【経営者必見】勇退退職金の財源が未準備の会社が進める3つの手順
決算書を見ながら、社長がふとつぶやく場面があります。「来期か再来期には、そろそろ身を引こうと思う。ところで、私の退職金は、会社のどこから出るのだろう」。
隣で経理担当者が通帳の残高を確かめ、少し間を置いてから答えます。「いまの現預金では、運転資金を残すと難しいかもしれません」。
役員退職金は、長年の功績に報いる大切な支払いです。一方で、金額が大きくなりやすく、財源の準備が後回しになっている会社は少なくありません。
この記事では、勇退退職金の財源がまだ用意できていない会社が、何から整理すればよいかを解説します。
解説するのは、保険代理店で1,100名以上のご相談を受けてきたFP1級の筆者です。
結論
- 財源の準備は、「いつ・いくら・どこから」の3点を言葉にするところから始まります。
- 進め方は、支給の見込みを描く・払える時期と原資を確かめる・規程と決議を整える、の3つの手順です。
- 準備が足りなければ直前の借入れに頼ることになり、備えが重すぎれば平時の資金繰りを圧迫します。税務の個別判断は税理士の領域です。
この記事で分かること
- 財源の準備がないまま勇退の日を迎えたときに起きやすい3つの場面
- 準備が後回しになりやすい理由
- 財源を整える3つの手順と、削りすぎ・備えすぎの失敗場面
- 今週中にできる確認チェックリスト
1. 勇退退職金の財源が未準備の会社で起きやすい3つの場面
財源が未準備だと、決める場面・払う場面・その後の場面の3つで困りごとが出ます。順に見ていきます。
1-1. 勇退の時期を決める場面で、金額が言えない
社長が後継者に「次の期で退く」と伝えたとします。後継者はまず、退職金がいくらになり、いつ払うのかを尋ねます。
ここで金額の見込みがないと、話が先へ進みません。社長も後継者も、お互いに遠慮して数字に触れないまま、時期だけが近づきます。
1-2. 支払う場面で、現預金が足りない
株主総会で退職慰労金の金額が決まると、会社には支払う義務が生まれます。
たとえば、決議の直後に、経理担当者が資金表を作り直したとします。運転資金を残すと、退職金を一度に払うには足りないと分かります。
急いで金融機関に借入れを相談することになり、新しい体制の最初の年から返済を背負うことがあります。
1-3. 支払った後に、社長の暮らしの見通しが立たない
退職金を分割にしたり、金額を抑えたりして間に合わせる会社もあります。
ただ、社長の側から見れば、退職後の生活費や医療費、ご家族への備えに使える資金が、想定より少なくなることがあります。
会社の都合で決めた金額が、社長ご本人の暮らしの計画と合っていないという食い違いです。
要するに、金額が言えない・払えない・暮らしが描けないの3つが、財源未準備で起きる場面です。
2. 勇退退職金の準備が後回しになる理由
後回しになる理由は、時期が先に見えることと、誰も言い出しにくいことの2つです。整理します。
2-1. 「まだ先のこと」に見える
勇退は、数年先の出来事です。目の前の売上や採用、設備の更新のほうが、どうしても優先されます。
ところが、退職金は積み上がる期間が長いほど、毎期に分けて準備しやすくなります。残りの期間が短くなるほど、一度に用意する負担が重くなります。
「まだ先」のうちに、準備の方向だけでも決めておくと、後の選択肢が残ります。
2-2. 社長自身のことは、言い出しにくい
社長の退職金は、決める社長自身が受け取る側でもあります。
経理担当者や専務が「社長の退職金の準備はどうしましょうか」と切り出すのは、気が引けるものです。
社長のほうも、自分の話を会社の費用として持ち出すことにためらいを感じます。その結果、誰も触れないまま年数が過ぎます。
社長から先に、「財源の話をそろそろしよう」と声をかけると、社内の空気が変わります。
要するに、時期が遠く見えることと、言い出しにくさの2つが、準備を後回しにします。
3. 勇退退職金の財源を整える3つの手順
財源づくりは、見込みを描き、払える時期と原資を確かめ、規程と決議を整える3つの手順で進めます。まず全体を表で整理します。
| 手順 | 確かめること | 相談する相手 |
| 1. 支給の見込みを描く | 勇退の時期、在任期間、会社として払いたい水準の考え方 | 社長・後継者・税理士 |
| 2. 払える時期と原資を確かめる | 毎期の利益、現預金、借入余力、積み立てている資金 | 経理担当者・税理士・金融機関 |
| 3. 規程と決議を整える | 役員退職慰労金規程の有無、株主総会での決議の流れ | 社長・株主・税理士 |
3-1. 手順1|支給の見込みを描く
最初に、勇退の時期と、会社として払いたい水準の考え方を言葉にします。
役員退職給与は、不相当に高額な部分が損金になりません。(出所:法人税法第34条第2項、同法施行令第70条第2号)
判断要素は、在任期間、退職の事情、同種同規模の法人の支給状況です。具体的な金額の見込みは、顧問税理士と一緒に幅を持たせて描きます。
金額を一点に決めるより、「この範囲に収まる」という幅で考えると、準備の計画が立てやすくなります。
3-2. 手順2|払える時期と原資を確かめる
見込みの幅が見えたら、会社が払える時期と原資を確かめます。
原資の候補は、毎期の利益から積み上げる現預金、借入れ、積み立ててきた資金、法人で契約している保険の解約返戻金などです。
どれを使うかで、資金繰りへの影響が変わります。たとえば、全額を借入れで賄う計画にすると、勇退後の返済が後継者の負担になります。
法人が受け取る解約返戻金は、益金として扱われます。(出所:法人税法第22条第2項)受け取る年度の損益に影響するため、時期は税理士と相談して決めます。
払った後の資金繰りについては、役員退職金を払ったあとの資金繰りでも整理しています。
3-3. 手順3|規程と決議を整える
取締役の報酬や退職慰労金は、定款に定めがなければ株主総会の決議で決めます。(出所:会社法第361条第1項)
金額の考え方が規程に書かれていると、決議の場で迷いにくくなります。損金算入の時期は、原則として決議等で金額が確定した日の属する事業年度です。(出所:法人税基本通達9-2-28)
規程の整え方は、役員退職金の規程と株主総会決議を整える方法で詳しく説明しています。
次の順で進めると、抜けが出にくくなります。
- 社長と後継者で、勇退の時期の目安を共有します。
- 顧問税理士に、支給額の幅と損金になる範囲を確認します。
- 経理担当者が、毎期の利益と現預金から、準備できる額を並べます。
- 不足が見えたら、原資の候補を比べます。
- 規程と決議の流れを整えます。
この記事では要点に絞って解説しました。全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。
【まるっと解説】勇退退職金の準備|社長のセカンドライフ5つの手順
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。まずは、勇退の時期の目安と、いまの現預金の状況をお聞かせください。
\無料相談(30秒で予約)/
要するに、見込みを描き、原資を確かめ、規程を整える3つの手順で、財源の見通しが立てやすくなります。
4. 勇退退職金の準備で起きやすい失敗
失敗は、準備が足りない場合と、備えが重すぎる場合の両方向で起きます。場面を対にして見ます。
4-1. 削りすぎて、備えが足りない場面
- 後回しにして直前に慌てる:たとえば、社長が「利益が出た年に考えよう」と先送りしたとします。勇退の年に利益が落ち込み、経理担当者が借入れの相談に走ることになります。
- 後継者に負担を残す:たとえば、社長が退職金を借入れで賄う計画にしたとします。後継者は、就任直後から社長の退職金の返済を背負います。
- 金額を抑えすぎる:たとえば、会社の事情を考えて、社長が自分の退職金を小さく見積もったとします。退職後の生活費に不安が残り、事業への未練や相談役としての長い関与につながることがあります。
4-2. 備えすぎて、平時が重くなる場面
- 積み立てが大きすぎる:たとえば、社長が退職金の備えを急いで大きくしたとします。毎月の負担が増え、経理担当者が賞与や設備更新の資金を工面するのに苦労します。
- 使い道が固定される:たとえば、退職金のためだけに資金を寝かせたとします。成長のための投資や、急な支払いに回せる余力が減ります。
備えの量は、会社の利益の力と、社長の暮らしの計画の両方を並べて決めます。毎年の決算期に、その数字が変わっていないかを確かめます。
要するに、先送りも備えすぎも、会社の資金繰りと社長の暮らしの両方に響きます。
5. 今週できる勇退退職金の財源チェックリスト
難しい計算は要りません。次の5つを、今週のうちに確かめます。
- 勇退を考えている時期の目安を、社長が言葉にして書き出しましたか。
- 後継者や専務と、退職金の話をする場を設ける日を決めましたか。
- 直近の決算書から、現預金と借入金の残高を1枚に並べましたか。
- 役員退職慰労金規程があるか、あれば最後に見直した時期を確かめましたか。
- 顧問税理士に、支給額の幅の確認を依頼しましたか。
書き出すと、「時期は決まっているのに財源の話がまだ」「規程が古いまま」といった点が見えてきます。
あわせて読みたい
要するに、時期・後継者との対話・数字・規程・税理士への確認の5点を確かめるところから、財源づくりは始まります。
6. よくある質問
Q1. 勇退の時期がまだ決まっていなくても、財源の準備を始めてよいですか。
始めて構いません。時期が決まっていなくても、「何年後を目安にするか」の幅を置けば、毎期に分けた準備の計画を立てられます。時期が固まったら、計画を見直します。
Q2. 役員退職金は、どれだけ払っても会社の損金になりますか。
不相当に高額な部分は、損金になりません。(出所:法人税法第34条第2項)在任期間や退職の事情、同種同規模の法人の支給状況をふまえて判断されます。具体的な金額は、顧問税理士に確認してください。
Q3. 退職金を受け取る社長の側の税金は、どう決まりますか。
退職所得は、収入金額から退職所得控除額を引き、その2分の1を課税の対象とする仕組みです。(出所:所得税法第22条第2項、国税庁タックスアンサー No.2732)役員等としての勤続年数が5年を超えない特定役員退職手当等は、2分の1の取扱いがありません。個別の計算は税理士に確認してください。
Q4. 退職金は、分割で払ってもよいですか。
会社の資金繰りの都合で、分割にする選択肢はあります。ただ、金額の確定の時期や損金算入の時期に関わるため、決議の前に顧問税理士に確認します。社長ご本人の暮らしの計画とも合わせて決めます。
Q5. 規程がない会社は、退職金を払えませんか。
払えないわけではありません。定款に定めがなければ、株主総会の決議で決めます。(出所:会社法第361条第1項)ただ、金額の考え方が書かれた規程があると、決議の場で迷いにくくなります。
Q6. 財源の準備に、法人で契約する保険は使えますか。
原資の候補のひとつです。ただ、保険料の損金算入の扱いは契約の種類で異なり、解約返戻金は受け取る年度の益金になります。(出所:法人税法第22条第2項)加入ありきではなく、他の原資と並べて比べ、税理士にも確認して決めます。
7. まとめ
- 勇退退職金の財源は、「いつ・いくら・どこから」を言葉にするところから整えます。
- 手順は、支給の見込みを描く・払える時期と原資を確かめる・規程と決議を整える、の3つです。
- 先送りすれば直前の借入れに、備えすぎれば平時の資金繰りの圧迫につながります。
- 役員退職給与は、不相当に高額な部分が損金になりません(出所:法人税法第34条第2項)。個別の判断は税理士の領域です。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。決算書と勇退の時期の目安をもとに、財源の整理を一緒に行います。
\無料相談(30秒で予約)/
筆者は、社長にとっての『その時』は突然訪れるとは限らず、勇退の日もそのひとつだと考えています。長年会社を支えてきた社長が、準備した財源で安心して次の暮らしに進めるよう、数字に載らない想いも伺いながら一緒に整理します。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
\経営者さま向け 法人保険のご相談/
「社長交代を機に保険を見直したい」「役員・従業員の退職金や福利厚生を整えたい」「万一のときの資金繰りが心配」――会社を守る備えについて、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)がお話を伺います。

