前3年以内の暦年課税の贈与は、相続財産に加算されます。2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から、加算の期間が段階的に7年へ延びます。(出所:相続税法第19条、国税庁)

Q5. 保険に入れば、相続の備えは足りますか。

足りるとは限りません。保険は、資金の出どころのひとつです。財産の中身と分け方の意思を並べたうえで、必要かどうかを考えます。

Q6. 誰に相談すればよいですか。

税額や財産の評価は顧問税理士、遺言や遺留分は弁護士の領域です。FP1級は、財産と資金の全体を並べて点検する立場でお手伝いできます。

7. まとめ

この記事のまとめ
  • 社長の財産は、会社の株や貸付金に偏りやすく、分け方のトラブルにつながります。
  • 判断軸は、財産の中身の把握・分け方の意思表示・資金の出どころの3つです。
  • 会社への貸付金は個人の相続財産になります(出所:財産評価基本通達204)。
  • 死亡保険金は資金の出どころのひとつで、加入ありきではありません。
  • 税務の個別判断・申告は税理士、遺言や遺留分は弁護士の領域です。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。財産の一覧をもとに、備えの順番を一緒に整理します。

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筆者は、社長にとっての「その時」は突然訪れるとは限らず、勇退の日もそのひとつだと考えています。長年会社を支えてきた社長が、準備した財源で安心して次の暮らしに進めるよう、数字に載らない想いも伺いながら一緒に整理します。

筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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