【2026年版】後継者以外の相続人への代償交付金を用意する3つの方法
社長には、会社を継ぐ長男のほかに、他の道を歩んできた次男と長女がいます。社長がふと思います。「会社は長男に継がせたい。ただ、ほかの子たちにはどう伝えればよいだろう」。
自社株は会社の議決権に直結するため、分けにくい財産です。後継者に集めるほど、他の相続人との差が大きく見えてしまいます。
この記事では、後継者以外の相続人に渡す代償交付金を用意する3つの方法を、家族の話し合いの視点から解説します。解説するのは、保険代理店で1,100名以上のご相談を受けてきたFP1級の筆者です。
結論
- 自社株を後継者に集めるほど、他の相続人との差を埋める現金が、後で必要になりやすくなります。
- 用意する方法は、現金そのものを備える・自社株以外の財産で調整する・遺言で意思を残すの3つです。
- 遺留分の請求は金銭で行われます。法的な判断は弁護士、税の判断は税理士の領域です。
この記事で分かること
- 後継者以外の相続人がいる会社で起きる3つの場面
- 話し合いが難しくなる2つの理由
- 代償交付金を用意する3つの方法
- 足りない場合と重すぎる場合の失敗
- 今週できる確認チェックリスト
1. 後継者以外の相続人がいる会社で、代償交付金が必要になる3つの場面
必要になるのは、相続割合の差・遺留分の請求・後継者の手元資金の不足の3つの場面です。順に見ます。
1-1. 相続割合の差が、きょうだいの感情に火をつける
自社株が相続財産の大半を占めると、後継者とそれ以外の相続人で、受け取る価値に大きな差が出ます。
たとえば、後継者は会社を継ぐ責任を、他の相続人は不公平感を、それぞれ抱えます。どちらも間違いではなく、立場の違いです。
1-2. 遺留分を、金銭で請求される
相続人には、最低限の取り分としての遺留分があります。ただし、兄弟姉妹に遺留分はありません。(出所:民法第1042条)
遺留分が侵害された場合、請求は金銭で行われます。(出所:民法第1046条)2019年7月1日施行の改正で、「減殺請求」から「侵害額請求」に変わりました。
株を返してもらうのではなく、お金を払う話になるため、会社や後継者に現金の需要が生まれます。
1-3. 後継者の手元に、払える現金がない
後継者は、役員報酬で生活していることが多く、まとまった現金を持っていない場合があります。
たとえば、他の相続人から代償金の請求を受けた後継者が、会社に頼ろうとします。会社のお金を個人の支払いに回すには、手続きが必要で、すぐには動かせません。
要するに、割合の差・遺留分・手元資金の3つが、代償交付金の必要性を生みます。
2. 後継者以外の相続人との話し合いが難しくなる理由
難しくなる理由は、財産が分けにくいことと、感情が絡むことの2つです。整理します。
2-1. 自社株は、分けにくく換金しにくい
自社株は、持分を分けるほど、会社の意思決定が難しくなります。
他の相続人にとっても、持っていても配当が少なければ、現金に換えにくい財産です。
2-2. 感情と事実が混ざる
きょうだいの間では、金額の話に、昔の家族の記憶が混ざります。
「長男ばかり大事にされた」という思いが、数字の議論を進めにくくします。
社長が元気なうちに、考えと理由を丁寧に伝えることで、受け止め方が変わる場合があります。
要するに、分けにくい財産と、感情の混ざる家族の関係が、話し合いを難しくします。
3. 後継者以外の相続人へ渡す代償交付金を用意する3つの方法
方法は、現金を備える・自社株以外の財産で調整する・遺言で意思を残すの3つです。全体を表で整理します。
| 方法 | 内容 | 確認する相手 |
| 1. 現金を備える | 代償交付金に充てる現金を、個人または会社に用意する | 税理士・FP1級 |
| 2. 株以外の財産で調整する | 不動産・預金など、自社株以外の財産を他の相続人へ分ける | 税理士・弁護士 |
| 3. 遺言で意思を残す | 分け方と理由を、遺言や家族への説明で伝える | 弁護士・司法書士 |
- 相続人の範囲と、遺留分の対象になる人を確認します。
- 自社株とそれ以外の財産を、一覧にします。
- 他の相続人へ渡す額の見込みを、税理士に試算してもらいます。
- 現金・財産の調整・遺言の三つの方法を、組み合わせて検討します。
3-1. 現金を備える方法の考え方
現金を備える手段には、個人の預金や会社の内部留保のほか、法人が契約する保険の保険金を原資にする考え方があります。
法人が契約する保険は、承継・相続の資金を用意する目的のひとつです。法人が受け取る死亡保険金は益金になります。(出所:法人税法第22条第2項)個人の支払いに回すには、死亡退職金などの手続きを経る形になります。
保険料の損金算入は、2019年(令和元年)の通達改正後の扱いで、契約の種類により変わります。個別の経理処理は、税理士の領域です。
手段の優劣ではなく、会社の運転資金を減らさずに用意できるかで選びます。
この記事では要点に絞って解説しました。全体像から手順・注意点までまとめて知りたい方は、次の記事で詳しく解説しています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。まずは、相続人の構成と、自社株とそれ以外の財産の状況をお聞かせください。
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要するに、現金・財産の調整・遺言の三つを組み合わせて考えます。
4. 代償交付金の準備で起きやすい失敗|足りない場合と重い場合
失敗は、備えが薄い場合と、備えを厚くしすぎる場合の両方にあります。決める立場は社長、経理担当者は資金表を見て気づく立場です。
4-1. 備えが足りない場面
- 家族に何も話さないまま年月が過ぎる:社長に万一があったあと、後継者が他の相続人から一度に請求を受けます。
- 株を後継者に集める準備だけを進める:遺留分に備える現金がなく、会社に資金の依頼が来ます。
- 相続人の範囲を確かめていない:想定していなかった相続人が現れ、話が止まります。
4-2. 備えが重すぎる場面
- 他の相続人に厚く渡すために、現金を積みすぎる:経理担当者が毎月の資金繰りを見ると、運転資金が細り、会社の成長投資が止まります。
- 保険料の負担が大きい契約を重ねる:平時の支払いが重く、賞与や設備の更新に回す原資が削られます。
金額は、決算ごとに見直し、会社の体力に合わせて調整します。
要するに、家族に話さないことも、現金を積みすぎることも、会社と家族の負担になります。
5. 今週できる後継者以外の相続人への備えの確認チェックリスト
今週は、家族の構成と財産の一覧を整えます。
- 相続人になる人と、続柄の一覧を作った。
- 自社株とそれ以外の財産を、並べて書き出した。
- 後継者以外の相続人に、社長の考えを伝える順番を考えた。
- 遺言の作成を、弁護士や司法書士に尋ねる予定を入れた。
- 代償交付金の資金の手段を、個人と会社の両面で書き出した。
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6. 後継者以外の相続人に関するよくある質問
Q1. 代償分割とは、どのような分け方ですか。
特定の相続人が自社株などの財産を多く受け継ぐかわりに、他の相続人へ自分の財産から金銭を支払って調整する方法の一般的な呼び方です。支払う金銭を代償交付金と呼ぶことがあります。具体的な手続きは弁護士・税理士にご相談ください。
Q2. 兄弟姉妹にも、遺留分はありますか。
兄弟姉妹に遺留分はありません。(出所:民法第1042条)ここでの話は、相続人が子どもや配偶者などである場合に当てはまります。相続人の範囲は、弁護士にご確認ください。
Q3. 遺留分を請求されたら、株で返せますか。
遺留分侵害額請求は、金銭で請求するものです。(出所:民法第1046条)2019年7月1日施行の改正で、「減殺請求」から「侵害額請求」に変わりました。現金を用意しておくことが、備えになります。
Q4. 自社株を後継者に集めると、他の相続人が納得しないことはありますか。
あります。自社株は、会社を続けるための財産ですが、他の相続人にとっては換金しにくい財産と受け止められやすいです。早めに事情を共有しておくと、話し合いが進めやすくなります。
Q5. 代償交付金の財源に、法人の保険は使えますか。
承継・相続の資金を用意する目的のひとつとして、法人が契約する保険の保険金を原資にする考え方があります。受け取り方や税務の扱いは契約と状況で異なります。税理士と、2019年(令和元年)の通達改正後の取扱いを確認してください。
Q6. 生前に家族へ話すと、かえってもめませんか。
もめるかどうかは、話し方と順番によります。社長が自分の考えと理由を、一人ずつ丁寧に伝えると、受け止めやすくなる場合があります。必要に応じて、弁護士など第三者を交えます。
7. まとめ
- 自社株を後継者に集めると、他の相続人との差を埋める現金が必要になりやすくなります。
- 遺留分の請求は金銭で行われます(出所:民法第1046条)。
- 方法は、現金を備える・株以外の財産で調整する・遺言で意思を残すの3つです。
- 法的な判断は弁護士、税の判断は税理士の領域です。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいて構いません。家族の状況をもとに、代償交付金の備え方を一緒に整理します。
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筆者は、法人保険の相談で、決める社長ご本人と最初から向き合うことを大切にしています。正しい説明だけでなく、社長ご自身が納得して選べるようになることを目指して、お話を伺っています。
筆者の考えや経歴は、プロフィールにまとめています。
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品の推奨や個別の勧誘ではありません。税制・制度は改正される場合があります。実行前に顧問税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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